奄美大島の暮らし       暮らし目次に戻る HOME お問い合わせ 旅行のお問い合わせ 相互リンクは 
 奄美大島の警察署・交番・駐在所・派出所
【 ビジネスに役立つ情報はオンラインショッピングで ほしいものがきっと見つかる!奄美時間 Shopping Mall 】 
◆奄美大島の官公署:  市町村機関  警察署  消防署 保健所  郵便局 海上保安庁  裁判所  社会保険事務所  事業団  公団  都道府県機関  国の機関  社会保険事務所 卸売市場

警視庁の侵入者のプロファイリング(心理と行動)によると、侵入者は、下見を行うケースが多いといわれます。そのチェック項目は、「(1)留守かどうか (2)侵入しやすい家かどうか (3)逃げやすいかどうか」などです。
<侵入しやすい家かどうかのチェックポイント> ◆庭木など死角になるものがあるか。◆足場になるものがあるか◆窓のクレセント錠の位置が開けやすい所にあるか◆犬がいるか
<逃げやすいかどうかのチェックポイント> ◆駅に近いか◆立ち話をしている人がいるか◆通行人が多いかなどご自宅をチェックしてみて、当てはまる項目があれば改善し、侵入者を撃退しましょう。奄美大島旅行中に不審者を見たら、すぐ警察にご連絡下さい。


【盗難にあったとき】 警察への通報 警察の現場調査 被害届を出す 盗難届出証明書をもらう 盗難と保険 防犯の心得 侵入方法 侵入口 預金通帳を盗まれたとき クレジットカードを盗まれたとき 株券を盗まれたとき 盗難品が見つかったとき 買った品物が盗難品だった場合 
【落とし物・忘れ物・拾い物】 落とし物・忘れ物をしたとき 警察での取扱 お金や品物を拾ったとき 落とし主が見つかったとき 落とし主が見つからないとき 小鳥・動物の場合 地中から出てきた物の扱いは
 【交通事故を起こしたとき】 まずやるべきことは 証拠や目撃者を求める 現場で取り調べられるときは 救急車の呼び方 警察から呼び出しを受けたとき 供述調書を取られる場合の注意 逮捕されたとき 見舞いの仕方 見舞金をどうするか 治療費・入院費 逮捕から判決までの刑事処分手続き 事故後の処置を怠った場合 
【交通事故にあったとき】 まずどうすべきか 負傷したとき 物損事故を受けたとき 領収書をとっておく 損害賠償請求の仕方 安全運転のためのポイント 
【交通事故の損害賠償】 損害賠償は民事責任 損害賠償問題解決の方法 法律相談するとき 調停は解決が早い 裁判はこうして 示談の有利な店 示談にするときの注意 示談書の書き方 示談成立後、後遺症が出たとき 示談がまとまらないとき 損害賠償額の決め方 慰謝料の額の決め方 被害者にも過失があったときの損害賠償額の割引率 賠償金を払うのは誰か 賠償金や慰謝料を受け取るのは誰か 加害者が支払わないときの対策 ひき逃げなどの場合の補償は 
【ドメスティックバイオレンス(DV=家庭内暴力)】 暴力による支配のしくみ 精神的な暴力 身体的暴力 被害者や子どもへの影響 被害者の状態 暴力の車輪 非暴力の車輪 気づいていますか DVかなと思ったら あなたの力が必要です 被害者のサポート体制の強化を!        
DV被害者支援活動促進のための基金(http://homepage3.nifty.com/DVkikinn/index.html)より抜粋
市町村 警察署名 電話 所在地 コメント
宇検村 瀬戸内警察署湯湾駐在所 TEL 0997-67-2240 鹿児島県大島郡宇検村 湯湾2937-35
奄美市笠利町 笠利駐在所 TEL 0997-63-8015 鹿児島県奄美市笠利町笠利124
節田駐在所 TEL 0997-63-0271 鹿児島県奄美市笠利町節田1727-18
赤木名駐在所 TEL 0997-63-0004 鹿児島県奄美市笠利町里420-1
奄美空港派出所 TEL 0997-63-0255 鹿児島県奄美市笠利町和野374-1
奄美市住用町 住用駐在所 TEL 0997-69-2004 鹿児島県奄美市住用町西仲間88
瀬戸内町 瀬戸内警察署 TEL 0997-72-0110 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋1283-155
瀬戸内警察署桟橋交番 TEL 0997-72-3246 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋大湊26-4
瀬戸内警察署篠川駐在所 TEL 0997-74-0107 鹿児島県大島郡瀬戸内町篠川577-3
瀬戸内警察署諸鈍駐在所 TEL 0997-76-0143 鹿児島県大島郡瀬戸内町生間79-3
大和村 大和駐在所 TEL 0997-57-2011 鹿児島県大島郡大和村大和浜107
奄美市名瀬 名瀬新港交番 TEL 0997-52-5047 鹿児島県奄美市名瀬塩浜町2276
小湊駐在所 TEL 0997-54-9604 鹿児島県奄美市名瀬小湊264
四谷交番 TEL 0997-53-5370 鹿児島県奄美市名瀬真名津町5-7
名瀬安全運転管理協議会 TEL 0997-52-9711 鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-2
名瀬警察署 TEL 0997-53-0110 鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-2
名瀬地区交通安全協会 TEL 0997-54-7710 鹿児島県奄美市名瀬長浜町5-2
鳩浜駐在所 TEL 0997-53-5762 鹿児島県奄美市名瀬鳩浜町105
小宿駐在所 TEL 0997-52-9905 鹿児島県奄美市名瀬平松町244
屋仁川交番 TEL 0997-53-2379 鹿児島県奄美市名瀬柳町11-31
龍郷町 秋名駐在所 TEL 0997-62-4007 鹿児島県大島郡龍郷町幾里421-1
大勝駐在所 TEL 0997-62-2034 鹿児島県大島郡龍郷町大勝1184-1
瀬戸内警察署俵駐在所 TEL 0997-75-0772 鹿児島県大島郡龍郷町俵141-1

【盗難にあったとき】 通報から届けまで     ページTOPへ
▼警察への通報     
@110O番で知らせる
 盗難にあったらなによりもまず警察に通報することがたいせつです。それも通報が早ければ早いほどよいのです。逃げる犯人をそれだけ早く掃え
 ることができますし、盗まれた物も取りもどすことができるからです。
 現在では、たいへん電話が普及していますから、警察への通報には、交番がどく近くにある場合はともかく、電話による110番を利用することが
 いちばん早く、便利な方法です。
 110番のダイヤルを回したら、あわてず盗難にあった現場の町名、番地、氏名、目標をはっきりと告げ、もし犯人が逃げてすぐのときは、犯人の
 人相、特徴、逃走方面なども知らせます。
A警察官が来る
 110番に通報をしますと、電話しているそのままの内容が、逐一、無線で現場近くをパトロール中のパトロールカーに流れます。そして。ハトロー
 ルカーは、通報を聞きながら現場に向かい、平均3分ぐらいで駆けつけます。もちろん、もよりの交番からも指令を受けた警察官が駆けつけます。

【盗難にあったとき】 通報から届けまで
▼現場の保存 
 盗難にあったときは、とかく思わぬ被害だけに、だれでもびっくりするのがふつうです。そして、いきなり手をつけて現場を荒らしてしまう場合が多いものです。無理からぬことと思われますが、現場には、いろいろな証拠が残されているのですから、現場を荒らさないように注意が必要です。


【盗難にあったとき】 通報から届けまで     ページTOPへ
▼警察官の現場調査     
@警察の調査
 警察官が現場に駆けつけますと、すばやく現場を荒らされないような処置をして、すぐに調査(実況見分という)にかかります。
 どこから侵入したか、どのように荒らしているか、どこから逃げたか、犯人の人相、服装、逃げた方向などをできるだけ早く調べて、第一報を警察
 に入れます。警察では、この報告の内容で手配を行ないます。

A調査に協力する
 このとき、犯人を見た人から詳しい情報があれば、それだけ早く犯人を掃えることができるわけです。
 引き続いて、指紋や足跡などはもちろん、あらゆる角度から証拠が集められ、犯人の捜査に全力があげられます。犯人以外の人が現場を荒らすと、調査にまちがいを生じやすく、それだけ余分の時間がかかってしまうことになります。


【盗難にあったとき】 通報から届けまで     ページTOPへ
▼被害届を出す     
@被害届は詳しく書く
 盗難にあったときには、被害届を警察に提出することになっています。警察官が、所定の用紙に書いてくれますので、できるだけ詳しく盗まれた物
 の特徴をいいます。
 なお、この被害届は、再交付の申請をしたり、盗まれた物の保険金を請求したりするときなどに必要な、盗難届出証明書を発行するもとになりま
 すから、届け出は必ずしておくようにしましょう。

A日ごろからメモしておくとよい
 したがって、そのときになって、盗まれた物の特徴を思い出せるものではありませんから、預金通帳、クレジットカード、株券、カメラ、時計などで
 は、預金先、番号、銘柄、型、メーカーなどの特徴を、その他の貴重品はその物の特徴を平素、メモしておくと、このときに役だちます。


