資料提供:外務省国際平和協力室
1.PKOの多様化
PKOは伝統的には、紛争当事者間の停戦維持に関する任務を担う軍事部門を中心とする活動であり、そのような活動は現在も継続されている(ゴラン高原の国連兵力引き離し監視隊=UNDOFやエティオピア・エリトリアの活動)。
しかし、冷戦後、国際社会が対応を迫られる紛争の多くが国内紛争又は国内紛争と国際紛争の混合型へ変わったことを受け、軍事部門に加え、選挙、警察、人道、行政など多様な文民部門を含むPKOが多くなってきた(国連カンボディア暫定機構=UNTAC、国連モザンビ−ク活動=ONUMOZ)。
1948年以降、今日まで計54件のPKOが設立され(内41件が88年以降に設立)、延べ80万人の要員が派遣された。
2.PKOの評価
国際社会において、国連平和維持活動(PKO)の役割があらためて評価されている。
90年代後半は低迷していたPKOであるが、99年以降、コソヴォや東チモ−ルで行政を直接担当するPKOが設立され(国連コソヴォ暫定行政ミッション=UNMIK、及び国連東チモ−ル暫定行政機構=UNTAET)、また、アフリカでも新しいミッション(コンゴ−、エティオピア・エリトリア及びシエラ・レオ−ネの各ミッション)が始まり、活動が拡大した。
要員数も最盛期の半分以上にまで盛り返している(今年9月末現在4万7千人名弱)。
3.PKOへの派遣人数(国別実績) ※平成13年9月30日現在
1.バングラデシュ 6048名 2.パキスタン 5552 3.ナイジェリア 3446 4.インド 2858 5.ヨルダン 2728 〜〜〜 17.米国 732 18.英国 688 〜〜〜 29.韓国 471 〜〜〜
57.日本 45 〜〜〜 87.コ−トジボア−ル 1 総計 46,968名
※日本自隊支援要員15名を含めた人数・国連は自隊支援要員をPKO要因としてカウントしないため、国連の統計上、日本の派遣要員は30名(61位)となる。
4.PKOの国内論点
・PKF本体業務の凍結解除〜自衛隊部隊などが実施できる業務を拡大すべきか否か。
・活動の円滑化のための武器使用規定〜武器等防護のための武器使用、武器使用による防衛対象の拡大(国連要員、他国要因等)、警護任務と警護時の武器使用権限の付与
・協力対象の明確化〜紛争当事者がいなくなった場合等の解釈を整理し、協力出来る対象範囲を明確化
5.平和維持隊への参加にあたっての基本方針(いわゆる5原則)
我が国は、次の原則に従い国連平和維持隊に参加するものとする。
1.紛争当事者の間で停戦の合意が成立していること。
2.当該平和維持隊が活動する地域の属する国を含む紛争当事者が当該平和維持隊の活動及び当該平和維持隊への我が国の参加に同意していること。
3.当該平和維持隊が特定の紛争当事者に偏ることなく、中立的な立場を厳守すること。
4.上記の原則のいづれかが満たされない状況が生じた場合には、我が国から参加した部隊は撤収することができること。
5.武器の使用は、要因の生命等の防護のために必要な最小限のものに限られること。
今臨時国会でPKO関連法案の改正が話題となっていますので、本レポ−トを記しました。
岩倉博文
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