特許-雑感

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   第171回

06/10/31 10:00:00

タイトル:  他社からau携帯電話に転入

コメント: ITpro・10月30日 18時24分「KDDIは30日,10月24日に始まった携帯電話の番号ポータビリティ(MNP)を使って他社からau携帯電話に転入してきたユーザーが10万を突破したことを明らかにした。29日時点でauへ転入してきたユーザー数は10万1200,auから他社へ転出したユーザーは2万600。同社はMNPにより8万600ユーザーを純増させたことになる」SoftBankは、他社宛て通話料を一律30秒20円に値下げしたが苦戦をしていることが分かる。他社宛て通話料も無料にすれば直感できるのに、「SB同士の昼間料金無料」、「夜は有料」、「他社との通話・メール有料」、「プラン限定」、「24ヶ月以内の解約は強烈な違約金」という何とか法の原則と例外が交錯するような分かりにくい料金システムは一般ユーザに受け入れられないのが現実である。

 

   第170回

06/10/29 14:00:00

タイトル:  システム障害は予想外か?

コメント: 朝日新聞・朝刊「携帯の手続き停止 ソフトバンクシステム障害」・・・ソフトバンクモバイルは28日、システムの処理能力を超える申込が集中し契約に関する業務を停止した。同社は29日朝には通常通り業務を再開する予定である。・・・そうか、月曜日にはドコモ・KDDIの顧客がいなくなってしまうかもしれない。1000億円の経常利益が消えるのでDOCOMOの社長は怒っているようである。auも同様であろう。・・・ドコモ・KDDIは端末の供給が間に合わないと考えているであろうが、そうは行かないSIMロックされていない端末を世界最大の端末メーカであるNOKIAから供給し、日本の600万台は十分間に合うであろう。

 

   第169回

06/10/28 11:15:00

タイトル:  自白擬制・70%を超えれば安い

コメント: 朝日新聞・朝刊で「KDDIも27日、ソフトバンクの定額制のキャンペーン料金(2,880円)でも、加入者同士の通話時間が全体の7割以上にならない限り、auの一般的な料金プランより割高になるとの分析結果を明らかにした。ソフトバンクから他社への通話料金が、auの料金より割高なため(KDDI広報部)という」・・・そうか、SoftBankが70%を超えれば携帯電話の料金が安くなるのか、したがって「ドコモ・KDDI うちが安い」というのは市場占有率が従前のままだと安いのであって、シェアが変化するだけで完全に覆ることを積極的に表明している。よって、ドコモ・KDDIの社員とその家族だけが自社の携帯電話に加入すると30%のシェアを下回るのは必然であって、国民の70%がSoftBank携帯電話に加入するだけで昼間の通話料金を消すことができる。・・・そのうち、楽天電話やライブドア電話やグーグル電話が出てきてこの業界すべて無料となる時代が来るかもしれない? その根拠は現在でもインターネット回線がタダである。

 

