動物の愛護及び管理に関する法律
動物の愛護及び管理に関する法律のあゆみ
昭和 48 年 「動物の保護及び管理に関する法律」制定 ・・・・ 「動管法」
平成 1 1 年 「動物の愛護及び管理に関する法律」に名称変更 ・・・ 「動愛法」
平成 1 7 年 一部改正(動物取扱業の規制強化、実験動物への配慮、特定動物
の飼養規則の一律化、罰則の強化など)
(1) 目 的 動物の虐待防止 ・ 動物の適正な飼養と愛護 ・ 動物による危害の防止
(2) 概 要
@基本原則 全ての人は、命あるものである動物をみだりに殺傷したり苦しめることのないように
するだけではなく人と動物が共に生きていけるように、動物を飼うときにはその習性を
よく知り、適正に取り扱うようにしなければなりません。
A動物を適正に取り扱うガイドライン
| 家庭動物 | 家庭で飼われているペットや学校動物 |
| 展示動物 | 展示やふれあいのために飼われている動物 (動物園 ・ ふれあい施設 ・ ペットショップ ・ ブリーダー ・ 動物プロダクション) |
| 産業動物 | 牛や鶏など産業利用のために飼われている動物 |
| 実験動物 | 科学的目的のために研究施設などで飼われている動物 |
B動物の飼い主の責任 (飼い主に守ってほしい5か条)下記
C周辺の生活環境の保全 きちんと管理できる数を超える動物を飼うことによって、悪臭や騒音などで
周辺の生活環境が損なわれている場合、都道府県知事や、政令市の長が飼い主
(所有者)に対し、改善の勧告や命令を行います。
D動物取扱業の規則 動物取扱業を営むときは、動物を適正に取り扱うための基準を満たした上で、
都道府県等に登録をしなくてはなりません。都道府県等の動物愛護担当職員
は立ち入り検査を行い、施設や動物の取扱方法などに問題がある場合は、都道
府県知事や政令市の長は改善するように勧告や命令を行います。また、悪質な
業者には、登録の拒否や取り消し、業務の停止命令を行います。
「動物取扱業の規則」について
平成17年6月に一部改正になり、平成18年5月末日までに「届出」より「登録」を受ける事になりました。
1 , 規制を受ける業種 動物(実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類)の
販売、保管、貸し出し、訓練、展示を行う場合
インターネットなどを利用した代理販売やペットシッター、出張訓練など
動物又は飼養施設がない場合も規制の対象になります。
| 業 種 | 業の内容 | 該当する業者の例 |
| 販 売 | 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖 又は輸出入を行う(その取 次ぎ又は代理を含む) |
○小売業者 ○卸売業者 ○販売目的の繁殖又は輸入を行う業者 ○露天施設における販売ための動物の飼養業者 ○飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
| 保 管 | 保管を目的に顧客の動物を 預かる業 |
○ペットホテル業 ○美容業者(動物を預かる場合) ○ペットのシッター |
| 貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の の目的で動物を貸し出す業 |
○ペットレンタル業者 ○映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
| 訓 練 | 顧客の動物を預かり、訓練を 行う業 |
○動物の訓練・調教業者 ○出張訓練業者 |
| 展 示 | 動物を見せる業(動物とふれあいの提供を含む) | ○動物園 ○水族館 ○移動動物園 ○動物サーカス ○動物ふれあいテーマパーク ○乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
| 1、飼養施設等の構造や規模などに関する事項 ○ 個々の動物に適切な広さや空間の確保 ○ 給水・給餌器具や遊具など必要な設備の配備 |
| 2、飼養施設等の維持管理等に関する事項 ○ 1日1回以上の清掃の実施 ○ 動物の逸走防止 |
| 3、動物の管理方法に関する事項 ○ 幼齢動物の販売等の制限 ○ 動物の状態の事前確認 ○ 購入者に対する事前説明 ○ 適切な飼養又は保管 ○ 広告の表示規制 ○ 関係法令に違反した取引の制限 |
| 4、全般的事項 ○ 標識や名札(識別票)の掲示 ○ 動物取扱責任者の配置 |
