社団法人 神戸大学工学振興会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、神戸大学工学振興会(略称KTC)という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を、神戸市灘区六甲台町1-1(神戸大学工学部内)におく。
(支 部)
第3条 この法人は、理事会の議決により、必要の地に支部をおくことができる。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第4条 この法人は、神戸大学工学部及び同大学大学院工学研究科(以下大学」という。)における教育研究の援助、並びに科学技術に関する調査研究の援助及び科学技術に関する知識の啓発に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)大学における教育研究活動に対する援助
(2)講演会、研究セミナー等の開催
(3)会誌等の刊行
(4)その他前条の目的を達成するために、必要な事業
第3章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員となれるものは次のとおりとする。
(1) 正会員
(ア) 元神戸高等工業学校、および元神戸工業専門学校の卒業生
(イ) 神戸大学工学部、同大学院工学研究科及び同大学院自然科学研究科(工学系)
の卒業生
(ウ) その他これに準ずる者で理事会の承認を得た者
(2) 特別会員
前号に掲げる各学校に教官として在職した者、及び在職する者並びに神戸大学工学部の事務長の職にある者
(3) 名誉会員
この法人に対し、特に功労のあった者のうちから、総会の議決をもって推薦された者
(4) 賛助会員
第1号に掲げる各学校に直接または間接に関係を有する法人または個人で、この法人の目的に賛同し、その行う事業を援助しようとする者のうちから、理事会の決議をもって推薦された者
(入 会)
第7条 この法人の目的に賛同し、入会した者をもって会員とする。
2.この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより入会金を添えて入会申込をなし、理事長の承認を得るものとする。ただし、前条2,3,4に定める者についてはこの限りではない
(会 費)
第8条 正会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
(社員の範囲)
第9条 第6条の会員のうち、正会員及び特別会員をもって民法に定めるこの法人の社員とする。
(資格の喪失)
第10条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 禁治産もしくは準禁治産または破産の宣告を受けたとき
(3) 死亡、もしくは失踪宣言を受けたとき
(4) 除名されたとき
(退 会)
第11条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
(除 名)
第12条 会員が次の各号の1に該当するときは、総会の議決を経て、理事長がこれを除名することができる。
(1) 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為があったとき
(2) 本会の会員としての義務に違反したとき
第4章 役員及び職員
(役 員)
第13条 本会に、次の役員をおく。
(1) 理 事 15名以上20名以内(理事長1名、副理事長3名、常務理事を含む)
(2) 監 事 3名
(役員の選任)
第14条 役員は会員のなかから総会において正会員及び特別会員の内から選任する。
2.理事長、副理事長は、理事会において正会員である理事のなかから、互選により選任する
3.理事は互選により常務理事1名を定めることが出来る
4.理事、監事は相互に兼ねることができない
(役員の職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、会務を統括する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときはあらかじめ理事長が指名した順序でその職務を代行する
3.理事は理事会を組織し、総会の権限に属せしめられた事項以外のすべての会務を議決し執行する
4.常務理事は、会の常務を処理する
5.監事は民法第59条の職務を行う
(役員の任期)
第16条 この法人の役員の任期は3年とし、再任を妨げたい。
2.補欠、又は増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする
3.役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行なう
(役員の解任)
第17条 役員が次の各号の1に該当するときは、総会において、4分の3以上の議決によりこれを解任することが出来る。
(1)心身の故障のため職務の執行にたえないと認められるとき
(2)職務上の義務に違反し、またはその他役員たるにふさわしくない行為があったとき
(役員の報酬)
第18条 役員の報酬は、無給とする。ただし常勤の役員は有給とすることができる。
(顧 間)
第19条 本会に、顧問をおくことが出来る。
2.顧問は、総会において選任する
3.顧問は、本会の運営に関し、理事長に意見を述べることが出来る
(職 員)
第20条 本会の事務を処理するため、必要な職員をおく。
2.職員は、理事長がこれを任免する
3.職員は、有給とする
第5章 会 議
(理事会の招集等)
第21条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。
ただし理事長が必要と認めたとき、または理事現在数の3分の1以上の者から、付議すべき事項を示して、理事会の招集を請求されたときは、その請求のあった日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2.理事会の議長は理事長がこれにあたる
(理事会の定足数および議決)
第22条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき、書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2.理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる(総会の招集)
第23条 通常総会は毎年5月に理事長が招集する。
2.臨時総会は、理事長が必要と認めたとき理事長が招集する
