第2章 特許-雑談
第144回
06/07/21 10:40:00
タイトル: 知財高裁へ
コメント:
米国の映画会社は、7月11日の東京地裁決定を不服として、7月20日に知的財産高裁に即時抗告した。東京地裁決定は、「時間の概念として,前日の午後12時と翌日の午前零時の指す時刻は同時であって、同一時刻をそれぞれ両日のうちの一方の日からみた表現であるとしても、その時刻を平成15年12月31日午後12時ととらえれば本件映画の著作権は存しているということができても、この時刻を平成16年1月1日午前零時ととらえる以上、本件映画の著作権は消滅したものといわざるを得ない」という判断に基づくものである。
第143回
06/07/14 13:27:00
タイトル: 東京地裁の高部判事
コメント:
東京地裁 著作権の判決が出た 明文は「日」ではない「際」である。知財高裁の妥当な判決が出ると思われるが、如何なものか?
第142回
05/06/22 13:27:00
タイトル: ジャック・キルビー氏
コメント:
集積回路の発明で知られるジャック・キルビー氏が6月20日、がんのため米テキサス州ダラスで死去した。81歳だった。
キルビー氏はTexas Instruments(TI)の元エンジニア。モノリシック集積回路を発明し、現代のマイクロエレクトロニクスの基礎を築いた。2000年にはこの功績が認められてノーベル物理学賞を受賞している。
第141回
04/10/12 00:27:00
タイトル: これが正真正銘のG-SHOCK(R)・映画スピードで出演
コメント: 遥か昔、銀河系の惑星で誕生した銀河最強の腕時計(Watch)、
レア物にて数万円では入手できないであろぉ。
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第140回
04/10/11 23:44:00
タイトル: 3年ぶり、3連休の終わり。
コメント: 10月9日(土)から10月11日(月)までの3連休は、雨が二日間の内、関東では10年ぶりの最大級台風(22号:150HPs)が通過しました。滅多に無い?空いた時間(カラオケ・外食・ショッピングの他)にHPを更新してみました。
ネット配信の動画、家庭で2次利用・総務省が技術開発へ 総務省はブロードバンド(高速大容量)通信を使ってパソコンにダウンロードした動画コンテンツ(情報の内容)を、著作権を保護しながら家庭内で2次利用するための技術を開発する。著作権者らが認めた範囲内で、購入した動画を家庭内テレビで視聴できるようにする。著作権を侵害する動画の野放図な複製を防ぎながら、動画配信市場を育成するのが目的だ。
著作権関係団体などと来年度から実証実験を始め、2007年度中に権利保護技術の標準化を目指す。
動画のブロードバンド配信は一部で始まっているが、コンテンツを取り込んだパソコンでしか再生できないのが大半。料金を支払わない不正な視聴を防ぐため、他の端末での再生を禁止する情報が組み込まれているからだ。小さなパソコン画面でしか再生できない「見にくさ」もあり、利用は広がりを欠いているのが実情だ。
総務省は動画配信市場の拡大には、家庭内での「見やすさ」へ向け環境を改善する必要があると判断。著作権を侵害しない範囲で、取り込んだ動画を他の端末へ再送信する範囲をあらかじめ限定する制御技術を開発することにした。 (07:01)
第139回
04/10/11 23: 34:10
タイトル: 米社デジカメ特許侵害で連邦陪審
コメント: キヤノンに38億円の支払い命じる。
10月8日(ブルームバーグ):デジタルカメラ関連の4つの特許を侵害されたとして、米特許管理会社セント・クレア・インテレクチュアル・プロパティ・コンサルタンツ(SCIPC、ミシガン州)がキヤノンを相手取って昨年起こした裁判で、米デラウェア州ウィルミントンの連邦地裁の陪審は8日、キャノンに特許侵害があったとして3470万ドル(約38億円)を支払うよう命じる評決を下した。
この裁判は、セント・クレアがパソコンとの一体化が可能なデジタルカメラの関連特許を侵害されたとして、5800万ドルのロイヤルティーの支払いを求めていたもの。9人から成る陪審は、当初予定よりも2日ほど早く評決を下した。
セント・クレアは昨年、ソニーに対しても同様の訴えを起こし、セント・クレアに2500万ドルのロイヤルティーを支払うよう命じる陪審評決が下された経緯がある。
3470万ドルはキャノンの年間のカメラ売上高の0.6%に相当する。裁判でセント・クレア側は、キャノンは同社の許可を得ずに特許技術を使用したと主張。キャノン側はこの特許は新しいものではなく、無効だと反論していた。評決についてセント・クレアの弁護人、ロナルド・シュルツ氏は「陪審は公正で理にかなった決定を下したと思う」と述べた。一方、キャノンの弁護人、ジョン・H・ダニエル氏はコメントを控えた。