【盗難にあったとき】 通報から届けまで     ページTOPへ
▼盗難届出証明書をもらう     
 盗難にあった品物のうちに、預金通帳、株券、免許証など再交付できるものがあってその申請をするときとか、盗難保険をかけていたものがあって保険金を請求したりするときには、警察で発行する盗難届出証明書の添付を求められることが多いようです。
 警察では、盗難にあった人からこの証明書の請求がありますと、被害届が提出されているときに限って発行します。被害届をしないで、そのときになって必要になったからと警察に請求しても、盗難届出証明書は発行されませんから、盗難にあったときには、めんどうでも被害届を出しておくようにしましょう。


【盗難にあったとき】 通報から届けまで     ページTOPへ
▼盗難と保険     
 高価な宝石、カメラ、時計などの貴重品には、物保険としてよく盗難保険がかけられているようです。この保険をかけておくと、盗難にあったとき保険金を受け取ることができ、被害がそれだけ回復されますから、盗難保険の対象となるような物を持っているときには、なるべく保険にはいっておくのがよいでしょう。


【盗難にあったとき】 通報から届けまで     ページTOPへ
▼防犯の心得
どろぽう撃退法
 左の表をみてください。建物で空き巣にいちばんはいられやすい場所は玄関で、侵入方法はかぎをかけ忘れたものが一位を占めています。
かぎをかけることを習慣にすることが防犯の第一課です。

@出入り口には、昼間でもかぎをかける。
Aちょっと近所までというときも、戸締まりをして、隣へひと声かける。
B出入り口には、ドア・チェーンをつける。

押し売り撃退法
@不用意に玄関内に入れない。そのためには、防犯インターホン、防犯めがね、用心鎖などを設けると便利。
Aはっきり「いらない」と断わりましょう。
B断わっても、なかなか帰らないときには、110番に通報するか、防犯ベルを利用して隣近所の援助を求めましょう。

スリ撃退法
@外出時には、余分なお金は持たないように。
G大金と小出しの金は別々にして、大金ははだ身につけて持つようにしましょう。
B込み合うところでは、ハンドバッグはしっかりと持ち、特に用心しましょう。
C買い物かどには、さいふをむぞうさに入れないように。
D乗り物では、込み合う乗降口が危険。中ほどのすいているところに乗りましょう。

ひったくり撃退法
@夜間の女性のひとり歩きは、奉るべく避け、やむをえないときは、明るい人通りの多い道を選びましょう。
Gハンドバッグは、しつかりかかえるように持ちましょう。
B大金は、なるべくはだ身につりて持つようにし、持ち方つようにし持ち方やしまい方に工夫を。
E万一の場合に備え、110番ブザーなどの防犯器具を携帯し、活用しましょう。


▼侵入方法 (1988年度東京都内 警視庁調べ)
 無締まり 鍵のかけ忘れ 39.1% その他 5.3%
 ガラス破り 30.5% 
 錠を開けて 12.5%
 錠を破って 5.8%
 その他 6.8%


▼侵入口 ※被害件数は17,187件。 空き巣は、建物に侵入して盗みをはたらく侵入窃盗のうち、49.9%を占めている。
 出入り口 玄関 35.0% 勝手・裏口・非常口・その他 6.1%
 窓 38.7%
 縁側・ベランダ 18.7%
 その他 1.5%


【盗難にあったとき】 盗難品の発見と処理     ページTOPへ
▼預金通帳を盗まれたとき
@警察にも届け出る
 預金通帳が盗難にあったときには、できるだけ早く預金先に連絡して、支払い停止の手続きをします。もちろん警察への届け出も必要です。
A通帳と印鑑は別に保管する
 留守中にあき巣の被害を受け、盗まれた預金通帳と印鑑で全額を払いもどされてしまった例があります。預金通帳と印鑑を保管する場所には十
 分注意し、しかも別々に保管するようにします。また預金通帳の番号などをメモしておき、万一の場合に備えましょう。


【盗難にあったとき】 盗難品の発見と処理     ページTOPへ
▼クレジットカードを盗まれたとき
 クレジットカードが盗難にあったときには、すぐカード会社と警察に届け出ます。
 届け出ておけば、届け出の日とその前後60日ずつ(合計121日、一般的に)は万一不正使用されても、その損害は保険により補償されます。
 ただし、届け出がないとこの限りではありません。


【盗難にあったとき】 盗難品の発見と処理     ページTOPへ
▼株券を盗まれたとき
 株券が盗難にあったときは、預金通帳の場合と違い、多少手続きがめんどうになります。それは、証券の所持者が権利者であるとみなされているからです。
 このときにも、警察に届け出ることはもちろんですが、その株券の取扱証券会社、発行会社へも、すぐ届けることを忘れないようにしてください。
 警察からは盗難届出証明書を、取壊証券会社からは譲渡証明書(株券の名義人が違っているときにのみ)を、発行会社からは株券証明書、登記簿謄本をもらい、これらの書類を添付して、発行会社の本店を管轄する簡易裁判所に公示催告の申し立てをすることになります。裁判所では、官報に掲載して公示催告の手続きをしますが、公示期間に所持人の届け出がないときに、裁判所は、その盗難株券が無効であることを宣言(除権判決といいます)し、その要旨を官報などに公告します。この手続きを経て、初めて盗難株券の無効がきまります。
 万一に備え、所有株券の銘柄、記番号、名義人などをメモしておきましょう。


【盗難にあったとき】 盗難品の発見と処理     ページTOPへ
▼盗難品が見つかったとき
@警察から返還される
 犯人がウかまって盗難品が発見されたり、質屋、古物商から盗難品が見つかったりすると、警察から被害者に返還の通知があります。
 警察では盗難品を発見すると、法律で定める刑事手続きによって押収しますが、保管の必要のないときは、被害者にその品物を返還します。こ
 の手続きを還付(かんぷ)といいます。還付の通知があると、警察で返還してもらえることになります。

A他人の手に渡っているとき
 法律では盗難にあってから二年以内ならば、被害者は、品物を無償で返還するよう請求できることになっています。
 しかしすでに第三者が善意で買い受けている場合には、二年以内でも無償というわけにはいきません。

B質屋で見つかったとき
 盗難のときから一年以内ならば、被害者はその品物をただで取り返すことができることになっていますが、質屋が損をすることになるのでたいがいの場合は、質取り価格の半分ぐらいの値段で被害者が買いもどしているようです。


【盗難にあったとき】 盗難品の発見と処理     ページTOPへ
▼買った品物が盗難品だった場合
@法律上のこと
 盗難品であることがわかっていて品物を買い受けたときには、贓物罪(ぞうぶつざい)に問われますが、盗難品だと知らないで買ってしまったときは法律上の罪はありません。

A品物はどうなるか
 事情を知らないで買ったときには、その品物の取り扱いは条件によって変わってきます。
 盗難から二年間ならば、被害者は品物を無償で返還するよう請求できる権利をもっています。
 しかし、商店や商人から買った品物については、だれでもが正常なものと考えるのがふつうです。したがって、法律は、取り引きの相手方の信頼関係を尊重して、このような品物がたまたま盗難品であっても、無償で返還を請求することはできないとしています。
 ですから、買ったものが盗難品であることがわかって、元の所有者が品物を返してほしいといってきたときには、品物を買った代金を弁償してもらうことができるわけで、無償で返還を請求されても応じる必要はありません。


【落とし物・忘れ物・拾い物】 いろいろな場合の届けなど     ページTOPへ
▼落とし物・忘れ物をしたとき
@路上で落としたときは
 落とし物をしたと気がついたら、落とした場所の近くの警察署か派出所、駐在所に届けを出して、遺失物口頭届書を作ってもらいます。届けを出し
 ておけば、品物が見つかったとき、警察から通知があります。
 かなり日数がたってからでも、落とした日から14日を経過した翌日から数えて6か月以内ならば、各都道府県の警察に保管してありますので、あ
 きらめないで届けましょう。

A車内や駅などのときには
 電車・バスなどの乗り物や、駅に忘れ物をしたときには駅員や乗務員に、できるだけ早く届け出ることです。電車などは、途中駅に連絡して捜してくれます。それでも見つからないときには、警察へも届けを出しておきます。拾得物は、発見拾得駅で3日保管してから取りまとめて駅や営業所に送られ、そこで1〜3日保管され、7日以内に管轄の警察に回され、保管されます。

Bタクシーのときには
 タクシー会社がわかっていれば、すぐ営業所に連絡し、捜してもらえばいいのですが、どこの単に乗ったのかわからないときには、警察に届けを
 出します。
 現金や貴重品などを運転手が見つけたときには、会社に連絡して、ただちにもよりの警察に届けさせるようにしています。ほかの物品は営業所に
 保管しておき、7日以内に警察に届けています。タクシー会社へ問い合わせると同時に、警察にも届けを出しておくとよいでしょう。
 タクシーの会社名がわからないときは、警察に届けを出すほか、自動車協会かタクシー協会に届けておきます。


【落とし物・忘れ物・拾い物】 いろいろな場合の届けなど     ページTOPへ
▼警察での取り扱い
@公告
 警察では届けられた拾得物を、届けられた日から14日間、警察署の掲示場に掲示し、とくに貴重品や特殊なものの場合には、官報や新聞に掲
 載します。この費用は持ち主が負担します。
 また「拾得物一覧簿」に書き込んで、品物を捜している人が、いつでも見られるようにしています。

