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不 動 産 の 税 金 新・贈 与 税 |
あなたが不動産を取得したとき・売ったとき・持っているとき・貸しているときなど
その税金がどれだけかかるのか、税金を正しく知ることは大事です。
税金を知って あなたも勝ち組!
(県宅地建物取引業協会の税金本にそって説明していきます。)
| ー印紙税ー 土地や建物を購入するとき、売買契約書を取り交わす。契約書には必ず印紙を貼り、消印をします。 |
(契約書印紙税額) H23・3・31まで軽減措置あり 500万超〜1000万円以下 10,000円 1000万超〜5000万円以下 15,000円 5000万超〜1億円以下 45,000円 1億超〜5億円以下 80,000円 |
| (例題) 熊本市のAさんが、築12年の一戸建住宅を自分の居住用として2000万円 で平成18年8月に購入し、土地と建物について移転登記をした。 (この建物は一定の用件を備えているものとする。) 固定資産税評価額は、土地が1000万、建物が400万である場合の登録免 許税は、 土 地 1000万×1%= 100,000円 建 物 400万×0.3%= 12,000円 登録免許税は合計 112,000円 ただし、この金額に司法書士の報酬が加算されたものがAさんへの請求額になります。 |
最初に例題を書きましたので、判らないと思いますが詳しくはこの後に説明します。
登録免許税は、土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存
登記や移転登記をすることになりますが、そのときにかかるものです。
通常、司法書士に依頼します。報酬は司法書士により幅があります。
信頼のおける司法書士に依頼することが必要です。
税金の計算は、 不動産価格(固定資産税評価額)×税率=税額
*現在、平成18年4月1日から平成24年3月31日までの間におこなう売買
には軽減措置があります。
所有権の移転登記は 0.4%から0.3%に軽減されます。 |
| (例題) 熊本市のBさんは、平成21年4月に新築の一戸建住宅を3200万円で購入しました。 この一戸建住宅に係る固定資産課税台帳価格は土地が1800万円、建物が1400 万円です。また、建物の床面積は175uで土地面積は300uです。 この場合、住宅および住宅用土地の軽減特例が適用されますが、不動産取得税の 計算は以下の通りです。 建 物 (1)通常税額 1400万×3%=42万 (2)軽減額 (1400万ー1200万)×3%= 6万円 *新築で床面積50〜240uまでは1200万非課税 土 地 (1)通常税額 (1800万×50%)×3%= 27万円 (2)軽減額 @ (1800万×50%÷300u)×200u×3%=18万円 A 45000円 B @とAの大きい方が軽減額ですので18万円が減額されます。 27万ー18万=9万円が土地の税額です。 したがって、納める不動産取得税は、建物6万円土地9万円の15万円です。 通常税額69万円ー15万円=54万円 軽減措置で54万円の税金が軽減されました。 |
土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金
が不動産取得税です。
不動産の取得とは、現実に所有権を取得することと登記が行われたかどうかは
関係ありません。又、その取得の原因が売買、交換、贈与、建築などの
いずれであっても課税されます。
ただし、相続による取得については課税されません。
不動産価格(固定資産税評価額)×税率=税額
*平成24年3月31日まで軽減措置があります。
| 本則の税率は4%ですが3%に軽減 | |
| 同 上 | |
| 課税標準が評価額の2分の1とする特例措置あり |
*住宅や住宅用土地については、別途、軽減措置があります。
| 住 宅 の 軽 減 額 |
(2)昭和57年1月1日以降に新築された住宅 (3)築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたもの この3つの要件のうち、1つに該当するもの 例:平成9年4月1日以降新築・・・・・1200万円まで非課税 平成元年4月1日〜平成9年3月31日まで・・・・・1000万円まで非課税 昭和60年7月1日〜平成元年3月31日まで・・・・450万円まで非課税 (以下省略) |
| 住 宅 用 土 地 の 軽 減 額 |
@(土地の評価額×50%÷住宅の床面積)×住宅の床面積の2倍×3%=軽減額 (200uが限度) A45000円 本課税額よりも軽減額が多い場合は、課税額は0円です。 |
少し難しいですが、ご理解できましたか。
筆足らずの所もありますがご容赦ください。
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では、次は贈与税について書きたいと思います。お楽しみに・・・・
直系尊属からの贈与で取得した住宅取得等資金について、一定の要件を満たす場合500万円までの非課税制度
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間
*一定の要件とは ・日本国内に住所があること
・贈与者の直系卑属であること
・贈与の年の1月1日に20歳以上であること
・贈与年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額で住宅の取得又は増改築すること
・贈与年の翌年12月31日までにその家屋に居住すること
居住していない場合、非課税制度は適用されず修正申告が必要です
(1)非課税制度は直系尊属からの贈与・・・父母、祖父母、曾祖父母も対象
(2)非課税の限度額・・・500万円はH21・1・1〜H22・12・31までの間を通して受贈者ごとの限度額
500万円は贈与者が死亡したときの相続税に加算されません。
(3)期間内申告が必要・・・贈与税の申告期間は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
(4)他の控除額との併用可能・・・非課税500万円の他に暦年課税の基礎控除110万円も可能。
相続時精算課税の特別控除2500万円、住宅資金の特別控除1000万円も可能ですが、
この適用は、原則、父母からの贈与の場合に限られます。
大まかなポイントの部分です。お判りいただけましたか。
詳しくは税務署お尋ねください。
2年の時限立法ですね。この機会に住宅取得または増改築をお考えください。
では、次回
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