   第168回

06/10/27 22:55:00

タイトル:  続・拒絶理由通知書との対話

コメント: SankeiWabで「エジソンになれるかな?」を読んだ。ナント!!! 「全国初、小6が特許取得」をしたのである。大企業が毎年数十億円も研究開発費(会計上経費で処理できる)を費やしても数十%の確立でしか特許を取得できないのに、わが国の小学校6年生の学童が特許を受けたのである。審査経過を見ると、2006年8月8日に拒絶理由が発送されてから、2006年8月31日に審査官と面接し、2006年9月1日に意見書だけを提出し、2006年9月26日に特許査定を賜ったのである。拒絶理由には「引用文献1,2には、傘などを忘れたときに警報を発する忘れ物防止装置が記載されている。引用文献には、警報として傘を開閉するものではなく、警告音や警告灯によるものである点で相違があるが、本願発明の傘を開閉することは装置が大がかりであって設置スペースも大きく、著しく合理性に欠けるものであるから警報手段の相違により進歩性があるものとは認めることができない。なお、傘を開閉する機構自体は、引用文献3の記載から容易に想到できる」と記載されている。明細書を検討すると、とても小学校6年生が書いた文書でないことは容易に理解できる。この文章力からすると、職業代理人の弁理士が小学校6年生程度の発明を理解し、審査官が納得できるように丁寧に組立てた傑作であることが同業者の納得を得ることができる。因みに、明細書の発明が解決しようとする課題には「施設には置き忘れられた傘が増えていくこととなり、出入り口の傘立てに乱雑に残された忘れ物の傘により美観が損ねられてしまったり、また、置き忘れられた傘の管理や後処理が手数となるといった問題があった」と記述されている。その通り500円程度の傘では問題がある。審査官面談で何を釈明したのか知らないが、出入り口の傘立てに立ってる傘がパタパタしていれば誰でも注意を引くであろう。これは米国の子供が特許を賜った「ブランコの遊び方」に比して十分進歩性があると思われる(USPTOは進歩性の基準を近日中に厳しくするそうである)。審査官面談が効いたか、意見書が効いたか定かでないが、クレーム補正をしなくても特許を受けられることを同業者は十分理解すべきである。さらに、高価な傘(数万円)を忘れても救済できる発明が既に出願されていることを来週の月曜日に知ることになるであろうと思う今日この頃、皆様この秋をどうお過ごしですか。

 

   第167回

06/10/27 10:15:00

タイトル:  0円のインパクト

コメント: 昨日 東京練馬の青梅街道沿いで3人も警官が包丁で切られているというのに、並行して平日の午後であるのにビックカメラ有楽町店のソフトバンク携帯売り場が大混雑でした。気が付いたら会社の携帯端末が全てSoftBankに乗換えていたのである。昼間の通話はタダである。変なところで経費をケチっているのではなく月間数百万円もかかる通話料を消してしまえ。全国の携帯端末がSoftBankになれば、全ての携帯電話間の通話料が昼間タダであることを十分認識してほしい。ここ15年間の給与所得者の年収は伸び悩んでいる。

 

   第166回

06/10/24 14:57:00

タイトル:  YOSOGAI-WARI

コメント: 昨夜 TVでSoftBankの孫社長の記者会見を視聴した。孫社長によると\2,880の基本料金だけでSoftBank携帯電話間の通話料およびショートメール料が無料だそうです。家族4人で毎月1万2千円で済むのは家計上助かるのであるが、新規に数万円で携帯端末を4台も購入しないと加入できないので個人ユーザは少し引いてしまう。しかしながら、企業および学校がSoftBank携帯を指定すれば、従来、社員間の使用で数百万円並びに学生間の使用でいくらか分からない莫大な通話料金がタダである。しかも、他のキャリアは年間1千億円または500億円の経常利益を得ているのであるから、超過利益を減少させてユーザが基本料金で賄う、SoftBankの基本料金だけという戦略は少しだけ利益が出そうであるし、SoftBank携帯へyahooサイトから各種サービスが受けられる点でもユーザにも利益がある。yahooサイトの宣伝広告を見るも見ないもユーザの勝手であるからストレスもパケット代もかからないという今日この頃、皆様はどうお考えですか。

 

   第165回

06/10/23 17:30:00

タイトル:  位相シフト露光に関する特許

コメント: 元日立製作所社員が23日、「正当な発明対価を受け取っていない」として、日立製作所に対価の一部として2億円の支払いを求める訴えを東京地裁に起こしたそうである。1990年代のステッパ装置に使用していた技術であるが、現在は主流ではない。日立製作所は確定判決に沿って補償金を支払えば、裁判を回避できるのにこれでは弁護士だけが儲かる時代がいずれ到来する。

 

   第164回

06/10/18 11:55:00

タイトル:  イーホームズ社長の藤田さん

コメント: 今朝 朝日新聞に○社の特許が無効になったという記事が掲載されていたので、ネットで検索していたところ、ナント 社会公共のために内部告発をした藤田社長の判決記事を見つけた。青柳裁判長は、耐震偽装と見せ金増資の因果関係について、「証拠上明らかでなく、量刑にあたり考慮すべきではない」と述べ、否定的な認識を示している。これは、藤田社長の口封じではなかろうか?米国では内部告発に対して司法取引をするが、日本は なんとなく社会全体が崩れているような事件が多い今日この頃なのである。