原題:Canon Must Pay St. Clair $34.7 Million in Patent Case (Update2)(抜 粋) {NXTW NSN I5AD6V0YHQ0X} [ 2004年10月9日11時56分 ]
第138回
04/10/11 23: 30:00
タイトル: Honeywellの液晶特許訴訟
コメント: 34社を襲ったHoneywellの液晶特許訴訟、その詳細はHoneywellは訴状の中で、被告となったAppleや日本メーカーのノートPC、携帯電話、PDA、デジカメなどが「液晶ディスプレイの指向性ディフューザー」に関する特許を侵害していると主張している。(IDG)
米Honeywell Internationalは10月6日、同社が1994年に取得した、液晶パネルの品質を高める技術に関する特許を侵害したとして、Apple Computerなどの企業に対して米連邦裁判所で訴訟を起こしたことを発表した(10月7日の記事参照)。MacCentralは、Honeywellが10月6日にデラウェア連邦地裁に提出した書類の写しを入手した。
HoneywellはAppleおよびその他の被告が、米国特許5,280,371号を侵害していると申し立てている。この特許は「液晶ディスプレイの指向性ディフューザー」に関するもので、1992年7月に出願され、1994年1月に承認された。
訴状で被告として名指しされた企業の多くは、大手企業のさまざまな事業部門だ。Apple以外の被告は、Argus(Hartford Computer Group)、Audiovox、カシオ計算機、Casio Inc.、Concord Cameras、Dell、Eastman Kodak、富士写真フイルム、FujiPhoto Film U.S.A.、富士通、Fujitsu America、Fujitsu Computer Products ofAmerica、Kyocera Wireless、松下電器産業、Matsushita Electrical Corp. ofAmerica、Navman NZ、Navman U.S.A.、ニコン、Nikon Inc.、Nokia、Nokia Americas、オリンパス、Olympus America、ペンタックス、Pentax U.S.A.、三洋電機、Sanyo North America、ソニー、Sony Corp. of America、Sony Ericsson MobileCommunications、Sony Ericsson Mobile Communications(USA)、東芝、ToshibaAmerica。
28ページにわたる訴状の中で、Honeywellは問題の技術を「消費電力を増やさずに(画面が見やすくなる)より輝度の高い画像を実現し、画面上のモアレと呼ばれる望ましくない干渉パターンを減らす」ことを可能にすると説明している。同社は当初、この技術を航空機のコクピットの液晶ディスプレイで使うため、航空宇宙産業向けに開発した。
同社の訴状には次のように記されている。「Appleは、こうした液晶ディスプレイを含む製品がこの裁判区も含め全米で販売されることを承知の上、それを意図して米国でこうした製品の製造、輸入、流通、販売に過去と現在にわたり従事している。このような製品には、少なくとも次に挙げるうち1つが含まれる。ノートPC、携帯電話、PDA、デジタルスチールカメラ、ビデオカメラ、ポータブルDVDプレーヤー、ポータブルTV、携帯ゲーム機」。同社のAppleに関する申し立ては、ほかのすべての被告に関する主張とまったく同じように書かれている。
訴状には「Apple(およびほかの被告)により製造、輸入、流通、販売された液晶ディスプレイを含む製品のうち、少なくとも一部が」Honeywellの特許を侵害しているとある。同社は裁判所に対し、被告による特許侵害の継続を防ぐための差し止め命令と、「審理で証明された侵害を十分に補償する損害賠償、裁判所により定められた利息と裁判費用の支払い」を求めている。
Honeywellの広報担当者は、同社が特許を侵害していると考えている具体的なApple製品のリストをMacCentralに提供できなかった。
Appleにコメントを求めたが、本稿掲載時までに返答は得られなかった。だが同社は通常、係争中の訴訟についてはコメントを拒否している。
第137回
04/10/11 22:23:10
タイトル: 二画面携帯(続)
コメント: 全キャリヤはライセンスには入らないと思う、と言いました(03/05/22 13:28:34)。
二画面携帯特許:不存在確認訴訟!!!
