相    続    税


簡単に判り易くをモットーに説明しています。。

1. 相続税のかかる財産・・・亡くなった人の全ての財産が対象。

但し、お墓や仏壇などの特定のものは対象外です。
葬儀費用や負債なども控除されます。
生命保険金、死亡退職手当金などは、亡くなった後に妻などが受け取るもので
相続によって取得したものではありませんが、これも相続財産とみなされて相続税の対象になります。
但し、生命保険金・退職手当金の合計額のうち法定相続人1人当たり500万円までの金額
(4人なら2,000万円)は相続税の対象とされません。


2. さて、相続税が課税されない基礎控除額は・・・

5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

仮に夫が亡くなり妻と2人の子供がいるとしたら、相続人は3人なので

5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
(ここは判り易く計算しています。配偶者の課税控除は後記しています)

各人の課税価格の合計額が8,000万円以下なら相続税はかからないということです。
(1億円近くまでなら課税されないと言う人もいますよ。)
熊本でも土地やアパートなどをたくさん所有している人は相続税は心配ですね。
私もですが、普通の人はかからないと思いますよ。


これ以上の遺産がある方は下記の税率で計算いたします。
(相続税の速算表)

法定の取得金額 税率 控除額 法定の取得額 税率 控除額
1,000万円以下 10% - 1億円以下 30% 700万
3,000万円以下 15% 50万 3億円以下 40% 1,700万
5,000万円以下 20% 200万 3億円超 50% 4,700万


3. 配偶者の相続税は・・・・・・

配偶者が法定相続分(子と相続するときは遺産の2分の1)以下か、1億6,000万円以下のものを
相続したときは課税されません。


4. 相続税の納付は・・・・・

・被相続人の死亡の日の翌日から10ヶ月経過する日までに管轄する税務署に申告し、納税する。
・被相続人が死亡して申告期限から5年経過すると、相続税も時効になり課税徴収はありません。
税務署では、死亡後の調査は確実にやっていますので、5年間何も通知がないのは「相続税が
計算してもかからなかった」ということでしょう。
・心配で土地や建物の名義変更をしていない方は、ご心配なく。
・土地の評価は、公示価格の80%前後。建物の評価は固定資産税の評価額と同じです。


5. 法定相続分は・・・・・

配偶者と子供の場合・・・配偶者2分の1、子供2分の1(子供が2人だとこの分を半分ずつ)
子供のいない配偶者と直系尊属(父母など)の場合・・・配偶者3分の2、直系尊属3分の1
子供と父母のいない配偶者と兄弟姉妹の場合・・・配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1   

簡単に説明しましたが、財産のない私にはあまり関係ないかも。

最後に
相続は、非常に複雑な事案がありますので弁護士、司法書士、税理士の先生にご相談ください。