大阪府警 東署の対応 (車上荒し) 平成12年1月の事。
私は郵便貯金通帳が見当たらないので、紛失扱いとして最寄の神戸某郵便局に紛失届を
出した。
その翌日の昼過ぎ、大阪玉造郵便局より電話があった。私とのやりとりは次のとおりだ。
「今、キャッシュコーナーに引き出しに来ませんでしたか」。 「いいえ」。 「紛失届が出ていた
ので通帳に自動ロックがかかりました。機械の表に出ると当人は逃げた後で誰もいませんでし
たが、その人物の映像が防犯カメラに映ってます」。 「ぜひ見せて欲しい」。 「プライバシー
の関係で警察官の同行又は同意を取って下さい」。 私はこの時点で、初めて盗難にあったこ
とに気づいた。
多分、神戸市の某駐車場と思うが車上荒しにあったのである。
車の座席にセカンドバックを置いたまま出かけた。中身の金目の物(ハイウェーカード5万円
分・通帳・保険証・高速券30枚・食事券等)だけ抜かれていたので私も直には気がつかなかっ
た。
玉造郵便局で管轄警察署を尋ねて、大阪府警東署、刑事課に駆け込んだ。
刑事課では、「何処で盗まれたのか場所が特定出来ないものは被害届の受理は出来ない」と
言う。
「多分、神戸の駐車場だと思う」。 「多分では駄目だ」。 「今、郵便局より電話があり、犯人が
防犯カメラに写っているので一緒に見て欲しい」。と頼むが、「防犯カメラに写っていた者がいて
もハッキリ人物の特定は出来ない」。 等々言い受理しようとしない。
従って、「このような車上荒らしは常習犯と思えるし、今後の事件を防ぐ意味でもぜひ摘発して
欲しい」と申し出たが、「何を根拠に常習犯と言えるんだ」 と逆に怒られた。
このような姿勢の東署との問答に馬鹿馬鹿しくなり、 「被害届は全国何処の警察でも受理出
来る筈だ。
東署が受理しないのなら今から兵庫県警に行き、大阪府警では受理しないと言った」として帰
ろうとすると、傍で聞いていた女性刑事が「受理しますので調書を書きます」と、やっと言う始末。
それでも調書の作成は事務的に終始し結局、防犯カメラのビディオを見に行くには至らなかった。
そして、「この調書は事件発生地(盗難に遭った場所)を管轄する警察署に送付します」と言わ
れこの事件は終わりだ。本当に管轄署に送ったのか、管轄署が如何処理したかは不明だ。
兵庫県警 北署の対応 (通販詐欺) 平成10年6月の事。
私は同年5月14日付、読売新聞の一面全頁広告の通販広告で時計の注文をした。
広告主は、東京都港区南麻布4-12-26 株式会社グランドプレス。 支払条件は代引きである。
申込みして約一週間後、郵送による代引き払いの商品が届いた。(代引きとは代金を支払わな
ければ中身の商品が分からない。極論すれば、送主は広告と全く違う商品を送っても代金を受け
取れるシステムである) 開封すると、広告写真とは全く違う商品、価格で500円もしない物。とっさ
に騙されたと思った。
広告主に電話すると、「発送部の手違いです。商品を返送して下さい。着後直ちに当該商品を
送ります」との事。 言われるとおり商品を返送した。
結果は、受取人行方不明で返送した商品が再度帰ってきた。即ち、おもちゃの時計プラス送料
3重払いの損害である。
このやろうと思い電話すると、「この電話は現在使われておりません」。 逃げたのである。
広告主管轄の警察、警視庁麻布署に電話すると、「最寄の警察に被害届を出して下さい」との事。
従って、兵庫県警北警察署に出向く。「調べようがないで」で終わり。大阪府警淀川署にも電話
で聞いてみたが、ほぼ同様なニュアンス。相手が遠方という理由で被害届を受理しようとしない。
再度、警視庁麻布署に電話。「そんな事はありません。全国何処の警察でも受けます。」
警察のたらい回しに馬鹿馬鹿しくなり、追及はあきらめた。
これは代引き取引の盲点をついた計画倒産(詐欺)であり、被害者は全国多数に及ぶものと推測
する。
読売新聞社に媒体機関として責任を問うが、「うちも広告料を踏み倒された」と、逆に被害者ぶって
いる。
消費者は一流新聞社の全頁広告を見たのだ、信用しても当然だろ ?。
被害届に対する警察のたらい回しと、新聞社の無責任広告でこの事件も泣き寝入りだ。
大阪府警 淀川署の対応 (公職選挙法第129条の告発)
大阪市会議員 淀川区選挙区補欠選挙。 告示日6月1日。選挙日6月10日。
大阪市淀川区では公明党の市会議員が ? 問題を起こし辞職。その補欠選挙の真っ最中である。
候補者は自民党、民主党、共産党公認の3人。
私はこの内の民主党公認候補を5月28日、公職選挙法第129条に抵触するとして淀川警察署に
告発状を持参した。
同署担当課では告発状の受理はしない。預かりもしない。告発状のコピーをさせて頂き、後日検討
の上連絡するとした。
6月4日、同署担当者が私方を訪問して歯切れの悪い説明、結論は無かった事にして欲しいとの
