特許-雑感
第194回
06/12/20 15:20:00
タイトル: 200億円の負債+α
コメント: 近未來通信が飛んでしまった 株式会社近未來通信(IP電話中継局投資 東京都中央区)破産手続き開始決定
図は、コンピュータの形態で汎用コンピューティング・デバイスの一例を示している。本発明の一実施形態では、コンピュータが、例示し、本明細書で説明するその他の図において使用するのに適している。コンピュータは、1つまたは複数のプロセッサまたは処理装置およびシステム・メモリを有する。例示した実施形態では、システム・バスが、システム・メモリからプロセッサまでを含む様々なシステム・コンポーネントを結合している。バスは、様々なバス・アーキテクチャのいずれかを使用するメモリ・バスまたはメモリ・コントローラ、周辺バス、アクセラレーテッド・グラフィックス・ポート(accelerated graphics port)、およびプロセッサ・バスまたはローカル・バスを含め、いくつかのタイプのバス構造のいずれかの1つまたは複数を表す。例として、限定としてではなく、そのようなアーキテクチャには、インダストリ・スタンダード・アーキテクチャ(Industry Standard Architecture)(ISA)バス、マイクロ・チャネル・アーキテクチャ(Micro Channel Architecture)(MCA)バス、エンハンストISA(Enhanced ISA)(EISA)バス、ビデオ・エレクトロニクス・スタンダーズ・アソシエーション(Video Electronics Standards Association)(VESA)ローカル・バス、およびメザニン(Mezzanine)バスとしても知られるペリフェラル・コンポーネント・インターコネクト(Peripheral Component Interconnects)(PCI)バスが含まれる。
コンピュータは、通常、少なくとも何らかの形態のコンピュータ可読メディアを有する。揮発性メディアと不揮発性メディア、リムーバブルなメディアとリムーバブルでないメディアをともに含むコンピュータ可読メディアは、コンピュータがアクセスすることができる任意の利用可能なメディアであることが可能である。例として、限定としてではなく、コンピュータ可読メディアは、コンピュータ記憶メディアおよび通信メディアを含む。コンピュータ記憶メディアには、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラム・モジュール、またはその他のデータなどの情報を格納するための任意の方法または技術で実装された揮発性メディアと不揮発性メディア、リムーバブルなメディアとリムーバブルでないメディアが含まれる。例えば、コンピュータ記憶メディアには、RAM、ROM、EEPROM、フラッシュ・メモリまたはその他のメモリ技術、CD−ROM、デジタル・バーサタイル・ディスク(DVD)またはその他の光ディスクストレージ、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスクストレージまたはその他の磁気記憶装置、あるいは所望の情報を格納するのに使用することができ、コンピュータがアクセスすることができる他の任意のメディアが含まれることが可能である。通常、搬送波などの変調されたデータ信号、または他のトランスポート機構でコンピュータ可読命令、データ構造、プログラム・モジュール、またはその他のデータを実体化し、あらゆる情報配信メディアが含まれる。信号内に情報をエンコードするような形で特性の1つまたは複数が設定または変更されている変調されたデータ信号は、当業者に周知である。有線ネットワークまたは直接有線接続などの有線メディア、ならびに音響メディア、RFメディア、赤外線メディア、およびその他の無線メディアなどの無線メディアが、通信メディアの例である。前述したメディアのいずれかの組合せも、コンピュータ可読メディアの範囲に含まれる。