 

   第163回

06/10/17 17:15:00

タイトル:  光ディスクの再生装置に関する特許2

コメント: 外国の特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題の準拠法は,法例7条1項の規定により第1次的には当事者の意思に従って定められる。また、従業者等が特許法(平成16年法律第79号による改正前のもの)35条にいう職務発明に係る外国の特許を受ける権利を使用者等に譲渡した場合における対価請求については,同条3項及び4項の規定が類推適用される、という判決が出ました。

 

   第162回

06/10/11 14:15:00

タイトル:  光ディスクの再生装置に関する特許1

コメント: 最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は、日立製作所に対して外国で登録した特許についても日本の特許法に基づいて発明者に1億6300万円の対価を支払うべきであるという判決を17日に言い渡すことを決めたようです。これで二審の東京高裁判決が確定します。また、日立製作所はクラリオンを400億円のTOBで子会社化することを決めたので1億6千万円程度の金額は安いのか、どうせ日立製作所の決算が赤字になり、敗訴もTOBも業績に大して影響ないのかなぁ。

 

   第161回

06/10/09 22:45:00

タイトル:  核実験 ますます狂気 北朝鮮

コメント:  馬鹿!!! だだし、現場の映像がない。嘘かもしれない、臨界実験の技術も無く、ハッタリデあろう??? なぜならパキスタンの実験より規模がチョロイのである。TNTでも地震は検知できる。フュージョンロダクトの検出が無いのが何よりの証拠である。<これホント???>

 

   第160回

06/10/07 12:00:00

タイトル: 今月から20年目

コメント:  9時起床(勝谷であるまし?) さて、当職は1987年9月に特許業界へ移り19年が経過しました。その間 波乱万丈であったが当職はまだ生存しています。 既に同期合格の10侍は他の世界に行ってしまった(逝ってしまった方も少しいる。)ようです。当初は特許で儲けて億万長者になろうと思ったのであるがこの世界はそう甘いものではないことがよく理解できました。そこで、近い将来 神様からストックオプションを頂き、さらに株式上場により株価が50乃至100倍となり時価総額で億万長者になる、という夢を見ている今日この頃、鈴鹿F1GP開催 三連休を皆様どうお過ごしですか。

 

   第159回

06/09/28 17:40:00

タイトル: 平成19年4月1日施行

コメント:  権利保護の強化、模倣品対策の強化のため、特許法等が改正されます。例えば、特許法の改正は、@出願に複数の発明が含まれる場合に、発明を切り離して新たな分割出願とすることができます(審査終了後、30日以内までを追加)。A最初の拒絶理由通知を受けた後(一次審査の結果)は、審査対象を技術的特徴が異なる別発明に変更することが制限されます。B外国語出願の場合の日本語翻訳文の提出期限が延長されます(2ヶ月以内→1年2ヶ月以内)。C侵害行為に模倣品の「輸出」が追加、譲渡等を目的として模倣品を所持する行為も侵害行為に追加、懲役刑の上限が10年、罰金刑の上限が1,000万円に引き上げられます。

 

   第158回

06/09/27 17:40:00

タイトル: 弁護士選びも「逆オークション」の時代

コメント:  弁護士ドットコムというサイトがある。依頼人がHPへアクセスし、登録している弁護士から見積を頂ける。法律問題が一生に一度あるかどうか知れない市民の方にとって、専門分野の弁護士を自力で探すよりも簡単である。また、弁理士選びも逆オークション時代が到来するかもしれないが、特定技術分野の弁理士を探す手段として特許庁HPのIPDL(TOPの一番下)へアクセスし、初心者向け検索を選択してから、特許・実用新案を検索するをさらに選択し、検索ボックス内に依頼人に関係するワードを入力する、とうい簡単な作業をするだけで、特定技術分野の弁理士が書いたかもしれない公開公報のリストが無料で表示される。依頼人はリストされた公報に記載の代理人の中から気に入った?近くに居る?弁理士を選べば良いのである。特許出願手数料は一件30万円程度の世間相場で安心なので、公報記載の弁理士の氏名を頼りに、日本弁理士会HPの弁理士検索システムへアクセスしご希望の先生の住所および電話番号を無料で入手することができる、という最新のシステムが稼動している。現在 料金表が廃止されている関係上、代理人から見積を取れば上述した世間相場が記述されている見積書を無料で入手できると思われる。なお、弁理士にも逆オークション時代が到来したら、品質を縦に価格競争を回避することもできるが、品質を維持できない先生は業界から退場するしかないであろう。