事だ。
それならこれらの行為と同じ事をしても違反にはならないのかと聞くが、しても良いとは言えないと答
えるのみである。
私は納得出来ないので上級所轄官庁に提出する事にした。尚、告発状の内容は下記の通り。
告 発 状
告発事実
被告発人は、別紙(大阪市会議員淀川区補欠選挙に立候補する旨を記載した) ビラを
平成13年5月22日、選挙区の多数に配布した。
被告発人は、同年5月23日午後6時40分頃から約10分間、地下鉄東三国駅、北東出口前に
於いて、胸に同人の氏名を書いたタスキを掛けマイク放送にて、 前項記載趣旨、即ち、大阪
市会議員、淀川区補欠選挙に立候補する事と自己の 公約等の演説をしたものである。
被告発人の所為は公職選挙法第129条(事前運動の禁止)に該当するものと考える
ので告発します。
立証方法
告発人 池田準市をもって立証する。
添付書類
被告発人が配布したビラ。
平成13年5月28日
右告発人 池 田 準 市
大阪府警 淀川警察署 御中
なんと、淀川署は一転して告発を受理 13.6.12
前で述べたように 私は淀川警察が告発を受理しないとしたので 13.6.8 やむなく、大阪地方検
察庁に告発状を持参した。
私の告発状を検討して面会された検察官は「警察のこのような姿勢が一番遺憾事である。府警
本部を通じて善処する」と答えられた。
いい加減な役所、いい加減な役人が多い中、私は久しぶりにホンマもんの検察官にお会いして
世の悪を追及する事に一段と勇気が沸いた。
私は、2年後の市議府議に立候補しようかと思っていると話したら、「貴方なら、こんな姑息な事
をしなくても当選しますよ」と激励のお言葉まで頂いた。
13.6.11早速その検察官より電話があり、「府警本部に話しました。淀川警察に告発状を出して
下さい。」との事である。
公職選挙法の所管、総務省にも見解を求めたいと思う。
大阪地方検察庁のホンマもんの検察官のお名前を敢えて公表する。山端か山畑さんだ。
諸君も何かあったら相談してみたら如何。
警察とはこういう所だ
これらは実際に私が体験した事件です
警察とは、いいかげんなものである。
警察署、警察官諸君 この記事に対して
異議があるなら申し出て下さい。
被害者 池田
兵庫県警 兵庫署の対応 (放火 刑法108条)
平成13年5月21日、午前 1 時30分頃、私が管理する神戸市兵庫区所在、レジャービル鉄骨造
5階建 19店舗で放火事件が発生した。
犯人は当ビル4階にエレヘ゛ーターで上がり4階の某テナントへ向かった。偶々そのテナントは
休業していた。犯人は某テナントが休業していると思ったのか、居留守していると思ったかは不
明だが、玄関ドア前に油を撒き火をつけ階段を駆け下りて逃げた。
玄関のドア、壁、廊下の一部を焦がした程度で幸いにも隣室のテナント従業員が気づき消火した。
即警察にも通報したとの事で現場検証も行ったとの事だ。私はその日の午後、警察ではなくテナ
ントからの通報で事を知った。
私は現場を確認した。火元が特定の場所等であること、状況からしてテナントとのトラブルが原因
にありと判断、某テナントに心当たりは無いか事情を聞いた。テナントは心当たりが有ると答えた。
当ビルにはエレベーター内に24時間監視ビディオを設置している。従って、事件発生時間帯を確
認した処、某テナントは「こいつだ」と断言した。犯人と思われる男は鮮明に写っており、油のような
物を容器に入れたビニール袋を2個持っていた。男は前日にテナントと大喧嘩したとの事だ。
兵庫署担当刑事に前述の件を電話すると、「ビディオを見せて欲しい」との事で翌日見せた。
刑事は犯人とする男にうなずき、「証拠としてビディオを貸して欲しい」と申し出たので提出した。
そして数日後の5月28日、関係者(消火した者等)の調書を取りたいので協力して欲しいとの事だ
ったので、私は関係者を兵庫署に同行すると同時に、犯人氏名不詳で告訴状を提出した。
私は直にでも犯人を逮捕するのかと思い、6月4日、担当刑事にどうなったのか電話したら、「忙し
くて未だだ」との答えだ。
某テナントは毎日ビクビクしながら営業しており、犯人を逮捕したのかを私に聞いてくる。
6月14日、再度、同様に担当刑事に問い合わせると。「大きな事件を2件抱えたので今は出来ない。
何時までにするとも言えない。第一、火をつけた場面を見た者がいない。」と答える無責任さだ。
犯罪成立の要件(動機、事件発生時刻に現場に居た、状況証拠証言)は立証出来てる筈だ。
なのに何故、任意同行して取調べしないのか。やる気がないのか。
犯人は、計画的に油等を事前に用意しており、某テナントが居合わせたら殺す可能性もあったば
かりか、営業中の他のテナント及びその顧客をも巻き込んだ大惨事になりかねない事件を起こした
