相続税の税務代理報酬
基本報酬額 300,000円に、次の基準による報酬額を加算する。
[ 遺産の総額] 5,000万円未満 300,000円
7,000万円未満 500,000円
1億円未満 800,000円
3億円未満 1,500,000円
5億円未満 2,000,000円
7億円未満 3,000,000円
10億円未満 4,500,000円
10億円以上 5,000,000円
1億円増すごとに 30万円を加算
[加算報酬]
(1)[遺産の総額]に係る報酬額については 、共同相続人(納税義務のある
受遺者を含む。)1人を増すごとに10%相当額を加算する。
(注) 共同相続人のうち相続を放棄した者があるときは、そのもの
は共同相続人の数に算入しない。
(2) 財産の評価等の業務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、
100%相当額を限度として加算することができる。
(注) 「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、
かつ、資料の収集、法令の適用その他の業務処理のために特
別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう。
(以下[物納申請に係る報酬]において同じ。)
[物納申請に係る報酬]
相続税法に規定する物納に関する業務に従事したときは、次の基準
による報酬額とする。
[物納申請税額]
1億円未満 800,000円
5億円未満 1,500,000円
5億円以上 2,000,000円
5億円増すごとに 50万円を加算