◆ H16.10. 1 東京地裁 平成15(ワ)28575 特許権 民事訴訟事件
◆ H16.10. 1 東京地裁 平成15(ワ)28554 特許権 民事訴訟事件
一審は権利者の負け、思った通りでした。
第136回
04/10/11 22:23:00
タイトル: これからの弁理士像
コメント: 久々に空いた時間がとれました。鮫島先生の考え方の通りだと思います。受験生の諸君、心して聴いていただきたい。
第135回
04/07/27 19:36:00
タイトル: 特許とは?
コメント: THE PATENT SYSTEM ADDED THE FUEL OF INTEREST of the FIRE OF GENIUS
Abraham Lincoln, 1860
第134回
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04/07/26 13:20:00
タイトル: 連絡先
コメント: 無料相談を受けております。特許・実用新案、出願、中間処理、係争、に関する。
第133回
04/07/26 12:54:00
タイトル: 雷雨後晴れ
コメント:
朝から雷雨でしたぁ!!!
昼から晴天で、帰宅途中に傘忘れて帰るのが僕の予想
第132回
04/06/10 12:30:00
タイトル: あ〜けまして、訴訟でございます
コメント:
侵害訴訟に巻き込まれましたぁ!!!
なんとか、切り抜けるぅ
第131回
04/01/03 19:50:00
タイトル: あけましておめでとうございます
コメント:
侵害訴訟に巻き込まれもせず、無事に新年を迎えております。今年から特許異議制度が廃止されました!!!
第130回
03/05/22 13:28:34
タイトル: 2画面携帯電話
コメント:
特許3407154号、CLMの「コンピュータ」及び「オフ信号を出力するオフスイッチが操作された場合に、上記コンピュータと、上記無線通信手段とを含む所定の部分にのみ電源を供給」するとうい構成要件を現在の携帯電話機は全て具備していないと思料する。
残念でした。全キャリヤはライセンスには入らないと思われます。
理由:コンピュータという技術用語は、OSをメインRAMにブートしアプリケーションをメインRAM上で実行する論理演算装置を主要部分とするハードウエアです。
一方、携帯電話に搭載されているDSP(デジタルシグナルプロセッサ”米TI社製”)は、ROMにOS及びアプリケーションが固定記憶されている所謂マイクロプロセッサです。コンピュータとは技術的に相違します。
従って、裁判所で争えば、私の勝訴!!!
第129回
03/05/14 01:32:12
タイトル: PCお釈迦!!!
コメント:
昨日、ショップ物のPCがダウン!!! サージ電流でヤラレタ、多分ノースブリッジかサウスブリッジのIDEバスがくたばった。 仕方がないので、Sofmapで牛丼PCをインターネツト通販した。 ¥44Kです。ニューPCで頑張ります。 ところで、サージが入った原因は自宅の防犯システムのNTSC信号をPCへ接続したことです。 24時間監視する。 先日、我が家のポストへ塵を投げ込んだ奴がいた。 死にたいのか? 理由が分からん? 兎に角、我が家を守るのは、監視システムです。 また、今月9日(快晴)我が家の航空写真を写しました。南東の方角に高層マンション建築、最後のチャンスです。新宿がどんどん住みにくくなる。 受験生諸君!!! 21世紀を頼むぞ。過労死(仕事いっぱい)するか餓死(仕事ない)するか選択の余地はない。バッジを付けていれば楽できると思ったら、大間違い!!! 先日、同期合格の先生が仕事で過労。気をつけてください。 今、STAR WARS I をビデオで見ています。 少し疲れた。寝る。・・・・・フェードアウト。
第128回
■ 2003/05/9 (金) 美酒に酔う
03/05/12 18:35:57
タイトル: パラマウント VS. ル・コルドン・ブルー
コメント:
諸君!!! H14.10.25上訴期限 H114.6.28 送達日取消2000-30685 審決: 登録第3317237号商標の「飲食物の提供」については、その登録を取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。 我が方の完全敗北。 2002.8 当職の作戦1取り消された商標と同一商標出願のサーチ、結果発見できず??? 2002.8 当職の作戦2直ちにCLへ報告、緊急出願を提言する。 2002.8 当職の作戦3JPOの端末接続終了時間まで後一時間。 2002.8 当職の作戦4直ちに願書作成、10PMまでに出願完了!!! 2002.12 当職の作戦5取り消された商標と同一商標出願のサーチ、発見した。パラマウントは3日遅れで出願。 2003.5 ルコルドンブルーに登録査定!! 9回裏、逆転満塁ホームランで勝利。 パラマウントの代理人の大チョンボとみるか、当職の作戦勝ちとみるかは、閲覧者の自由???
