新聞などで、教育基本法改正について掲載される頻度が増しています。
そもそも現在の教育基本法は、敗戦直後GHQ主導でつくられたもので、昭和22年3月31日に公布、施行されました。 非常に簡潔な法律で、前文と第一条から第十一条で構成されています。
同法改正は、過去にも何度か話題になりましたが、いづれも実現されずに施行以来一度も改正されたことのない法律です。
今回は、増加する少年犯罪・いじめ・学級崩壊・教科書問題など、時代の変化と共に教育を取り巻くさまざまな現象が発生するなかで、教育指針の原点ともいうべき同法の改正論議が強まっているということだと思います。
確かに同法制定の過程を調べてみると、当時GHQと政府関係者とのやりとりに、何となく日本古来の匂いを消そうとするGHQの方針が見え隠れしています。 したがって、どこの国に当てはめても通用する内容になっていますが、敗戦直後の時代背景のなかでは、GHQの対応は当然といえば当然です。
既に戦後50年が過ぎた今日、教育に新しい風を起こさなければならないという空気は、国民の皆さんの多くが感じていることでもあり、この際教育を次世代の為の国民的かつ今日的課題と位置づけるためにも、教育基本法改正に積極的に取り組み、日本の匂いのする基本法を持ちたいものだと思います。
近々その2として、具体的にどの部分の改正が論議されているかレポ−トしますが、来年の通常国会を教育改革国会と位置づけようとしている森内閣ですので、皆さんも是非関心を持って下さい。
岩倉博文
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