レセプトオンライン請求90分マスター講座 |
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| 最終更新日 2011/11/28 | Dental System Center | ||
| レセプトオンライン請求 | |||
| オンライン請求の実務 | オンライン請求の概要 | オンライン請求の手続 | 通信回線 |
| 関係法令集 | STEP BY STEP | リンク集 | |
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| オンライン請求の実務 |
# 接続の設定
# オンライン請求のセットアップ
# 証明書のダウンロード
# 電子証明書の更新(3年毎)
# 電子証明書のインポート
# オンライン請求の確認試験
# オンライン請求の本請求
# レセプト訂正
# オンライン請求の配線の一例
# レセプトオンライン請求のコラム
# レセプトオンライン請求のQ&A
| オンライン請求の概要 |
★ レセプトオンライン請求とは
# レセプトオンライン請求とは、今まで紙レセプトで請求していた保険診療情報データを電磁的に行い、且つCD-Rなどのメディアを利用せず、通信回線を利用して行うことを言う。
# 歯科医療においては、平成21年9月診療分(10月請求分)から開始されている。
★ レセプトの請求法(都道府県によって異なる:091101現在)
(1) 紙のレセプト: 紙のレセプト + 請求書・総括票(紙) + 福祉医療請求(紙)
(2) 電磁レセプト: CD-R等のメディア + 請求書・総括票(紙) + 県単請求(紙)
(3) オンライン請求: オンライン請求 + 県単請求(紙)
※ 県によってはすでにオンラインで県単医療の請求が出来るところもある。
※ 返戻・再請求: 平成21年11月1日現在、紙ベース。
★ オンライン請求の義務化免除対象
平成21年11月1日現在(案)
@ レセプト件数が少なく、かつ手書きで診療報酬請求を行う医療機関。※ 歯科医療機関は年間2000 件以下。
A 常勤の歯科医師がすべて高齢者(65 歳以上)の診療所(その時点で既に電子レセプトによる請求が可能な診療所・薬局を除く。)。
B 電子レセプトに対応していないレセコンのリース期間又は減価償却期間(リース期間等)が終わるまでの間の医療機関について、オンライン請求義務を猶予する。(最大で平成26 年度末まで)
C その他(例外事項)
(ア)電気通信回線設備の機能に障害が生じたもの
(イ)レセプトコンピュータ販売業者、通信回線業者等と契約済みであるが、納入・工事等の対応が遅れたもの
(ウ)電子媒体で請求可能な医療機関であって代行送信の体制が整っていないもの
(エ)改築工事中、又は仮の施設で営業中であるもの
(オ)概ね1年以内に廃止又は休止の計画を定めているもの
(カ)その他特に困難な事情があると認められるもの
★ オンライン請求の現状
平成21年10月請求分におけるオンライン請求は全国で17医療機関(1,629件)。CD-R等のメディアを含めると210医療機関27,000件が電磁データで請求されており、それは歯科全体の約0.3%である。(支払基金資料より)
★ オンライン請求用のPCの仕様
# OS・ブラウザ
@ WindowsVista(SP1) + IE7.0
A WindowsXP(SP3) + IE7.0
B WindowsXP(SP2) + IE7.0、6.0(SP2)
C Windows2000(SP4) + IE5.5(SP2)
D その他(Linux)
画面解像度: 1024+768推奨
ディスク容量: 1GB推奨
参考: 当院の検証ではIE8.0での請求は可能だが、Windows7は平成22年11月1日現在では不可。
# 普段インターネットに繋いでいるPCをオンライン請求用PCとして使用することは可能だが、支払審査機関ではオンライン請求PCを別途用意することが推奨されている。
# 厚生労働省の通知によると、「オンライン請求システムの送信機器は、オンライン請求業務(レセプト作成業務等を含む。)及びオンライン請求業務の遂行上必要となる業務に使用する。」とある。
# 当院では、普段院内LANに接続し院内業務とレセコンのクライアントに使用しているPCをオンライン請求用(送信用)のメインPCとして利用している。またその他に2台の予備の送信用PCを準備している。
送信前の事前準備