第127回
■ 2003/04/13 (日) サクラの群馬県GOLF
4月13日 快晴、友達と緑野ゴルフクラブに行ってきた。 遅咲きの桜は大ぶりな花をつけるものが多く、満開、とても綺麗だった。 東京は桜が散ったが、群馬は凛とした爽やかな気持ちになったよ。
第126回
■ 帰国・祈る!
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第125回
CALPIS BUTTER
■ 美味しそうの巻
第124回
Festo vs. Shoketu
■ 米国最高裁から差し戻しの巻
5/28/2002付けで、CAFCの判決を破棄差し戻しする最高裁判決 でました。
これで、均等の範囲が広くなるか?
最高裁は、CAFCが採用したComplete Barを否定した。特許出願人がクレームを補正した場合、その補正に係る均等物に対する権利行使を放棄したという推定が働くとした。しかし、特許権者はそうでないことを示すことで反論可能とし、柔軟に対応するとした。本件では、112条(記載不備)に基づく補正に対し、上申者がその推定を覆すことができるか、その問題が解決されていなとして、CAFCの判断を棄却するとともに、本件をCAFCに差し戻した。
第123回
20世紀最後のCAFC大法廷・均等論判決
■ 法112条もエストッペルになるぞの巻
11月29日にCAFCの大法廷判決がありました。久しぶりのen banc(判事全員)です。
従来、法102(新規性)、法103条(進歩性)に対する応答でクレームが補正された場合には、禁反言が働くとされていました。今回は、明細書記載事項に関する法112条に対する応答でクレームを補正し、意見を述べない場合にも禁反言が働くことを明確にしています。これでは、権利範囲の広いクレームを補正で減縮したときはエストッペルで均等範囲まで権利を主張することが出来ないことになります。そうだとすれば、当初明細書に狭いクレームを書いておき、特許になった 後に均等範囲まで権利を主張する者がでてもおかしくないのではないでしょうか
注目の判決は、Festo Corp. v. Shoketu K. K. Co. CAFC 00/11/29です。
第122回
青色LED特許訴訟はまだ続く,
■ 史上最大の賠償額請求の巻
日亜化学工業が豊田合成に対し、105億円の損害賠償を請求(2000/11/17)
豊田合成は,同社製のGaN系青色発光ダイオード(LED)について,日亜化学工業から特許を侵害しているとして105億円の損害賠償を請求されていることを明らかにした(ニュース・リリース)。豊田合成は,日亜化学工業の提訴に対し,徹底的に争う構えである。
日亜化学工業が特許侵害を主張するのは,特許第2748818号。この特許に関して,日亜化学工業は豊田合成を特許侵害で1998年6月に東京地裁に提訴しており,2000年8月に日亜化学工業が勝訴していた。豊田合成はこの判決を受け,2000年9月に東京高裁に控訴している。
今回の訴訟で問題となっている特許は,p型,n型の両電極をLEDの対角線上の隅部に形成する構造に関するもの。2001年9月に判決が出た訴訟では,豊田合成が1998年2月〜2000年1月まで製造・販売していた青色LEDがこの特許に抵触するかどうかが争点の一つになっていた。豊田合成によれば,損害賠償の対象となっている青色LEDは旧製品であり,現在出荷中の青色LEDに関しては,今回の訴訟の対象になっていないという。
光産業振興協会の調査によれば,青色LEDの使用用途である表示用,光源用LEDの1999年度の国内生産金額は約1220億円(見込)で,今回の損害賠償請求額はその約1割に相当する。(大久保 聡)−NIKKEIBPから引用
第121回
偽一万円札情報
■ 悪奴はあとを絶たないの巻
