住宅取得資金の相続時精算課税


住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例



「相続時精算課税選択の特例」

・平成15年1月1日〜平成21年12月31日までの期間
20歳以上の子が自分が居住する一定の家屋取得の資金を親から贈与される場合。
(翌年3月15日までに遅滞なく居住することが要件)
住宅取得等のための資金の贈与は、親が65歳未満でも相続時精算課税を選択できます。


*一定の家屋とは・・・・・・

住宅用家屋の新築又は
建築後使用されていない家屋
・家屋の床面積の2分の1以上の部分が居住部分
・床面積が50u以上
中古住宅の家屋 ・上記と同じ
・建築されて20年(耐火建築物は25年)以内の家屋
・築年にかかわらず新耐震基準に適合した家屋

(増改築資金は省きます)


*住宅資金特別控除の特例は・・・・・・

相続時精算課税制度の適用を受ける人が住宅資金の贈与をうけた場合は、
特別控除・・・・・・2,500万円
に上乗せして1,000万円の住宅資金特別控除額(合計3,500万円まで非課税)を控除できます。


*適用手続き

この特例の適用を受けるためには、翌年の確定申告時期に税務署に提出。

相続時精算課税の選択する旨の届出書、親の戸籍謄本及び戸籍の附票の写し、
子の住民票の写し、他に贈与税の明細書、家屋の登記簿謄本または抄本、
その家屋が利害関係のない者よりの取得である書類など

詳しくは税務署にお問い合わせください。


(親、仮に父とすれば)父からの贈与資金は父が死亡した時に相続財産に加算され精算されます。

ご両親に財産のある方は、この制度を大いにご利用され住宅の取得を計画してください。
そのときは、是非 弊社をお忘れなく。