@ LAN用ルータからInternet用ルータに繋ぎ直して、Windowsとアンチウィルスソフトのupdateを行う。
A 送信用PC内のセキュリティチェックを行う。
B 終端装置に繋いでオンライン請求業務を行う。
C 送信後速やかにLAN用ルータに繋ぎ直す。
★ 院内規程の作成
# レセプトのオンライン請求の届出を出す場合、用紙にレセプトのオンライン請求システムに係る安全対策の規程(セキュリティ・ポリシー)の「有・無」に○を付ける欄が有り、規程を事前に作成しておく必要がある。
# この規程の作成例は支払基金のホームページでダウンロード出来るが、大規模医療機関用なので、個人歯科医院用に修正する必要がある。
| オンライン請求の手続 |
★ レセプトオンライン請求の手続
レセプトオンライン請求を始めるにはまず支払基金(各県の支部)と国保連に以下の届出を出す必要があります。
# 支払い基金
(1) 電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出
(2) 電子証明書発行依頼書
電子証明書とは、ネットワーク上のなりすまし防止のために審査支払機関が発行するもので、支払基金に申請して発行を申請する。なお支払基金と国保連共通で、有効期間は3年、発行事務手数料の4000円が必要。
# 国保連
(1) 電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出
# 準備書類: レセプトのオンライン請求システムに係る安全対策の規程(作成例)
# 書類の提出期限は毎月20日です。例えば10月20日まで提出すると、11月中旬に支払基金から送信用ソフトなどの設定ツールが届くのでそれを送信用パソコンにInstallします。Install時間はゆっくりやって1時間以内といった所です。この場合は11月診療分(12月請求分)からオンライン請求が可能となります。
# 確認試験: 支払基金は15日〜月末の間、国保連は15〜25日に確認試験が可能なので、Install後テスト送信をすることをお勧めします。
| ■ 電子証明書の有効期限に注意 091125 オンライン請求の助成金について支払基金に電話したついでに、オンライン申請の電子証明書の有効期限が切れかかったらどうするのか?という点も尋ねて見ました。 それによると、期限切れから遡っていつから更新の申請が出せるかも含めて何も決まっていないそうです。そこで、以下の要望を出しておきました。 # 全国数万の歯科医療機関で、確実に有効期限を管理して再申請をするのはなかなか難しいでしょうから、期限切れの数ヶ月前からオンライン請求のログイン時に「有効期限が切れるので更新の手続きをして下さい」という「注意表示」を出していただけるとありがたい。 |
★ 問いあわせ先
■ ネットワークサポートデスク 0120−220−571
9:00〜17:00(平日のみ)
※ 5日〜10日は 土曜、日曜、祝日も対応。
■ NTT東日本
オンライン請求用回線受付窓口 0120−087−033
9:00〜17:00(平日のみ)
■ オンライン請求全般
ホームページ又はオンライン請求専用ダイヤルへ
支払基金: http://www.ssk.or.jp/claimsys/index.html
国保中央会: http://www.kokuho.or.jp/
オンライン請求専用ダイヤル(支払基金)
03−3591−7116・7117 9:00〜12:00 、13:00〜17:00(平日のみ)
| 通信回線 |
★ オンライン請求に使用できる回線
# IP−VPN接続方式
※ 公衆回線をあたかも専用回線であるかのように利用できるサービス。
※ 通常はこれでしょうねぇ。これだとインターネット回線使用料以外の特別の費用は要りません。
# Internet VPN(IPsec+IKE)接続方式
※ 暗号化技術
※ 一例(Yahoo ・ 富士通)
※ Internet回線の使用料金の他にこういった「暗号化」などの料金がかかるので注意。
