タイムリミットで考える相続税対策実践ハンドブック (平成17年6月改訂版)
 相続対策は、1.相続税を軽減させる対策と、2.納税資金を増加させる対策の二つを車の両輪のごとく着実に実行に移していく事が大切です。また、「争続」対策もしっかりとしておく必要があります。これらの対策を実行することにより価値ある資産を相続税から守り、次の世代に承継していくことが可能となります。
 相続対策は早く着手した方が少ないコストと小さなリスクでより大きな効果を上げる事ができます。たとえば@生命保険の活用、A生前贈与の実行、B不動産管理会社の活用などは、早く着手すれば効果を蓄積していくことができます。相続対策をすすめるためには、@現状を正しく認識し、問題点とその対処法についてあらゆる角度から検討し、B対策の実行について意志決定して、C具体的に対策を実行に移し、Dその効果を検証しつつ定期的に見直すようにしなければなりません。

(平成17年6月 改訂 定価 2,800円)



  わかりやすい 不動産の税金ハンドブック 
くらしのなかで、不動産というものがあらゆる側面を持ち、住み替えによる住まいの売却・購入、資産としての有効活用などをはじめ、不動産との関係がより密接になってきています。
しかも、その税制は毎年大きく変わります。ことしは、土地譲渡益課税の軽減や大型住宅ローン減税の継続など、様々な土地住宅税制の軽減措置が講じられています。
そこで、本冊子では、不動産にかかわる税金について、例えば、住まいの売却・購入、所有、贈与、相続、さらに資産活用としての賃貸経営に至るまでを、図解や事例を交えて、できるだけ簡潔に、しかも、わかりやすくまとめてみました。
不動産の税金に関する基本的なガイドブックとしてご活用いただき、皆様のこれからの有効な不動産活用と賢明な暮らし替えに、少しでもお役に立てば幸いです。

 
(平成17年5月 作成 定価 300円)



平成17年度税制改正 こうなる!! 土地・住宅税制


 この冊子では、資産課税に関する改正の重要事項を、土地住宅税制を中心とした改正事項のポイント解説と、今後の対応策や実務に及ぼす影響等を織り込みながら、適宜、具体的説例を設けてわかりやすく解説しています。
 図解や計算例を随時織り込んで、改正の要点と実務上の留意事項が即座に理解できるように配慮しました。

 (平成17年4月 作成 定価 300円)


これだけは知っておきたい!! 葬儀後の安心を支える諸手続ハンドブック

人の死は、ある日突然に、なんの前触れもなくやって来ます。しかも、死の悲しみを癒すまもなく、遺族として次々と処理していかなければならない期限付きの雑事や手続きが数多くあります。
 そこで、葬儀後の諸手続きと実務上の問題点などを、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、フィナンシャル・プランナーといった専門家が集まり、それぞれの立場から議論と検討を繰り返しこの書籍を作成しました。
 また今回の改訂版では「悲しみの癒し方」をプロローグとして取り上げ、少しでも早く死別の悲しみから立ち直って頂くために、悲嘆からの回復に役立つ心構えもまとめています。


(平成17年4月 作成 定価 1,000円)




これだけは知っておきたい!! 床面積が関係する税の軽減特例活用法〜ちょっとの工夫でこんなに変わる納付税額〜

 住宅の購入・売却・所有・相続・贈与があった場合などには多くの税金が課税されるのと同時に納める税金を軽減する特例も数多くあります。
 しかし、これらの税の軽減特例の適用を受けるには、さまざまな要件をクリアーしなければなりません。
 しかも、住宅の床面積の要件がその重要なポイントの一つとなっているのに関わらず、、木造住宅やプレハブ住宅、軽量鉄骨の住宅、重量鉄骨の住宅、鉄筋コンクリート造りの住宅など、住宅の種類や構造の違いによって床面積の算定方法が異なります。
 そこで、本冊子では、床面積が関係する税の軽減特例と床面積の算定に影響を及ぼす関連法の取り扱いを、具体的な事例によってわかりやすく紹介しました。


(平成17年1月 作成 定価 600円)



