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新着情報 2006/11/01 第3回「中小事務所等施策調査会・全体会議」の報告 平成18年10月16日(月)に、第3回全体会議が、会計士協会本部会議室で開催されましたのでその概要を報告いたします。 議題1 中小事務所等施策調査会の状況について 平成17年8月1日から平成18年7月31日までの当調査会の審議経過等について藤沼会長に報告。内容の記載は省略。 議題2 中小事務所等施策調査会監査専門部会の今後のプランについて (1)監査専門部会のアクションプラン 対象 : 当面は上場企業を監査している監査事務所 目的 : 中小監査事務所の品質管理の整備の状況の向上に向けて 具体的なプラン 1.情報収集と情報提供 ・ 品質管理レビューの重点項目についての情報提供と解説 ・ 上場企業監査事務所登録制度についての情報提供と解説 ・ 倫理委員会報告に関する情報提供と解説 ・ 公認会計士監査審査会の検査項目に関する情報収集と情報提供 ・ ネットワークを通じての各事務所の要望を収集 ・ 研修会の開催 2.品質管理対応のツールの開発と提供 CL=チェックリスト ・ 事務所の品質管理関係規定集の様式 ・ 監査契約締結更新時の審議のCL ・ 固有のリスク評価に関するCL ・ 内部統制の理解に関するCL ・ 発見リスクの暫定的評価のCL ・ 監査計画書ならびに計画審査の様式 ・ 内部統制の評価手続に関するCL ・ 標準的監査手続の一覧表 ・ 重要性に関する方針 ・ 残高確認手続に関するCL ・ 監査意見形成に関する審査資料 ・ 審査実施に関するCL(合議制にも対応) ・ 監査人交代に関するCL ・ 事務所の品質管理/品質管理基準委員会報告1号対応CL ・ 個々の監査業務の品質管理/監査基準委員会報告32号対応CL ・ 品質管理の定期点検に関するCL ・ IT統制リスク評価に関するCL (2)中小監査事務所連絡協議会の設置・運営について @ 目的 中小監査事務所及び監査業務の品質管理の整備状況の更なる向上に資するための情報提供や研究会の開催等を行うことを目的とする。 A 参加可能な中小監査事務所 当面の間、上場会社に係る監査契約を締結している公認会計士事務所(共同事務所を含む)又は監査法人のうち、中小監査事務所連絡協議会宛に参加申請したもの。ただし、上場会社に係る監査契約を締結していない公認会計士又は監査法人であって、参加を希望するものにあってはこれを妨げない。 中小監査事務所連絡協議会への参加申請に当っては、各中小監査事務所は連絡担当者1名を決め、当協会事務局宛に連絡しなければならない。 B 会合の開催 定期的又は適宜にEメールを送信し、また随時、会合を開催することで情報を提供する。会合時にはできる限り研修会を開催し、CPE単位として認定する。 旅費は今後検討、開催報告をニュースレターに掲載の予定。 C 中小監査事務所からEメール等で寄せられた意見及び中小監査事務所連絡協議会の会合の際の意見はその後の協会での審議の参考にする。 議題3 監査の品質管理規程(例示)の公表について (1)本研究資料公表の背景・作成方針 @ 監査関与先が限定されている小規模な個人の事務所および中小監査法人において今後、品質管理の方針と手続を文書化するに当りその参考となる監査の品質管理規程(例示)を示すこととした。本研究資料では二つの例示が示されているが、一つは監査関与先が限定されている個人事務所、例えば監査責任者1名、常勤公認会計士1名、非常勤公認会計士3名で、審査や品質管理のシステムの監視を外部に委託している監査事務所を想定している。もう一つは証券取引法監査先が5社以下の小規模な監査法人を想定している。例示規程は当法人にあります。 A 小規模な個人事務所あるいは監査法人では最高経営責任者と品質管理担当責任者及び監査責任者(業務執行社員)が同一である可能性が高いと思われるが、それぞれの役割が異なるため規程上は区別した記述内容とした。 B 小規模な個人事業所あるいは監査法人においては、通常、最高経営責任者が監査現場において直接監査の実施状況を把握できるため監査事務所独自の詳細な規程の作成の必要性は低いと考えられるから可能な限り公表されている基準、規則等を準用した記述内容とした。 C 品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」と監査基準委員会報告書第32号「監査業務における品質管理」とでは、その規制対象は異なるものの、その内容がほとんど同一であるため両者を一つの規程に取り込むこととした。 D 本研究資料では方針及び手続を定める主体を当事務所、方針及び手続の遵守を管理する主体を品質管理担当責任者(一部、監査責任者)、方針及び手続を遵守する主体を監査事務所及び監査実施者という構成にした。 (2)本研究資料利用上の留意点 @ 本研究資料は各監査事務所が品質管理規程を作成する上で参考となる例示を示しているのであり、各事務所が品質管理規程を作成する際には、それぞれの実情に即して必要な加除修正を行うなど適宜創意と工夫を凝らす必要がある。 A 本研究資料は一定規模以上の監査事務所や監査法人が利用することを想定していない。 (3)小規模個人事務所向け例示 主な事項の記載例 @ 最高経営責任者及び品質管理責任者は事務所長 A 監査報告書を発行する前に行う「監査業務に係る審査」は協会の委託審査制度を利用するか、それか同等の監査事務所に委託するか或は当事務所内の審査担当の適格者により審査を行うことも可とする。 B 監査業務の定期的な検証 監査事務所が定めた品質管理のシステムに準拠して監査業務が実施されているか完了した監査業務に対して実施する手続で、当事務所内に適格者がいない場合は他の監査事務所に委託して行うことも可。 C 監査業務に係る審査 大会社(資本の額100億円以上か、負債の合計額が1000億以上。以下同じ)等に関する監査業務のほか重要な監査業務について、監査計画ならびに監査意見形成のための審査を行う。 監査報告書を発行する前に委託審査によるか当事務所内の審査担当の適格者により審査を行う。(例えば5年以上の監査実務経験を有する者) 審査に関して監査調書として文書化する。 等 (6)中小監査法人向け例示 主な事項の記載例 @ 最高経営責任者 社員会。 A 品質管理担当責任者 社員会で決定した代表社員。 B 監査業務に係る審査 監査報告書を発行する前に行う。 合議制による審査を原則とする。 C 業務執行社員等のローテーション 大会社等の監査業務については、監査業務の主要な担当者に対して倫理規則等で定める一定期間(7会計期間)のローテーションを義務付ける。 大会社等以外の監査業務については、監査業務の主要な担当者が長期間継続して同一の監査業務に従事している場合、監査業務の目的や内容(公共性の程度等)及び業務執行社員が同一の監査業務に従事している期間などを考慮し、独立性に対する脅威について適切な措置を講じる必要性があるかどうかを検討する。 以 上 このホームページで今後の審議事項や調査研究事項を逐次お知らせいたします。 2006/11/01 更新いたしました。 |