# ISDNのダイヤルアップ接続方式
※ Internet接続環境に無い歯科医院や、未だにダイヤルアップ接続している歯科医院はこれも選択肢の一つ。ただし、「回線の切断処理」だけは忘れないで行うこと。審査機関によると、この切断のし忘れが結構あるそうで、知らずに接続したままでいると、単純計算で3分10円、1時間200円、1日で4800円の課金となる。
| IP-VPN | Bフレッツ(可) | ビジネスタイプは不可 |
| フレッツ光プレミアム(可) | ||
| フレッツADSL(可) | ビジネスタイプは不可 | |
| ※ フレッツISDN、無線LAN、Yahoo!! BB、CA-TVは不可なので、「Internet VPN」を利用する。 | ||
| Internet VPN | 概ねどの様なインターネット回線でも使用可能 | |
| ダイヤルアップ 接続 |
ISDN(可) | INSネット64、INSネット64・ライト、INSネット1500 |
| ※ 一般加入電話は不可 | ||
| ※ フレッツ以外の光回線、フレッツ以外のADSL回線、携帯電話、PHS等も不可の模様。 | ||
★ IPーVPNとInternet VPNの違い
VPNとは、「Vertual Private Network」で、仮想的閉域通信回線のこと。
そこで、「IPーVPN」と「Internet VPN」の違いであるが、たとえて言うと、
(1) IP-VPN = 新幹線
(2) Internet VPN = ミニ新幹線
※ 事故のリスク(セキュリティ)は新幹線の方がシステム的に優れている。それを補うために、ミニ新幹線では踏切の撤去などの安全策がとられるが、Internet
VPNにおいては「IPsec+IKE」を使用した暗号化により確保している。
※ オンラインサーバへのアクセスは、「Internet VPN」の方が優れている。それは途中まで「Internet回線」を利用し、途中から閉域の専用回線に接続するため、Internet回線が利用可能な多くの通信環境で利用可能。それに対して、「IP-VPN」はダイレクトで「閉域通信網」で接続されるが、閉域通信網が供給されている通信回線で無いと利用不可能。これは、あたかも、「Internet
VPN」は在来線から新幹線に乗り入れるミニ新幹線に似ている。
★ 御自分の所の通信環境でオンライン請求が可能か不明なときは以下に問い合わせると良いでしょう。
ネットワークサポートデスク 0120−220−571
9:00〜17:00(平日のみ)
※ 5日〜10日は 土曜、日曜、祝日も対応。
| 関係法令集 |
★ 保険医療機関又は保険薬局に係る電子情報処理組織等を用いた費用の請求等に関する取扱いについて
保総発0730第2号
平成21年7月30日
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長殿
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長殿地
方厚生(支)局長殿
厚生労働省保険局総務課長
保険医療機関又は保険薬局に係る電子情報処理組織等を用いた費用の請求等に関する取扱いについて
標記については、「保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等を用いた費用の請求等に関する取扱いにっいて」(平成18年4月10日保総発第0410001号。以下「取扱い通知」という。)により取り扱っているところであるが、今般、取扱い通知における「保険医療機関又は保険薬局に係る電子情報処理組織等を用いた費用の請求に関する取扱要領」(以下「取扱要領」という。)を下記のとおり一部変更し、平成21年10月請求分から適用することとしたので通知する。
今回の改正は、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及ぴ規格について」が改正されたこと(平成21年7月30日保発0730第8号)に伴い、歯科について電子情報処理組織の使用による費用の請求、返戻・再請求に関する取扱いを定めたものであり、関係者への周知及ぴ指導にっいて、よろしくお取り計らい願いたい。
記
1 取扱要領「2電子情報処理組織による診療(調剤)報酬の請求に関する方法」