システム・メモリは、リムーバブルなメモリまたはリムーバブルでないメモリ、揮発性メモリまたは不揮発性メモリの形態でコンピュータ記憶メディアを含む。例示した実施形態では、システム・メモリは、読み取り専用メモリ(ROM)およびランダム・アクセス・メモリ(RAM)を含む。始動中などにコンピュータ内部の要素間で情報を転送するのを助ける基本ルーチンを含む基本入出力システム(BIOS)が、通常、ROMの中に格納されている。RAMは、通常、処理装置が即時にアクセスすることができ、かつ/または処理装置によって現在、処理されているデータまたはプログラム・モジュールを含む。例として、限定としてではなく、オペレーティング・システム、アプリケーション・プログラム、その他のプログラム・モジュールおよびプログラム・データを示している。
コンピュータは、その他のリムーバブルな/リムーバブルでない、揮発性/不揮発性のコンピュータ記憶メディアも含むことが可能である。例えば、リムーバブルでない不揮発性の磁気メディアに対して読み取りまたは書き込みを行うハードディスク・ドライブを示している。リムーバブルな不揮発性の磁気ディスクに対して読み取りまたは書き込みを行う磁気ディスク・ドライブならびにCD−ROMまたはその他の光メディアなどのリムーバブルな不揮発性の光ディスクに対して読み取りまたは書き込みを行う光ディスク・ドライブも示している。典型的な動作環境において使用することができる他の揮発性または不揮発性のコンピュータ記憶メディアには、磁気テープ・カセット、フラッシュ・メモリ・カード、デジタル・バーサタイル・ディスク、デジタル・ビデオ・テープ、ソリッドステートRAM、ソリッドステートROMなどが含まれるが、以上には限定されない。ハードディスク・ドライブ、磁気ディスク・ドライブおよび光ディスク・ドライブは、通常、インターフェースのような不揮発性メモリ・インターフェースでシステム・バスに接続される。
前述したドライブまたはその他の大容量記憶装置、ならびに関連するコンピュータ記憶メディアにより、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラム・モジュール、およびその他のデータのストレージがコンピュータに提供される。例えば、ハードディスク・ドライブが、オペレーティング・システム、アプリケーション・プログラム、その他のプログラム・モジュールおよびプログラム・データを格納している。以上のコンポーネントは、オペレーティング・システム、アプリケーション・プログラム、その他のプログラム・モジュールおよびプログラム・データと同一であることも、異なることも可能である。オペレーティング・システム、アプリケーション・プログラム、その他のプログラム・モジュールおよびプログラム・データには、ここで、少なくともそれらが異なるコピーであることを示すために異なる符号を付けている。
ユーザは、キーボードやポインティング・デバイス(例えば、マウス、トラック・ボール、ペン、またはタッチ・パッド)などの入力デバイスまたはユーザ・インターフェース選択デバイスを介してコマンドおよび情報をコンピュータに入力することができる。その他の入力デバイスには、マイク、ジョイスティック、ゲームパッド、サテライト・ディッシュ、スキャナなどが含まれることが可能である。以上の入力デバイス、およびその他の入力デバイスは、システム・バスに結合されたユーザ入力インターフェースを介して処理装置に接続されるが、パラレル・ポート、ゲームポート、またはユニバーサル・シリアル・バス(USB)などのその他のインターフェースおよびバス構造で接続してもよい。モニタまたは他のタイプのディスプレイ・デバイスも、ビデオ・インターフェースのようなインターフェースを介してシステム・バスに接続される。モニタに加えて、コンピュータは、しばしば、出力周辺インターフェースを介して接続することができるプリンタやスピーカなどの他の周辺出力デバイスも含む。
