今国会から衆議院財務金融委員会に入りましたので、この委員会で審議する主な法案についてレポ−トします。
但し、これから審議する法案であり、可決成立した法案ではありません。
この法案は、財務金融委員会で審議・承認された後、衆議院本会議に上がります。
衆議院本会議で可決されますと、参議院にまわります。
衆参両議院本会議を通過して、始めて成立することになります。


<本法案の背景>
 社会経済情勢の変化や厳しい財政状況を踏まえつつ、構造改革に資する等の観点から、中小企業関係税制及び金融・証券税制等につき所要の措置を講ずることとし、次のとおり税制改正をを行うものである。


<中小企業関係税制>
○同族会社の留保金課税の軽減等
・前事業年度の試験研究費及び開発費の合計額の収入金額に対する割合が3%を超える一定の中小企業を留保金課税の不適用措置の対象に加える。

・中小企業に係る留保金課税の税額については、5%軽減する。


○交際費等の損金算入制度の定額控除限度額の引上げ
・資本金1000万円超、5000万円以下の法人に係る定額控除限度額を400万円(現行300万円)に引き上げる。

○取引相場がない株式等についての相続税の課税価格の減額措置
・個人が相続により取得した一定の取引相場のない株式等について、相続税の課税価格を10%減額する措置を講ずる。
 (注)平成14年1月1日以後に相続等により取得する財産について適用する。


<金融・証券税制>
○障害者等に対する小額貯蓄非課税制度への改組
・老人等の小額貯蓄非課税制度を、障害者等に対する小額貯蓄非課税制度に改組する(平成18年1月)

・障害者等に該当しない方については、
 ‐平成14年末において65歳以上になっている方は、同年末に設定されている非課税枠の範囲内で、平成17年末まで制度存続。
 ‐平成15年1月以降65歳となる方は、非課税制度の対象とならない。

○特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得計算及び申告不要の特例の創設
・特定口座内の上場株式等の譲渡による所得金額の計算については、その特定口座外の上場株式とは区分して行う。(簡単な申告)

・特定口座内の上場株式等の譲渡による所得については、選択により、源泉徴収の上、申告不要とすることができる。


○新株予約制度の施行に伴うストックオプション税制の拡充
・ストックオプション税制について、適用対象者の範囲を拡大すると共に、新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間限度額を1200万円(現行1000万円)に引き上げる。

○レポ取引の非課税制度の創設
・外国の金融機関が国内の金融機関との間で行うレポ取引(債権の買戻し又は売戻条件付売買取引)につき、一定の要件の下で、取引から生ずる利子を非課税とする。

・自己株式の処分による譲渡益・譲渡損に相当する金額は、資本金積立金額の増加・減少金額とする。


<社会経済情勢の変化への対応>
○土地・住宅税制
・一定の要件を満たす中高層耐火建築物及びその敷地を一体として取得した場合には、所有権等の移転登記に対する登録免許税の税率を1000分の25(本則1000分の50)等に軽減する措置を講ずる。

○環境・福祉への配慮
・障害者対応設備等の特別償却制度の適用期限を2年延長する。

・個人が相続税等により取得した一定の山林について、相続税の課税価格を5%減額する措置等を講ずる。
 (注)平成14年1月1日以後に相続等により取得する財産について適用する。

○沖縄の経済振興に係る税制上の措置
・金融業務特別地区内において新設された認定法人について、その設立後10年間、同地区内で営む金融業務に係る事業から得られた所得について、100分の35の所得控除を認める。(所得控除額は金融業務特別地区内における人件費の100分の20を限度とし、投資税額控除制度との選択適用)

・その他、情報通信産業特別地区制度の創設、産業高度化地域制度の創設等の措置を講ずる。

○その他
・日本国際博覧会出展準備金制度を創設する。

・新幹線鉄道大規模改修準備金制度を創設する。


<その他の租税特別措置>
○真に必要な措置を講ずる一方、課税の適正化の観点から整理合理化を行う。


岩倉博文


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