 どこをどう見る相続税調査 〜相続税申告前の事前チェックと調査への対処法〜

 税務調査は申告納税制度に基づく適正な申告を担保することが目的であって、税務調査を実施したら必ず追徴税額を課することを目的としたものではありません。

  また、税務調査対応というと法人税調査に関する書籍が大半で、実務家が相続税の税務調査の体験を通して得た生の情報を伝えたものは少ないと思います。  
  そこで、本書は、第1章では準確定申告に関する手続と留意点や相続及び贈与に係る勘違いとその対応方法を、第2章では相続税の申告書のどこを事前にチェックしておけばよいか、相続税の申告書を引用し具体的に解説してありますので、これらを参考にして相続税の税務調査を受ける前にもう一度自身の相続税の申告書を見直すことをお勧めします。相続税に専門特化している税理士や税務署の資産税担当者から見れば当然に相続財産として申告されていなければならない財産や債務が欠落していたり、各種添付資料が不十分な申告書であるときは税務調査の対象となるケースが多いと思われます。第3章及び第4章では相続税の税務調査の概要や税務調査の対応策について解説してあります。相続税の税務調査がどのように行われるのか、具体的な税務調査の進め方や手法を知ることで得られる相続人の心理的な安心感を与えることができる内容となるよう工夫を凝らしてあります。

(平成16年11月 作成 定価 1,600円)




  マイホームの確定申告  (平成17年 申告版)
 人生の一大イベントともいえるマイホームの購入、売却または住替え(売却⇒購入)、これらのイベントには必ずと言っていいほど税金の問題が関係してきます。
 自主申告制度を採用しているわが国では、マイホームの購入や売却に関連する、各種居住用財産の税金上の特典を受けるためには、自分自身で税務署に赴き、確定申告書を提出することが必要となります(税理士に依頼することも勿論可能です)。
 しかし、一般のサラリーマンの方にとっては、申告する場所、時期、内容(税金上の特典の種類)、必要書類等のすべてが初めてなので、申告手続きが終わるまでに大変長い時間を要してしまいます(必要書類が揃わずに税務署に何度も足を運ぶことも多いようです)。
 そこで、この小冊子では、居住用財産に関する税金上の特例(特典)や、その申告の際にどういった書類が必要になるかを解りやすく説明しています。


(平成16年11月 作成 定価 300円)





  相続対策に成功する賃貸住宅活用の秘訣 

 
 賃貸住宅の建築・取得による相続税や固定資産税の軽減効果は大きく、多くの地主さんにとって税金対策における重要な選択肢の一つといえます。反面、予想以上の空室の発生や賃料値下がりなど経営上のリスクを負うことになります。また、その後の維持管理費などコストも発生することとなります。つまり、賃貸住宅の建築・取得は相続税や固定資産税の軽減効果は大きいのですが、同時に経営上のリスクとコストを伴うということです。
 さらに、賃貸住宅の建築・取得に係る消費税についても注意が必要です。消費税に係る各種届出書の提出期限内の提出や一括比例配分方式による仕入税額控除の計算などにより消費税の一部又は全額還付を受けることもできますので、これらの周到な事前準備と誤りのない対応が求められます。
 そこで、本書では、相続税対策の「基本対策」をはじめ賃貸住宅の建築・取得による相続税対策のポイントや実際の建築・取得にあたって留意すべき項目について、具体的、かつ、分かりやすく解説しています。
 また、実際の対策にあたっては、専門家の意見をききながらご自分に合った対策を立案されることをお推めします。

(平成16年11月 作成 定価 1,200円)




  配偶者がいるときの相続対策とその留意点


相続の基本は、人の死亡により、その人の財産が次の世代(子)へ承継されるれることですが、実際には、同世代である配偶者への相続や同じ世代の兄弟姉妹のほか先の世代の親への相続もあります。
夫婦間の相続 においては、配偶者の税額軽減制度が設けられていることから、配偶者が相続税を納付しなければならないケースは少ないと思われます。事例が多い配偶者と子のいる相続においては親の世代から子の世代に財産が承継されるときに、子に対して相続税が課されることとなり、子の世代にすべての財産が承継されてはじめて相続税の納税義務は完結することになります。

 また、相続対策は生前に時間をかけて行うのが理想ですが、不幸にして何の対策も講ずることなく相続が発生してしまうことも珍しくありません。しかし、相続発生後でも遺産分割の工夫等により相続税等を軽減させることは可能です。
 そこで、本書では相続発生後でもできる、配偶者がいる場合の遺産分割の工夫による相続税等の軽減の具体策について、多くの設例を用いて分かり易く解説しています。