コンピュータは、リモート・コンピュータのような1つまたは複数のコンピュータに対する論理接続を使用するネットワーク化された環境において動作することができる。リモート・コンピュータは、パーソナル・コンピュータ、サーバ、ルータ、ネットワークPC、ピア・デバイス、またはその他の一般的なネットワーク・ノードであることが可能であり、通常、コンピュータに関連した要素の多く、またはすべてを含む。た論理接続は、ローカル・エリア・ネットワーク(LAN)およびワイド・エリア・ネットワーク(WAN)を含むが、その他のネットワークも含むことが可能である。LANまたはWANは、有線ネットワーク、無線ネットワーク、有線ネットワークと無線ネットワークの組合せなどである。そのようなネットワーキング環境は、オフィス、企業全体のコンピュータ網、イントラネット、および世界的なコンピュータ網(例えば、インターネット)で一般的である。
ローカル・エリア・ネットワーキング環境で使用される場合、コンピュータは、ネットワーク・インターフェースまたはネットワーク・アダプタを介してLANに接続される。ワイド・エリア・ネットワーキング環境で使用される場合、コンピュータは、通常、インターネットなどのWANを介して通信を確立するためのモデムまたはその他の手段を含む。内部にあることも、外部にあることも可能なモデムは、ユーザ入力インターフェースまたはその他の適切な機構を介してシステム・バスに接続される。ネットワーク化された環境では、コンピュータに関連して示したプログラム・モジュール、またはプログラム・モジュールの部分は、リモートメモリ記憶装置の中に格納される。例として、限定としてではなく、リモート・アプリケーション・プログラムがメモリ装置上に常駐していることを示している。ネットワーク接続は典型的であり、コンピュータ間で通信リンクを確立するその他の手段を使用してもよい。
一般に、コンピュータのデータ・プロセッサは、コンピュータの様々なコンピュータ可読記憶メディアの中に異なる時点で格納された命令を介してプログラミングされる。プログラムおよびオペレーティング・システムは、通常、例えば、フレキシブルディスク上またはCD−ROM上で配布される。そこから、プログラムおよびオペレーティング・システムは、コンピュータの2次メモリの中にインストールされるか、または読み込まれる。実行時に、プログラムおよびオペレーティング・システムは、少なくとも部分的にコンピュータの1次電子メモリの中に読み込まれる。本発明は、以上のタイプ、およびその他の様々なタイプのコンピュータ可読記憶メディアを、そのようなメディアが、マイクロ・プロセッサまたはその他のデータ・プロセッサと連携して以下に説明するステップを実装するための命令またはプログラムを含む場合に含む。また、本発明は、本明細書で説明する方法および技術に従ってプログラミングされている場合にコンピュータ自体も含む。
説明のため、オペレーティング・システムなどのプログラムおよびその他の実行可能なプログラム・コンポーネントは、本明細書で、別々のブロックとして示している。ただし、そのようなプログラムおよびコンポーネントは、様々な時点でコンピュータの異なる記憶コンポーネントの中に存在し、コンピュータのデータ・プロセッサによって実行される。
本発明は、コンピュータを含む典型的なコンピューティング・システム環境に関連して説明しているが、多数の他の汎用または専用のコンピューティング・システム環境またはコンピューティング・システム構成でも機能する。コンピューティング・システム環境は、本発明の用途または機能の範囲について何ら限定を示唆するものではない。さらに、コンピューティング・システム環境が、典型的な動作環境において例示したコンポーネントのいずれか1つ、またはいずれかの組合せに関連する依存関係または要件を有すると解釈してはならない。本発明で使用するのに適している可能性がある周知のコンピューティング・システム、コンピューティング環境、および/またはコンピューティング構成の例には、パーソナル・コンピュータ、サーバ・コンピュータ、ハンドヘルド・デバイスまたはラップトップ・デバイス、マルチ・プロセッサ・システム、マイクロ・プロセッサ・ベースのシステム、セットトップボックス、プログラマブル家庭用電化製品、モバイル電話機、ネットワークPC、ミニ・コンピュータ、メインフレーム・コンピュータ、以上のシステムまたはデバイスのいずれかを含む分散コンピューティング環境などが含まれるが、以上には限定されない。 