日本政府第2回定期報告書審査に関連する質問リスト

世取山洋介(DCI日本支部事務局長、新潟大学)仮訳


CRC/C/Q/JPN/2
2003年10月27日

原文: 英語

子どもの権利に関する委員会
第35会期前作業グループ
2003年10月6日‐10日

子どもの権利条約の実施

日本政府第2回定期報告書(CRC/C/104/Add.2)審査に関連する質問リスト

第T部

本パートについては、締約国政府は、追加的および最新情報を文書にて、可能であれば2003年11月28日までに提出することが求められる。

A. データおよび統計

1.2000年、2001年、2002年における貴締約国に居住している18歳以下の子どもの数および割合に関して性、年齢、マイノリティ・民族、都市部・農山村部毎に分類されたデータを提供すること。

2.条約第4条に照らし、本条約の以下の領域の実施のために2001年から2003年までに割り当てられた予算およびその増減(対国家予算および自治体予算比または対GDP比)に関する追加的情報を提供すること。
a)教育(就学前、初等および中等教育などの種類別)
b)健康ケア(基礎的保健ケア、予防接種プログラム、青少年の健康、および子どものためのその他の健康ケアサービスなどの種類別)
c)障害を持つ子どものためのプログラムおよびサービス
d)家庭支援プログラム
e)貧困ライン以下にある子どものサポート
f)養護施設を含む代替的養護を必要としている子どもの保護
g)児童虐待、性的搾取と児童労働の防止およびそれらからの保護のためのプログラムおよび活動
h)少年司法
特に健康および教育における私費負担も示すこと。

3.家庭環境を奪われた子どもおよび親から分離された子どもに関して、過去3年間の、以下の子どもの数に関する、性、年齢、マイノリティおよび民族、都市部および農山村部毎に分類されたデータを提供すること。
a)親から分離された子ども
b)施設収容された子ども
c)里親に託置された子ども
d)国内養子縁組および国際養子縁組された子ども

4.障害を持つ子どもに関して、2000年、2001年および2002年の、性、年齢、マイノリティおよび民族毎に分類された以下の数を明らかにすること。
a)家族と暮らす障害を持つ子ども
b)施設で暮らす障害を持つ子ども
c)普通学校に就学している障害を持つ子ども
d)特別学校に就学している障害を持つ子ども

5.児童虐待に関して、2000年、2001年、および2002年の、年齢、性、マイノリティ・民族、虐待の態様毎に分類された以下のデータを提供すること。
a)過去3年間における通告件数
b)裁判所による判断または他の種類のフォローアップがとられた通告の件数およびその比率

6.2000年、2001年および2002年の、性、年齢、マイノリティ・民族、都市部と農山村部毎に分類された以下のデータを提供すること。
a)関連するグループの就学前教育、初等教育および中等教育の就学率、通学率、および修了率。
b)中途退学および留年の数および比率
c)教師の対生徒比
d)学校外の補助的教育および家庭教師の指導を受けている生徒の数と比率

7.乳幼児死亡率、若年妊娠、HIV/AIDSを含む性感染症、自殺、薬物・アルコール・タバコの乱用に関して、2000年、2001年および2002年の、性、年齢、マイノリティ・民族、都市部・農山村部毎に分類されたデータを提供すること。

8.2000年、2001年および2002年の、性、年齢、マイノリティ・民族、および犯罪種別毎に分類された、特に以下に関するデータを提供すること。
a)罪を犯したと申し立てられ警察に通報された子ども
b)刑を申し渡された子ども、および、罪に対して与えられた自由の剥奪の期間も含めた罰の種類
c)非行少年のための拘留施設およびその収容能力
d)非行少年のための拘留施設に収容された子どもおよび大人のためのそれに収容された子ども
e)審判前に拘留された子どもおよび平均拘留期間
f)逮捕および拘留時において子どもが虐待および不当な取り扱いを受けたと報告された件数
g)大人と同様に裁判にかけられ罪を申し渡された子ども

9.特別保護措置に関連して、2000年から2002年までの、性、年齢、都市・農山村部毎に分類された以下の統計的データを提供すること。
a)売春、ポルノグラフィおよび人身売買を含む性的搾取に巻き込まれた子どもの数
b)回復およびカウンセリングのための援助を受けた性的搾取に巻き込まれた子どもの数
c)親に伴われていない子ども、難民申請をしている子ども、難民の子どもの数

B. 実施のための一般的措置


1.本委員会による前回の最終所見(CRC/C/15/Add.90, 24 June 1998)に含まれている勧告で、まだ実施されていないもの、特に、差別の禁止(35パラグラフ)、教育制度の競争主義的性格(43パラグラフ)およびいじめを含む学校における暴力(45パラグラフ)に関連して、予定または計画されている活動についての情報を受領できれば、それを評価する。

2.貴締約国の条約第37条(c)に対する留保、および第9条および10条に対する解釈宣言を撤回するためにとられた、またはとられるであろう措置に関する情報を提供すること。

3.データ収集システムおよび、システムが本条約のすべての領域に関する18歳未満のすべての子どもに関する分類されたデータを収集しているのかについて追加的情報を提供すること。

4.国会に提出されている人権委員会の設立に関する法案についての情報を提供すること。パリ原則および本委員会の一般的注釈第2号に照らして、本委員会は、特に、人権委員会の独立性および本条約の実施監視に関するその役割について関心を持つ。

5.本条約の実施の調整に責任を持つ内閣府の地位と権限および、総理府の青少年対策本部との関係についてのより詳細な情報を提供すること。

6.公立保育園および子ども養護施設のプライヴァタイゼーションおよびそれがこれらのサービスの利用可能性に対して与えている影響についての追加的情報を提供すること。

第U部

貴締約国の公用語に訳された子どもの権利に関する条約のテキスト、および、もしあれば他の言語または方言に訳されたテキストの写しを提供すること。可能であればこれらのテキストを電子情報で提供すること。

第V部

本パートについては、定期報告書に提供された以下に関する最新の情報を簡潔に提供することが締約国に求められる(最大3ページ)。

−新しい法案または施行された法律
−新しい組織
−新しく実施された政策
−新しく実施されたプログラムおよびプロジェクト、ならびにその範囲

第W部

以下は、貴締約国との対話において本委員会が取り上げることを意図している主要な問題についての準備的リストである。以下の主要な問題に対する文書回答は求められない。対話においては他の問題も取り上げられるので、本リストは網羅的なものではない。

1.差別、特に、女の子、障害を持つ子ども、ならびに、韓国・朝鮮人、アイヌおよびアメラジアンの子どもを含む民族的マイノリティに対する差別
2.社会および学校における子どもの参加
3.アイデンティティに関する権利、特に、国籍法が婚外子および日本で生まれた外国人の子どもに与えている影響
4.学校、施設および家庭における体罰
5.児童虐待、および、犠牲となった子どものカウンセリングと回復のためのサービスの提供。
6.代替的養護施設および子どもをケアしている私立の施設に対する規制
7.就学前および放課後の子どものケア
8.国際養子縁組および日本から誘拐された子ども
9.青年の自殺とその原因、性的健康とリプロダクティブ・ヘルス、薬物の乱用、および、ストレスに関係した発達のゆがみ
10. 扶養料の回復、特に日本の外に暮らしている親からの扶養料の回復
11. 教育の目的、教育制度の競争主義的性格、および計画されている教育改革
12. 障害を持つ子どもの教育
13. 子どもの性的搾取
14. 少年司法運営および改正少年法(2000年)

(世取山洋介仮訳)


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