高橋の特許室・HOME

 

高橋の特許室

【ハイテク弁理士のTIPS】

いつも高橋の特許室へ来てくれて有難うございます。皆様の来訪をお待ちしております。

過去のログ-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13

リンク:弁理士 布川俊幸 Official Blog

情報・通信用語検索:

   第329回

09/08/16 17:45:00

タイトル:  ガンダム30周年を記念の巻き

実物大ガンダムが展示されているお台場に行ってきました。

   第328回

09/08/11 19:10:00

タイトル:  12人の怒れる男の巻き

コメント:  東京は台風(9号)一過、日本(ニッポン)でも、 米国陪審員のような裁判員制度が動き出しました。2件です。

懐かしいです。数十年ぶりに鑑賞したです。この映画は公開(1957年)から50年を経過しているので著作権は消滅しているのであーる。

   第327回

09/07/22 12:35:00

タイトル:  皆既日食 喜界島で観測 46年ぶり天文ショーの巻き

皆既日食

7月22日11時23分配信 毎日新聞

日本列島で46年ぶりに観測された皆既日食

鹿児島県喜界島で2009年7月22日午前10時58分、野田武撮影

   第326回

09/07/22 11:45:00

タイトル:  パトリス、民事再生手続き開始を申し立ての巻き

コメント:  特許情報提供会社の名門、業界に衝撃、 1978年、日本初の特許情報オンライン検索システムとして登場した「PATOLIS」を(財)日本特許情報機構(JAPIO)から引き継いで誕生したパトリス社が7月17日、民事再生手続き開始の申し立てをしていたことが、このほど分かった。かねて経営状況の厳しさは伝えられていたが、「厳しいということは聞いていたが老舗だけに業界に与える影響は大きい」(都内の知財情報会社のトップ)と、知財業界の関係者は衝撃を受けている。通産省OBで元シャープ副社長、JAPIO理事長だった和田裕氏が経営を続けてきたが数年前に経営悪化の責任をとり退任、その後同社は減資を実施、東芝などから支援を受け加根魯澄夫新社長が経営再建に動いていた。昨年度は単年度黒字となったが、負債額が大きく、資金繰り返すがひっ迫していたもよう。同社の経営支援先としてはこれまでソフトバンク系企業など、いくつか挙がっていたが折り合わず、現在は外資系企業と折衝しているもよう。(2009年7月21日) 【インテレクタス アイ】

先程、日食を見ました太陽が三日月のように光っていました。パトリス様には20年前によくお世話になっていました。良き経営支援先が見つかるよう祈ります。

   第325回

09/07/01 15:15:00

タイトル:  皇太子さま、弁理士式典でごあいさつの巻き

コメント:  皇太子さまは1日、 午前10時35分,東京都千代田区の東京国際フォーラムで開かれた「弁理士制度110周年記念式典」に出席された。

皇太子さまは「関係者の長年にわたる努力に深く敬意を表します。時代の要請に応えてさらに研鑽(けんさん)を積み、国際的な交流を進め、世界各国の同じ業務に携わる人々とともに、わが国のみならず世界の人々のために尽くされるよう期待しています」とあいさつされた。式典では、知的財産制度の適正な運営に貢献した特別功労者の表彰などが行われた。【産経新聞】

当職も同席しました。お爺ちゃんが昭和天皇の随行員であったので、孫の当職が皇太子様と出会えるのは光栄である。

   第324回

09/06/30 23:00:00

タイトル:  外資系企業A社の巻き

コメント:  ガイアの夜明けでは、 リストラ部屋…草むしり…非情な実態▽“解雇しない”3代目社長を放映していた。

ガイアの夜明け◇水面下で進む正社員の人員削減などの雇用問題に迫る。正社員の削減に顕著な動きを見せているのが、日本市場に進出した欧米の外資系企業。優秀な人材が年明け以降、激しいリストラに巻き込まれている。社員証を取り上げて強制的に職場から閉め出すなど、違法な解雇の実態を伝える。一方、熊本で眼鏡チェーンを展開する経営不振の老舗企業の社長は、社員を解雇せずに会社を立て直そうとしている。目先の利益にとらわれずに長期目標を立て、客からさらに信頼を得る方針を固め、店舗閉鎖による余剰人員を外回り営業に出した。人員整理をせずに不振企業が立ち直ることはできるのか。【6月30日(火)22:00〜22:54 / テレビ東京】