本発明は、1つまたは複数のコンピュータまたは他のデバイスによって実行される、プログラム・モジュールなどのコンピュータ実行可能命令の一般的な文脈で説明することができる。一般に、プログラム・モジュールには、特定のタスクを実行する、または特定の抽象データ型を実装するルーチン、プログラム、オブジェクト、コンポーネント、およびデータ構造が含まれるが、以上には限定されない。本発明は、通信ネットワークを介してリンクされたリモート処理デバイスによってタスクが実行される分散コンピューティング環境において実施することもできる。分散コンピューティング環境では、プログラム・モジュールは、メモリ記憶装置を含むローカル・コンピュータ記憶メディアとリモート・コンピュータ記憶メディアの両方の中に配置されることが可能である。
以上のように5,718文字数で記述しなくても、「コンピュータはCPUとメモリとI/Oとディスプレイを含み、CPUがメモリにロードされたプログラムを実行し、I/Oを通じてインターネットのような通信回線に接続されている」と書けば良いのである。 発明の本質がプログラムなのでハードを沢山書いても特許にならないし、審査官も読むのが大変なだけと思われる。但し、書くことが無ければボリュームを付ける為に御呪いの様にショウガナク書くか? パソコンの一言で終わるのに。
第193回
06/12/19 13:20:00
タイトル: ゴルフ場経営の悲惨
コメント: 今月に入って7件もゴルフ場が倒産 昔は流行っていたが、個人消費の低迷で経営できない。
2006/12/19 会社(ゴルフ場経営 東京都千代田区)民事再生法の適用を申請
2006/12/18 クラブ(ゴルフ場経営 山梨県南都留郡)民事再生法の適用を申請
2006/12/13 会社(ゴルフ場経営 沖縄県糸満市)民事再生法の適用を申請
2006/12/12 会社(ゴルフ場経営 静岡県富士市)民事再生法の適用を申請
2006/12/07 会社(ゴルフ場経営 栃木県那須塩原市)民事再生法の適用を申請
2006/12/07 会社(ゴルフ場経営 東京都千代田区)民事再生法の適用を申請
2006/12/06 会社(ゴルフ場経営 東京都中央区)特別清算を申請
2006/11/29 会社(ゴルフ場経営 東京都港区)特別清算を申請
第192回
06/12/14 15:40:00
タイトル: こりゃ凄いGoogle
コメント: Googleが米国特許の検索サービス「Google Patent Search」公開 米国内の特許を網羅した検索サービス「Google Patent Search」をβ公開した。米特許商標庁に登録されている特許の700万件以上をキーワード検索できる。検索結果は米特許商標庁の検索とは異なり、本文と画像が1つのページに表示されているため、分かりやすいのが特徴である。但しIBMが10年以上も前にサービスしている。将来、日本特許庁のIPDLに登録されてる特許も日本語キーワード検索できれば便利でしょうなぁ。
第191回
06/12/14 10:20:00
タイトル: 定期研修の受講、弁理士義務付け
コメント: 特許庁 は13日、来年の通常国会に提出予定の弁理士法改正案の概要を発表した。弁理士に制度改正などを把握させるため定期研修の受講を義務づけるほか、「新たな業務の受任禁止」など新しい懲戒処分の規定などを設ける。弁理士を増やすため試験制度も緩和する。大学院で知的財産関連科目の修了者は短答試験を免除する方針だ。 また特許事務所で補助員に弁理士業務を任せた弁理士を罰則対象とする規定も盛り込む。弁理士の業務拡大の一環として、模倣品の税関での差し止めで輸出入業者の代理人を務めることも認める。ただ特許権侵害などの知財訴訟で、弁理士が弁護士と共同でなく単独で訴訟代理をすることは見送られた(NIKKEI NET引用)。短答試験免除については反対者も存在するが、原案のまま法改正されるようである。
第190回
06/12/13 10:20:00
タイトル: ウィニー開発の元東大助手に罰金刑