(2)中「(別添A)中第1章及び第3章」の次に「、歯科は、「オンラインによる返戻ファイル及ぴ再請求ファイルに係る記録条件仕様(歯科用)」(別添B)中第1章及ぴ第3章」を加え、「(別添B)中第1章及ぴ第3章によること。」を「(別添C)中第1章及び第3章によること。」に、「別添A及ぴBは」を「別添A、B及ぴCは」に改める。
2 取扱要領「3保険医療機関等への連絡」(3)中「(別添A)中第1章及び第2章」の次に「、歯科は、「オンラインによる返戻ファイル及ぴ再請求ファイルに係る記録条件仕様(歯科用)」(別添B)中第1章及ぴ第2章」を加え、「(別添B)中第1章及ぴ第2章によること。」を「(別添C)中第1章及び第2章によること。」に、「別添A及ぴBは」を「別添A、B及ぴCは」に改める。
3 取扱要領別添1及ぴ別添2の点数表区分「医科・DFC・調剤」を「医科・DPC・歯科・調剤」に、作成要領中「医科、DPC及ぴ調剤」を「医科、DFC、歯科及ぴ調剤」に改める。
(参考)【改正後全文】
保険医療機関又は保険薬局に係る電子情報処理組織等を用いた費用の請求に関する取扱要領
1 電子情報処理組織による診療(調剤)報酬の請求の届出
保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)は、療養の給付及ぴ公費負揖医療に関する費用の請求に関する省令(以下「請求省令」という。)の定めるところにより、診療(調剤)報酬の請求に当たって、電子情報処理組織を使用する場合、又は使用しているプログラム等を変更する場合は、あらかじめその旨を審査支払機関に届け出る(別添1参照)こと。
なお、保険医療機関等で電子情報処理組織の使用による費用の詩求が厚生労働大臣の定める方式に適合しているかどうかを事前に確認したい場合は、審査支払機関に依頼(別添2参照)して確認試験を受けることができるものであること。
2 電子情報処理組織による診療(調剤)報酬の請求に関する方法
(1) 保険医療機関等は、診療(調剤)報酬請求書情報及び診療(調剤)報酬明細書情報について、厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに所定の期日までに記録すること。ただし、電気通信回線に障害が生じたときその他の事情により、電子情報処理組織による請求が特に困難と認められる場合には、後記4(2)または、診療(調剤)報酬請求書及ぴ診療(調剤)報酬明細書により請求すること。
(2) 返戻照会に係る再請求分がある場合は、保険医療機関等の選択により、電子情報処理組織を使用する(医科は、「オンラインによる返戻ファイル及び再請求ファイルに係る記録条件仕様(医科用)」(別恭A)中第1章及ぴ第3章、歯科は、「オンラインによる返戻ファイル及ぴ再請求ファイルに係る記録条件仕様(歯科用)」(別添B)中第1章及ぴ第3章、調剤は、「オンラインによる返戻ファイル及ぴ再請求ファイルに係る記録条件仕様(調剤用)」(別添C)中第1章及ぴ第3章によること。なお、別添A、及びCは、HP「診療報酬情報提供サービス」http://iryohoken.go.jpにて掲載)か、または、当月請求の電子情報処理組織の使用による費用の請求分と区分し、審査支払機関が返戻した現行の紙レセプトに準じて出力した紙レセプト(以下「出力紙レセプト」という。)に請求省令に定める診療(調剤)報酬請求書を添えて提出すること。
3 保険医療機関等への連絡
(1) 入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録された診療(調剤)報酬請求書情報及ぴ診療(調剤)報酬明細書情報等について、読み取り不能が発生した場合は、受付処理結果リストにより連絡すること。
(2) 診療(調剤)報酬請求点数の算定誤り、審査による査定等、請求点数に異動が生じた場合は、増減点連絡書により連絡すること。