 

   第157回

06/09/25 18:10:00

タイトル: 弁理士の研修義務化

コメント:  本日、経済産業省・特許庁は、弁理士に5年ごとの研修を義務付ける方針を明らかにした。来年の通常国会に弁理士法の改正案を提出する方針で、2008年にも研修制度が施行される。研修では、特許法、意匠法、商標法の改正に基づく審査基準の変更について、合計20〜30時間学習する。研修を繰り返し拒否した弁理士は資格のはく奪もできるようにするのだそうである。トホホ・・・十数年も意匠を出願していない者に改正法を教えても無駄である。そもそも、法文系の先生は特許出願をしないのではないか?  20時間(実働2日半)で一つ特許出願できるのに、30万円が研修で消えてゆく。

 

   第156回

06/09/22 16:10:00

タイトル: ゲームショウ2006

コメント:  本日、ソニー・コンピュータエンタテインメントの久多良木健社長様は、来る11月11日に発売予定のプレイステーション3の発売価格を4万9980円にすると発表、吃驚した。私見では当初発表していた6万2790円が同年12月2日に発売される任天堂のWii(2万5000円)との価格差で対抗できないのである。つまり、価格はメーカが決めるのではなく市場が決める。ただし、ゲーム機は赤字でもソフトで稼げるので、プリンタ業界に似ている。つまり、プリンタが赤字でもインクカートリッジで儲かるビジネスモデルは国内外のインクカートリッジ訴訟でも明らかである。

 

   第155回

06/09/21 11:25:00

タイトル: 75%の無駄

コメント:  昨日(9/20) 特許庁長官は、日本特許庁が受理した特許出願全体の25%しか登録されていないと仰った。長官によると企業は先行技術調査を行い、十分特許の可能性がある特許出願に絞り諸外国程度の成功率(60%台)を達成するよう要望している。これは、特許出願全体の75%が拒絶または取下擬制されているのであるから、知財立国としては無駄なのである。つまり、従来型の知財戦略は出願件数を毎年競っているだけでファールを連発した結果、なんとヒットが25%しかないという意味である。野球であれば2割5分の打率では戦力外通知を受けても当たり前なのである。しかし、75%の特許出願が消滅したら、推測であるが生活できない企業知財部員や事務所弁理士の方々も存在する事実を新安部総理大臣は理解しているかなぁ。なお、小泉メールマガジンは5年6ヶ月を経過し本日で終了しました。

 

   第154回

06/09/07 20:30:00

タイトル: ドイモイ酸は20グラムを超えると危ない

コメント:  脳を破壊するそうである。それはさておいて、ISDNで行こう。昨日できないことが今日できる。結果は多分壱拾箇月後であろう。何故だか第153回目に記載したワンクリック詐欺のコメントが無い???・・・相手の電話番号0803086049?を記載したのが原因か、ZP143114.ppp.dion.ne.jpのIPか!!!・・・いずれにしても第153回は消費者相談の警告から対処方法を開示した。

 

   第152回

06/09/06 16:30:00

タイトル: 拒絶理由通知との対話

コメント:  後願特許のクレームをコピーした先願特許出願

庁から送付された拒絶理由の行間を読む。第1に引用文献は後願特許の先行技術であるか、第2に、引用文献が先行技術と認められる場合、先願特許出願は引用文献の組み合わせで進歩性なしとして拒絶査定を受けるべきである。第3に、先願特許出願は意見書提出時に新たに分割出願をし引用文献との差異を明確にした上で特許を受ける。これは、先願特許が後願特許の先行技術として特許無効の資料になるという審査官殿の真意を読み取れる、と思うこの頃、皆さんはどうお過ごしですか。