コメント: 京都地裁 の氷室真裁判長は13日、ファイル交換ソフトWinny(ウィニー)を開発し、ゲームや映画ソフトの違法コピーを容易にしたとして、著作権法違反ほう助の罪に問われた元東大助手、金子勇被告(36)に対し、罰金150万円(求刑懲役1年)の判決を言い渡した(10:09NIKKEI NET引用)。懲役でなくて良かったと思います。元東大助手の名誉にかけて控訴する手段もあります。訴訟が長引くのは元東大助手にとって苦痛であると考えますし、弁護士費用が150万円を超えると訴訟経済的にも合理的ではない。氷室真裁判長の温情にすがるほうが得策ですがぁー、新聞記事によると控訴するようです。
第189回
06/12/12 00:17:30
タイトル: 米シカゴ銃乱射事件
コメント: 犯行動機は特許めぐる弁護士への逆恨み 犯人は前科3犯であるらしく、事務所内に入ると、ドアに付いていたチェーンで施錠、1人を人質に取り、特許を騙し取られたと叫びながら、短銃で発砲を始めた。ジャクソン容疑者はマッケンナ弁護士の名刺を所持していた。 犯人は3人殺害後、SWATに狙撃され死亡した。弁護士も命がけであると思うこの頃、皆様どうお過ごしですか。
第188回
06/12/09 00:15:00
タイトル: 人間工学の巻
コメント: 東京12チャンネル で人間工学の話をしている。「人間工学」という言葉を聴くのはIBMのPC以来20年振りであろうがPCのキーボードを2分割してキータッチを改善するらしい。関係ないが、WillCOM勝訴の判決文を昨日見ました。非侵害理論は極めて低レベルであり、被告の出願経過参酌には一理あると思われる。原告の弁護士が手を抜いたようにも見えない。特許無効理論も被告側の論理構成が勝ると思われる。知財高裁へ控訴するのか、当職としては先月ついに資金が尽き止む無くWillCOMのデータ通信カードを解約したので、気合が入らないというか・・・個人的には関係のない判決である。関係がないのであるから、人間工学について再度思料すると、コンビニグルメの食べ歩き?日記の更新日が11月26日である。カップ麺を食べ過ぎてクタバッタか? 人間工学的に栄養の偏りはキーボードのタッチより勝ると思うこの頃、皆様どう師走をお過ごしですか。
第187回
06/12/06 15:15:00
タイトル: W−SIM特許侵害訴訟でウィルコム勝訴
コメント: 東京地裁 判決 ウィルコムは12月5日、同社の超小型多機能通信モジュール「W−SIM」(ウィルコムシム)が特許侵害であるとして、ヒューネット・ディスプレイテクノロジー(液晶事業者)から提訴されていた「平成18年(ワ)第6108号 特許権侵害差止請求事件」について、同日、東京地裁で、ウィルコム勝訴の判決が言い渡されたと発表した。原告の特許第3048964号「電話送受信ユニット及び移動体通信端末」は個人が出願し特許登録した後に、ヒューネット・ディスプレイテクノロジーへ移転されている。この権利を侵害しているとして東京地裁に提訴、ウィルコムに対しW−SIMの譲渡などの差止めを請求していた。原告特許は株式会社ネットインデックスから無効審判が請求され、特許庁で現在 審理中である。
第186回
06/12/06 09:00:00
タイトル: ボーイング社が特許を取得
コメント: テロ防止用のオートパイロットシステム【テクノバーン】 によると、旅客機がテロリスト・グループなどの手によってハイジャックされた場合、地上からの指示により旅客機操縦の全権限をコックピットにいるパイロットから地上のコンピューターに移して強制着陸をさせる機能を米ボーイング社が発明し米特許商標庁USPTOに特許を出願し、登録されていたことが、米航空専門誌の報道により明らかとなった模様です。もしもし747さん、テロリストが地上のコンピュータを乗っ取ったら、パイロットがコックピットに居るのにテロ防止用のオートパイロットシステムはどうするのであろうか、旅客機は真直ぐテロの標的に向かうのか? このような発明より旅客機のコックピットのドア補強システムをボーイング社は発明した方が良いと思う今日この頃、ドア上部にポロニウム210を噴射するテロ撃退装置を実装する発明でもUSPTOは拒絶しないと思われる。ポロニウム210は何処から入手するのか不明であるがロシアに有るのであろう。なお、ロシアは強く否定している(TBSニュース参照)。魔法使いサリーに登場するポロンちゃんは放射性物質の名から来ているのかぁ?