3.前2項のほか、会員現在数の30分の1以上の者から付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、理事長はその請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない
4.総会の招集は、少なくとも10日以前にその会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面または会誌の公告をもって会員に通知する
(総会の議長)
第24条 通常総会の議長は、理事長とし、臨時総会の議長は、会議の都度会員の互選で定める。
(総会の承認事項)
第25条 理事会は、次に掲げる事項を総会に提出して、その承認を受けなければならない。
(1)事業計画および収支予算についての事項
(2)事業報告および収支決算についての事項
(3)財産目録および貸借対照表についての事項
(4)その他本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めたもの
(総会の定足数および議決)
第26条 総会は、正会員及び特別会員現在数の20分の1以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
ただし当該議事につき書面をもってあらかじめ意見を表示した者および他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
2.総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、正会員及び特別会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところに
よる
(会員への通知)
第27条 総会の議事の要領、および議決した事項は、会員に通知する。
(議事録)
第28条 すべての会議には、議事録を作成し、議長および出席者代表2名以上が署名捺印のうえ、これを保存する。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第29条 本会の資産は、次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄附金品
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入
(資産の種別)
第30条 資産は基本財産および運用財産の2種とする。
2.基本財産は次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3.運用財産は基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
第31条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事4分の3以上の同意を得、かつ文部科学大臣の承認を得て、これを処分し、又は担保に供することができる。
(資産の管理)
第32条 本会の資産は、理事会の議決に基づいて理事長が管理し、金銭は定期預金、銀行信託等、確実な方法により保管する。
(経費の支弁)
第33条 本会の事業遂行に要する経費は運用財産をもって支弁する。
(事業計画および収支予算)
第34条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、年間開始前に理事会の議決を経て文部科学大臣に届け出なければならない。
(収支決算の承認等)
第35条 この法人の収支決算は、その年度末の財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
2.収支決算の結果生じた剰余金は次年度に繰越しまたは第30条第2項第3号の規定により基本財産に繰入れなければならない
(事業報告)
第36条 この法人は、年度終了後3ヵ月以内に、その年度末現在の財産目録を添付して、その年度における次の事項を文部科学大臣に報告しなければならない。
(1)事業の状況
(2)処務の概要
(3)収支決算
(4)財産増減の事由
(5)社員の異動状況
(長期借入金)
第37条 本会が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経、かつ文部科学大臣の許可を得なければならない。
(新たな義務負担等)
第38条 前条の規定に該当する場合ならびに収支予算で定めるものを除くほか、本会新たな義務を負担し、又は権利を放棄する場合で重要なものを行おうとするときは、理事会および総会の議決を経なければならない
(会計年度)
第39条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は理事会および総会においてそれぞれ4分の3以上の議決を経て、文部科学大臣の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第41条 この法人は、理事会および総会においてそれぞれ4分の3以上の議決を経て文部科学大臣の許可をうけなければ解散することができない。
2.この法人の解散に伴う残余財産は、理事会および総会の議決を経、かつ文部科学大臣の許可を得た上、この法人と類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第8章 補 則
(書類および帳簿の備付等)
第42条 本会の事務所に次の書類および帳簿を備えつけなければならない。ただし、他の法令によりこれ等に代る書類または帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1)定款および法人に関係のある法令
(2)会員名簿
(3)役員およびその他の職員の名簿および履歴書
(4)財産目録
(5)資産台帳および負債台帳
(6)収入、支出に関する帳簿および証拠書類
(7)総会および理事会の議事に関する書類
(8)処務日誌
(9)官公署往復書類
(10)その他必要な書類および帳簿
2. 前項の書類および帳簿は永久保存としなければならないただし前項第5号および第6号の帳簿および書類は10年以上、第8号ないし第10号の書類および帳簿は3年以上を経過したときは、理事会の議決を経て処分することができる。
(細 則)
第43条 この定款施行についての細則は、理事会の議決を経て別に決める。
細 則
(入会金)
第1条 入会金は30,000円とする。
(準会員)
第2条 準会員は神戸大学工学部及び同大学院工学研究科に在学するものとする。
(正会員への移行)
第3条 前条の学部又は工学研究科を卒業又は修了した者は申出により正会員に移行する。
(準会員の規則)
第4条 準会員の入会、会費、資格の喪失、退会及び除名の細則については、定款第7条、
第8条及び細則第1条、第10条、第11条及び第12条の規定を準用する。