社員証を取り上げて強制的に職場から閉め出すのは、外資系企業のA社であった。実名を出すとリクルートに影響が出るのであろう。

当職が過去に勤めていた外資系企業ではないようである。

12chのTVに映っていたビルとは違うので、過去に勤務していた日本テキサス・インスツルメンツ(TIJ)ではないと思われる。

   第323回

09/06/19 13:30:00

タイトル:  リポートの巻き

コメント:  日本弁理士会は、 認定外部機関研修受講申請書を要求する。電話で問い合わせたところ、「1行でいいですか」と申したら、「駄目、A4紙に半分以上書いてください」と言われた。仕方ないので次のようなリポートを書きました。

今回の研修では、ワシントン大学ロースクール教授の竹中俊子先生から「日欧と比較した米国特許法」のレクチャを聴講しました。研修では、日本及びヨーロッパの制度と比較するかたちで2009年米国特許法の改正法案の動向を含む、米国特有の特許要件(先発明・不登録事由・ベストモード・不公正行為)について分かりやすくご説明を受けました。また、アメリカ特許法および欧州財制度の比較説明がとても興味がもてました。

当職は、竹中俊子先生が日本テキサス・インスツルメンツに在職していた当時に面識があり27年ぶりにお会いすることが出来、竹中俊子先生も当職のことを思い出していたようです。当時の職場の話に花が咲きました。

そして、米国特許法101(新規性、ダブルパテント排除)、同法102(進歩性)、同法112(記載要件)、および、インイクイタブル コンダクトに関するレクチャーは、質が高く、且つ分かりやすいという講義でした。日本弁理士会の会員は、日本特許庁に対する手続きの他に、米国および欧州並びにアジア地域に関しても特許などの手続きに関与しますので、今回の講義は有益であったと思われます。

当職は、日本テキサス・インスツルメンツに在職していたので、米国ダラス本社の特許弁護士と10年以上に亘り特許の仕事をしていましたので、今回の講義で吸収できる内容は多くはないのですが、新進気鋭の新人弁理士には十分参考になったと思われます。講義では日本テキサス・インスツルメン時代に学んだ特許戦略及び戦術もレクチャされましたが、14年前迄勤務していた企業で研鑽した内容と全く変わらないことが理解できました。

竹中俊子先生は、早稲田大学法科大学院の教授でゼミを担当されているで、米国ジョージア州のワシントン大学まで訪問しなくても、時間を頂ければ国内にて再度お会いできる可能性があるため、この講義を機会に相互に連絡すようにしたいと考えています。勿論、竹中俊子先生からワシントン大学のサマースクールに参加すようご招請を頂いております。 -以上-

   第322回

09/06/09 01:15:00

タイトル:  関西出張から帰宅の巻き

コメント:  We are in Osaka、 数年ぶりに大阪に行きました。「インスタントラーメン発明記念館」安藤百福様が凄い、「大阪城」天守閣まで登り凄い、「なんば」串揚げ美味くカールス・サンダースの救出が凄い、「梅田」お好み焼き美味い、ということでプライベートの出張は終わり、その後は仕事なので守秘義務の関係で書けませんが、無事に帰宅しました。新幹線に喫煙車両が存在したのが助かりました。

   第321回

09/05/26 08:40:00

タイトル:  電源ワイヤレス化、総務省が検討に本腰の巻き

コメント:  総務省は、 家庭内の電化製品に電源コードなしで電力を供給するワイヤレス電力供給を実現するため、総務省は必要な電波の周波数帯割り当てなどの検討に入った。ほかの家電製品や人体への影響を調査した上で15年の実用化を目指す。