(2) 記載事項の不備等事務的理由による返戻及び審査委員会の返戻照会は、入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録された請求情報に基づき作成した出力紙レセプト、及ぴ保険医療機関等の選択により、電子情報処理組織の使用(医科は、「オンラインによる返戻ファイル及び再請求ファイルに係る記録条件仕様(医科用)」(別添A)中第1章及ぴ第2章、歯科は、「オンラインによる返戻ファイル及ぴ再請求ファイルに係る記録条件仕様(歯科用)」(別添B)中第1章及ぴ第2章、調剤は、「オンラインによる返戻ファイル及ぴ再請求ファイルに係る記録条件仕様(調剤用)」(別添C)中第1章及ぴ第2章によること。なお、別添A、B及びCは、HP「診療報酬情報提供サービス」http://www.iryohoken.go.jpにて掲載)により行うこと。
4 光ディスク等による診療(調剤)報酬の請求の届出
(1) 請求に関する届出
保険医療機関等は、請求省令の定めるところにより、診療(調剤)報酬の請求に当たって厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合するフレキシブルディスク又は光ディスク(以下「光ディスク等」という。)を使用する場合、又は使用しているプログラム等を変更する場合は、あらかじめその旨を審査支払機関に届け出る(別添3参照)こと。
なお、保険医療機関等で作成する光ディスク等が、厚生労働大臣の定めた記録条件仕様等に適合しているかどうかを保険医療機関等が事前に確認したい場合は、審査支払機関に依頼(別溶4参照)して確認試験を受けることができるものであること。
(2) 請求に関する方法
@ 保険医療機関等は、診療(調剤)報酬請求書情報及ぴ診療(調剤)報酬明細書情報を記録した光ディスク等を正・副2枚作成し、正本に所要の事項を記載したラベル(別添5参照)を貼付し、光ディスク等送付書(別添6参照)を添付のうえ、保険医療機関等が所在する都道府県の審査支払機関に所定の期日までに提出すること。
A 光ディスク等の提出に当たっては、破損等を防止するため、保護ケースを使用すること。
B 光ディスク等の副本は、保険医療機関等で保管すること。
なお、審査支払機関に提出した正本が傷等の理由から読み取りができない場合、正本に代えて提出するものであること。
C 返戻照会に係る再請求分がある場合は、当月請求の光ディスク等の請求分と区分し、審査支払機関が返戻した出力紙レセプトに診療(調剤)報酬請求書を添えて提出すること。
(3) 保険医療機関等への連絡
@ 提出された光ディスク等について、読み取り不能が発生した場合は、受付エラー連絡票により連絡すること。
A 診療(調剤)報酬請求点数の算定誤り、審査による査定等、請求点数に異動が生じた場合は、増減点連絡書により連絡すること。
B 記載事項の不備等事務的理由による返戻及ぴ審査委員会の返戻照会は、光ディスク等に記録された請求情報に基づき作成した出力紙レセプトにより行うこと。
5 療養の給付費等の請求の代行
保険医療機関等は、医師、歯科医師又は薬剤師を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)で、医療保険の運営及ぴ審査支払機関の業務運営に密接な関連を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものであって療養の給付及ぴ公費負担医療に関する費用の請求の代行を行うもの(以下「事務代行者」という。)を介した電子情報処理組織の使用による請求を始めようとするとき、事務代行者を介した電子情報処理組織の使用による請求をやめようとするとき、又は使用するプログラムを事務代行者が変更しようするときは、あらかじめその旨を審査支払機関に届け出る(別添7)こと。
6 保険者等への請求
保険者等への請求は、平成23年3月31日までの間は、保険者等の選択により以下のいずれかの方法で行うこと。
(1) 診療(調剤)報酬明細書情報を、電子情報処理組織を使用して保険者等の電子計算機に備えられたファイルに記録する。
(2) 診療(調剤)報酬明細書情報を記録した光ディスク(DVD−R又はCD−R)を提出する。
(3) 出力紙レセプトを提出する。
ただし、平成23年4月1日以降の保険者等への請求は、(1)の方法で行うこと。
7 再審査の申出及ぴ請求の取下げ申出
再審査の申出及び請求の取下げ申出は、出力紙レセプトにより行うこと。
★ 保険医療機関又は保険薬局に係る電子情報処理組織等を用いた費用の請求に関する取扱要領(要約)
