一 建物は100% 使用される方々の為の物であり 又 満足される物でなければならない。 二 設計者は建築主の要望を最大限 聴き出し 理解し遵法精神のもと正しく図面化し 建物を立派に完成させるべく監理をする。 三 違反建築はせず竣工時に行政庁の検査を受け合法である事の証明書「検査済証」の 交付を受け施主の為の資産価値を上げる。 以上が<美匠>の最低限の目標です。