A保管
 届けられた品物は6か月間、保管されますが、食べ物など腐るおそれのあるものや、こわれそうなものは、売却してその代金を保管します。

B遠方で発見されたとき
 保管された遺失物が遠方で見つかって、取りに行けない場合は、郵送費用を送れば送ってもらえます。駅で見つかった場合も、小荷物に準じた運賃を払えば、希望する駅に回送してくれます。


【落とし物・忘れ物・拾い物】     ページTOPへ
▼お金や品物を拾ったとき
@届けないと
 お金や品物を拾って届けないと、遺失物横領罪(おうりょうざいとなり)、一年以下の懲役または5000円以下の罰金もしくは科料に処せられることになります。

A路上で
 道路で拾い物をしたときには近くの交番、警察署、駐在所に7日以内に届け出ないと、報労金や拾得物をもらう権利がなくなります。

B乗り物や、建物の中で
 電車やバスなどの乗り物・デパート・喫茶店などで拾ったときには、24時間以内に乗務員・店員などに届けないと権利を失うことになります。届け
 出ると、乗り物、建物の管理者から預かり証を渡されます。管理者は拾得物を7日以内に警察へ届けます。


【落とし物・忘れ物・拾い物】 いろいろな場合の届けなど     ページTOPへ
▼落とし主が見つかったとき
 落とし主が見つかると、遺失物法の規定によって、その物の100分の5以上、20以下の報労金がもらえます。落とし主が報労金を支払わないときは、品物が落とし主に返還されてから一か月以内なら支払いを請求することができます。たいていの場合、落とし主が見つかると、拾い主にも警察から通知があり、その場で報労金を払っているようです。
 乗り物や建物で拾った物の報労金は、拾い主が二分の一、管理者が二分の一ずつもらう権利がありますが、管理者は権利を放棄していることが多いようです。


【落とし物・忘れ物・拾い物】 いろいろな場合の届けなど     ページTOPへ
▼落とし主が見つからないとき
 警察で一四日間の公告をしてから六か月間たっても、落とし主がわからないときには、品物の所有権は拾い主になります。このとき、警察から連絡がないこともありますので、預かり書で期間を確かめて、二か月以内に、預かり書と印鑑を持って警察(東京都の場合は警視庁遺失物管理所(前貢))へ行き、品物を受け取ります。二か月を過ぎると権利を放棄したものと見なされ、管轄の地方自治体の物になります。


【落とし物・忘れ物・拾い物】 いろいろな場合の届けなど     ページTOPへ
▼小鳥・動物の場合
@いなくなったとき
 小鳥・犬などが逃げてしまったときにも、警察に届けを出すとよいでしょう。犬の場合には、犬管理所に捕獲されていることが多いので連絡するこ
 とです。

A迷い込んだとき
 小鳥・犬などをつかまえたら、拾得物として警察に届けます。警察では遺失物に準じ処理しています。家畜外の動物や鳥をつかまえた人が、他人が飼っていたと知らないでその動物を飼ったときにほ、所有者の返還請求が一か月以内になければ、所有者になることができます。

B落とし物・忘れ物の届け先



【落とし物・忘れ物・拾い物】  いろいろな場合の届けなど     ページTOPへ
▼地中から出てきた物の扱いは
 土中から、つばが出てきたとか、小判が出てきたとか新聞を時どきにぎわしていますが、こんな場合にも、遺失物と同様、必ず警察に届け出なければなりません。ねこばばすると遺失物横領罪(いしつぶつおうりょうざい)になりますので、土の中から見つけたのだから黙ってちょうだい≠オて
もいいだろうなどと思ってはいけません。
 警察に届け、一四日間の公告をしたあとで、六か月たって所有者が見つからないとき、初めて発見者と、土地の所有者が半分ずつもらう権利を取得します。
 警察に届け出た埋蔵物が、文化財だと思われるようなときには、警察署長は文化財保護委員会に掟出し鑑査を受けます。文化財といぅことに決まると、所有者が現われないかぎり、国の所有物となります。
 発見者と土地所有者には、品物の価値に相当する報労金が支払われます。


【交通事故を起こしたとき】 事故直後にまずやる処置     ページTOPへ
▼まずやるべきことは
@事故車の処置
 人を死傷させたり、物をこわしたりしたときは、すぐ運転をやめます。
 車は道路における危険が発生するおそれがあるときは、安全な場所(道路左端)に移して止めます。このときは事故発生の事の位置、状況をよく
 覚えておき、警察官に説明できるようにします。写真をとっておくのもよいでしょう。
 カーブ付近や高速道路上や夜間、あるいは交通を完全にストップさせるようなときは、道路左端に車を止めるのがよいのですが、その他の場所で
 事故車をそのままにしておいて危険がないと判断したときは、事故現場の状態を確保したままにしておきます。もちろん、非常点滅表示燈や赤旗
 、信号燈などで危険を知らせます。

A死傷者が出たとき
 逃げてはいけません。ひき逃げは、遺棄致死罪(いきちしざい)などの重罪に問われるおそれがあります。
 負傷の程度にもよりますが電話で119番や病院に通報し、電話が近くにJ住いときは通行人に頼んで連絡してもらいます。
 重傷者の位置はみだりに動かさず、応急の止血手当をするぐらいにし、あとは救急車や医師に任せます。
 軽傷の場合も内出血などのときが多いので、外傷だけで判断しないで近くの病院に連れて行くなり医者に釆てもらうなりして、診断を受けさせるよ
 うにします。

B物横手故を起こしたとき
 他の事との事故のときは、明らかに自分のほうに事故原因がある場合を除いて、急停車して相手に抗議します。どなったりしないで、抗議の意志
 を示せばよいのです。 停車しないで逃走すると不利になります。互いに確認しあうことは、串のナンバー、免許証、車検証、同乗者または運転者
 の電話番号、住所、氏名などです。
 建物などにぶつけたときは、まず自動串のはうに原因があるのであやまります。
 物をこわしたときもやはり運転をやめて道路における危険を防止し、事故発生の状況を警察官に報告する義務があります。
 なお、相手に十分陳謝したのち、現場をカメラにおさめておきましょう。

C忘れてはならない連絡
 事故はたとえ軽微なものや物損事故であっても、近くの警察に報告しなければならず、この報告を怠るとあとで報告義務違反に問われます。
 駐在所や派出所、警察官に報告することは、
 ・事故の発生した日時と場所、
 ・死傷者の数と負傷の程度、
 ・こわした物とその程度、
 ・事故についてとった措置、などです。
 この四つのことは電話で報告しても、他人に転んでもよいとされています。この報告のとき、警察官から現場にいるように指示されたときは、それ
 を守らなければなりません。


【交通事故を起こしたとき】 事故直後にまずやる処置     ページTOPへ
▼証拠や目撃者を集める
 停車、救護、報告の義務をしたら、事故の状況を正しくつかみ、メモしておくなり、写真をとっておくなりしておきます。これは事故が相手のほうの責任で起こる場合や不可抗力である場合もあり、そのようなときに自分の言い分を主張するときの資料になるからです。
 目撃者がいたら、住所、氏名、目撃談を聞いてメモしておくようにします。メモする事柄は、車の進行と事故発生の串の位置、信号、スリップあとなどです。


【交通事故を起こしたとき】 事故直後にまずやる処置     ページTOPへ
▼現場で取り調べられるときは
 警察に事故報告すると、警官が現場にきますが、その前に自分に有利な事実を捜し出して頭に入れておきます。信号が青であったとか、道路に見通しを妨げるものがあったとか、などです。
 また、実況見分のさい、自分に注意義務違反がなかったことを立証してくれる目撃者に立ち会ってもらうのも有利になりますし、近親者や知人、同僚にきてもらうのも力になります。
 警察官は実況見分で、車の進路や位置、徐行やブレーキ位置、衝突のあった地点、停車地点とその方向、交通違反がなかったかなどを調べます。
 これらの見分の結果は「実況見分調書」にまとめられます。
 実況見分のときには、警察官は事故を起こしたドライバー、被害者、目撃者などの参考人の話を聞きますが、このときの説明がそのまま供述調書になるわけではなく、供述調書はあとで警察署でとられます。
 こうした調書は、あとで裁判のときに重要な役割を果たすので、事実をはっきり主張し、正確に書いてもらうようにします。


【交通事故を起こしたとき】 事故直後にまずやる処置     ページTOPへ
▼救急車の呼び方
@救急車を頼みたいとき
 局番なしの119番へ「救急車放です」と電話すると、消防署から救急車がきます。電話する場合、事故が起きた場所、病人などの人数、事故発
 生状況などを、手短に伝えます。大きな目じるしのないところや夜間などは、近くに案内人を立てるようにします。

A救急車で運ばれたとき
 救急車は救急病院に安全迅速に運んでくれますが、その間の費用ほいりません。
 救急車から救急病院に病人や負傷者などが引き渡されれは、病院と救急隊の関係は、それで切れてしまい、あとは一般の患者と少しも変わりが
 ないわけで、治療や入院に関する契約ほ、本人か家族の者との間で行なわれます。
 交通事故の場合には、加害者が入院や治療の契約をすることもできます。