新宿の某駅売店に偽札情報が書いてあった。
自動販売機や銀行ATMでは歯が立たない偽札、しかしながら、駅やタクシーなどの面前商売では騙されやすいのだ。
人を見て「泥棒」or「紳士・淑女」を判定できるカメラシステムでも導入しなければ、被害に遭うのは何時も弱者だと思う。
とりあえず、偽札情報を提供します。番号は全て「NF292682E」で、透かしが無い。全体に薄い色をしていて、本物より小さい
第120回
第119回審査基準の説明会
■ 情報開示が重要だの巻
特許庁は2000年内にも,ビジネスモデル特許の新しい審査基準を公表する。
これに先立って,特許庁は新しい審査基準の原案に関する説明会を,11月8日に東京で開催した。
約1000人を収容できる一ツ橋ホールは超満員で,ビジネスモデル特許に対する関心の高さがうかがえた。
発明学会の逆襲
■ 損害が発生し名誉も毀損されたの巻
平成12年11月8日の朝日新聞朝刊によれば、社団法人発明学会前会長の豊沢豊雄氏と、知的所有権協会と称する株式会社の井上社長等は7日、弁理士会が両氏を詐欺罪で刑事告発した結果、損害や名誉を傷つけられたとして、民事訴訟を提起すると発表したそうである。
なお、賠償額は明かではない。
第118回
版下デザイン装置等特許の判決
■ 物の目的と用途が問題となるの巻
文書処理のための汎用プログラムを組み込んだパソコン機器は、汎用文書処理装置であって「版下デザイン装置」ではない。
パソコンで直接侵害が存在しないので、組み込むプログラムを固定記憶したCD-ROMは間接侵害を構成しないのである。
第117回
GaN特許紛争が海外に飛び火
■ 裁判で目立つと標的になるゾの巻
日亜化学工業が2000年9月22日,GaN膜の結晶成長法に関する特許侵害で米企業などから訴えられた。日亜化学工業に対して訴えを起こしたのは米Cree,Inc.と米North Carolina State University。日亜化学工業が米国内で販売する青紫色半導体レーザの差し止めなどを,米ノースカロライナ州の東部地区地方裁判所に求めている。
日亜化学工業は今回の訴訟に対して,「現在,対応を図るために準備を進めている」(日亜化学工業側の弁護士)とだけ,コメントとしている(日経BPから引用)が、自社の権利を主張するくらいなら第三者の権利も尊重してください、というのが米国流なのである。
第116回
特許ファンドを見て
■ ベンチャー企業の未来系
最近ビジネスのアイデアを特許出願し、登録になった時点で不特定多数の第三者から出資金を募り、出資者へライセンス許諾権(実施許諾権ではない)を設定し、ライセンス収入を出資者へ分配するというビジネスモデルを拝見した。推測するに最近の特許報道、ベンチャー(中小企業)支援の高揚から、知的財産の関心が高まっているからではないか。さて、このようなビジネスが果たして成功するのか、出資金以上の配当(保証をしているようではない)が得られるのであろうか、興味が涌いたのでTIPSに加えることにしました。
米国で所謂ワンクリック特許でアマゾン.comが競業他社を差し止めたことから端を発し、日本でもこの種のインターネットを利用した特許出願を奨励するような風潮が当局のみならず庶民の間にも蔓延し、大企業にも関心が高まっています。
しかしながら、インターネット利用型特許(ソフトウエア関連発明ともいう)に対して多くの誤解が生まれているような感じがします。例えば、純粋ビジネスのアイディアを特許で独占して億万長者になれるとか、既存のインターネットビジネスが違法となるのではないかということです。
私見では在りますが、まずは特許法の原理・原則を理解し、何故コンピュータを利用することにより特有の効果があるのかをベンチャー企業は、正確に理解し、将来に向けた計画を立てる必要があると思います。