総務省の研究会「電波政策懇談会」が7月にもまとめる報告書に盛り込む。報告書は、住宅からコンセントがなくなり、家電を自由に配置できることになれば「ライフスタイルに大きな変革をもたらす」と指摘。電気自動車の無線給電スタンドや、超小型内視鏡への電力供給の可能性にも言及する。

総務省は報告書を受け、周波数帯の割り当てのほか、電波の干渉などの課題を克服するための技術開発の支援を始める。電磁波の人体への影響などもあわせて調べ、安全利用の基準作りにも取り組む。

ワイヤレス電力供給には、▽電流を通したコイルから発生する磁力によって電力が生じる電磁誘導型▽電波を電力に変換する電波受信型▽磁場などの共鳴を利用した共鳴型−−の3方式がある。

電磁誘導型はすでに商品化されているが、電化製品を電源の数センチ以内に置く必要がある上、金属を近づけると発熱するのが難点になっている。電波受信型はほとんどの電力が逃げてしまう非効率性が課題。共鳴型は2メートルの距離で60ワットの送電に成功した有望技術だが、まだ研究段階で実用化には至っていない。総務省は各方式について効率性、安全性に問題がないかを見極めた上で周波数を割り当て、家電製品のコードレス化を後押しする考えだ。【5月25日15時1分配信 毎日新聞:望月麻紀】

   第320回

09/05/26 03:00:00

タイトル:  アイドルマスター「Do-dai」の巻き

コメント:  ニコニコ動画で、 こんなの見つけました。

素人さんのクリエータでも・・・週末を使えばどうにでもなる。

   第319回

09/05/22 13:00:00

タイトル:  Honda's Robotic Legsの巻き

コメント:  本田技研工業(ホンダ)は、 靴のように装着して身体を支え、関節を保護する「外骨格」を開発した。ホンダによると、工場の組立ラインでのケガを減らす効果が期待できるもので、さらに、高齢者の動きを楽にする用途も考えられるという。

この機器は、自転車のサドルを靴に取り付けたような外観で、脚の間にフィットする作りになっている。これを装着することで、歩く、しゃがむ、立つなどの動作が、股関節や膝関節、足首関節に余計な負担をかけることなく行うことができる。

リアルだなぁ・・・科学の力でどうにでもなる。本田技研工業の道、特許出願は済んでいるのであろう。

   第318回

09/05/15 11:00:00

タイトル:   いんちき特許ジェネレータの巻き

コメント:  IBE知財研究所 は、 いんちき特許ジェネレータを提供している。次のURLへアクセスし名前を入力するだけです。

   

         http://b-tm.net/patent/patent.php

麻生太郎さんの明細書と図面を作成しました。特許査定間違いなしです!

【書類名】 明細書

【発明の名称】

 新型 麻生太郎

【背景技術】

 従来の麻生太郎は、愛情深いという特徴があった。

【発明が解決しようとする課題】

 しかしながら、麻生太郎は、小太りという欠点があった。

【課題を解決するための手段】

 本発明は、従来の麻生太郎を、エステに通わせることで、小太りという欠点を克服する。

【発明の効果】

 それにより、愛情深いという従来からの特徴と、スタイルがいいという新たな特徴が組み合わさり、麻生太郎をヨガのインストラクターとして利用できる、という新たな効果が生じる。

ところが、特許庁から拒絶理由通知書が来てしまいました。

        拒絶理由通知書

 この出願は、次の理由により拒絶すべきものである。

           理由

 この発明は、麻生太郎をヨガのインストラクターとして利用するものであるが、麻生太郎を独占しようとする複数の異性の生徒の間での協議が成立しなかったため、特許法第39条2項の規定により特許を受けることができない。