 (平成16年10月 作成 定価 300円)



  駐車場経営と税金 

 アパート・マンションの建築は、その敷地の評価額の引下げと建物の建築価額と相続税評価額との乖離を利用した最も基本的な相続対策の一つといえます。また、固定資産税等も軽減されるなどメリットも多くあります。しかし、多額の投下資金を必要とすることから経営リスクも大きく、また、賃借人とのトラブルや原則として正当事由の立証がなければ立退きさせることができないなど、多くのデメリットもはらんでいます。

 一方、駐車場経営の場合には、固定資産税等の軽減効果が期待できませんが、賃借人とのトラブルの心配が少ないというメリットがあります。また、相続税評価額については、土地所有者が自ら駐車場経営を行っている場合を除き、一定の相続税評価額の軽減を受けることもできます。
 そこで、これからの駐車場経営のありようと、税務の取扱い(所得税・消費税・相続税・財産評価)や登記手続などについて、具体事例を交えて解説してみました。なお、今回の改訂に際しては、平成164月から駐車場経営者にとって大きな影響を及ぼすことになる改正消費税への対応策も盛り込みました。 また、最近、都心部において効率的な土地活用法として話題になっている駐車場とトランクルームを組み合わせた方式を事例研究として取り上げ、Q&A方式でわかりやすく解説してみました。

 
(平成16年7月 作成 定価 300円)

 

  
  不動産管理会社の活用と税務 
 
 所得税や相続税対策に不動産管理会社を設立して活用している事例は少なくありません。しかし、多くの不動産管理会社が基本税務の認識不足や誤解によるところからうまく活用し切れていません。
 不動産管理会社の活用に当たって多く見受けられる誤りには次のようなものが考えられます。
@管理料の決め方がお手盛りで適正管理料を大きく逸脱している
A不動産管理会社に不動産所有者である推定被相続人やその配偶者が資本金の大半を出資している
B所得分散を目的としながら、不動産所有者が不動産管理会社から多額の給与を受けている
C個人所有の土地を不動産管理会社が建物の所有を目的に貸借している場合で、適正な権利金、または相当の地代の支払いもしていないのに、「土地の無償返還に関する届出書」を提出していない
D個人地主から法人が建物の所有を目的に土地を賃貸借する場合で、権利金を収受しない場合で、「土地の無償返還に関する届出書」を提出していても、相当の地代(その敷地の自用地としての相続税評価額の6%)の支払いが必要となると思っている
E法人が土地を個人から借り受けても、地代の支払いがなければ、「土地の無償返還の関する届出書」を提出していなくても借地権の課税問題は生じないと思っている
F住宅家賃は消費税法上非課税売上に該当するので、アパート等を建築してもその建物等の仕入税額控除を受けることができないので消費税は還付されないと思っている

 そこで、本書では不動産管理会社を活用する場合の実務上多く見受ける誤解を解消するために、不動産管理会社の概要、特殊関係者間の土地貸借の税務、消費税の課税関係と対策及び不動産管理会社の活用相談事例について、分かり易く解説しました。

(平成15年12月 作成 定価 1,575円)



  中小企業のための優遇税制活用ガイド

 平成15年税制改正における基本的な考え方は「デフレ不況下で税収不足に苦しむ財政であっても、 国民の現在や将来の不安を最小限に抑え、安心できる公共サービスを提供できること、将来の財政の健全性を維持しつつ、 新たな飛躍に応えうる財政体質を目指すこと」とされています。
 今日わが国では多額の財政赤字を抱えながら、一方では国際社会における競争力の低下や少子高齢化、 環境問題に直面しています。
 ところで、平成15年の税制改正では経済の活力を促すために研究開発やIT投資に係る減税制度が設けられ、 特に日本経済の中心をなす中小企業者に対しては、これらの
研究開発や投資減税でいっそうの軽減が図られるとともに、同族会社の留保金課税の停止や交際費課税の軽減も 実施されています。
 そこで、このような中小企業者に対する税制改正の動きを捉え、中小企業向けの優遇・軽減税制に関する項目を集めて、 中小企業者が活用できるあるいは活用しやすい制度や改正項目、あるいは留意すべき点についてコンパクトにまとめてみました。
 この小冊子が、中小企業の経営者の皆様方や中小企業者をサポートする方々のお役に立てば幸いです。

