特許-雑感
第212回
07/10/18 23:30:00
タイトル: ワンクリック特許(アマゾン)
コメント: 米国特許商標庁USPTOは、 Amazon.comの「1-Click」オンライン購入システムの特許請求の範囲について、日付がそれより前の別の特許が存在する証拠を理由にその大半を拒絶した。[シーネットネットワークスジャパン編集部]
日本特許庁は対応特許出願を拒絶しています。ビジネスモデルパテントのブームを招いた代表的な米国特許ですが、日米共に特許の有効性が疑問である。大半を拒絶て、どのクレームが維持されているのか興味があります。
第211回
07/10/17 13:10:00
タイトル: これが脳内の「悪」であろう
コメント: 危険病原体をずさん管理(共同通信) 茨城県つくば市にある産業技術総合研究所・特許生物寄託センターで、人に健康被害を及ぼす恐れのある病原体をずさんに保管していたことが17日、分かった。04年までは感染防止設備がなかったため、生物危険度レベル1の微生物しか受け入れないと内規で定めていたのに、01年時点でレベル2以上を296株保管していた。中にはレベル3で、感染すると死に至る可能性があるブルセラ菌2株と鼻疽菌1株も。[共同通信社:2007年10月17日 10時35分]
庁脳力の「悪」が報道されています。ブルセラ菌て・・・秋葉原(アキバ)か?
第210回
07/10/16 21:30:00
タイトル: 不服審判成功
コメント: 特許庁審判合議体は、 拒絶査定を取り消し特許審決をしました。審判係属中に補正の機会を頂き限定的減縮をしたクレームですが助かります。
近年、審決取消訴訟が渋滞する中で特許審決は有り難いです。なお、脳内メーカーは累積6億pvだ!!!
カラッポでなくて良かった
庁脳力は秘にみちて休みも悪もすくないのであろう。
第209回
07/10/13 17:30:00
タイトル: 脳内メーカー
コメント: 東京特許許可局の脳内 CLM.1 インタネットを介してクライアントから入力された文字列からランダムに脳内イメージを演算出力し該脳内イメージに対応するデータ圧縮画像ファイルを前記クライアントへインターネットを介して出力するサーバを備える脳内メーカー。
クライアントから入力された文字列「東京特許許可局」からランダムに脳内イメージを演算出力し該脳内イメージに対応するデータ圧縮画像ファイルをクライアントへインターネットを介して出力する。そして、クライアント側でデータ圧縮画像ファイルを伸張しウエブ画面内に表示された脳内イメージを例示する。図示した脳内イメージーの中は、遊びと金が半々でHで仕切られている。早口言葉に東京特許許可局という言葉があるが、そのような部局はこの世に実在しない。
第208回
07/10/06 16:00:00
タイトル: 20年が過ぎて 島国の弁理士 放浪記
コメント: 去年は、勝谷であるまし9時起床で始動した。 今年は「そんなの関係ない」 はい OPAP(小島よしお)流に自宅でTVを観ています。先程 Red Sox 勝ちました。 さて、当職は去年も書いたように1987年9月に特許業界へ入り、ナ・ナ・ナント20年が過ぎ放浪した。この20年の間に弁理士バッジを着けたし、少しだけ特許を成立させ、それより多くの特許出願をボツ(特許不成立)にしました。他の弁理士が一人で年間451件も出願しているという特許庁の(名義貸しするなという)ご指摘を考えると微々たる件数ですが当職の自力成功率はそれよりも高いと勝手に思っている。