           備考

特許法第39条2項

 同一の発明について二以上の特許出願があったときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみが、その発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。

   第317回

09/05/10 14:00:00

タイトル:   クリスマスの巻き

コメント:  第250回をリロードした。 忌野清志郎さんが逝去されたこととは、全く関係ないがジングルベルを鳴らすのは帰ってくる貴方です。いい子にしていたらの話です。

今年のGWも終わり、X−Masを無事に迎えられるか? 精神力の勝負である。今週は審査官面談で特許をGETし、査定系審判で口頭審理に出廷する予定である。拒絶理由を精読し特許庁の真意を探り拒絶理由との対話ができるのが弁理士の極意である。並みの弁理士では出来ないであろう。当職は14年の弁理士暦を持つので、何とかここまでやってきた。20年早くこの極意を身に着ければ社会に大きく貢献したであろうが、凡人が弁理士になった以上14年の経験が必要である。とにかく無事にX−Masを迎えたい(本音)。

改札に駅員が居るのはレトロだなぁ[SUICA、PASUMO]

   第316回

09/05/10 12:00:00

タイトル:   忌野清志郎さんの巻き

コメント:  東京・南青山の青山葬儀所で、 9日営まれた忌野清志郎さん(2日死去)の葬儀式の参列者は、午後10時半の時点で4万3000人に達した。

 ユニバーサルミュージックが発表した。弔問の受付は終電の時間まで続ける予定。(産経新聞)

第314回の巻きに陰陽師をリロードしたので、「ロックの王様」も成仏するであろうと思われる。享年58歳ではまだ若いか、今朝はお台場(フジテレビが在る所)に行きTOKYO BALCONYでブレックファーストしました。本日の結婚式は11組、新郎は「彼女を一生幸せにします」と、神に誓うのであるが、当職の年齢になると「幸せにします」とは経験側により断言できないので、「幸せに出来たらいいなぁ」位のぼかしを入れとけば良かったと、後悔しているのである。

   第315回

09/05/10 00:00:00

タイトル:   4月の新車販売の巻き

コメント:  某工業新聞は、  4月の新車販売台数を発表した。

 記事では、トヨタ、レクサス、日産、三菱自、マツダ、スズキ、スバル、三菱ふそう、いすゞ、日野、日産デイ、その他は販売台数を落としている。

ハイブリド車で攻勢をかけるか、低燃費のガソリン車で攻勢をかけるか、ハイパーデーゼル車で攻勢をかけるか、全く不明であれるが、エンジンの他に重たいバッテリを積むハイブリド車より余計な重量を避ける低燃費の車種の方が有利に展開するのが当然と思われる。マスコミに騙されるな、決めるのは当事者である。

   第314回

09/05/09 15:30:00

タイトル:   YouTube版-iiの巻き

コメント:  もう一回の陰陽師(第223の復刻版)  著作者は誰なのか科学の力ではどうしようもできない。

第313回

09/05/09 11:00:00

タイトル: 摂氏30℃の夏日の巻き

コメント: 天気予報は、全国的に晴れ気温が上昇し熱中症に気をつけるように注意を促していた。

 日本列島の中心に位置する「あそこ」は30℃に上昇すると注意していたが、皇居が位置する「ここ」は24℃が最高気温となると予報をしていた。「あそこ」は、夏暑く冬寒い過酷な気候に晒されているが世界No.1の性能を誇る何かの部品を生産している。

 「あそこ」では、外国人研修制度を利用して昨年の秋まで内国民ではない外国人を研修(実質的には低賃金雇用契約)させていたが、100年に1度あるかないかという世界同時不況に対応させるべく外国人研修生を契約解除し、小泉および平蔵によって改正した派遣労働者制度による派遣労働者を切りました。つまり首切りです。複数の事業所は受注減でラインを維持できず閉鎖されている【2chから引用】