Bどんなときに呼ぶか
 次のような場合には救急車を呼ぶことができます。
 ・災害事故(火災、地震、台風、大水、その他の災害でけがをしたとき)。
 ・屋外事故(交通事故、土木建築工事その他の屋外作業でけがをしたとき)。
 ・公衆の出入りする場所で発生した事故。
 ・屋内事故(薬毒、ガス中毒、やけど、屋内作業の事故、異常分べん、腸捻転(ちょうねんてん)などの突発的なけがや急病になったとき)。


【交通事故を起こしたとき】 警察での尻調べと被害者への見舞い     ページTOPへ
▼呼び出しを受けたとき
@呼び出し状がきたら
 警察署や検察庁は、必要に応じて加害者や参考人を呼び出して取り調べることができますが、法律上での出頭の義務はなくても、呼び出し状が
 きたときには出頭したほうがよく、また道義上の責任でもあります。

A供述は拒まないほうが有利
 呼び出しに応じたときは、取り調べ官から事情を聞かれますが、答えたくないときには答えなくてもよい、という黙秘権は保証されています。しかし
 供述は拒まないほうが取り調べ官の心証を害することなく有利です。


【交通事故を起こしたとき】 警察での尻調べと被害者への見舞い     ページTOPへ
▼供述調書をとられる場合の注意
@大事な供述調書
 この調書は、「実況見分調書」とともに、あとで刑事や民事事件の裁判になったときに、決定的な意味をもちます。
 その内容をあとでくつがえすことはなかなか困難ですから、慎重に作成してもらうようにします。

A違うときは訂正してもらう
 供述調書は取り調べ官が話を聞きながら筆記していくという方法をとっています。
 だから自分の供述内容がどのように善かれていくかがわかります。
 もし供述内容と違った書き方をされているときは、その場で訂正を要求するようにします。
 取り調べ官が訂正の申し出に応じないときは、その供述調書に署名押印(しょめいおういん)しなければよいわけです。


【交通事故を起こしたとき】 警察での尻調べと被害者への見舞い     ページTOPへ
▼逮捕されたとき
@どんな場合に逮捕されるか
 交通違反や事故で再三の呼び出しに応じなかったときや酒酔い運転による事故のとき、またひき逃げしようとしたり、ひき逃げしたときには逮揺されることがあります。

Aできるだけ早く弁護人を依頼する
 逮揺され、警察に連行されると、まず弁解の機会が与えられますが、このとき自分の費用で弁護人を選任することができますから、万一逮描され
 たときは、一刻でも早く弁護人を依擬することがたいせつです。
 なお、弁護人を選任するには、被疑者の段階では、弁護人選任届を書いて警察署や検察庁に出します。

B起訴されたとき
 起訴された場合、すぐ保釈を申請します。重い前科や常習犯の場合などを除いて、請求すれば原則として許可されます。
 保釈には裁判所で定められた保証金を納めなければなりません。保釈中に逃走したりすると保釈を取り消されたうえ、保証金は没収されます。


【交通事故を起こしたとき】 警察での尻調べと被害者への見舞い     ページTOPへ
▼見舞いのしかた
@見舞いは必ずする
 被害者を見舞うのは、加害者として足が重くなるのは当然かもしれませんが、つらくても早く見舞いに行くようにしましょう。

A誠意を見せる
 被害者側にも過失があったとしても、いきなりそれを出すのではなく、まず何よりも当方に過失があればわび、その不幸を同情する気持ちが必要
 です。

Bタイミンゲをはずさない
 見舞いのタイミングをはずさないということは、その後の示談交渉などを円滑にするうえでも非常にたいせつです。


【交通事故を起こしたとき】 警察での尻調べと被害者への見舞い     ページTOPへ
▼見舞い金をどうするか
@品物より見舞い金を
 被害者が入院していれば、すぐにも出費がかさむものです。
 見舞い金を持ってゆかずに、豪華な見舞い品を持ってゆけば、かえって被害者の感情を害する場合があります。

Aまとまった金額を
 見舞い金の額は、負傷の程度や過失の程度によっても違いがあり、一概にいうことはできませんが、示談交渉の際には、その金額を折り込むこ
 ともできますから、ある程度まとまった金額を用意するのがよいでしょう。
 見舞い金を渡すとき、領収証をもらえたらもらっておきます。


【交通事故を起こしたとき】 警察での尻調べと被害者への見舞い     ページTOPへ
▼治療費・入院費
@だれが支払うか
 治療費・入院費をだれが支払うかということは、病院との契約によって決まります。
 通常、被害者もしくはその家族が病院と契約し、入院費や治療費を負担します。
 しかし、加害者が契約する例も少なくありませんし、入院費や治療費は当然損害賠償に含まれるのですから、加害者の賠償支払いの誠意を示す
 意味でも、進んで病院と契約すべきでしょう。

A当座の費用を出せないとき
 当座の費用がどうしても自分で出せないときは、被害者側にその事情を話し、とりあえず保険の仮渡金支払いの通があること、その手続きなどを
 教えるようにします。


【交通事故を起こしたとき】 警察での尻調べと被害者への見舞い     ページTOPへ
◆逮捕から判決までの刑事処分手続き

逮捕→警察官による取り調べ→書類送検→略式命令→書面審査→科料
         ↓                           ↓
         ↓             罰金          罰金
         ↓              ↑
       身柄送検→基礎→裁判→判決→実刑
                        ↓
                       執行猶予 


【交通事故を起こしたとき】 警察での尻調べと被害者への見舞い     ページTOPへ
▼事故後の処置を怠った場合
 歩行者と軽い接触事故を起こしたとき、被害者がひとりで立ち上がり または、ちょっと立ちどまってびっこをひきながら歩き出したようなときに、だいじょうぶだろうと思って立ち去ってはいけません。
 被害者の状況を確認しないで現場を離れると、たとえけががなかった場合でもひき逃げになります。
 被害者が軽傷のようなので、「だいじょうぶか」と口で確かめただけで、病院に連れていかず、救急車にも連絡しないで立ち去ったような場合は、被害の状況は確認しているが被害者の救護を怠ったということになり、やほりひき逃げになります。
 また、緊急の用事があるからと、それをすませてから救護しても違反になります。
 道路の危険防止や警察への報告を怠っても罰せられますが、そのとき警察官から現場にいるように命ぜられて、これを守らなかったときも罰せられます。
 救護するようなふりをして自分の車に乗せて遠くへ運び、捨て去ったようなときほ被害者遺棄罪(ひがいしゃいきざい)、場合によっては殺人罪が付け加わります。
 このように、事故を起こしてしまったとき、その状況に最も適切な措置をとらないと、あとで罰せられることがあります。もちろん、これらほ法律上だけでなく、道義的にも許されないことです。


【交通事故にあったとき】 被害者の事故直後の処置     ページTOPへ
▼まずどうすべきか
@加害者を確認する
 まず加害者がだれであるかということを確認することです。
 損害賠償の相手としても、また保険金の支払いを受けるためにもこれは必要なことです。
 運転者に免許証などを見せてもらって、運転者の住所、氏名、勤務先、年齢、車の持ち主の住所氏名、車のナンバーなどをはっきり確かめ控え
 ておきます。

A現場の状況の確認
 事故の模様はできるだけ保存するように努めます。ですから気のついた点はメモし、できれば写真をとっておくとよいでしょう。
 また、現場にいる目撃者を捜し出し、氏名や住所などを聞いておき、あとで必要なときには証言してもらえるように斬んでおきます。

B必ず昔察に届け出る
 加害者が警察に事故の報告をしていない場合、被害者のほうからすぐ警察に届け出ます。
 警察に届けていないと、事故証明書がもらえず、保険金の請求もできないということになってしまいます。


【交通事故にあったとき】 被害者の事故直後の処置     ページTOPへ
▼負傷したとき
@必ず検査と治療を受ける
 車にぶつけられて倒れた場合、外傷もなく、そんなに痛まないからと、そのままにしないことです。そのときはたいしたことはなくても、あとになって
 重い症状があらわれることがありますから、その程度にかかわらず十分な治療と検査を受けることです。特に頭についてだけは、だいじょうぶと思
 っても精密検査を受けるようにしましょう。

A診断書を書いてもらう
 医師の診断書はできるだけ詳しく書いてもらい、保存しておくようにします。
 なお、保険金などの請求には保険会社で決められた書式の診断書用紙がありますから、これを利用するようにします。


【交通事故にあったとき】 被害者の事故直後の処置     ページTOPへ
▼物損車故を受けたとき
 自動車が店先に突っ込んだ場合などは、早くかたづけて修理もしたいのがふつうですが、損害の程度があとになって争われる可能性がありますから、警察官立ち会いのうえではっきりさせましょう。
 自動車どうしの接触事故の場合も、しろうと判断で、その場で額を決めて話し合いをつけるよりも、近くに自動車修理工場があれば、すぐに来てもらって修理代の見積もりを出してもらいます。できたら修理工場との契約を加害者にさせるようにしてもよいでしょう。


【交通事故にあったとき】 被害者の事故直後の処置     ページTOPへ
▼領収証をとっておく
 損害賠償を請求するにも、保険を請求するにも、すべて証拠が必要ですから、出費については、細大もらさず領収証をとっておくようにしましょう。そのための袋を作って、その中に保管するようにすると便利です。