本年1月の行政機関休日明けの初日に特許を出願した。願番は3桁であった。春に出願審査請求と早期審査の事情説明をしたところ、拒絶理由をいただいた。このまま納得してしまうと願番だけで出願公開されない。稀に願番だけ事件(取り下げも含まれる)を見るが当職の担当は如何なものか、名誉に賭けて意見書および補正書を提出し特許成立に導きたい。その後の経過は守秘義務で書けないが、成功したら「出願公開番号なし事件」として来年IPDLにより特許公報を何人(なんびと)も確認することができるであろう。
‥‥そんなワケで、OPAP 去る9月26日、知的財産高等裁判所にて平成18(行ケ)10174 審決取消訴訟の判決がでた。クレームの「材料粉末」は「粉末の材料」である。高度か低度か普通か不明であるが引例には「流動物質」が開示されているだけで粉ではなく粉を供給する部材の開示もない。したがって、相違点の認定に誤りがあり審決に影響を及ぼすため審決が取り消された。フーン、弁理士としては参考になる良い判決です。特許法第29条1項3号の刊行物は、1の刊行物であり複数の引例を組み合わせた想像上の刊行物は該当しないのである。専門知識が要求される知的財産高等裁判所ならではの判決であろうと思う今日この頃なのだ。‥‥専門知識が不要とされるNHKでは無理だろうなぁ
第207回
07/10/06 11:45:00
タイトル: JUDGE 島の裁判官 奮闘記
コメント: NHKは、 2007年10月6日(土)午後9時スタート【全5回】、ああ〜NHK−LIVE 「松坂投手(Red Sox)がLAAに打たれて降板してしまった・・・残念」台風15号(920HP)も沖縄へ接近している。 でも「そんなの関係ない」、 さてと、「鹿児島県の南に浮かぶ大美島、その地方(家庭)裁判所支部に、三沢恭介(西島秀俊)が支部長として転勤してくる。妻の麗子(戸田菜穂)と娘と共にであったが、どこか夫婦のかわす表情はぎこちない。恭介の前任地は大阪地裁、高度な専門知識を要求される知的財産を扱う部署で、激務の日々を送っていた。その代償として妻は娘を連れ実家に帰り、家庭は崩壊しかけていたのだ。恭介はこの転勤を機にやり直そうと、なんとか妻を説得し島につれて来たのだ。
支部長・恭介は、この島のたった一人の裁判官となった。家事、少年から民事、刑事まで、全てを一人で担当する。今までとはまったく勝手の違った日々が始まる。久々の刑事事件の法廷に現れた島の弁護士・平(寺田農)は、被告の前科すら間違えた。離婚調停の当事者は直接、支部長室まで怒鳴り込んでくる。この調停を巡っては家裁調査官の谷川(的場浩司)とも対立したあげく、思わぬ失態を演じてしまう。また東京の弁護士事務所所属でありながら、なぜか島の企業の民事再生を手がける弁護士・畑夏海(浅野温子)も、恭介にとって気になる存在となる。
なんとか島のペースを慣れ始め、さらに夫婦の仲も取り戻せたかと思ったのもつかの間、娘がイジメにあっているのが判り、その原因が恭介を愕然(がくせん)とさせる…。」というストーリです(nhk.or.jp)。・・・弁護士、検察官、検事のドラマは巷に溢れているが、裁判官のドラマは初めてです。週2日の在宅執務があると青木雄二のコミックで見たことあるが、NHKのドラマでも紹介されるか、楽しみです。 −−− 島流(いい機会)になった弁理士が居るか否かは不明ですが、高度な専門知識を要求される知的財産を扱う弁理士もNHKのドラマになるか?