第185回
06/12/05 17:50:00
タイトル: 首相と日銀総裁が初会談
コメント: 政府高官によると、 景気回復がなぜ家計や地方、中小企業に波及しないのかを巡る論議が中心だったという。何故? 勿論大企業は売上および利益を増加させているが、下請けの中小企業はコスト削減の要求を10年以上も受けているため、売上が横這いで利益が出ず、中小企業の社員も給料が上がらないのである。これでは個人消費は増加しないし、大企業の利益も従業員の給与を抑圧している結果により捻出しているので、これまた個人消費が伸びない。8年間でサラリーマンの所得が4兆円も減っていることが政府高官は理解できないのであろう。なお、帰宅途中にスーパーへ寄ったらボジョレヌーボが\1,700で売っていたぞ!!! そろそろスーパーも危ないかもしれない。
第184回
06/12/03 15:15:00
タイトル: NIKKEI NET2006年12月3日
コメント: 弁理士法改正、「名義貸し」に刑罰適用も・特許庁 は、弁理士の資格のない者に特許出願業務などを任せるいわゆる「名義貸し行為」に刑罰を科せるようにする弁理士法改正案の骨子を固めた。年内にも法案をまとめ、来年の通常国会での成立を目指す。同庁はすでに知的財産分野での弁理士の訴訟代理範囲を拡大し、職域を広げる方針を打ち出している。これと併せて疑わしい行為への規制を強化する。非弁理士が偽って弁理士の業務を行った場合、現行法では「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という規定があるが、名義を貸した側への罰則はない。 (07:01) 事務所の技術者および企業の自社出願どうするのと思う今日この頃である。
第183回
06/11/30 10:00:00
タイトル: 米最高裁判決は2007年7月
コメント: 米最高裁、特許付与に関する現行の法的基準を痛烈に批判 特許に依存するハイテク企業、製薬会社、バイオテクノロジ会社などの注目を集めている。米最高裁が特許の「自明性」の法的基準をより厳格化する方向で決断を下した場合、米国の知的財産法が改正され、独占排他権による保護価値に乏しい特許の数が減少し、産業界に影響が広範囲に及ぶ可能性がある。明日から師走と思うこの頃です。
第182回
06/11/29 12:00:00
タイトル: 審査官殿の示唆
コメント: コンピュータ・ソフト関連出願 に対し審査官殿から拒絶理由が発せられる。クレームの「推測」は駄目である。審査官殿によると、通常、コンピュータは、特別な仕掛けが無い限り「推測」という抽象的な処理はできない、という示唆をする。これに対して、出願人はクレームの中に推測に代えて「決定」や「抽出」すると補正すればよいだけなので、拒絶理由をよく読んで審査官殿の真意を探るのもスリルのいる仕事である。
第181回
06/11/21 12:45:00
タイトル: 消費者省の創設
コメント: 今朝TVを見ていたら コメンテータから、ガス給湯器一酸化炭素ガス殺人やシュレッダ指切断傷害について、消費者の安全が守れない原因は各省庁が消費者と企業の狭間に立って苦労し調整に手間取るためであり、消費者の要求を満たすためにはココデ消費者省を新たに造り、各省庁に(要求又は文句を)進言すればよいといい加減なことを仰っていました。そんなら、あんたのTV局が消費者文句税を創設して新たな省を造って新たな公務員を採用して新たな裏金を作って新たな天下り先を作ってまでも、高みの見物してないであんたのTV局の財布から新たな消費者文句税の財源を賄ってください。何年もかけて公務員を削減し小さな政府を目指しているのに、特許庁は一般公務員を増加させずに任期限定で審査官を増員し40万件もの特許出願滞貨を解消しています。このコメンテータも任期付きで出演しているのか!!! TVコメンテータの発言は消費者生活センターの存在を完全に無視しているとしか思えない今日この頃、消費税の増額に怯える庶民の皆様いかがなものかなぁ。
第180回
06/11/16 17:50:00
タイトル: 拒絶の理由を発見しない請求項
コメント: 請求項( )に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。 ( )内に、拒絶の理由を発見しない請求項の番号が追記されます。従来は、最後の拒絶理由通知においては、拒絶の理由を発見しない請求項に関する付記の運用について統一的な指針がありませんでした。しかしながら、出願人・代理人に対し審査官の意図を明確に伝えて、拒絶理由通知への対応を容易ならしめるという本施策の趣旨に鑑み、最後の拒絶理由通知においても上記の要領に従って拒絶の理由を発見しない請求項の明示が行われます。・・・これは、拒絶理由の文脈を読む対話手法と相違しますが、出願人が自ら要求するクレームの一部でも許可できる意思が明確になる点で審査の促進になるでしょう。裏を返せば許可するクレームに限定し、他のクレームを全部諦め逝って下さい。
第179回
06/11/15 17:30:00
タイトル: ボージョレ・ヌーボーもうすぐ解禁