 

   第151回

06/08/24 17:15:00

タイトル: 電池駆動モータ付き蚊取線香

コメント:  海の向こうでは、Apple社がZen特許訴訟でCreativeに1億ドル支払いで和解していると言うのに、わが国では虫よけ器特許侵害でアース社が大日本除虫菊社を提訴しているようである。何というスケールの違いであろう。特許クレームをみると本件はパラメータ特許である。

 

   第150回

06/08/23 14:00:00

タイトル: 処暑(しょしょ)

コメント:  太陽黄経が150度の瞬間 ページアップ第150回目

 本日は、処暑 二十四節気の1つ。本日から白露までの期間。暑さが峠を越えて後退し始める。まだ暑さが峠にある頃、虎ノ門にて特許出願 IPC G06F 17/30 をファイルした。2年ぶりの出願であったが電子出願PSWを思い出せてよかったょ。

 

   第149回

06/08/16 09:30:00

タイトル: プロ野球肖像権訴訟

コメント:  選手側が控訴「球団帰属」に不服

 プロ野球カードやゲームソフトに選手の実名や肖像が使用されていることを巡り、使用を許可する権限が選手側と球団側とのどちらにあるかを争った訴訟で、選手側は15日、「許諾権限は球団に帰属する」とした東京地裁の判決を不服として、東京高裁に控訴した(毎日新聞 2006年8月15日 18時48分)。・・・・・ 当事者間の契約は数十年改正されていない・・和解か?

 

 

   第148回

06/08/03 17:00:00

タイトル: 次の○×△を充足する発明。

コメント: 「発明」と限定して書いてあるのに?

 通常 特許庁では、請求項1に記載されたものは、全体として、自然法則を利用した技術的思想の創作ではないため、特許法第2条第1項に定義される「発明」ではなく、特許法第29条第1項柱書に規定する要件を満たしていない、と拒絶するのである。現実としてクレームに「発明」と書いても法的には発明でないようである。それでも「・・・を充足する発明」とクレームしている方の出願が21件も存在するのである。また、特許庁では、請求項1の「つぎの事項・・・を充足する発明。・・・・」との記載は、発明のカテゴリーが不明確である、として法36条に違反しているので拒絶します。 Kore Honto!!!

 

 

   第147回

06/08/03 16:40:00

タイトル: オンライン手続がすべて停止

コメント: 代替として磁気ディスク出願を認める。

 特許庁では、庁舎電気系統の法定点検実施のため、平成18年9月17日(日)午前0時から平成18年9月18日(月:祝日)午前9時迄は停電となり、オンライン手続がすべて停止となることがわかった。最近 このような時間帯にオンライン出願をする方がいるのかまったく不明であるが、特許庁にはオンライン出願用サーバのバックアップが存在しないと思われる。

 

 

   第146回

06/08/03 16:05:00

タイトル: 読むのが大変120ページの判決文

コメント: 球団にプロ野球選手名および肖像使用許諾権を認める。

 球団(被告)または選手(原告)のどちらに、プロ野球選手の氏名、肖像の使用を許諾する権利を有するのかが争点の訴訟において、東京地裁(高部真規子裁判長)は2006年8月1日、当事者間の統一契約書に基づき、球団に許諾権を認めた。提訴から1年2ヶ月でプロ野球選手会所属の34選手が敗訴した。

 

 

   第145回

06/07/30 11:55:00

タイトル: 法35条 譲渡対価8700万円和解

コメント: 

 東芝の元社員で東北大電気通信研究所の舛岡富士雄教授(63)が、特許権を会社に譲渡した対価の一部として、計11億100万円の支払いを求めた3件の訴訟は27日、東京地裁(設楽隆一裁判長)で和解が成立した。東芝が和解金として8700万円を支払う内容。


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