相続税の税務代理報酬

基本報酬額 300,000円に、次の基準による報酬額を加算する。

[ 遺産の総額]      5,000万円未満     300,000円

               7,000万円未満     500,000円

                   1億円未満    800,000円

                   3億円未満  1,500,000円

                   5億円未満  2,000,000円

                   7億円未満  3,000,000円

                  10億円未満  4,500,000円

                  10億円以上  5,000,000円

               1億円増すごとに     30万円を加算

[加算報酬]

(1)[遺産の総額]に係る報酬額については 、共同相続人(納税義務のある

   受遺者を含む。)1人を増すごとに10%相当額を加算する。

(注) 共同相続人のうち相続を放棄した者があるときは、そのもの

    は共同相続人の数に算入しない。                                                                                

(2)  財産の評価等の業務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、

    100%相当額を限度として加算することができる。

(注) 「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、

    かつ、資料の収集、法令の適用その他の業務処理のために特

    別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう。

    (以下[物納申請に係る報酬]において同じ。)

[物納申請に係る報酬]

  相続税法に規定する物納に関する業務に従事したときは、次の基準

 による報酬額とする。

[物納申請税額]

               1億円未満       800,000円

                   5億円未満     1,500,000円

                5億円以上     2,000,000円

             5億円増すごとに      50万円を加算

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