 自身も「あそこ」に1年半ほど勤務したが、昨日TVで放映されていた「外国人研修制度」のバイオレンスおよび賃金未払いの実態と同様なのか違うのか定かではない。昨日TV放映は、まるで「アフリカ人奴隷制度」に酷似し復活させているように思われる。アメリカ合衆国では去年の9月にアフリカン・アメリカンの「オバマ」氏が大統領に当選していることから、日本でも内国民以外の方が総理大臣になるかも知れないと思われる。

去る4月24日付けの某工業新聞では、「あそこ」の記事が【危機乗り越え好機をつかめ】という表題で「前向きな企業に注目」と書かれていた。経常赤字を縮小させるのが「前向き」なのか、世界No.1の製品を製造するのが「前向き」なのか新聞記事を読んでも全く不明である。

第312回

09/04/24 17:00:00

タイトル: 草なぎ容疑者を釈放の巻き

コメント: 東京地検は、草なぎ容疑者の釈放が決まり東京地検を出る草なぎ剛容疑者を乗せた。

 草なぎさんは同日午前、送致された東京区検で取り調べを受けた。その結果、逃亡や証拠隠滅のおそれがないとして、区検は釈放を決めた。

 草なぎさんは午後2時ごろ、東京区検から留置されていた原宿署に戻り、荷物を受け取るなどした後、2時半ごろ、同署から出た。その際、出口にいた女性警察官らに向かって頭を下げるようなそぶりをみせ、そのまま横づけされた事務所の車に乗り込んだ。

 同署には150人以上の報道陣が詰めかけていた。【産経新聞から引用する】

【私見】

 「お酒はほどほどに、飲まれるか、飲むか、自分で決めろ。選択である。当分、CMや出演も自粛するほうがよいのである。

第311回

09/04/24 15:00:00

タイトル: 執行猶予付きの判決を求めて結審の巻き

コメント: 小室哲哉被告は、検察側の懲役5年求刑に対して弁護側を通じ、猶予付き判決求める。

 自らの楽曲の著作権譲渡を偽り、兵庫県内の男性投資家から5億円をだまし取ったとして詐欺罪に問われた音楽プロデューサー、小室哲哉被告(50)の公判は23日午後も大阪地裁(杉田宗久裁判長)で続けられた。検察側は「経済的被害は重大。弁済されたが、被害者の処罰感情は厳しい」として懲役5年を求刑。弁護側は「反省しており、再犯の恐れはない」と執行猶予付きの判決を求めて結審した。判決公判は5月11日。

 検察側は論告で、小室被告が香港での会社上場失敗や離婚などで、05年には約17億8000万円もの債務を抱えた、とした。「多額の借金を重ねて浪費を続けた結果、犯罪で補おうとしており、身勝手極まりなく、酌量の余地はない」などと指摘した。

 一方、小室被告は最終陳述で「仲間と音楽を支えにもう一度、一からやり直したい」と述べた。また、証人出廷した投資家男性に、小室被告が直接謝罪する異例の場面もあった。【毎日新聞 牧野宏美から引用する】

【私見】

 「お金に出会うと、このお金は自身から去って行き、その後に仲間を連れて自身に帰ってくる」という名言がある。小室さんがやった私利私欲にお金を費やすことを一切やめて、今後の人生を例えば、「派遣切り難民」や「マック難民」や「ネットカフェ難民」や「期間工契約切り難民」のような数多くの難民を救うため、何十年もかけて日本社会をぶっ壊した「政府○○党」をぶっ潰して新たな日本社会を築こうではないか、そうであれば判事「執行猶予」を差し上げてください。

 小室被告の才能を世のため人の為に活用することを切望する次第であります。

    

 弁理士は、執行猶予を貰っても実刑判決が確定すると「懲戒処分」という怖い報いを受けざるおえないのである。欠格期間中はアルバイトで過ごすしかない弱い立場である。弁理士バッチなくしては仕事ができない立場にあることを、一言云いたい。

