動物の愛護及び管理に関する法律

   動物の愛護及び管理に関する法律のあゆみ
昭和 48 年 「動物の保護及び管理に関する法律」制定 ・・・・ 「
動管法
平成 1 1 年 「動物の愛護及び管理に関する法律」に名称変更 ・・・ 「
動愛法
平成 1 7 年 一部改正(動物取扱業の規制強化、実験動物への配慮、特定動物
       の飼養規則の一律化、罰則の強化など)
     

(1)
目 的  動物の虐待防止 ・ 動物の適正な飼養と愛護 ・ 動物による危害の防止

(2)
概 要 
 @基本原則  全ての人は、命あるものである動物をみだりに殺傷したり苦しめることのないように
       するだけではなく人と動物が共に生きていけるように、動物を飼うときにはその習性を
       よく知り、適正に取り扱うようにしなければなりません。

 A動物を適正に取り扱うガイドライン

家庭動物 家庭で飼われているペットや学校動物
展示動物 展示やふれあいのために飼われている動物
(動物園 ・ ふれあい施設 ・ ペットショップ ・ ブリーダー ・ 動物プロダクション)
産業動物 牛や鶏など産業利用のために飼われている動物
実験動物 科学的目的のために研究施設などで飼われている動物
                                  * 哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。

 B動物の飼い主の責任  (飼い主に守ってほしい5か条)下記

 C周辺の生活環境の保全  きちんと管理できる数を超える動物を飼うことによって、悪臭や騒音などで
             周辺の生活環境が損なわれている場合、都道府県知事や、政令市の長が飼い主
             (所有者)に対し、改善の勧告や命令を行います。

 D動物取扱業の規則    動物取扱業を営むときは、動物を適正に取り扱うための基準を満たした上で、
             都道府県等に登録をしなくてはなりません。都道府県等の動物愛護担当職員
             は立ち入り検査を行い、施設や動物の取扱方法などに問題がある場合は、都道
             府県知事や政令市の長は改善するように勧告や命令を行います。また、悪質な
             業者には、登録の拒否や取り消し、業務の停止命令を行います。
 「
動物取扱業の規則」について
平成17年6月に一部改正になり、平成18年5月末日までに「届出」より「登録」を受ける事になりました。
1 , 規制を受ける業種   動物(実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類)の
            販売、保管、貸し出し、訓練、展示を行う場合
            インターネットなどを利用した代理販売やペットシッター、出張訓練など
            動物又は飼養施設がない場合も規制の対象になります



業 種    業の内容       該当する業者の例
販 売 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖
又は輸出入を行う(その取
次ぎ又は代理を含む)
○小売業者
○卸売業者
○販売目的の繁殖又は輸入を行う業者
○露天施設における販売ための動物の飼養業者
○飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保 管 保管を目的に顧客の動物を
預かる業
○ペットホテル業
○美容業者(動物を預かる場合)
○ペットのシッター
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の
の目的で動物を貸し出す業
○ペットレンタル業者
○映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓 練 顧客の動物を預かり、訓練を
行う業
○動物の訓練・調教業者
○出張訓練業者
展 示 動物を見せる業(動物とふれあいの提供を含む) ○動物園  ○水族館  ○移動動物園
○動物サーカス  ○動物ふれあいテーマパーク
○乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)

2, 守るべき基準   守るべき基準は自治体によっては、独自の措置が追加されている場合があります。
 1、飼養施設等の構造や規模などに関する事項
      ○ 個々の動物に適切な広さや空間の確保
      ○ 給水・給餌器具や遊具など必要な設備の配備
 2、飼養施設等の維持管理等に関する事項
      ○ 1日1回以上の清掃の実施      ○ 動物の逸走防止
 3、動物の管理方法に関する事項
      ○ 幼齢動物の販売等の制限       ○ 動物の状態の事前確認
      ○ 購入者に対する事前説明      ○ 適切な飼養又は保管
      ○ 広告の表示規制          ○ 関係法令に違反した取引の制限  
 4、全般的事項
      ○ 標識や名札(識別票)の掲示     ○ 
動物取扱責任者の配置