| # この「電子情報処理組織」とは何を指すのか迷うところであるが、どうも「オンラインというかネットワーク」のことで、CD−RやFPDなどのメディアは含まないようである。 |
保総発第0115001号 平成21年1月15日
1 レセプトのオンライン請求を利用する場合やプログラムを変更する場合にはあらかじめ審査支払い機関に届け出ること。また必要により接続・請求確認試験を受けることができる。
2 電子情報処理組織による診療(調剤)報酬の請求に関する方法
(1) 通信回線の障害等により、期日(10日)までに請求業務が行えない時は、従来の紙の請求書や明細書で請求する。
(2) 返戻等による再請求分は、医療機関の選択で、オンライン請求を使用するか、当月請求のオンライン請求による費用の請求分と区分し、審査支払機関が返戻した現行の紙レセプトに準じて出力した紙レセプトに請求省令に定める診療報酬請求書を添えて提出すること。
3 保険医療機関等への連絡
(1) 請求内容の読み取り不能の際は、受付処理結果リストにより連絡すること。
(2) 酬請求点数の算定誤り、審査による査定等、請求点数に異動が生じた場合は、増減点連絡書により連絡すること。
(3) 記載事項の不備等事務的理由による返戻及び審査委員会の返戻照会は、入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録された請求情報に基づき作成した出力紙レセプトにより行うこと。
4 光ディスク等による診療報酬の請求の届出
(1) 請求に関する届出
光ディスク等による診療報酬の請求を行う場合には、あらかじめ審査支払い機関に届け出ること。
(2) 請求に関する方法
@ 請求情報を記録した光ディスク等を「正・副2枚」作成し、正本に所要の事項を記載したラベルを貼付し、光ディスク等送付書を添付のうえ、期日まで審査支払い機関に提出すること。
A 光ディスク等の提出に当たっては、破損等を防止するため、保護ケースを使用すること。
B 光ディスク等の副本は、保険医療機関等で保管すること。
なお、審査支払機関に提出した正本が傷等の理由から読み取りができない場合、正本に代えて提出するものであること。
C 戻照会に係る再請求分がある場合は、当月請求の光ディスク等の請求分と区分し、審査支払機関が返戻した出力紙レセプトに診療報酬請求書を添えて提出すること。
(3) 保険医療機関等への連絡
@ 提出された光ディスク等について、読み取り不能が発生した場合は、受付エラ一連絡票により連絡すること。
A 診療報酬請求点数の算定誤り、審査による査定等、請求点数に異動が生じた場合は、増減点連絡書により連絡すること。
B 記載事項の不備等事務的理由による返戻及び審査委員会の返戻照会は、光ディスク等に記録された請求情報に基づき作成した出力紙レセプトにより行うこと。
5 療養の給付 等の請求の代行
保険医療機関等は、医師、歯科医師又は薬剤師を主たる構成口とする団体(その団体を主たる構成口とする団体を含む)で、医療保険の運営及び 査支払機関の業務運営に密接な関連を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものであって療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求の代行を行うもの(以下「事務代行者 という)を介した電子情報処理組織の使用による請求を始めようとするとき、事務代行者を介した電子情報処理組織の使用による請求をやめようとするとき、又は使用するプログラムを事務代行者が変更しようするときは、あらかじめその旨を審査支払機関に届け出ること。
6 保険者等への請求
(略)
7 再審査の申出及び請求の取下げ申出
再審査の申出及び請求の取下げ申出は、出力紙レセプトにより行うこと。
★ 注意点
# 電子メディア(FD等)で提出する場合には、メディアに以下のような内容の記載が必要である。
「記録形式」「点数表区分(歯科)」「医療機関コード」「保険医療機関名称」「診療月分」「提出年月日及び媒体枚数(請求枚数及び当該媒体の順)」「支払基金又は国保連の別」。
この場合、FDやMOはラベルに印刷して貼れば良いが、CD−Rにはラベルを貼ることができず、「メディアの表面にフェルトペン等により記入すること」となっているが、上記の豊富な内容を書くことができるのか?
