| トップ>活動>災害出場>06.マンション火災 |
| 災害の恐ろしさを伝えるのではなく、災害時に消防団員はいかに行動をしたら良いかを顧みる内容づくりにしています。 |

| ファイル | 06 ('05.09.20) |
| 種 類 | マンション火災 |
| 日 時 | 平成17年9月20日 12時50分覚知 |
| 所 在 | 豊島区高田3丁目42番 |
| 状 況 | マンション5階より出火 |
| 出 場 | 大黒分団長、長島部長、若林団員 (その他6分団が分団長以下数名と可搬ポンプ) |
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一昨日の署宿泊研修のレポートを昼休みにまとめていたとき、サイレンが聞こえた。「あぁ今日は2部が当番だなぁ」と思っていると、携帯が鳴った。防災係より出火報だった。受令器のスイッチを入れると、すでに「災害51指定」になっていた。 つい一昨日の緊張が蘇り、分団長に出場する旨報告を入れ現場に向かう。途上で豊島YDに追い越された。 共同住宅8階建ての5階出火。新宿Lと池袋Lが消火活動を開始していた。 警防課長に現着報告を告げると、歩道橋から人が渡ってくるので阻止してほしいとの事で、歩道橋に上がり見物人を下まで下げる。 マンション住人が「貴重品を取りに部屋に戻りたい」と訴えてきた。部屋は7階だという。状況から7階まで延焼するとは考えられなかったので「まもなく鎮圧します。7階まで火の手は延びませんよ」と話して落ち着いて貰う。直後、放水による跳ね返りの水が歩道橋上に降り注いできた。見物人を濡らさずに済んだ。 警防課長に「この状況では筒先を持ってもらうわけにはいかない」と言われたが、この消火作業は消防団員にはこなせないことは一目瞭然だった。 |
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マンション火災には、鎮圧後処理に防水シートが必要! |
| 警防課長より、「階下の部屋の水害予防の為、防水シートを敷いて欲しい」と指示があった。しかし、どの消防車輌に防水シートが積載されているのか判らなかった。近くの隊員に防水シートの保管場所を聞いたが、彼も持ち場があって応じられなかった。マンション火災では鎮圧後の処置として、防水シートが必要になる。7分団地域なら分団庫に取りに行かれるが、現場は6分団地域であり7分団庫までは遠かった。 | |
| 侵入阻止テープが欲しい。 | |
| 現場向かいには歩道橋があり、対岸から人が渡ってくると消防隊活動現場の真っ只中に降りてくることになる。無関心な人が横断を試みることを阻止したが、「侵入禁止」のテープが消防団にはない。次回はテープがなくてもトラロープが張れるよう防火服に装備しようと思う。 | |
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