動物取扱責任者
 正しい動物の飼い方や取扱いについて説明するなど、必要な知識や技術を持つ者です。
動物取扱責任者は、  @半年以上の実務経験   A所定の学校の卒業  B所定の資格等の取得
         のいずれかに該当する必要があります。事業者は事業所ごとに、常勤者から1名以上配置
         する事が義務ずけされます。
                また都道府県が開催する研会を年1回以上受けなくてはいけません。

 E危険な動物の飼養規制   人に危害を加える恐れのある動物として国(政令)が定めた危険な動物
              (特定動物)を飼う場合は、都道府県等の許可をうけなければなりません。

 F犬及びねこの引取りなど  都道府県等は、犬やねこの所有者から引取りを行います。また、飼い主の
              わからない犬やねこ、道路・公園・広場など公共の場所で病気やけがを負って
              発見された犬やねこなどの収容を行います。

 G動物愛護週間と普及活動  国や地方自治体は、学校、地域、家庭などへの教育活動、広報活動を通じて、
              動物の愛護と適正な飼養の普及啓発を行います。また、毎年9月20日から26日
              を動物愛護週間とし、さまざまな行事を実施します。

 H国や地方自治体の取組み  国は基本指針を定め、都道府県は地域の状況に即した推進計画を定めます。
              また、都道府県知事や政令市の長は、動物の愛護と適正な飼養を推進するため
              飼い主などに必要な助言を行う動物愛護推進員を委託し、その活動を支援する
              ための協議会を組織することができます。


  
I罰則    愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者は1年以下の懲役または100万以下の罰金、給餌・給水
         などを怠った者や遺棄(捨てた)者は50万円以下の罰金に処せられます。
         また許可を受けないで危険な動物(特定動物)を飼ったり、登録せずに動物取扱業を営んだ者も、
         罰金や懲役などに処せられます。
  

 飼い主に守ってほしい5か条 
    
 1、 動物の習性を正しく理解し、最後まで責任をもって飼うこと 
       動物はそれぞれの種類に応じた生態、習性、生理をもつ、人とは違う生き物です。飼い始める前から
      正しい飼い方の知識をもち、飼い始めたら、動物種に応じた適切な飼い方をして健康・安全の気を配り、
      最後まで責任をもって飼いましょう。
      なお、野生動物を飼う場合は、十分な注意が必要です。
 
2、 危害や迷惑の発生を防止すること 
       糞尿や毛、羽毛などで近隣の生活の環境を悪化させたり、公共の場所を汚さないようにしましょう。
      また、動物の種類に応じてしつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑をかける
      ことのないようにしましょう。
 
3、 むやみに繁殖させないこと 
       動物をむやみに繁殖させて数が増えると一匹一匹を適正に飼えなくなることがあります。
      動物にかけられる手間・時間空間には限りがあります。
      きちんと管理できる数を超えるとのないようにしましょう。
      また、毎年何万頭もの子犬や子ねこが殺処分されています。
      生まれてくる全ての命に責任がもてないのであれば、不妊去勢手術などの繁殖制限措置を行いましょう。
 
4、 動物による感染症の知識をもつこと
       動物と人の双方に感染する病気(人と動物の共通感染症)について、正しい知識を持ち、
      自分や他の人への感染を防ぎましょう。 
 
 5、 所有者を明らかにすること
       盗難や迷子を防ぐためにも、飼っている動物が自分のものであることを示す
      マイクロチップ、名札、脚環などの標識をつけましょう。




                                    
動愛法」について、環境省より発行されているパンフレットより抜粋してみました。
これから動物を飼いたいと思っている方、今飼っていられる方、当店を含め動物を取り扱う方へ
こんな法律が在るんです、ご存知でしたか?
法律=マナー(動物を飼うための心得)です、
マナーを守らない事で
一番の被害者は動物です。