第206回
07/9/25 15:25:00
タイトル: プロダクト・バイ・プロセス
コメント: 審査官は、 「拒絶査定で本願請求項に係る発明は、ホログラフィックグレーティングという物を対象としているから、その製造方法に関する要件(エッチングガスの成分や特性等。すなわちエッチングガスはホログラフィックグレーティングという物の組成対象外である。)をいくら特定してみても、物としての特徴を表現することは原則として困難であるところ、この点からみても、先に示した引例1との間に格別の差異があるとはいえない」と指摘している。
これに対して、出願人は法121条の審判請求をして次に示す補正前発明を補正後発明に変更している。
補正前発明:
【請求項1】光学ガラス基板上に設けたホトレジスト層に、所望の回折格子溝深さ以上の溝深さを有するレジストパターンをホログラフィック露光法により刻線し、該レジストパターンが完全に消失するまでレジストに対するエッチング速度が基板に対するそれより大きくなるように調整したフッ素系ガスと酸素との混合ガスから生成されるイオンビームによりエッチングすることにより、光学ガラス基板上に所望の溝深さの回折格子溝を直接刻線してなるホログラフィック・グレーティング。
補正後発明:
【請求項1】光学ガラス基板上に設けたホトレジスト層に、所望の回折格子溝深さ以上の溝深さを有するレジストパターンをホログラフィック露光法により刻線し、該レジストパターンが完全に消失するまでレジストに対してエッチングし、該光学ガラス基板上に所望の溝深さの回折格子溝を直接刻線するホログラフィック・グレーティング製作方法において、
(a)該ホトレジスト層に対するエッチング速度が該ガラス基板に対する速度より大きくなるようにフッ素系ガスと酸素との混合ガスを調整し、
(b)該レジストパターンの刻線方向に対して垂直で且つ基板の法線方向に対して傾斜した方向から、該混合ガスから生成されるイオンビームを照射することでエッチングし、
(c)エッチングする際には、該混合ガス中の酸素が該ホトレジスト層から析出するカーボンと反応し、該レジストの表面から離脱するようにした、
ことを特徴とするホログラフィック・グレーティング製作方法。
特許庁審判官合議体は、次の理由を根拠に審判請求不成立として拒絶審決をした。また、知財高裁においても平成18(行ケ)10494 審決取消請求事件において拒絶審決を維持している。つまり、出願人の敗訴である。
審決の理由:
審決の理由は、別紙審決書の写しのとおりである。要するに、@補正後請求項1が補正前請求項1を補正したとした場合において、本件補正前は発明のカテゴリーが物であったのに、本件補正後は発明のカテゴリーが方法になっており、特許請求の範囲に記載された発明のカテゴリーを変更する補正は、平成18年法律第55号による改正前の特許法17条の2第4項各号(以下、この項を「特許法17条の2第4項」という。)に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当しない、A補正後請求項1が補正前請求項2又は3を補正したとした場合においても同様に、本件補正により発明のカテゴリーが物から方法になっており、特許法17条の2第4項各号に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当しない、B補正前請求項1に係る発明は、特開平1−161302号公報及び特開平7−108612号公報に記載された発明並びに周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないとするものである。
では、次の限定的減縮のクレームが審判へ係属していたらどうか?
【請求項1】光学ガラス基板上に設けたホトレジスト層に、所望の回折格子溝深さ以上の溝深さを有するレジストパターンをホログラフィック露光法により刻線し、該レジストパターンが完全に消失するまでレジストに対するエッチング速度が基板に対するそれより大きくなるように調整したフッ素系ガスと酸素との混合ガスから生成されるイオンビームを該レジストパターンの刻線方向に対して垂直で且つ基板の法線方向に対して傾斜した方向から照射し、該混合ガス中の酸素が該ホトレジスト層から析出するカーボンと反応して該レジストの表面から離脱させるエッチングにより、光学ガラス基板上に所望の溝深さの回折格子溝を直接刻線するホログラフィック・グレーティング。