のである。早期消火で大事には至らなかったが被害の程度では無い筈だ。事は悪質重大である。
6月20日、事件発生から1か月にもなる。警察は殺人か大惨事にならんと動かんのか。
罪の意識の無い気違いがウヨウヨ居る世の中、自分の身内が生命の危険にさらされても、警察さん、
刑事さん、あんたらはそれでも殺されるまで待ちますか。
6月21日、神戸地検に告訴状を持参した。
神戸地検の対応
6月21日、私は新たに神戸地検宛の告訴状を作成して持参した。
地検受付で担当部署を紹介され、小待合室で待った。しばらくして若い検事か事務員かは不明だが
職員が来た。私は告訴状のあらましを口頭で説明してから神戸地検宛の告訴状を差し出す。彼は
うなずき内容に目を通した。
読み終わると、一旦、兵庫署に提出されているので当方では受理できないと言う。
兵庫署は事件発生から一月も経過した。犯人の特定も出来ているにも拘わらず任意同行もしない。
刑事にその事を指摘すると他に事件が入って動けないと答えるではないか。
では、被害者は何処に提出したら捜査するのかと地検職員に尋ねる。職員は黙り込む。
以下、押し問答が続いたが告訴状は受け取れないと固守するので、それなら受け取れない理由を
書面化して神戸地検の判を押せと要求する。職員は一寸待って下さいと言い事務室に入って行く。
10分程待った。職員は一見して上司らしき人と共に出てきた。上司は言う。
貴方のお気持ちは解る。兵庫署に照会してまず経緯を聞く。告訴状は受理出来ないが、その写し
を頂く。結果は直ぐ貴殿に連絡すると回答されたので私は納得した。
神戸地検の帰り道、その上司から携帯に連絡あり、兵庫署は確かに他の事件を捜査中との事。
6月末日までに片付ける。それでも進展がなければ地検が責任を持つとの回答だ。
やっぱり、駆け出しの職員とは話すべきではないと痛感した。
ついに、放火犯人自白 13.7.23
7月12日、兵庫署より電話あり。放火された時の床材を持参して欲しい。科捜研で燃焼実験すると
の事だ。私は指示どおり、その物を持参した。
7月21日、兵庫署より電話あり。犯人が自白したとの事。(事件発生より丁度2カ月である。)
7月23日、書類作成と損害賠償請求で兵庫署にて犯人と面会する事にした。
容疑者は当初から断定できていた。何故なら放火されたテナントとトラブッテ
いた事。 その時間に容疑者が灯油らしき物を所持して監視ビデオに写っていた事。他、目撃者の
証言。動機、状況証拠はあったのだ。が、兵庫署は任意同行もせず、2カ月も経ってから取調べする
始末だ。
挙句のはては犯人を逮捕もせず罪名は現住建造物放火(死刑又は無期若しくは5年以上の懲役)で
はなく単なる器物損壊罪(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料)という。
理由は、それなりにしか燃焼しなかったからとの事だ。犯人は計画的に可燃物を事前に用意し現
場に撒き燃やしてやろうとして火をつけたものだ。ただ、発見者が早期に消火しただけの事。
犯人は警察の寛大な計らいに味をしめ、ほとぼりが冷めた頃、再度、何かをしでかす事が予想される。
遅すぎた警察の対応 被害者は不安な毎日を過ごし、加害者は人権を主張、ボンクラ議員は法改正
も考えない。他人事であるからだ。 ああ、犯罪天国ニッポンよ。


兵庫県警 神戸西警察署の対応。 (殺人)
14年3月4日、神戸市西区で駐車をめぐり、リンチ殺人事件が発生した。
相手は暴力団である。殺された浦中さんは、110番通報で助けを求め、神戸西署員が現場に来た。
西署員は、暴力団への職務質問に対して「強制か」とすごまれ、「任意」として引き下がったとの事だ。
一緒にいた浦中さんの知人から「浦中さんが拉致された」と具体的に述べたのに署員は捜査もしなかった。
結局、無残な遺体で発見されたのである。
その後(9日)の調査では、現場に急行した県警本部のパトカー4台に対し、西署員はサイレンを切るよう
現場から無線で要請している。暴力団組員を刺激させないようにとの事だ。
更には、出頭してきた容疑者の事情聴取を現場直近の交番で行ったが、西署員は交番前で待機していた
機動捜査隊の車両に対しても、聴取結果を待たずして帰した。
抗議殺到
私は6日夕刻、新聞とテレビのニュースで本件を知り、神戸西警察に抗議の電話をした。
1時間程話中、やっと呼び出しコールになるが20回程コールしても出ない。
従って、兵庫県警本部にメールにて抗議した。
翌日の新聞によると、県警本部、西警察署へは抗議が殺到したとの事だ。
私は神戸市の怠慢行政の煽りを受け、現に暴力団に脅迫されている身だ。
大阪府警と兵庫県警から特別警護の指定を受けているが、この有様では警察はあてになりそうもない。
自分の身は自分で守るしかない。それには常に拳銃を所持して対抗すべきか。