(平成15年9月 作成 定価 300円)


  相続対策に活かす生命保険徹底活用基本10ヶ条
  地価下落が止まらない現在、相続対策で最も重要なのは相続税の「納税資金対策」と考えます。そこで、生命保険を活用して少ない保険料で大きな保険金(納税資金)を確保し、相続税から財産を守るための方策をこの小冊子で解説することを試みました。
 生命保険は相続対策にいろいろ応用ができますが、保険加入の目的が明確になっていないことから、相続税の納税資金の確保を目的とした保険加入となっていないケースや、生命保険の契約形態や保険種類の選択が適切でない人も少なくありません。
 そこで、この小冊子は、相続対策に活かす生命保険徹底活用基本10ヵ条を中心に解説し、相続税の納税資金対策として保険を活用する場合の具体的な指針をわかりやすく示してあります。


(平成15年6月 作成 定価 200円) 


  贈与税のすべて(相続時精算課税贈与対応版)

一般贈与による生前贈与対策は、数ある相続税対策の中で最も多く活用されているもので、一回当たりの節税効果は小さいものの毎年繰り返し実行すれば、その効果は累積され大きなものとなります。
 この対策は、@意思決定さえすれば比較的簡単に実行に移せる、A税制改正などの影響を受けにくい対策である、B対策の実行に当たって専門家を必ずしも必要としない対策であるなどの事由から多くの人が生前贈与による対策を実行しています。
 しかし、毎年、贈与税の基礎控除額以下で110万円の贈与を行っている人もいますが、これは高額な相続税の課税が避けられない人の相続税対策としては不十分なものといわざるを得ません。

 平成15年度に創設された相続時精算課税制度による贈与は、65歳以上の親から20歳以上の子へ、生前にスムースな財産移転ができるよう配慮された制度です。しかし、一度この制度を選択すると、@一般贈与に戻ることができない、A相続時には過去に受けたすべての当該贈与について相続税の生前贈与加算の対象となるなど、選択と活用に当たっては留意すべき点も少なくありません。そこで、相続時精算課税制度における贈与について平易に解説し、かつ、遺産争いを防止する対策への応用や、贈与する財産を賢く選択し相続税対策に活用する方法についても併せて解説しています。
 さらにこの小冊子では、贈与についての基本的な考え方と、どの財産を、いつ、誰が、いくら、どのようにして贈与すればよいかなど、具体的にわかりやすく解説を試みました。

(平成15年4月 作成 定価 200円)

 


 
  特殊関係者間の土地貸借の税務
 親子間や社長と同族法人などの特殊関係者間においては、第三者間ではありえない土地の貸借を行うことがあり、それがおもわぬ課税問題を発生させることがあります。
 また、土地の貸借関係によっては、相続税申告時の土地の評価について評価減を行うことができなかったり、相続税の軽減規定である小規模宅地等の特例規定を有効に利用できなかったりするケースも見受けられます。
 そこでこの小冊子では、地主と借地人がどのような貸借関係とすることがよいかを判断していただけるように、土地の貸借に伴う課税関係や税務署に対する届出書類など具体的に解説しています。

(平成14年8月 作成 定価 200円)


  争族防止のための遺言書作成のポイント100問100答
 相続対策の基本三原則といわれる@「争族」防止対策、A納税資金対策、B節税対策のうち、争族防止は最も重要な対策です。
 遺言書は不動産を多く所有する人、会社を経営する人、子供がいない人、先妻さんと後妻さんとの間に子供がいる人などは遺言書を作成する必要性が高いと思います。
 西洋に、「財産を残すなら、まず、遺言書を残せ」という諺があります。
遺言者の意志を死後において実現させるためにも遺言書は欠かせないものと言えます。
 そこで、この小冊子では争族問題の解決手法の中で、遺言書が最も効果的であることから、遺言書作成に関する実務上の疑問点をQ&A方式で分かりやすく解説することを試みました。

(平成13年4月 作成 定価 200円)

 

  




 

 

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