先週衆議院で可決した同法案の概要について記します。(現在参議院で審議中)

法案の名称:「平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストに攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法案(内閣提出法案)」


 本案は、平成13年9月11日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃(以下「テロ攻撃」という)が国際連合安全保障理事会決議第1368号において国際の平和及び安全に対する脅威と認められたことを踏まえ、我が国が国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に積極的かつ主体的に寄与しようとするもので、その主な内容は次の通りである。

1.テロ攻撃によってもたらされている脅威の除去に努めることにより国際連合憲章の目的の達成に寄与する諸外国の軍隊等の活動に対して我が国が実施する措置及び国際連合の総会等が行う決議又は国際連合等が行う要請に基づき、我が国が人道的精神に基づいて実施する措置を定めるものとする。

2.政府はこの法律に基づく協力支援活動、捜索救助活動、被災民救援活動その他の必要な措置(以下「対応措置」という)を適切かつ迅速に実施することとし、対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならず、我が国領域並びに戦闘行為が行われていない公海(その上空を含む)及び外国の領域(当該外国の同意がある場合に限る)において実施するものとすること。

3.内閣総理大臣は、協力支援活動、捜索救助活動又は被災民救援活動のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該対応措置を実施すること及び対応措置に関する基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならず、また、対応措置を外国の領域で実施する場合には、当該国政府と協議して、実施する区域の範囲を定めるものとすること。

4.内閣総理大臣等は、その所管に属する物品(武器、弾薬を除く)につき、諸外国の軍隊又は国際連合等から当該物品の無償貸付又は譲与を求める旨の申し出があった場合において、当該活動の円滑な実施に必要であると認めるときは、無償で貸し付け、又は譲与することができるものとすること。

5.内閣総理大臣は、基本計画の決定又は変更があったときは、その内容を、基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果を、遅滞なく、国会に報告しなければならないこととすること。

6.協力支援活動等の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己等又はその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命等の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される程度で、武器を使用することができることとすること。

7.この法律は、公布の日から施行すること。

8.施行の日から起算して2年を経過した日に、その効力を失うこと。ただし、その日より前に、対応措置を実施する必要がないと認められるに至ったときは、速やかに廃止すること。なお、2年を経過後においても必要が必要があるときは、別の法律により、2年以内の期間を定めて、効力を延長できるものとすること。


同法律案委員会修正要旨

一.国会の承認に関する事項
1.内閣総理大臣は、基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する協力支援活動、捜索救助活動又は被災民救援活動については、これらの対応措置を開始した日から20日以内に国会に付議して、これらの対応措置の実施につき国会の承認を求めなければならないものとすること。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならないものとすること。

2.政府は、1において不承認の議決があったときは、速やかに、当該協力支援活動、捜索救助活動又は被災民救援活動を終了させなければならないものとすること。


二.外国の領域における武器・弾薬の陸上輸送に関する事項
物品の輸送には、外国の領域における武器・弾薬の陸上輸送をふくまないものとすること。


岩倉博文


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