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更新日
2002年04月27日 6:23 pm
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認定までの経緯と決定した詳細情報を掲載
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8.特定疾患治療研究事業の対象範囲
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1)酵素活性の欠損が、生化学的検査及び遺伝子検査により確認されること。 2)生検組織で蓄積物増加が生化学的検査叉は形態学的検査により確認されること。 3)尿中で中間代謝物の増加が生化学的検査により確認されること。 1)を満たし、更に2)叉は3)を満たす場合を「確実例」とし、確実例であって同疾患に起因する症状を要する症状を有する*と認められるものを特定疾患治療研究事業の対象とする。 *ライソゾーム病臨床調査個人票の臨床所見、検査所見、画像所見、鑑別診断を参照のこと
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