   第310回

   09/04/24 01:30:00

   タイトル: 高橋国際特許事務所の移転

   コメント: 高橋国際特許事務所は、移転しました。我が事務所は2Fリビングから○F(セキュリティの関係上未公開)の居室へ移転しました。 インターネットは1Gbps、emのユビキタスは7Mbpsで頑張っています。

 

   第309回

09/04/22 12:30:00

タイトル:   ページの長さが限界

コメント:  管理人の都合で更新、過去ログへどうぞ 

 

第308回

09/04/22(大安) 11:00:00

タイトル: NTTドコモ「mova」 国策…3年後に終了 あなたの携帯、大丈夫?

コメント:  NTTドコモは、 第2世代携帯電話「mova(ムーバ)」のサービスを平成24年3月に終了する。その後も携帯電話を使用するためには、同社の第3世代携帯電話「FOMA(フォーマ)」に移行するか、ほかの携帯電話会社のサービスを利用しなければならない。今使っている携帯端末がムーバかどうか、もう一度確認したい。(産経ニュース:森本昌彦)

 ◆不都合なケースも

 「本当にやめるのか」 

 「本当に使えなくなるのか」

 NTTドコモが今年1月にサービス終了を正式発表した後、同社にはこうした問い合わせが多く寄せられた。一部には「携帯電話会社の都合だろう」「勝手にやめるな」との声もあった。

 実際、サービスの打ち切りにより、利用者に不都合なケースも少なからずある。例えば、自動車メーカーが用意している運転中のハンズフリー機能。発着信に使う専用機器をフォーマ用に買い替えなければならなかったり、外部オペレーターが目的地までの道案内をカーナビゲーションにダウンロードしてくれる契約サービスを使えなくなったりする利用者も出てくる。

 これに対し、ドコモは、車での使用時の不都合などについては「他社が提供するムーバを使ったサービスについては影響を把握していない」(広報部)という。

 一方で、「フォーマの通話エリアはムーバと同等以上に拡大している。ムーバに付帯している各種サービスについては、フォーマに移っても補完できる用意をしている」と携帯端末そのもののサービスに不都合はないことを強調する。

 ◆666万人が契約中

 サービスの終了は、いわば国策だ。周波数を割り当てている総務省は、ムーバなど第2世代の携帯電話が使用する周波数帯を再編することを決定。この周波数帯は細切れに使用されて有効活用されていない。第2世代の台数減少もあり、撤退させることで周波数帯をまとめ、効率的に利用しようというわけだ。ムーバの周波数帯の使用期限は24年7月に切れる。

 ムーバの契約数は昨年末現在で約666万件。ピーク時(平成15年8月)の約4440万件の2割近くに減ったものの、まだかなりの人が利用している。

 ドコモ販売部営業戦略担当部長、高本寛さん(44)は「通話エリアの広さの問題で『ムーバじゃないと使えないのでは』との誤解や、携帯電話をあまり使わない人には、自分がムーバとフォーマのどちらを使っているのか分からない人もいる」と話す。

     第307回 09/04/20 00:00:00

       タイトル: スーザンボイル

コメント:  47歳おばちゃん 驚きの歌声 動画、 知財とは関係ないが、YouTubeの技術はすごいと、いう日も良い。

スーザン・ボイル 動画
Susan Boyle - Singer - Britains Got Talent 2009 動画
スーザンボイル デミ・ムーアを感涙させた歌声!
英オーディション番組で大注目の47歳女性

過去のログ-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13

■ 著作権法第39条は、新聞または雑誌に発行された政治上、経済上または社会上の時事問題に関する論説は、転載することができると規定しています。この規定は、報道に関する社会的要請に応えられるように時事論説記事の利用を認めたものです。具体的には新聞の社説です。但し、出所の明示をしなくてはなりません。なお、純粋な事実の伝達に過ぎない報道はそもそも著作物ではありません(著10条2項)。

高橋の特許室

【ハイテク弁理士のTIPS】