平成3年7月19日
前文
マーキュリー会員は、個々人の意志と会の発展のために勘案しつつ行動する。われらとわれら家族のために、協和による成果と自由のもたらす恵沢を確保し、会活動に対する強制による惨禍が起きることのないようにすることを決意する。
ここに、主権が会員に存することを宣言しこの会則を確定する。そもそもマーキュリーの活動は、会員の厳粛な信託によるものであってその権威は会員に由来する。その活動行為は会員の代表者がこれを行使し、その福利は会員が享受する。これは人類普遍の原則である。本会則はかかる原則に基づくものである。われわれは、これに反する一切の会則、拘束を排除する。
我々は、いずれの会員も個人のことのみに専念するあまり、他会員を無視することがあってはならない。活動道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、個人の主権を維持し、他会員と対等関係に立とうとする各会員の責務であると確信する。
マーキュリー会員の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することをここに誓う。
| 第1条 | 【名称】 |
| 本会の名称はマーキュリー(英字名:MERCURY)とする。 | |
| 第2条 | 【会の目的】 |
| 本会の目的は、走ることを愛する人、走る姿を好む人、走りに関する情報を欲する人に、その願いを叶える場を演出し、志を同じくする人々およびその家族相互の交流の機会を提供することにある。 | |
| 第3条 | 【活動内容】 |
| 本会の活動は、会の目的を実現するために、下記の活動を実施する。 1.会主催大会(2回以上/年)、練習会、社内駅伝など 2.総会(1回/年) 3.親睦会 4.会誌の発行、情報発信 5.会員相互の慶事御祝い 結婚:本人結婚 3,000円または相当の品 |
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| 第4条 | 【会員資格】 |
| 本会の会員資格は、下記の通りとする。 1.松下電器産業株式会社 電化・住設社 直轄R&D部門の社員およびその関係者 2.会費を遺漏なく収めていること 3.会の活動には、積極的に参加すること |
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| 第5条 | 【役員】 |
| 本会は会長1名、監査1名と、他必要に応じ役員を置く。 | |
| 第6条 | 【役員の任期】 |
| 本会の役員の任期は、毎年4月1日から1カ年とする。 | |
| 第7条 | 【主担当】 |
| 本会は、各活動の実行にあたり、活動を主体的に運営する権限を有する主担当を活動ごとに置く。なお、各活動は、第10条の総会にて決議された予算内でこれを運営するものとする。 | |
| 第8条 | 【会費】 |
| 本会の会費は必要に応じて都度徴収する。 | |
| 第9条 | 【会計年度】 |
| 本会の会計年度は、毎年4月1日より1カ年とする。 | |
| 第10条 | 【総会】 |
| 本会の総会要綱を下記のごとく定める。 1.日時 : 毎年3月〜4月のいずれかの1日 2.定員 : 会員の1/3の出席をもって成立する。(委任状を含む) 3.審議 : (1)新役員の選出、(2)年間活動の議決、(3)会計報告 |
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| 第11条 | 【会費の運用】 |
| 会費の運用は、下記規約に基づき行う。 1.第3条本会の活動に関する支出 2.別途必要が生じた場合、役員会より協議し、会員の1/2の賛同をもって決定する。 |
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| 第12条 | 【会計監査】 |
| 会費の監査は、監査役がこれを履行し第10条規定の総会にて、報告する。 | |
| 第13条 | 【会旗】 |
| 会旗は、マーキュリーの象徴であり、本会活動には必ず携帯し、これを代々継承し、役員は広く世に広める責務を有する。 | |
| 第14条 | 【会旗の管理】 |
| 会旗の管理は、会長がその責任を負う。年に2度の虫干しと都度選択、決して尻に敷かないこと。 | |
| 第15条 | 【払い戻し】 |
| 受領した会費は、マーキュリー内で完結する。 | |
| 第16条 | 【会則の改定】 |
| 本会の改訂は、役員が原案を作成し、会員の1/2の賛同をもって行う。 | |
| 第17条 | 【協議事項】 |
| 本会則に定めない事項および、本会則の各条項の解釈について、疑義が生じた条項は、その都度役員の協議に基づき、会員の1/2の賛同をもって決定する。 |