【交通事故にあったとき】 被害者の事故直後の処置     ページTOPへ
▼損害賠償請求のしかた
 警察が来てくれて調書もとってくれたからといっても、警察は損害賠償のめんどうまではみてくれません。
 損害賠償についてはあくまでも加害者と話し合って示談にするわけですが、加害者が賠償した場合は保険金が早くおりるように加害者に協力し、そうでないときは被害者請求で保険金を受領するようにします。
 額の交渉は総額いくらと決めるのではなく、治療費、慰謝料、休業補償とそれぞれについて話し合い、妥結していきます。


【交通事故にあったとき】 被害者の事故直後の処置     ページTOPへ
▼安全運転のためのポイント
 @スタートで自問自答
 からだの調子はどうかを自問自答し、おかしいときはスタート後の五分間を慎重に運転します。

Aイライラは禁物
 頭が疲れている証拠ですから、こんなときにほ前方の障害物を確認して走ったり、「前方赤信号」などと列車の運転士のように声を出したりして気分転換をやってみましょう。

B惰れた道に慣れるな
 慣れた道は安心してとばしやすく、注意力がお留守になっています。

Cわれに帰れ
 運転していて、運転以外のことを考えていないか。信号待ちでローに入れたつもりがトップのままであったというようなときには自分に要注意です。

D信号だけが信号でない
 都会地や幹線道路でほ信号が多く、つい信号に飼育されてしまいます。信号を守るということは絶対必要なことですが、信号のないところの横断歩道の存在を忘れてしまわないように。

E前の車は動く信号である
 信号がないのに右前方の辛が止まったときにほ要注意です。歩行者がその事の除から自分の串の進路に向かって横断中だからです。自分の革も後方の串の信号となっています。いきなり赤信号を出して後方車をまごつかせず、早めに注意信号を与えることです。

F進路変更は注意信号
 前方の車が進路変更したときほ、前方に何かがあるとみてスピードを落とし、心の準備をします。

Gフラッシャーを忘れるな
 どんなに混雑している道路でもまっすぐ走っている限り心配ありませんが、進路をかえるときがあぶなく、早めにフラッシャー(ウインカー)でサインを。

Hビギナーは右折禁止
 免許取りたてで、あまり腕に自信がない人が、都心部に出たときにほ、車の間の切り抜けや路線変更しての右折はみずから禁止するのが賢明です。

I車間距離は広すぎても危険
 車間距離は十分にとったほうが追突の心配はありませんが、交通の激しい都会の道路などでほ、あまり広すぎても割り込みする辛が多く、ビギナーにほかえって危険です。やはり適度に。

J左側の追い抜き車に注意
 自分でほ、左側に寄って、まさかこの狭いところをと油断していると、するりと左側に他車がはいってくることがあります。

K寒さにも雨にも負けず
 前方、後方の視界の確保は安全運転の絶対条件。寒くても雨が降っていても、ガラスが曇るときは、窓を広めにあけて曇りをとるようにします。

Lホーンを鳴らされてもあわてるな
 エンストしたときや、バックをするときなど他車をストップさせることになりますが、ホーンを鳴らされてもけっしてあわてないことです。


【交通事故の損害賠償】 調停・裁判による解決     ページTOPへ
▼損害聴償は民事責任
 事故を起こして、人を傷つけたり、車や建物に損傷を与えた場合に、被害者に対して損害賠償の義務がありますが、これは民事上の責任です。
 警察では事故の詞書をとり事故報告書を作ったりしますが、加害者に対しては業務上過失傷害あるいは重過失傷害、死亡させると同じく致死罪という刑事上の責任と注意義務違反、スピード違反、酒酔い運転など行政上の違反に対する責任を追及するだけで、損害賠償という民事上の問題についてはタッチできません。
 しかし警察で調べた事故の詞書は、加害者にどのような過失があったか、また被害者側にも事故にあうような過失や不注意がなかったかを調べたものなので、損害賠償額を決定するときにほ、この詞書が大きくものをいうことになります。
 だから警察は民事上の問題には直接タッチしないが、警察でまとめた詞書は間接的に大きい役割を果たしているわけです。


【交通事故の損害賠償】 調停・裁判による解決     ページTOPへ
▼損害賠償問題解決の方法
 損害賠償という民事上の問題を解決するには、@示談、A調停、B裁判の≡つの方法があります。
 示談というのは、加害者と被害者が話し合って円満に解決する方法で、第三者が仲介にはいることもあります。
 調停というのは、当事者どうしの話し合いがつかないとき、裁判所の調停委員が双方の言い分を取りまとめる方法です。
 それでもだめなときは、裁判所に訴訟を起こして、法廷で黒白をつけるという手段をとります。


【交通事故の損害賠償】 調停・裁判による解決     ページTOPへ
▼法律相談するとき
 示談のやり方は別項で述べますが、交通事故の損害賠償の解決には交通事故の法律相談所を訪れるとよいでしょう。
 各都道府県の弁護士会内には、交通事故相談センターという相談機関があります。
 専門の弁護士が、無料で相談にのってくれます。そして必要に応じて適当な弁護士をつけてくれ、弁護士の受任手数料や報酬の相談にものってくれます。生活に余裕のない人の場合は法律扶助協会に紹介し、弁護費用の立て替え手続きもしてくれます。
 そのほか交通安全協会でも無料相談を開いているところがあります。
 警察は直接タッチはしませんが、解決する方法や手続きなどについては、相談にのってくれます。


【交通事故の損害賠償】 調停・裁判による解決     ページTOPへ
▼調停は解決が早い
 調停申し立て書を裁判所(相手方の自宅や事業所の簡易裁判所か、双方が合意して決めた簡易裁判所)に正本一通と副本(写し)を相手の数だけ提出します。手数料としては、調停を求める請求額に応じた額の印紙で納めます。
 調停委員会は調停期日を決めて、申し立て人と相手方とに呼び出し状を出します。この調停期日に正当な理由もなく欠席すると、過料をとられるおそれがあります。
 調停室で双方が自由に発言して、調停委員に話を聞いてもらうという形式をとり、何回でも開くことができます。
 調停委員の意見を聞いたうえで、損害賠償額や支払い方法などについて、双方の話し合いがつくと、調停調書にまとめられます。これは裁判上の和解と同じ効力をもちます。もし調書どおりに支払いを守らないときは、強制執行することができます。
 どうしても話し合いがつかないときは、調停は不成立ということになり、これからあとは裁判で争うよりほかありません。


【交通事故の損害賠償】 調停・裁判による解決     ページTOPへ
▼裁判はこうして
 示談でも調停でも話し合いがつかないときは、弁護士に依頼して民事訴訟の手続きをとってもらいます。
 だいたい裁判所に訴状を提出してから一か月ぐらいで第一回の口頭弁論があり、数回以上の口頭弁論と証拠調べがすむと判決がくだされます。判決に不服なときは控訴することができます。
 控訴せず、または上告審の判決があってそれ以上の不服申し立て方法がなくなるとそこで判決が確定します。
 裁判は最後まで争うと一審、二審、三審と最低三年ぐらいはかかることになり、その費用もたいへんなので、交通事故については、裁判の途中で和解を勧める場合が多いようです。
 これは、調停委員のかわりに裁判官が仲にはいった示談ということになり、和解調書が作られて、その結果差し押えなどの強制執行をすることもできる強さをもっています。

▼交通事故の法律相談を行なっている所
 日弁連交通事故相談センター各都道府県にあります。東京は電話(03)3580−1892
 交通安全協会交通事故相談所 おもな都道府県や市町村の交通安全協会で開設して小ます。
 東京は中央区八丁堀4−1−5 中央区役所八丁堀分庁舎 電話(03)3206−0507
 各都道府県の相談所
 都道府県庁内に交通事故相談所や交通安全対策室などがあります。
 警察署の相談室 全国各警察署にあります。
 損害保険会社の交通事故相談所 本店はじめ全国の支店・営業所に設けてあります。
 交通事故紛争処理センター 東京都新宿区西新宿1−25−1新宿センタービル内 電話(03)3346−1756


【交通事故の損害賠償】 示談の心得     ページTOPへ
▼示談の有利な点
 示談は事件を話し合いによって解決することで、法律上では和解にあたると考えられています。
 示談は引き起こされた事故のうちの民事上の責任(一口にいえば損害賠償)についてだけ話し合って解決するものですが、これが成立することによって刑事上の責任や行政上の責任についての処分が軽減されることがあります。
 ですから示談はできるだけ早くすませ、警察での供述調書をとられるときに、すでに示談が成立している場合は、このことをいって、供述調書をとった警察官の意見書のなかに示談成立を記載してもらいます。
 事件が検察庁に送られた後に示談が成立したときは、示談書を検察庁に提出します。
 示談書は、加害者側の誠意の表われとして、起訴されるものが不起訴に、また起訴になっても、公判でなく略式命令や即決裁判になる可能性があり、有罪で刑を言い渡されるときも、体刑のものが罰金刑だけですむというように、それぞれの段階で事件をさばく検察官や裁判官の考慮の材料の一つになります。


