研究会の目的


研究会の会則に掲げている目的は、

「横浜北部地域の産業集積の活性化を図るとともに、
工業の振興を図ることを目的とする。」

としています。横浜北部地域とは,横浜市内の内陸北部に位置する「港北区・緑区・青葉区・都筑区」の4区を指しますが,この地域は横浜市内の工業において事業所数や製品出荷額などで市内有数の工業集積地です。

しかし,最近の都市化により,北部地域の工業地域や準工業地域の既存工業集積地では,マンションなどの住宅や,ショッピングセンターなどの商業施設が進出しています。 その結果,住工混在が進んでしまい製造業者としては操業しにくい環境になっています。

また,経済状況や経営環境の激変により,苦しい経営を余儀なくされている中小製造業の方も数多くいらっしゃいます。

このような問題に対し,我々,中小製造業者が廃業しないで済むように,また,せっかくの工業集積地の中から移転しなくても済むように,地域と共存を図り将来にわたって操業していける環境を創り出すための方策を検討しようと4区内の製造業者が研究会を作りました。

工場の立地環境整備を進めたり,会員同士のネットワークを作り上げることにより,共同化事業を推進して技術力や経営力の高度化を目指しています。




第1章 総則

(目的)
第1条 本会は,横浜北部地域の産業集積の活性化を図るとともに,
     工業の振興と発展を図ることを目的とする。

(名称)
第2条 本会は,横浜北部ファクトリーパーク整備研究会と称する。

(事務所)
第3条 本会は,事務所を会長企業内に置く。


第2章 事業

(事業)
第4条 本会は,第1条の目的を達成するため,次の事業を行う。
 (1) 産業立地環境の向上に資する事業
 (2) 会員の経営,技術等に関する情報の収集及び提供
 (3) 他の工業団体等との交流の促進
 (4) 会員間及び市内製造業者等との共同化事業の調査・研究
 (5) 会員名簿の作成・管理
 (6) その他,会員の高度化に資する事業
 (7) 前各号の事業に付帯する事業

(部会)
第5条 前条の事業を推進するため,役員会の発議により部会を置く。
  2   前項のほか,部会は複数の会員の申し出により,
     部会設立申請書(第1号様式)を会長に提出し,
     役員会の承認を得て設立する。


第3章 会員

(会員の資格)
第6条 本会の会員の資格を有する者は,第1条の目的に賛同し
     次の各号に掲げる者とする。
 (1) 横浜北部地域内において製造業を営む者。
 (2) 横浜北部地域内において貸し工場を営む者。
 (3) その他本研究会の趣旨に賛同する者。

(入会)
第7条  本会の会員の資格を有する者が入会を希望する場合は,
      入会届(第2号様式)を会長に提出し,
      役員会の承認を得て本会に加入することができる。

(退会)
第8条 会員が退会しようとする場合は,退会届(第3号様式)を会長へ
     提出するものとする。
  2   次の一つに該当する場合は,総会の議決を経て除名することができる。
       (1) 会費の納入義務を怠ったもの。
       (2) 本会の事業又は運営を妨げようとする行為のあったもの。
       (3) その他会員として不適格と認められるもの。 

第9条  本会の経費は会費をもって充てる。
      但し,必要に応じ臨時会費を徴収することができる。
  2   本会の会費は,1会員あたり月額2,000円とする。
  3   会費は,1年分(24,000円)を事前に本会の指定する
      銀行口座に振り込むこととする。
  4   会費金額を変更する必要が生じたときは,
      役員会の議決を経て総会で定める。
  5   納入済みの会費については,返還しない。


第4章 役員

(役員)
第10条 本会に役員として会長,副会長,部会長その他若干名をおくものとする。

(役員の選任)
第11条 会長及び副会長は,総会において選任する。
   2   その他の役員については,会長が指名する。
      但し,部会長については,年度途中に部会が設立された場合,
      役員会の承認を持って選任し,次期総会において報告する。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。
   2   役員は再選されることができる。
   3   任期途中で会長に欠員が生じたときは,総会において後任を選出する。
      但し,この場合は前任者の任期を継承する。
   4   会長以外の役員に欠員が生じたときは,第12条2項の規定を準用する。
      この場合の当該役員の任期については前任者の任期を継承する。

(役員の職務)
第13条 会長は,本会を代表し,本会の業務を統括する。
   2   副会長は,会長を補佐し,会長が事故または欠員の場合は,
      その職務を代理し,又は代行する。
      その他の役員は,会長の指示の下に各所掌事務を司る。 


第5章 総会及び役員会

(総会)
第14条 総会は通常総会及び臨時総会とし,会長が召集する。
   2   通常総会は,毎事業年度終了後2ヶ月以内に,
      臨時総会は必要があるときはいつでも,役員会の議決を経て召集する。
   3   総会は,会員の二分の一の出席を必要とし,
      決議は,出席者の過半数をもって決する。
   4   総会の議長は,会長がこれを務める。

(役員会)
第15条 本会は役員会をおく。
   2   役員会は第10条に定める役員により構成され,会長の招集により,
      適宜開催するものとする。
   3   役員は必要があるときはいつでも会長に対し,役員会を招集すべきことを請求できる。