コメント: 解禁と言うけれど、 国民が「いざなぎ越え」景気を実感できない今日この頃、皆さん今回の景気拡大が始まった2002年から2006年6月まで、名目GDPは21兆円も増えているのに、既に8年連続、サラリーマンの所得は4兆円も減っているのである。一方、法人税減税と金持ちのための所得税累進税率の引き下げは据え置くこの日本で、ボージョレ・ヌーボー(仏蘭西ボージョレ地方のワインの新酒)も買えずに、すき家や吉野家で食費を浮かしているサラリーマンは、コーラよりも安い第3のビールを買うしかない。今年のボージョレ・ヌーボーは来年の今頃買うことにして今日を凌ごうと思っているのである。
第178回
06/11/10 17:00:00
タイトル: 官報(号外)
コメント: 教育基本法案及び日本国教育基本法案 につき公聴会を開きますから、意見をお述べになりたい方は進んでお申し出ください、という官報(号外)が頒布されました。 日時は平成十八年十一月十五日(水)午前九時 場所は衆議院内です。ネットで文句を言ってないで、直接申し込んでは如何でしょうか。旅費日当が支給されます。
第177回
06/11/10 14:00:00
タイトル: 国際出願PCT
コメント: PCT様式に統一すれば? 「日本の特許庁によると、日米欧の出願書類は様式がバラバラで、日本で出願済みでも欧米の特許当局に出願する場合は、新たに現地の代理人に書類作成を依頼する費用がかかる。日本から欧米への出願コストは年間で約800億円という。」 しかしながら、現在のPCT出願で様式統一されていても現地の代理人に出願依頼をしている状況は変わりないのである。何処に800億円もの削減効果があるのか不明である。
第176回
06/11/07 14:00:00
タイトル: 635名 合格だ!!!
コメント: 合格者の氏名は出せないが 特許庁は、平成17年度から、最終合格者の発表について受験地、受験番号、選択科目名又は免除科目名を発表しております。 合格者の方々 大変お疲れ様でした。
第175回
06/11/06 16:15:00
タイトル: 違反したら戒告(会則第49条2項1号)だ!!!
コメント: 弁理士法では業務を行えない事件として、以下のように利益相反を規定している。
第31条 弁理士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならない。ただし、第3号に該当する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 公務員として職務上取り扱った事件
五 仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件
六 社員又は使用人である弁理士として特許業務法人の業務に従事していた期間内に、その特許業務法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
七 社員又は使用人である弁理士として特許業務法人の業務に従事していた期間内に、その特許業務法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
この第31条の趣旨は、依頼者の利益保護及び弁理士の品位保持の観点から、弁理士に対して業務を制限すべき事件を規定しているものである 。
第174回
06/11/06 11:35:00
タイトル: 今年の発明
コメント: 米タイム誌最新号は、「今年の発明」に動画投稿サイト「ユーチューブ」を選んだと発表。同誌は、ユーチューブが多くの人々に楽しみ、教育、ショックを与える新しい方法を未曾有の規模で実現したと述べた。ユーチューブは米シリコンバレーでインターネット好きの若者グループが昨年、動画投稿サイトとして設立、約1億本が見られる巨大サイトに発展。[共同通信社:2006年11月06日 10時35分] 一度でいいから「ショックを与える新しい方法を実現したので特許査定する」という送達を頂きたい。「拒絶理由を発見しないので特許査定する」は有難いが感情がないのである。いっぺんこんなのhttp://www.youtube.com/watch?v=zNdY98GH7sQ見たら特許査定かなぁ。
第173回
06/11/02 11:00:00
タイトル: Creative Technology 赤字転落
コメント: 純損失は2100万ドル シンガポールの音楽プレーヤーメーカーCreative Technologyは10月30日、同社第1四半期(7〜9月)の決算を発表した。 同四半期の売上高は2億4150万ドル、前年同期の2億8020万ドルから減少したが、同社は8月にAppleとZEN特許をめぐる訴訟で和解し、10月6日に1億ドルのライセンス料を受けとった。第2四半期は8200万ドルの税引き後利益をもたらす見通しである。黒字に転換できると思われる。・・・という事で、全然関係ないけど副会長選挙の郵便投票を済ませた今日この頃である。
第172回
06/11/01 17:00:00
タイトル: 主文 原告の請求を棄却する
コメント: 訴訟費用は原告の負担とする。この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。という判決が知財高裁で連発している。10年くらい前は審決を取り消すという判決が40%は存在していたようであるが、最近は厳しいようである。