|
国分寺キングス少年野球クラブ会則
第一章 総則
第一条 名称
本クラブは、国分寺キングス少年野球クラブと称する。
第二条 構成
本クラブは、国分寺市に在住する児童か、もしくは国分寺市内の小学校に通学する児童とその
保護者、および善意の奉仕協力者をもって構成し、児童の保護者がすべての入会手続きを済ま
せた時点をもって、その児童を会員とする。
第三条 目的
本クラブは、少年野球の指導を通して、会員児童の心身の健全な発達をはかる。
第二章 役員
第四条 役員の構成
本クラブは、次の役員を置く。総監督、チーム(学年)監督、コーチ、 事務局、会計各一名、およ
び会計監査二名、行事担当マネージャー、チーム幹事若干名。なお、総監督とチーム監督、また
チーム監督とコーチ、事務局、ないし会計の兼任はこれを妨げない。また、総会の承認を得て、会
長ならびに顧問を置くことができる。
第五条 役員の選出
各役員は、監督・コーチ会議が推薦し、総会で承認を得るものとする。
第六条 役員の任務
各役員の任務は次の通りとする。
(一)総監督は、本クラブを代表し、会務を総括する。
(二)チーム監督は、担当チームの練習の指導、および試合の指揮を執る。
(三)コーチは、チーム監督と連絡を密にし、これを補佐する。
(四)事務局は、練習および試合に使用するグラウンドの確保、練習および試合日程の調整、用
具備品等の購入、大会への参加申し込み、合宿、納会および祝勝会等の準備運営にあた
るほか、会務全般について総監督を補佐する。
(五)会計は、事務局と協力して出納を掌る。
(六)会計監査は、六年生、五年生の保護者のなかより各一名を選出し、本クラブの当該年度の
収支全般について厳正に精査する。
(七)行事担当マネージャーは、総監督の嘱託にもとづいて、担当行事を遂行する。
(八)チーム幹事は、当該チームの保護者のなかより選出し、チーム監督および事務局より要請
のあった事柄についてこれを遂行する。
(九)会長は、総監督経験者のなかより選任し、本クラブの運営に関して、役員に対し適宜助言を
与える。
(十)顧問は、本クラブの監督・コーチ経験者、もしくは少年野球の指導に優れた実績を積んだと
認められる者、および学識経験者で、会長または総監督より、相談を受けた際、これを補佐
する。
第七条 役員の任期
役員の任期は一年とし、毎年十二月に改選する。ただし再選を妨げない。
第三章
第八条 機関
本クラブには次の機関を置く。
(一)総会(二)監督・コーチ会議
第九条 総会
総会は、本クラブの最高意思決定機関で、会員児童の保護者と役員をも って構成し、毎年十二
月に総監督が召集する。ただし総監督が必要と認め た場合は、臨時にこれを召集することができ
る。総会の議長は役員の中よ り選出し、議事は出席者の過半数をもって決する。また兄弟会員
の員数に かかわらず、その属する世帯につき一票を附与するものとする。
第十条 総会の議決および承認事項
(一)会則の改定 (二)会則の改廃 (三)決算 (四)役員の選任
第十一条 監督・コーチ会議
監督・コーチ会議は、総会に次ぐ機関で、監督・コーチおよび役員をもって構成し、必要の都度、
総監督が招集する。
第四章 会計
第十二条 会費
会費は、入会金一人二千円とし、月会費一人五百円とする。ただし、月会費は、一ヵ月分前納と
する。この他、必要に応じて臨時徴収 することができる。
第十三条 経理の公開
会員児童の保護者および本クラブの活動に参加している善意の奉仕協力者より要求のあった場
合は、速やかに出納簿、伝票、領収証および備品台帳等本クラブの経理に関する一切の書類を開
示しなければならない。
第十四条 会計報告
会計担当役員は、毎年十二月の定例総会において、決算報告を行ない、その承認を得なければ
ならない。これに先立ち会計担当役員は、当該年度の経理に関する、一切の書類と、決算報告を
会計監査に姪に示してその承認を得、総会に提出する決算報告には、会計監査二名の承認印を
添えることを必要とする。
第五章 上部団体への加入
第十五条 加盟
本クラブは国分寺市軟式野球連盟に加盟し、積極的にその活動に参加する。
第六章 会員の転入出
第十六条 転入出
他クラブからの転入は、第二条の要件を満たす限り、これを認める。また会員の転出は、自由な
意志にもとづくものである限り、これを認める。
第十七条 転入出の会費
転入会員は、転入日より会費を納入するものとする。会員が転出する際は、入会金および前納し
た会費は、これを返還せず、本クラブに寄付するものとする。
第七章 会員の義務と事故
第十八条 会員の義務
本クラブの活動に支障を来すおそれのある他の団体等における活動は、これを控える。
第十九条 スポーツ団体傷害保険への加入
会員は入会後速やかにスポーツ団体傷害保険に加入するものとする。
第二十条 保険手続きと免責
会員が練習、試合、合宿等の本クラブの活動に参加している際、事故等により負傷した場合本ク
ラブは前条に定める保険手続きによる以外は、一切その責任を追わないものとする。
第八章 付則
第二十一条 緊急事態
本会則に定める以外、不測の緊急且つ重大な事態が生じた際は、総監督または会長は、可及的
速やかに総会もしくは監督・コーチ会議を招集し、対処しなければならない。
第二十二条 本会則の改廃
本会則は、総会出席者の過半数の賛成をもって、改正もしくは廃止することができる。
第二十三条 本会則の発効
本会則は、平成十三年十二月の総会で、承認を得た後、平成十四年四月一日より発効するもの
とする。
|