【交通事故の損害賠償】 示談の心得     ページTOPへ
▼示談にするときの注意
@あくまで慎重に
 示談は円満に早く解決するにこしたことはありませんが、被害者の立場からは、損害の範囲などが明らかになるまでは、急いで解決しようとせず
 に、あくまでも慎重な態度で臨まなければなりません。
 ただし、加害者の立場からは、示談成立によって刑事処分が軽くされることがあるので、なるべく早くまとめたほうが有利でしょう。

A誠意をもって接する
 交渉にあたっては、いたずらに感情に走ったり、相手を刺激するような言動は慎み、互いに誠意をもって理性的に話し合い解決すべきです。

B交渉には弁護士を
 できれば最初から法律の専門家である弁護士に依較するのがよいでしょう。

C交渉相手に第三者が出てきたとき
 損害賠償請求をする権利のない者と示談書を取りかわしても、その示談は無効になります。代理人や第三者と交渉するときには、必ず代理権を
 もっているかどうかを確かめておきます。

D示談屋にだ富されないように
 よく示談屋とよばれる人物が割り込んで、賠償金をピンハネしたりすることがあります。示談屋などにだまされて不利な示談をしないよう、十分注
 意しなければなりません。
E被害者にも事故の責任があったとき
 加害者側の責任を軽減してもらうことは民法上でも認めていますから、その事実をよく説明して被害者の譲歩を求めます。

Fタイミングをはずすな
 交渉どとには終止符をうつ潮どきがあり、それをじょうずにつかむことは、加害者にとっても被害者にとってもたいせつなことです。


【交通事故の損害賠償】 示談の心得     ページTOPへ
▼示談書の書き方
 示談書の書き方の一例は、上のとおりですが、この様式にしたがった示談書の用紙が事務用品店などで売られていますから、これを買い求めて、必要な事項を書き込んでいくのもよいでしょう。
 様式は特に定められていませんが、次の事項をはっきり記載します。
 ・当事者双方の住所氏名
 ・事故の日時、場所、被害の状況・程度
 ・示談の内容(示談の金額、支払い条件)
 ・示談書作成年月日
 このほか、加害者側の請求で、「今後いっさいの請求をしない」という被害者の権利放棄条項がはいっているのがふつうです。
 示談書作成と同時に示談金を支払う場合は問題ありませんが、支払いが先に延びるときは、公正証書にして轟制執行できるようにしておく場合もあります。この場合は各地の公証人役場へ双方が行って、公正証書を作成しなければなりません。
                             示 鼓 書
                                            東京都○区○町○−○−○
                                                   加害者(甲) 甲野 太郎
                                            東京都○区○町○−○−○
                                                   被害者(乙) 乙野 花子
   ○年○月○日、東京都○区○町OT目先の路上において、加害者甲が乗用車(○年型登録蕃号練5そ0000)を運転中、その過失によっで
被害者乙に与えた損害について、当事者間に次のような示談が成立した。
一、甲は乙に対して、この事故による損害賠償として、左のとおり支払うものとする。
 @ 金○万円也は、 ○年○月○日、見舞令として甲より乙に支払い済み。
 A 金00万円也は、本日甲が支払い、乙はこれを受領した。
 B 金00万円也は、 ○年○月より毎月末日限り金○万円也ずつ支払うものとする。
 C 本件事故に基づく自動車損害賠償責任保険金を被害者乙が請求し受領することに甲は協力し、異議を述べないこと。
二、甲が第一項Bの支払いを二固以上怠ったときは、甲は期限の利益を失い、残額を一時に請求されても異議ないこと。
三、後日本件事故を原因とする後遺症が発生した場合は、その損害賠償について別に協議する。
四、被害者は、加害者の過失を許し、刑事上の処分を望まないこととする。
五、本示談書に記載したもの以外、甲乙互いになんらの請求をしないこと。
 右のとおり示談が成立したので、これを証するため本書面四通を作成し、各自署名押印した。
                         ○年○月○日
                               加害者 甲野 太郎S
                               被害者 乙野 花子


【交通事故の損害賠償】 示談の心得     ページTOPへ
▼示談成立後、後遺症(こういしょう)が出たとき
 示談書には「今後いっさいの請求をしない」ということばがはいっていても、示談当時はわからなかった後遺症があらわれたときは、あらためて後遺症という損害についての請求ができることになっています。


【交通事故の損害賠償】 示談の心得     ページTOPへ
▼示談がまとまらないとき
 当事者間でいかに交渉を重ねても話がまとまらないとき、最後的には裁判ということになりますが、その前に簡易裁判所に調停の申し立てをするのもよいでしょう。
 なお、示談が成立しても、相手方に誠意がなく、その取り決めを守らない場合にも、調停制度を利用することができます。


【交通事故の損害賠償】 賠償金をいくら請求できるか     ページTOPへ
▼損害賠償額の決め方
 交通事故に伴う損害賠償額をどのように決めるかはむずかしい問題ですが、次に物損事故、死亡事故、傷害事故に分けてみていくことにします。

@物損事故のとき
 物がこわされた場合には、修理がきくなら修理代、修理がきかないなら、そのものを買い替える値段が損害ということになります。
 損害の程度を確認するときは、こわれた物の種類や数量、被害の程度や額などを調べます。この場合、こわれた物の修理、または再生産に必
 要な費用が、被害者にも加害者にもわからないときは、適当な第三者をたてて見積もらせるようにします。
 この損害額はもちろん支払われることになりますが、実際の賠償額はこのほか、事故のとき辛が店先に突っ込んできてショックを受けた精神的
 打撃に対する慰謝料、修理のために休業することによる売り上げの減少とその損害、などを計算して損害賠償額を決定します。

A他人の車を損傷したとき
 物をこわした事故のうち、他人の車をこわしたときに、損害賠償の対象になるものとして通常認められているのは、次のとおりです。
 ・修理代金。
 ・修理に出したための売り上げ減少。
 ・休業しなければならないときの休業補償費。
 ・修理中の交通費や車のレンタル料。
 ・事故車ということによる車の価値低落の損失。
 修理代金については、その事が車両保険にはいっている場合には、相手の感情をそこねないように注意して車両保険でまかなうように転んでみます。

B死亡事故のとき
 死亡事故のときは、死亡に至る間の入院治療費や葬儀費などが損害として認められるのは当然ですが、本人の慰謝料、遺族の慰謝料や「被害
 者が生きていれば得られたはずの収入」も請求することができます。
 死亡事故の場合に、7000万円とか8000万円という判決が出ることがあるのは、生きていたら得られたであろう収入損(「達矢利益」 とか 「得
 べかりし利益」と ぃいます) が認められるからです。
 この計算のしかたは、次のように行ないます。ある中年のサラリーマンが死亡した場合、厚生省で出している日本人の平均余命表をみると、あと 
 何年間生きられるはずだったか、ということがわかります。このうち働けるのは六七歳までとみれば実際に働けた年数がわかりその期間の収入が
 損害になるわけです。
  ただし、本人の生活費はこれから引きます。
 そして、損害として請求する場合には、何年も先のものを、今、一時にもらうのですから (分割払いでも早い時期に) これを銀行預金とすれば利
 息を生み、被害者が生きている場合の収人利益よりもうかることになるので、逆算的に年五分の割合の利息を引きます。この利息の引き方として
 は、ホフマン式、カルプツオ式、ライプニッツ式などがありますが、よく使われるのがホフマン式計算法です。
 この計算方法には、単式と複式とがあります。単式は、現在の時点で稼動年間の利息をまとめて引く方法で、複式は年どとまたは月ごとに利息
 を引いて計算するやり方です。
 最近では、複式によるのが裁判の大勢になっています。なお、単式より複式のほうが被害者にとっては有利です。

C傷害事故のとき
 傷害事故のときの損
害賠償額は、次のような損害を計算して決めます。
 ・負傷によって休業した損害。
 ・傷害によって労働能力が低下することによる損害。この場合は従来の職業を続けることができないこともあります。この労働能力低下の損害計
  算をホフマン式でやると、一年にどれだけの減収であるかを計算し、死亡事故と同様に一時金としてはいるための利益を差し引き、これに今後
  働ける年数をかけて算出することになります。
 ・治療費、入院費、看護費などの実費。裁判所によっては入院費などの制限をもうけ、それ以上の請求は認めないこともあります。
 ・被害者本人の精神的、肉体的苦痛に対する慰謝料。

        ◆ホフマン式計算法(複式)
 ○月ごとの場合
                         1
      (各月の月収)×──────────────── これを月ごとに積算する。
                     0.05
                  1+───×(死亡時からの月数)
                      12
  
 ○年ごとの場合
                             1        
      (各年の年収)×────────一──────── これを年ごとに積算する。
                 1+0.05×(死亡時からの年数))


【交通事故の損害賠償】 賠償金をいくら請求できるか     ページTOPへ
▼慰謝料の額の決め方
 慰謝料は民法でも「財産以外の損害についても賠償しなければならない」とうたってあり、精神的損害に対する賠償です。
 慰謝料は、死亡事故の場合は、だいたい1000万円から2000万円といったところです。これは死亡者の社会的地位や収入状態などによってちがっており、また、死亡者一名当たりの総額であり、慰謝料を請求できる者の人数にほ、必ずしも関係ありません。
 傷害事故の場合は、受けた傷による苦痛の程度、年齢、職業、社会的地位などによって決めますが、後遺症の残らない場合は入院一か月につき10万円から50万円、後遺症の残る場合は強制保険からおりる慰謝料分の二、三倍と考えたらよいでしょう。


