<%@ Language=JavaScript %> 01 地質調査

 

ファーマシー&ハウス


 

現場日記

2008.4.12

工事進捗日記

画面奥に見えるグレーの建物が既存。
手前の空き地は隣接地です。
裏の敷地内空き地



 
vol.1 地盤調査

構造計算にあたってその地盤の耐力を調べる地質調査。
更地であれば計画建物の柱が立つ付近で調査するのが普通ですが、今回は既存建物がありますので、
敷地内のあいている部分で2カ所、建物(店舗)内で1カ所調査しました。
今回行ったスウェーデン式サウンディング試験は地盤強度を調べるのに、最も一般的な方法です。
スクリューポイントを取り付けたロッドの頭部に1kN(100kg)まで荷重を加えて、ロッドがどれだけ地中に貫入するかを測ります。貫入が止まった後、ハンドルに回転を加えてさらに地中にねじ込み、25cmねじ込むのに必要な回転数を測定。その結果を基に地盤の強度を判断します。パークサイドハウスで図解入りで詳しく説明しています。
この調査用の機械ですが今回のは半自動(走行は手押し)です。以前施工した現場、忍者の家では手動、
格子の家では全自動(自走式)です。こうやって見比べてみると面白いでしょう?


 さて、今回は構造計算適合性判定の対象建築物となります。
構造計算適合性判定とは一体何でしょう???

 平成19年 6月20日に建築物の安全性に対する国民の信頼を回復するための“建築物の安全性の確保を図る
ための建築基準法等の一部を改正する法律”が施行されました。この改正により確認申請の審査がより適正か つ厳格なものとなり、また一定の規模以上 の建築物等は、建築主事または指定確認検査機関で確認審査をす る際、都道府県または指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合判定(ピアチェック)が義務づけられるようになったというわけなのです。

 それでは、どういった建物が判定の対象となるのでしょうか?ざくっとですが、概要を説明しますと

 @ 改正法20条第二号に定める建築物(下表に主な対象建築物を示す)で、同号イに定める方法により安全    
   性を確認したもの、又は同条第三号に定める建築物で、同号ロの規定により第二号イに定める方法により
    安全性を確認したもの

  法第20条 令第36条の2 国交告示平19第593号
木造 高さ13m超のもの    
軒高 9m超のもの
鉄骨造  地階を除く階数が4以上のもの 地階を除く階数が3
  以下のものの内
地階を除く階数が3以下、
高さ13m以下及び軒高9m
  以下のものの内
  →高さ13m超のもの
  →軒高 9m超のもの
  →地階を除く階数が3で、スパン6m超(※1)
のもの(地階を 除く階数が2以下で、
偏心率0.15以下であること等の条件を
 確認できたものはスパン12m超のもの)
  →延べ面積が500u超のもの(但し、
平屋建てで偏心率  0.15以下であること等の
条件を確認できたものは3000uのもの)
  →標準せん断力係数を0.3以上とする
許容応力度計算に より安全が確かめられ
ないもの(※2)
  →水平力を負担する筋交いの軸部が
降伏する場合において、筋交いの端部及び
接合部が破断しないことが確かめられないもの(※3)
RC造
SRC造
高さ20m超のもの    高さが20m以下のものの内
  →耐力壁・構造耐力上主要な部分で
ある柱等が一定量未満のもの(※4)
  →設計用せん断力を用いた許容応力度計算
により安全が確かめられないもの(※5)
組積造
補強CB造
  ■地階を除く階数が4
  以上のもの
 
    ■RC造とSRC造とを
  併用するもので高さ
  20m超のもの
■木造・組積造・補強CB造及びS造のうち
2以上の構造  を併用するもの又はこれらの
うち1以上とRC造若しくはSRC造とを併用
するものの内
■木造・組積造・補強
  CB造若しくはS造
  のうち2以上の構造
  を併用するもの又
  はこれらの構造のう
  ち1以上の構造とR
  C造若しくはSRC
  造とを併用するもの
  の内
  →地階を除く階数が4以上のもの
  →高さ13m超、軒高9m超のもの
  →延べ面積が500u超のもの
  →S造の部分が上記※1、※2、※3、
   RC造又はSRC造の
   部分が※4、※5に該当する場合
■木造とRC造を併用するものの内
  →高さ13m超、軒高9m超のもの
  →延べ面積が500u超のもの
  →木造部分の剛性率≧0.6かつ
各階偏心率≦0.15に適合していないもの
  →地上部分について、層間変更角が
   適合していないもの
  →RC造部分について、
   S55建告示第1791号第三第一号に
   定める構造計算を行っていないもの
  →木造部分について、S55建告示第1791号第一に定める構造計算を行っていないもの
 A 改正法20条第三号に定める建築物で、同号イに定める方法により安全性を確認したもの、
   かつ、大臣認定プログラムにより構造計算をおこなったもの(下表に主な対象建築物を示す)

  →法第6条第1項第二号及び第三号に該当する建築物で上表に該当しないもの
  →石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造とした
    建築物で高さが13m又は軒の高さ9mを超えるもので上表に該当しないもの
 B ・特殊な構造方法において保有水平耐力計算により、仕様規定を適用除外とする場合
  →枠組壁工法又は木質プレハブ工法、壁式鉄筋コンクリート造、薄板軽量形鋼造、
    コンクリート充填鋼管造等
    ・許容応力等計算、保有水平耐力計算、限界耐力計算と同等以上に安全性を確かめられるもの
  →枠組壁工法又は木質プレハブ工法、壁式ラーメン鉄筋コンクリート造、プレストレストコンクリート造、
    免震構造等

..となります。
今回は表中で示したスパン(柱と柱の間隔)が8mなのでので対象となりました。
1階が店舗なのでスパンが通常の住宅より大きいのです。

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