# レセプトの電子請求の代行をできるのは? → 簡単に言うと、歯科医師会
保総発第0115001号 平成21年1月15日: 医師、歯科医師又は薬剤師を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)で、医療保険の運営及び審査支払機関の業務運営に密接な関連を有し、かつ、十分な社会的信用を有するもの。
| STEP BY STEP |
★ STEP01: 通信回線の確認
全ての通信回線で「レセプトのオンライン請求」ができるわけではありません。まず、オンライン請求を行おうとしている方は、御自分の歯科医院や御自宅などオンライン請求を行おうとしている場所の通信環境をお調べ下さい。
⇒ 通信環境を確認する
※ 確認の上、オンライン請求が可能な回線を引くか、現状の回線で可能にするか、それによって通信回線の種類は異なります。
★ STEP02: レセコンの対応
レセプトのオンライン請求は、簡単に言うと「請求ファイル(RECEIPTS.UKE)」を送信するだけです。患者さんの治療内容によって異なりますが、概ね患者さん1名あたり1KB、つまり200件のレセプトの場合でも約200KBですから、送信はアッという間です。問題は、仕様に適合した「請求ファイル(RECEIPTS.UKE)」を作ることで、ここまではいわゆるレセコンのお仕事です。
こういった機能は、「オンライン請求対応のレセコン」ならばどこも問題は無いでしょう。しかし、レセプトが電子化されることにより「目視点検」も電子化されるのでそのシステムの使い良さが今後のレセコン選びに大きな影響を与えると思われます。
少し、脇道にそれましたが、オンライン請求をする場合には御自分の使用しているレセコンがオンライン請求に対応しているか?が大きなポイントです。中には「オンライン請求対応のレセコンで直接オンライン請求すると考えておられる方がおりますが、あくまでもレセコンは「請求ファイル(RECEIPTS.UKE)」を作り出すだけです。オンライン請求(送信)はブラウザを使用して行います。
⇒ レセコンで「請求ファイル(RECEIPTS.UKE)」をはき出せるかを確認。
※ 確認の上、レセコンがオンライン請求に対応するのを待つか、それとも他のレセコンに乗り換える。
★ STEP03: レセプトオンライン請求の手続
通信環境やレセコンの準備が確認されたら、さぁ次はオンライン請求に取りかかります。平成21年11月現在、オンライン請求の他にCD-Rなどのメディアで提出する方法もありますが、これはかえって面倒なので、やるならば即オンラインをお勧めします。
⇒ レセプトオンライン請求の手続をしましょう
★ STEP04: セットアップデスクが届いたら
例えば、11月20日までに所定の届出を提出すれば、12月診療分(平成22年1月提出分)からオンライン請求が可能となります。この場合、12月の半ば頃に支払基金から「セットアップCD-ROMと数枚のマニュアル」が送られてきます。マニュアルセットアップ用の本当に簡単なものです。その後、CD-ROMのセットアップ後と、オンライン請求のサイトにアクセスすると、約7種類、計約200頁分のマニュアルが待っていますのでお楽しみに(^o^)
でも、この講座を読んだ方はそんなマニュアルは不要!と、言っておきましょう。
⇒ セットアップディスクのセットを確認しましょう。
★ STEP05: 請求の接続の設定
★ STEP06: 証明書のダウンロード
⇒ この実技編に従って「証明書のダウンロード」を行いましょう
★ STEP07: 証明書のインポート
★ STEP08: セットアップ
★ STEP09: 確認試験
⇒ この実技編に従って「確認試験」を行いましょう。ただし、確認試験は任意です。
★ STEP10: レセ電送信(本請求)
⇒ この実技編に従って「レセ電送信(本請求)」を行いましょう
| リンク集 |
★ オンライン請求システムサポートサイト
※ 回線の障害情報・Q&A
★ 社会保険診療報酬支払基金のオンライン請求のページ
レセプト電算処理システム(支払基金): 書類の様式集あり
★
★ 様式集
# オンライン請求システム関係(支払基金)