少なくとも、特許法第17条の2第4項に規定する別発明に変更する補正の禁止に該当しないであろう。しかしながら、本件のクレーム発明は物としての特徴を表現することは原則として困難であり、この点からみても、引例1に記載のホログラフィックグレーティングとの間に格別の差異があるとはいえないと拒絶審決されると思われる。つまり無駄な応答である。出願人は、拒絶査定で初めて「ホログラフィックグレーティングという物を対象としているから、その製造方法に関する要件(エッチングガスの成分や特性等。すなわちエッチングガスはホログラフィックグレーティングという物の組成対象外である。)をいくら特定してみても」、駄目である旨の「なお書き」を審査官から頂いているが、このような指摘は最初の拒絶理由ではなかろうか、審査結果を有効に活用する特許法第17条の2第4項の観点から物の発明から方法の発明へ変更する補正の機会を出願人に与えても法目的(法第1条)に合致していると思われる。
一般に、出願人は重要案件(本件では法178条の審決取消訴訟を提訴)と考えるのであれば分割出願をするのであるが、本件の分割出願は存在しない。この点からみると・・・・・本発明の特許査定を諦めても本気で、プロダクト・バイ・プロセスは方法発明を含むのだという新たな解釈・・・・・「発明のカテゴリーを文言上「製品」から「方法」に変更したとしても「当初に付与された保護を拡張するものでない」という欧州特許庁理論を我国へ導入する国際的調和に挑戦したのではないかと思われる。
また、我が国通説の吉藤(特許法概説)では物の発明を方法の発明に変えることは実質的変更であると明瞭に書いてあるので、当職は通説を覆す挑戦的な出願人と認めても良いし、出願人は日本企業においてノーベル賞の受賞者を輩出した企業であることも特筆すべきである。だが、特許にするかどうかはノーベル賞と関係ないことはキルビー特許で証明されている。
なお、「たられば」をいったらすべて特許が成立する業界であるから、負けると分かっていても意地でも挑戦する姿勢も必要であろうとは吉藤には書いてない。
第205回
07/6/13 11:00:00
タイトル: 改正弁理士法が成立
コメント: 国会は 弁理士業務の拡大や研修の義務化などを盛り込んだ改正弁理士法を12日の衆院本会議で成立させた。同法は参院先議で2008年度から施行になる。大学院修了者などに弁理士試験の一部を免除するほか、弁理士に定期研修を義務付ける。
第204回
07/5/19 11:30:00
タイトル: 明日の試験は予定通り
コメント: 特許庁のホームページ 「麻疹により大学側が休講等の措置をとった試験会場においても、5月20日(日)の弁理士試験短答式筆記試験は予定どおり実施いたします」と書いてあります。平成19年度弁理士試験短答式筆記試験がんばってください。
第203回
07/5/12 18:40:00
タイトル: 史上最高の6億円当るかなぁ
コメント: 繰越金が積み上がり、最大当選金が史上最高の6億円となったスポーツ振興くじ(サッカーくじ)BIG(ビッグ)」の販売最終日の12日、全国のコンビニで購入希望者が集中し、販売システムがつながりにくい状態になった。運営する「日本スポーツ振興センター」(東京都新宿区)のシステムが瞬間的に容量を超えたのが原因とみられ、コンビニでの販売が終了する同日午前11時半までに購入できない人が出た。一部の特約店でも同様のトラブルがあった。というのに当職は判例研究会で平成18年法改正を議論してきました。なお、BIGの繰越はコンピュータが480万分の1の確率を当てられないヘマが原因である。
第202回
07/3/30 11:00:00
タイトル: 東京は桜が満開
コメント: 知財高裁も文化庁見解否定 【共同通信】 1953年公開の映画「シェーン」をめぐり、米映画会社パラマウント・ピクチュアズ・コーポレーションなどが著作権を侵害されたとして、格安版DVD販売会社に販売差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁は29日、請求棄却の1審東京地裁判決を支持、パラマウント社側の控訴を棄却した。 2004年1月施行の改正著作権法で、著作権保護期間が50年から70年に延長されたことに伴い、改正直前の03年末に保護期限を迎えた映画の著作権も延長されたかが争われた。塚原裁判長は「日にち単位で考えるべきで、03年12月31日で存続期間は満了した」と、1審判決と同様に判断した。 控訴審でパラマウント社側は「12月31日午後12時は、翌年1月1日午前零時と同じで、改正法が適用され、著作権は存続する」との文化庁見解を指摘し「文化庁見解と異なる判断は映画業界を混乱させる」と主張。
第201回
07/3/22 10:50:00
タイトル: 虫よけ装置訴訟「金鳥」に軍配 アース製薬特許は「発明容易で無効」