【交通事故の損害賠償】 賠償金をいくら請求できるか     ページTOPへ
▼被尊者にも過失があったときの損害賠償額の割引率   (過去の判例からの推定)
・幼児のひとり歩き事故(二割)
・信号無視の歩行者横断(二〜六割)
・電車乗降客の横断事故(七割)
・道路進出時におきた串対車の事故(三〜六割)
・歩行者の国道横断事故(二〜四割)
・交差点で徐行せず進入したため被害を受けた車(三割)
・右折の合図をせず後方車に衝突された場合(二割)
・軌道上で立ち往生した横断者(一〜二割)
・交通の激しい道路で進行車両のかげから飛び出した歩行者(四〜六割)
・道路の右側通行をして自動車とすれ違い事故を起こした自転車(一割)
 このように、被害者のほうにも過失がある場合にほ、その過失の程度によって、損害賠償額が減額されます(これを過失相殺といいます)。


【交通事故の損害賠償】 賠償金の払い手と受け手     ページTOPへ
▼賠償金を払うのはだれか
 事故を起こした運転者に損害賠償の責任があるのは当然ですが、車の所属や事故の状況に応じて、運転者以外の人が賠償を分
担しなければならない場合があります。

@会社の車で事故を起こしたとき
 人身事故の場合は、自動車損害賠償保障法第三粂によって運行供用者責任が義務づけられており、被害者は運転者だけでなく、運行供用者で
 ある雇い主に対しても損害賠償を請求することができます。
 また、物的損害についても、民法で、使用者は、被用者(この場合運転者)が事業遂行したときに与えた損害賠償の責任があることを規定してい
 ます。
 ですから、会社の車で事故を起こしたときは会社も損害賠償の請求をされます。
 また、会社の車を勤務時間外に運転して事故を起こしたときも、会社が責任を通常負わなければなりません。
 会社は日ごろ交通関係法令を守って運転するように指導監督をする責任があり、運転者の過失によって事故が起きたときは、指導監督義務にお
 いて欠けるところがあったとみなされるわけです。この場合、社用とか私用であるということは内部的な問題であり、第三者である被害者にとって
 は関係のないことなのです。

A自分の車を使われたとき
 友人や親類など他人に車を貸して事故を起こされたときも原則として責任を追及されます。
 無料で貸してもその事の保有者であり、その事を走らせ、管理することに責任があるからです。
 だから、他人に車を貸すときは、万二事故を起こされたときのことも考えて、慎重にしたいものです。
 しかし、無料で何日も何か月も貸していて事故を起こされたときは、車の管理や運行をいっさいその運転者に任せていたことになり、その責任は
 軽くなります。
 盗まれた車で事故を起こされたときは、盗難にあったときの状況によって責任が生じてきます。キーを入れっばなしにしておいたり、ドアにかぎを
 かけておかなかったりして管理が悪かった場合は責任があります。しかし管理保管に過失がなかったときは、責任はありません。

B道路の欠陥による事故のとき
 道路の管理が悪く、それが原因で事故が起きたときは、その道路の管理者である国や都道府県や市町村が責任を負って、損害賠償しなければ
 なりません。
 ただし、運転者には安全運転義務として道路や交通その他の状況に応じて運転方法を変えなければならないことが規定されているので、注意を
 怠ったときの事故は運転者の過失になる場合があり、その分だけ道路管理者側の責任は軽くなります。

C酒をすすめた場合の責任
 飲酒運転で事故が起こったとき、飲酒をすすめた者にも罰金が課せられ、場合によっては損害賠償の責任も負わなければなりません。


【交通事故の損害賠償】 賠償金の払い手と受け手     ページTOPへ
▼賠償金や慰謝料を受け取るのはだれか
@傷害事故の場合
 賠償金を請求して受け取ることのできるのは、次の人です。
 ・被害者本人 被害者が未成年の場合は 親権者か後見人となります。
 ・被害者の父母、配偶者、子などの近親者  被害者が重傷で動けない場合などに代理権を与えられれば請求できます。
 ・費用支出者  治療費をだした場合などその費用を加害者に請求できるのは、支出者が被害者の扶養義務者である場合に限ります。したがっ
  て、被害者の友人、知人などの治療費立て替えは、被害者が返済することになります。

A死亡事故の場合
 被害者が死亡したときの財産的損害に対する賠償金や、死者本人の慰謝料については、 
 ・川被害者の相続人 配偶者、子、両親、兄弟姉妹などです。賠償金は、相続の順序と配分率によって分配されます。
  たとえば、配偶者は、子や孫がいるときは二分の一、父母・祖父母だけいるときは三分の二、自分ひとりだけのときは全額相続できます。
 ・被害者の被扶養者 被害者から扶養を受けていた者のうち、相続人にならなかった近親者、内縁の妻および未認知の子など、被害者から扶養
  を受けていた分を財産的損害として、賠償請求できます。
 遺族の慰謝料の請求も、裁判例をみると精神的苦痛を受けた近親者の請求権を、広く認めています。


【交通事故の損害賠償】 賠償金の払い手と受け手     ページTOPへ
▼加害者が支払わないときの対策
@仮払いの請求
 入院費も治療費も払おうとしない悪質な加害者に、それらの費用を早く払わせるには、裁判所に仮払いを命ずる仮処分を言い渡してもらいます。
 この命令が出てもまだ加害者が支払わないときには、強制執行が行なわれ、加害者から取りたてて被害者に必要費が渡されます。これらの手
 続きは、弁護士に依頼すればできます。

A確定した賠償金を支払わないとき
 示談書の公正証書(公証人役場で作成してもらえます)をとってある場合は、強制執行をしてもらえます。公正証書がとってないときは、訴訟を起
 こして裁判所の確定判決を待ち、強制執行をしてもらいます。このときは仮差し押え手続きをとることができます。


【交通事故の損害賠償】 賠償金の払い手と受け手     ページTOPへ
▼ひき逃げなどの場合の補償は?
 次のような場合には政府が被害者の被った損害を支払ってくれます。
@ひき逃げされて加害者がわからない場合で、しかも保有者が明らかでない自動車による事故。
A無保険車による事故。この場合は強制保険にほいっていなかった場合だけでなく、保険期間が切れてしまっていたような場合も含まれます。
B構内自動車による事故。構内自動車とほ、道路上で運転しない自動車で、自動車登録原簿に登録を受ける必要のないものをいいます。
C盗難、無断運転などで、保有者にまったく責任の認められない自動車によって死傷した場合。
 このような場合にほ、どこの損害保険会社でも被害者の請求を受け付けているので近くの保険会社ですぐ、政府の保障事業の請求手続きをとりましょう。
 なお、官公庁などの串による事故の場合は、その役所の庶務課や人事課に直接交渉します。
 また、相手が外交官の串の場合で示談できないときは、外務省の儀典課や県庁の渉外課へ、駐留軍の車の場合は各府県の防衛施設庁へ行って相談します。


【ドメスティックバイオレンス(家庭内暴力)】      ページTOPへ
暴力による支配のしくみ
 DVは、加害者が体力的、経済的、社会的力をもって被害者を支配することから起こります。
この暴力のサイクルは、人によって周期の長さが違います。年に一度ほどの割合で爆発する人、毎日爆発する人、ハネムーン期のない人などさまざまです。また、この周期は支配関係が長期化するにしたがい短くなってゆくことが多く、年に一度爆発していたのが、半年に一度、三ヶ月に一度、一ヶ月に一度、週に一度と、だんだんエスカレートしてゆきます。
それとともに、被害者の身体や精神は消耗し、やがて暴力の事実に蓋をしていくようになります。
DVの大きな特徴として、暴力、暴言、支配を繰り返すことが言えます。


精神的な暴力     ページTOPへ
 心理的なことばによる暴力/経済的暴力/性的暴力/子どもを利用した暴力/強要、脅迫、物を投げる殴るなどの威嚇/性別役割の強要/過小評価、否認、責任転嫁/社会的隔離(孤立させる)


身体的暴力     ページTOPへ
 殴る、蹴る、首をしめる、小突く、殴るふりをする、包丁を突き付ける、/物を投げ付ける、髪を引っ張り、引きずりまわす、タバコの火を押し付ける、/首を絞める、階段から突き落とす、など


被害者や子どもへの影響     ページTOPへ
 被害者は身体的暴力を受け、怪我をするだけでなく、精神的にも大きなダメージを受け、さらに疾病にまで進む場合もあります。
それによって仕事に行けなくなったり、遅刻や欠勤が重なり退職を余儀無くされることもあります。
暴力行為のある家庭に育った子どもたちは、自身もまた暴力の被害を受けることが多く(64.4% 1998年 東京都)暴力を目撃することによって、不安や恐怖から無力感にさいなまれ、自分を責め、自信をなくしてしまいます。
さらに、暴力で問題を解決することを身につけ、「暴力の連鎖」を生むことが多くあります。
パパやママの暴力による支配関係を常に見て育つ子どもは「自分のせいで怒るんだ」「いい子にならなくちゃ」などと思ったり感じたりすることがあるそうです。
子どもが両親の関係を取り持とうと努力するわけです。幼い子どもがそんな理由で必死で頑張ることは、体も心も消耗してしまいます。
子どもがショッキングな暴力を目撃することは、将来にわたり大きな影響を残すこととなるでしょう。