第6章 事業年度

(事業年度)
第16条 本会の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


第7章 その他

(その他)
第17条 この会則で定めるもののほか,必要事項は役員会の議決を経て定める。



横浜北部ファクトリーパーク整備研究会 会則改正内容

改正前会則
会則改正内容
備考
第1章 総則
(目的)
第1条 本会は,横浜北部地域の産業集積の活性化を図るとともに,工業の振興と発展を図ることを目的とする。
現行どおり
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(名称)
第2条 本会は,横浜北部ファクトリーパーク整備研究会と称する。
現行どおり
-
(事務所)
第3条 本会は,事務所を会長企業内に置く。
現行どおり
-
第2章 事業
(事業)
第4条 本会は,第1条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 産業立地環境の向上に資する事業
(2) 会員の経営,技術等に関する情報の収集及び提供
(3) 他の工業団体等との交流の促進
(4) 会員間及び市内製造業者等との共同化事業の調査・研究
(5) 会員名簿の作成・管理
(6) その他,会員の高度化に資する事業
(7) 前各号の事業に付帯する事業
現行どおり
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(部会)
第5条 前条の事業を推進するため,役員会の発議により部会を置く。
 2 前項のほか,部会は複数の会員の申し出により,部会設立申請書(第1号様式)を会長に提出し,役員会の承認を得て設立する。
現行どおり
-
第3章 会員
(会員の資格)
第6条 本会の会員の資格を有する者は,第1条の目的に賛同し次の各号に掲げる者とする。
(1) 横浜北部地域内において製造業を営む者。
(2) 横浜北部地域内において貸し工場を営む者。
(3) その他本研究会の趣旨に賛同する者。
現行どおり
-
(入会)
第7条 本会の会員の資格を有する者が入会を希望する場合は,入会届(第2号様式)を会長に提出し,役員会の承認を得て本会に加入することができる。
現行どおり
-
(退会)
第8条 会員が退会しようとする場合は,退会届(第3号様式)を会長へ提出するものとする。
 2 次の一つに該当する場合は,総会の議決を経て除名することができる。
(1) 会費の納入義務を怠ったもの。
(2) 本会の事業又は運営を妨げようとする行為のあったもの。
(3) その他会員として不適格と認められるもの。
現行どおり
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第9条 
本会の経費は会費をもって充てる。但し,必要に応じ臨時会費を徴収することができる。
  2 本会の会費は,1会員あたり月額2,000円とする。
  3 会費は,半期分(12,000円)又は全期分(24,000円)を,事前に本会の指定する銀行口座に振り込むこととする。
  4 会費金額を変更する必要が生じたときは,役員会の議決を経て総会で定める。
  5 納入済みの会費については,返還しない。
 3 会費は,1年分(24,000円)を事前に本会の指定する銀行口座に振り込むこととする。  以前より,半納についてはその有用性が問われており,今改正で全納のみとします。
第4章 役員
(役員)
第10条 本会に次の役員をおく。
(1) 役員 3人以上9人以内
(2) 監事 1人以上2人以内2 役員は会長1人,副会長1人,総務1人,会計1人,部会長若干名とする。
(役員)
第10条 本会に役員として会長,副会長,部会長その他若干名をおくものとする。
 会の活動を部会中心にすることから,役員会をスリム化し,柔軟な対応を目指しています。
(役員の選任)
第11条 役員は,総会において選任する。但し,部会長については,年度途中に部会が設立された場合,役員会の承認を持って選任し,次期総会において報告する。
(役員の選任)
第11条 会長及び副会長は,総会において選任する。
  2 その他の役員については,会長が指名する。但し,部会長については,年度途中に部会が設立された場合,役員会の承認を持って選任し,次期総会において報告する。
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(役員の任期)
第12条 役員の任期は,次のとおりとする。
(1) 役員 2年
(2) 監事 2年
  2 役員は再選されることができる。
  3 任期途中で役員に欠員が生じたときは,総会において後任を選出する。但し,この場合は 前任者の任期を継承する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。
  2 役員は再選されることができる。
  3 任期途中で会長に欠員が生じたときは,総会において後任を選出する。但し,この場合は前任者の任期を継承する。
  4 会長以外の役員に欠員が生じたときは,第12条2項の規定を準用する。この場合の当該役員の任期については前任者の任期を継承する。
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(役員の職務)
第13条 会長は,本会を代表し,本会の業務を統括する。
  2 副会長は,会長を補佐し,会長が事故又は欠員の場合は,その職務を代理し,又は代行する。
  3 総務は,本会の庶務を処理する。
  4 会計は,本会の経理を処理する。
  5 部会長は,その部会の運営が円滑に行われるよう努める。6 監事は,会計の状況を監査し,その結果を総会に報告する。
(役員の職務)
第13条 会長は,本会を代表し,本会の業務を統括する。
  2 副会長は,会長を補佐し,会長が事故または欠員の場合は,その職務を代理し,又は代行する。その他の役員は,会長の指示の下に各所掌事務を司る。
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第5章 総会及び役員会
(総会)
第14条 総会は通常総会及び臨時総会とし,会長が召集する。
  2 通常総会は,毎事業年度終了後2ヶ月以内に,臨時総会は必要があるときはいつでも,役員会の議決を経て召集する。
  3 総会は,会員の二分の一の出席を必要とし,決議は,出席者の過半数をもって決する。
  4 総会の議長は,会長がこれを務める。
現行どおり
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(役員会)
第15条 本会は,役員会をおく。
 2 役員会は,会長が召集する。
 3 役員は,必要があるときはいつでも会長に対し,役員会を召集すべきことを請求できる。
(役員会)
第15条 本会は役員会をおく。
 2 役員会は第10条に定める役員により構成され,会長の招集により,適宜開催するものとする。
 3 役員は必要があるときはいつでも会長に対し,役員会を招集すべきことを請求できる。
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第6章 事業年度
(事業年度)
第16条 本会の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
現行どおり
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第7章 その他
(その他)
第17条 この会則で定めるもののほか,必要事項は役員会の議決を経て定める。
現行どおり
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