広告・宣伝表記の注意点
| JAROに訴えられる!?広告で怒られる場合 |
正直まぁ、あまり気にすることでもないです。
細かく突き詰めると全てマズイってなるでしょうし、いいってことになります。
実は著作権みたいなあやふやなものです。
突き詰めれば、ひとの動作ですら保護される…し、
本人が「べつに〜いいよ〜」って言えば、
ノーベル賞モノ発明ですら保護されませんですしね。
▲発明などは(書籍などに)発表した時点で自動的に効力が出ます。
▲ネット上の著作権に付いては年々工夫されて発展しています。
専門サイトでその都度チェックすると良いでしょう。
まぁ、そういうことですので強いてあげれば一点だけ。
公共団体が関係しているかのような表現
これだけです。
どこまで公共機関と”関係”しているのかって言われるとつらいですし、
実際本当に関係している場合もありますので
簡単に「詐欺る場合」を防ぐためだけのものです。
深い解釈は読者さんにお任せしますが、注意しておいて損は無いでしょう。
さりげなく関与を匂わせながら、すこやかに関係は無いですよと
言い訳する部分を残そう(フッ)
「消費者契約法」2002年4月施行
広告がたとえいかがわしくとも「業者のほうが全て悪い」とはならなくなりました。
消費者側も広告の内容を正しく理解する義務を負うように設定されています。
「タバコを100本吸ってガンが治った」とかはウソと判断しやすいですが、
「幸運のペンダントを身につけて、事業が上手く行った、宝くじが当たった」
というのは鵜呑みにするのではなく、「そんなことないだろう」と
判断する義務があるという事です。
JARO:公共広告審査機構
広告をチェックしているところ。
行きすぎている広告は、JAROから注意されます。
また、行きすぎている広告を見かけたら、JAROに訴えましょう。
手を出せないエリアは宗教間系
宗教…。日本では神様を信じていない人が増えてきましたが
世界ではほとんどの人が神様を信じています。(霊魂・悪霊は別)
インタビュー「呪いや幽霊を信じますか?」
外人「そんなの科学的に居ないですよ。信じません。」
インタビュー「神様を信じますか?」
外人「当然信じています。当たり前です。」
矛盾バクハツですが、正直ですよね。
上で紹介した「幸運のペンダント」などの”幸運もの商品”に付いては
「なんだ、全然ダメじゃないか!!!」とJAROに訴えたいという人も居ることでしょう。
しかし、そのジャンル…実は「宗教関係などに属する」と位置付けられています。
すなわち、JAROでも手を出してはいけないジャンル(笑)
<ご利益財布>公取委が排除命令 「体験談、ほとんど創作」 金運を呼ぶという財布の通信販売で、創作した体験談を宣伝チラシに載せていたなどとして、 公正取引委員会は5日、通販会社フジアートグループに、景品表示法違反で排除命令を出した。 チラシに掲載された体験談はほとんど創作で写真の人物はモデル。 財布の風水パワーを実験しているという科学者も架空の人物だったという。(毎日新聞) [12月5日22時46分更新]
JAROではなく公取委ゆえに、踏み込めたらしい(笑)。 まぁ、証拠があれば踏み込めますよね。モデルを使ったのが失敗か。 尚、こんな商売が成り立つというのが現実。 |