暴力は連鎖します
 暴力や憎しみ怒りなどは増幅し、暴力を受けた被害者が暴力をしてしまうこともあります。
特に、被害者である子どもたちが、将来加害者となりうること「暴力の連鎖」が大きな問題です。


被害者の状態     ページTOPへ
初期 危険に対し、すぐ行動をとる準備
中期 常に緊張し続ける。痛みに対して鈍感になり、危険に慣れた体をつくる病気も起きやすくなる
晩期 体と心は限界に達する。自分を守ることができなくなりやられたままになる。生きる意欲を失う。自信喪失。恐怖。不安。無力感。不眠。自殺     願望。PTSD。
自分の身を守るために逃げられない。


■暴力の車輪■     ページTOPへ
 加害者は内輪の心理的・経済的な暴力で被害者を抑圧・虐待します。それを支え、維持し、力を与えるのが外輪の身体的・性的な暴力です。
DVの加害者が回る車輪のように、連続的に暴力を繰り返し、様々な方法で被害者をうちのめし、支配する方法を図式化しているのです。

抑圧と脅迫
 女性を傷つけると脅迫する/別れる、自殺する、福祉事務所に連絡すると言って脅す/非難を取り下げさせる/女性に違法な行為をさせる
経済的虐待
 女性が仕事を持つことや続けていくことを阻む/女性にお金を下さいと言わせる/女性に小遣いを渡す/女性のお金を取り上げる/女性に家計所得を知らせない、また触れさせない
男性特権の行使
 女性を召使のように扱う/重要事項の決定を独断で行う/城主のように振る舞う/男女の役割を定義するのは自分であるとする
子どもを利用する
 子どもについて女性が罪悪感を覚えるようにさせる/伝言のやりとりに子どもを/利用する子どもの訪問権を利用して女性に嫌がらせする/子どもを連れ去ると脅す
威嚇行動
 外見、行動、身振りなどで女性を怖がらせる/物を破壊する/女性の持ち物を壊す/ペットを虐待する/武器をちらつかせる
精神的虐待
 けなす/女性に自己嫌悪を抱かせる/罵る/女性に自分がおかしいと思わせる/心理戦に訴える/女性に屈辱的な思いをさせる/女性に罪悪感を覚えさせる
隔離・孤立
 女性の行動、会う人や話す相手、読む物、行く場所を管理する/女性の外部との接触を制限する/嫉妬を行為の正当化に用いる
軽視、否定、非難
 虐待の事実を軽視し、女性の訴えに対し真剣に取り合わない/虐待は起きていないと言う/虐待行為の責任をすりかえる/女性側に責任があると言う


■非暴力の車輪■     ページTOPへ
 一方、こちらは対等な人間関係を築くためです。暴力のない環境のもとで、互いに相手を敬い、理屈ではなく、感情で相手を受け入れ、責任を分かち合うことで、信頼関係を築いていきます。これらのことを意識し、実践していくことで、相手をコントロールするような支配・被支配の関係は消え、対等な関係が築けるようになるのです。このような関係が築かれることが望まれます。

交渉と公平
 対立の際に、双方が共に納得し合意できる方法を求める/変化を受け入れる/歩み寄りの姿勢をもつ
経済的な協力
 金銭に関することがらを共に決定する/パートナー双方が利益を得られるような金銭的合意
責任の共有
 仕事の分担について相互に合意する/家庭内のことがらを共に決定する
責任ある育児
 親としての育児責任を共有する/子どもに対し肯定的で非暴力的な模範となる
脅威的でない振る舞い
 女性が安全と感じ、安心して自分の気持ちを表現し、行動できるような話し方と行動
敬意
 女性の言うことを批判せずに聞く/感情的に受け入れ、思いやりをもつ/意見を評価する
信頼と支援
 女性の人生における目標を支持する/感情、友人、活動、意見に関する女性の権利を尊重する
誠実さと責任感
 自身に責任を持つ/過去の暴力行為を認める/過ちを認める/率直かつ誠実に話をする


気づいていますか     
ページTOPへ
 被害者は、他人から見たら明らかに暴力を受けているにも関わらず、そのことに自身が気付かない場合があります。
加害者から、「お前が悪いから暴力するのだ。」などと暴力を正当化されることが多く、
自分がいけないのだと思い悩んでしまいます。
元は好きで一緒にいる相手ですから、誰でも信じようと努力してしまうものではないでしょうか。被害者は暴力を振るわれないように行動することで精一杯なのです。

少しでも自分はDV被害者なのかな?と感じるところがあるなら、DVについてよく知って下さい。
今はインターネットで情報がすぐ手に入りますし、近くの図書館や女性センターにもDVに関する書籍があります。
そして勇気が出てきたら、相談に行ってみてください。相性の合うカウンセラーでなかったら、別のカウンセラーや機関をあたってみてください。あきらめずに、相談できる相手を見つけて下さい。友人などで理解してくれる方を探してください。特に、近くに女性センターやシェルターがない地域の方は、緊急時などの逃げ場を提供してくれる方を見つけて下さい。
くれぐれも、同居中の方は特に、相談していることや調べていることを加害者へ知られないよう注意して下さい。
加害者は、あなたの全てを知っておきたいのです。
相談など、それに反する行為は知れると更に危険な場合があります。


DVかなと思ったら     
ページTOPへ
近所の方が、暴力を受けている様子
近くの警察署、女性センター、婦人相談所、保健センター、市の相談窓口等へ、相談してください。
そして、あなたが被害者の方と連絡がとれるよう配慮して下さい。
自分は、暴力を受けている
暴力を受けている事を恥ずかしく思う必要はありません。
暴力することの方が恥ずかしいのです。
意外と近所の方は気付いているものです。
なるべく外部とのつながりを保ってください。
県や市町村、民間の相談機関などへ相談し、緊急時の連絡先や避難場所を調べて下さい。
危険なときは警察に連絡をとるなど、すぐに安全な場所に逃げてください。
近所の方と協力体制をつくってください。

 
あなたの力が必要です     
ページTOPへ
 被害者は、継続的反復的に行われる暴力から逃げ出したいと思っても、経済的な事情や、子どもの問題、どこに相談し、どこに逃げたらいいかという情報の不足等で逃げ出せずにいます。
恐怖、無力感、孤立感から行動に移せなくなっている場合もあります。
被害者や子どもたちを安全に保護し、自立のための支援をすることが緊急に求められています。
そのためには行政の取組も重要ですが、併せてシェルターなどの民間の支援活動が数の上でも、質の面でも共に充実することが必要です。多くの方がこの基金を支えて下さることで新しい支援組織やプログラムができ、支援活動が大きく育ちます。


被害者のサポート体制の強化を!     ページTOPへ
被害を受けていると気付かないことや、さまざまな要因で逃げたいと思っても行動に移せないこと、また、被害の状況もさまざまです。明らかに、身体的暴力が起こった場合は認識が分かりやすいですが、精神的な暴力の場合は、「これは暴力だ」と気付くことができなかったり、気付くまで時間がかかるでしょう。
被害者への「DV」の啓発をはじめ、緊急の場合、逃げたい場合、被害者が少しでも回復し自身で状況判断や決断をしていけるようなサポートが必要です。
また、被害者への周囲の理解も深めていかなければなりません。逃げないことがなぜだか分からないことや、逃げたあとでも精神的に不安定で接しづらいなど、周囲の戸惑いもあるとは思いますが、被害者はそれだけ大きなダメージを受けた証拠であり、ゆっくりと回復していく時間が必要なのです。
被害者へのサポートは、行政や民間のサポート施設ももちろん不可欠ですが、周囲の方々の理解や配慮、協力がとても大事です。子どものケア、加害者サポートが不可欠です。
暴力を受けたり目撃した子どもへのケアが、将来にわたって新たな加害者・被害者を増やさないためにも不可欠です。
そして、加害者更正プログラム実施機関を増やすことが急務です。更正を目指す加害者への周囲の理解が必要になるでしょう。暴力を生み出す環境、社会を改善しなければなりません。DVを撲滅するためには、被害者支援、子どものケア、加害者サポート、暴力はいけないことだとしっかり理解すること、皆確立する必要があります。

暴力行為は、深夜でも時間にかかわらず起きます。
いつでも支援を!皆で協力し合い、被害者をサポートしましょう!




「奄美時間」へようこそ! 奄美大島は東シナ海と太平洋にはさまれ黒潮が流れ、東洋のガラパゴスと呼ばれる悠久の島です
奄美大島にお住まいの皆様と奄美大島旅行を予定の皆様の情報専門ホームページです。データは2004/08/31現在の資料を基に作成しています。
データの変更などにより異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただき、事前にご確認の上ご利用下さい。

この「奄美時間 奄美大島完全ガイド」のコピーは堅くお断りいたします。ただし、地図、写真は著作権フリーとなっていますのでご自由にご利用下さい。
リンクフリーですが、ご一報いただければ変更などの際ご連絡いたします。ご意見・ご感想はメールでお願いいたします。

by:"Kazeninaritaya" in koshigaya-city saitama-ken  since: 31/aug/2004