コメント: 設楽隆一裁判長は判決理由で「アース製薬の特許技術は容易に発明できる。特許庁の審決で無効とされるべきだ」と指摘した。 「金鳥」ブランドの大日本除虫菊(大阪市)の電池式虫よけ装置「カトリス」が、「電池でノーマット」を製造するアース製薬(東京)の特許権を侵害しているかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁は20日、アース製薬の特許自体を無効と認定した。その上で、カトリスの製造、販売差し止めを求めたアース製薬側の請求などを棄却した。 判決などによると、電池でノーマットの前身製品は平成12年から、カトリスは14年から販売を開始。どちらも乾電池で動く小型の送風機で薬剤を拡散する仕組みで、アース製薬は9年7月、装置の特許を出願し、昨年5月に登録された。 アース製薬の特許には消費電力を抑えながら、一定の効果を出すために重量や風量の数値を設定したことに特徴があったが、設楽裁判長は「電力を抑えて風量を確保することは一般的な課題で、解決のための数値設定は同業者には容易で、その他の技術も公知だ」との判断を示した。 (2007/03/21 00:09)
第200回
07/3/20 11:15:00
タイトル: 審査書類情報照会サービス
コメント: 経済産業省の発表 平成19年3月26日から、利用者の利便性を高めるため、特許電子図書館(IPDL)の審査書類情報照会サービスにおいて、照会可能な書類の対象範囲を拡大します。出願人等から特許庁に提出された特許・実用新案に係る書類(例:願書、特許請求の範囲、明細書、図面、意見書)、 その他の書類(例:面接記録、応対記録)が照会できます。但し、以上の照会は、いずれも平成15年7月以降の書類に限られます。
第199回
07/1/18 12:00:00
タイトル: 弁理士試験
コメント: 筆記試験に合格した者は、申請により次回の弁理士試験の筆記試験が免除される 弁理士試験は筆記試験及び口述試験により行い、筆記試験に合格した者でなければ口述試験を受験することはできない。また、筆記試験は短答式及び論文式により行い、短答式による試験に合格した者でなければ論文式を受験することはできない。
第198回
07/1/18 11:15:00
タイトル: iPhone 商標
コメント: VoIP電話機と携帯電話機の違いでは話がすれ違う 当職は米国アップル社の敗訴であると考えます。MobilePhoneが何故「Goods and Services IC 009. US 021 023 026 036 038. G & S: computer hardware and software for providing integrated telephone communication with computerized global information networks」に含まれないのか根拠が希薄だからです。CISCO TECNOLOGY, INC. は、Registration Number 2293011 のWord Mark: IPHONE の商標権者です。そして、シスコ社は自社のWebサイトトップに“iPhone”丸囲みR付きで掲載している。マークが同一、商品も同一では米国アップ社に勝ち目はないと考えるのが常識的です。
第197回
07/1/16 13:00:00
タイトル: あけましておめでとうございます
コメント: 年末12/28 東京品川駅(午後6時過)で男性が電車に轢かれ死亡したそうです。 当職は電車に轢かれず年が明けました。 さて、本日佐藤立志のマスコミ日記では、「勝谷の有料化になって激減しているが、あんな駄文を金出して読むやつがいるのか、疑問」と書いてある。確かに、勝谷が日記ランキング3位に落ちたは初めて見る。勝谷は大儲けしてるのか、全く不明である。
第196回
06/12/21 16:30:00
タイトル: 審決取消訴訟
コメント: 認容判決が知財高裁で出ました おめでとうございます。 平成18年(行ケ)第10177号審決取消請求事件(原告ダイワ精工株式会社)と平成18年(行ケ)第10102号審決取消請求事件(原告株式会社湯山製作所)と平成18年(行ケ)第10033号審決取消請求事件(原告ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ)です。久しぶり・・・珍しい審決取消です。
第195回
06/12/20 17:30:00
タイトル: 容量が無い
コメント: サーバの壱頁分を超えました 除夜の鐘が四苦八苦に基づいて108回というのはガセ? インド人なら49*89=4,361を暗算し即答できるので4,361回鐘を鳴らす。