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住宅の税金
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契約時の印紙税は売買契約書に、消費税は事業者から建物を購入した場合や仲介手数料に発生します。
引渡し時の登録免許税は不動産の登記に、消費税は登録手数料に発生します。
不動産取得税の軽減措置を受けるには、引渡し(取得)から60日以内に手続きをする必要があります。
また、3月15日の確定申告期限までに住宅ローン控除と贈与税の特例の申告をする必要があります。
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土地を取得したときどんな税金がかかるか? (取得とは、購入だけではなく交換、相続、贈与などで 土地を取得した場合も含みます。)また、土地を借りる こと(借地)も含まれる場合もあります。 |
1, 印紙税
土地の売買契約書、ローンの金銭消費貸借契約書などの文書にかかる税金です。
2,登録免許税
土地の所有権移転登記、ローンの抵当権設定登記、賃借権の設定登記など不動産の登記にかかる税金です。
マイホームの建物登記には軽減措置がありますが、土地の登記にはありません。
3,不動産取得税
土地や建物を購入(建築)したときにかかる税金です。
固定資産税評価額の4%の税率ですが、住宅については所定の軽減措置があります。
4,ローン控除
ローンを利用してマイホームを取得した場合には、居住後15年間、ローンの年末残高に対して所定の金額が控除
されます。平成11年から12年の居住については、居住後15年間の合計で最高587.5万円が所得税から控除されます。
従来、この制度は建物に対する借入金のみが対象でしたが、平成11年度の税制改正により「建物の取得とともにする土地取得」に対する借入金も控除の対象となります。
5,贈与税
マイホーム取得の際、親などから資金援助を受ける場合があります。
資金援助、つまり贈与にかかるのが贈与税です。
マイホーム取得の贈与に対しては、贈与税を軽減する住宅資金贈与の特例がありますが、これは建物か、同時に所得した土地に利用する場合にかぎられます。
6,消費税
マイホームの購入には
事業者から購入した建物や仲介手数料のように消費税のかかるもの
土地などのように消費税のかからないもの
とがあります。
購入した人が、消費税の納税や、還付を受けることはありません。
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◇ 不動産の売買契約
◇ 建物の請負契約
◇ ローン借入のための金銭消費者貸借契約書などの契約書作成
◇ 領収書発行した場合
印紙税が必要です。
◇ 印紙税は、作成した文書の種類と記載された金額によって税額が決まります。
◇ 印紙税は文書ごとに課税されるので、2通つくれば2通分、3通つくれば3通分かかります。
◇ 土地の売買契約書で土地単価と面積だけで総額の記載のないものは、合計金額を計算した上で課税されます。
◇ 印紙税の納税は、印紙を文書に貼り、それを捺印することによって納税したことになります。
◇ 契約書に印紙を貼らなかった場合、印紙税の3倍分の過怠税をとられます。
◇ 印紙税を貼ったものの消印をしていなかった場合には、印紙税と同額の過怠税がかかります。
印紙税額の早見表
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不動産の登記をすると登録免許税
◇ 所有権の移転登記
◇ 所有権の保存登記
◇ 抵当権や賃借権の設定登記
1 所有権移転登記
土地を取得すると、所得者の所有権利を保全するために、土地の所有権を取得者の名義に移転登記をおこないます。
売買による移転登記は5%の税率ですが、相続や贈与などの場合は異なります。
不動産が新しく生まれたとき(建物を新築)、に行う登記のことで、税率は0.5%です。
土地については、海岸を埋め立てたというような場合以外は生じません。
3 抵当権、賃借権設定登記
抵当権の設定登記とは、
債権額に対して優先的に(金融機関が)代弁を受ける権利の登記です。
ローンを利用したときに必要な登記で、税率は0.4%です。ただし一定の条件を満たす住宅ローンには軽減措置があります。
賃借権の設定登記とは、
土地を借りる権利、つまり、借地権の登記のことです。
借地権には、従来からある普通借地権
平成4年に創設された定期借地権
の2種類があります。
定期借地権について、賃借権設定の登記をすることが一般的になっています。
登録免許税の納税は印紙または現金(金融機関への払込)ですが、登記は司法書士に依頼することが一般
マイホームを取得した場合の登録免許税の軽減は、
所定の建物を取得した場合の保存登記、移転登記、抵当権設定登記にかぎられます。
土地に対する登録免許税の軽減はありません。
登録免許税の税額の計算方法
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登録免許税の税率(不動産登記関係)
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登記等の事項 |
課税標準 |
税 率 |
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1、所有権の保存登記 |
不動産の価格(固定資産税の評価額。以下同じ) |
0.6% |
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特定:個人が自己の居住用家屋の新築等をして取得後1年以内にする保存登記 |
0.15 |
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2、所有権の移転登記 相続または法人の合併による移転登記 遺贈、贈与その他無償名義による移転登記 共有物の分割による移転登記 その他の原因(売買等)による移転登記 |
不動産の価格 |
0.6% 2.5% 0.6% 5.0% |
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特例:個人が自己の居住用の新築家屋または中古家屋を取得し、取得後一年以内にする移転登記 |