| 2002年4月13日施行 2003年3月29日改訂 (第1条 団体名の英語表記追加) (第7条 役職の一部改訂) 2005年5月7日改訂 (第7条 役職に企画を追加) |
| (名称) 第1条 本団体は「千葉ニュータウン・フィルハーモニー・オーケストラ」(Chiba new town Philhamonic、略称:CNTフィル)と称す。 (事務局) 第2条 本団体の事務局は、代表宅に置く。 (目的) 第3条 本団体は、音楽活動を通じて演奏技術の向上をはかるとともに、団員相互の親睦を深めることを目的とする。 (活動) 第4条 本団体は、前条の目的を達成するために、団員の総意に基づく自主運営により次の活動を行う。 (1)演奏会の開催。 (2)演奏会に向けての定期的な練習。 (3)地域行事への参加など、本団体に必要と認められた活動。 (4)団員の親睦のための行事。 (団員) 第5条 1 団員は、本団体の目的に賛同し、規約を遵守できるものにより構成される。 2 入団希望者は、入団申込書を代表に提出し、運営委員会の承認を得た上で団員となる。 3 本団体を退団する団員は、退団届を代表に提出しなければならない。 4 団員は、次の権利と義務を有する。 (1)活動への参加。 (2)総会における議決権の行使。 (3)運営への参加、協力。 (4)会費および必要と認められた諸費用の納入。 (5)活動に欠席する場合の連絡、休団および退団の届出。 5 団員は、本団体の活動を妨げる行為があった場合、運営委員会にて審議の上、団員としての資格を失う。 (会費) 第6条 1 会費は、運営委員会により定められた額とし、2か月ごとの前納とする。 2 演奏会参加費等、運営委員会にて必要と認められた額の諸費用を団員から徴収することができる。 (運営委員および会計監事) 第7条 本団体には、次の運営委員および会計監事を置く。 (1)代表 (2)インスペクター (3)ライブラリアン (4)広報 (5)会計 (6)企画 (7)会計監事 (運営委員および会計監事の選出) 第8条 運営委員および会計監事は、総会において選出・解任される。 (運営委員および監事の任期) 第9条 運営委員および会計監事の任期は1年とし、再任を妨げない。 (総会) 第10条 1 定期総会は、年1回、代表の召集により開催する。 2 臨時総会は、団員の3分の1以上、もしくは代表の要請により開催することができる。 3 総会は団員の3分の2以上の出席により成立し、出席できない者は委任状によって出席にかえることができる。 4 総会の議長は出席者の互選とする。 5 総会では次の事項を審議し、規約の改廃については出席者の3分の2以上、その他については出席者の過半数の賛成をもって可決成立する。 (1)活動報告および活動計画。 (2)予算および決算報告の承認。 (3)運営委員の選出と解任。 (4)規約の改廃。 (5)その他、運営委員が必要と認めた事項。 (運営委員会) 第11条 1 運営委員会は、本団体の実務執行機関とし、代表、インスペクター、ライブラリアン、広報、会計、その他代表の指名するものにより構成する。 2 運営委員会は、必要に応じて代表が召集する。 3 運営委員会のもとに、活動を行う上で必要と認められた各種委員会を置くことができる。 (その他) 第12条 本規約には、必要に応じて運営委員会の承認の上、細則を設けることができる。 |
| 以 上 |
|
2002年4月13日施行
2003年12月6日改訂 (第4条の追加) 2005年5月7日改訂 (第1条第3項 家族会費の追加) |
| (会費) 第1条 1 入会金1,000円、月会費2,500円とする。 2 会費の起算は入団が承認された月からとし、退団の場合は退団届を代表が受け取った日の月まで会費を納める。 3 家族で参加の場合は、月会費2,250円とする。 (休団・退団) 第2条 1 自らの届出による休団は3か月までとする。 2 3か月間で月1回に満たない出席の場合自動的に退団とする。 3 4か月分会費未納で自動的に退団とする。 (会計年度) 第3条 本団体の会計年度は4月から3月までとする。 (期間限定団員) 第4条 演奏会ごとに期間を限定し、団員となることができる。 |
|
以 上
|