財団法人海上労働科学研究所寄附行為
第 1 章 総 則
(名 称)
第 1
条 この法人は、財団法人海上労働科学研究所という。
(事務所)
第 2 条 この法人は、事務所を東京都千代田区麹町4丁目5番地に置く。
(目 的)
第 3
条 この法人は、海上産業の発展と船員の福祉の向上に寄与するため、海上労働に関する科学技術の総合的調査研究を行い、海上労働力の保全と労働災害ならびに海難の防止に資することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 海上労働に関する労働科学的研究
(2) 海上労働の管理に関する調査、相談
(3) 海上労働の管理に関する教育、訓練
(4)
海上労働に関する文献資料の蒐集、整理及び配布
(5)
研究調査報告書の刊行及び研究会、講演会等の開催
(6)
その他、この法人の目的を達成するに必要な事業
第 2 章 資産及び会計
(資産の構成)
第 5
条 この法人の資産は、次の各号に揚げるもので構成する。
(1) 設立当初に寄附された財産
(2) 設立後に寄附された財産
(3) 資産から生ずる収入
(4) その他の収入
(資産の種別)
第 6
条 この法人の資産を分けて基本財産及び普通財産とする。
2 基本財産は、次の各号をもって構成する。
(1)
基本財産として、指定して寄附された財産
(2)
理事会で、基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 普通財産は、基本財産以外の財産とする。
(資産の管理)
第 7
条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の決議による。
2 基本財産のうち、現金は確実な有価証券、郵便貯金、信託預金、又は定期預金として保管しなければならない。
3 基本財産は、これを処分し又は担保に供することはできない。ただし、やむを 得ない理由があるときは、理事会において、その構成員の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を得、かつ、国土交通大臣の承認を得て、その一部に限り処 分し、 又は担保に供することができる。
(経費の支弁)
第 8
条 この法人の事業遂行に要する経費は、普通財産をもって支弁する。
(事業年度)
第 9 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(剰余金の処分)
第10条 毎事業年度の決算において、剰余金を生じたときは、理事会の議を経て、その全部又は一部を基本財産に繰り入れるか若しくは翌年度の普通財産に繰り越すものとする。
(事業計画、予算及び決算)
第11条 この法人は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支 予算を作成し、理事会の議決及び評議員会の同意を得なければならない。ただ し、事業年度中に理事会の議決及び評議員会の同意を得て、予算を補正することができる。決算は年度終了後60日以内に、その年度財産目録とともに、監事の監査を経て、理事会の議決及び評議員会の同意を得なければならない。
(事業報告及び財務諸表)
第12条 この法人は、当該年度の事業報告書、収支決算書及び財産目録を毎事 業年度終了後90日以内に運輸大臣に報告しなければならない。
第 3 章 役 員 等
(役 員)
第13条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 会 長 1 名
(2) 専務理事 2 名以内(内1名は研究所長とする。)
(3) 常務理事 2 名以内
(4) 常任理事 7 名以内
(5) 理 事 13名以上18名以内 (会長、専務理事、常務理事及び常任理 事を含む。)
(6) 監 事 3 名以内
(役員の職務及び権限)
第14条 会長は、この法人を代表し、業務を総理する。
2 専務理事は、会長を補佐して業務を掌理し、会長に事故あるとき又は欠けたと
きは、あらかじめ定めた順序により会長の職務を行う。
3 常務理事は、会長の命をうけこの法人の常務を処理する。
4 理事は、理事会を組織し、業務を執行する。
5 常任理事は、常任理事会を組織し、理事会の委任をうけて業務を執行する。
6 監事は、民法第59条の規定に定める職務を行う。
(役員の選任)
第15条 会長は、理事の互選とする。
2 理事及び監事は、評議員会において選任する。
3 専務理事、常務理事、常任理事は、理事のなかから理事会の同意を得て会長
が選任する。
4 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期が満了した場合であっても、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行うものとする。
(役員の解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会及び評議員会の 議決に基づいて、
その役員を解任することができる。
(1)
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)
職務上の義務違反、その他役員たるに適しない非行が認められるとき
(役員の報酬)
第18条 役員は、すべて名誉職とする。ただし、常勤の役員は有給とすることがある。
(顧 問)
第19条 この法人に、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者であって、この法人の目的、事業に深い理解を有する者のうちから理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、事業に関する重要事項について、会長の諮問に応じ、又は会議に出席
して意見を述べることができる。
(賛助会員)
第20条 この法人の趣旨に賛同し、毎年一定額の賛助金を納付するものは、賛助会員とする。
2 賛助会員について必要な事項は、理事会の議を経て会長が別に定める。
第 4 章 理 事 会
(構 成)
第21条 理事会は、会長及びその他の理事をもって構成する。
(権 能)
第22条 理事会は、この寄附行為に定める権能を行使するほかこの法人の業務に関する重要事項を審議決定する。ただし、理事会の議決により、その権能の 一部を常任理事会に委任することができる。
(招 集)
第23条 理事会は、必要に応じて会長が招集する。
2 3分の1以上の構成員から理事会の目的事項を記載した文書を会長に提出して、
理事会の招集を請求したときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に
理事会を招集しなければならない。
3 理事会の招集については、少なくとも会議の日の1週間前までに各構成員に対して、会議の目的である事項、日時及び場所を通知しなければならない。
(議 長)
第24条 理事会の議長は会長とする。
(定足数及び表決)
第25条 理事会は、その構成員の3分2以上の出席がなければ、会議を開き議決 することができない。
2 理事会の議事は、この寄附行為に特別の定めがある場合を除き、出席者の過半
数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について文書をも
って表決し、又は他の出席構成員若しくは当該構成員があらかじめ指定した者に、
代理人として表決権の行使を委任することができる。この場合において、その構
成員は出席したものとする。
(議 事 録)
第26条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)
会議の目的である事項、日時及び場所
(2) 構成員の現在数
(3) 出席者の数
(4) 議事の経過の概要
(5) 議決事項
2 議事録は、議長及び出席者代表2名以上が署名なつ印の上、保存しなければな
らない。
第 5 章 常任理事会
(構 成)
第27条 常任理事会は、会長が議長となり、常任理事、専務理事及び常務理事をもって構成する。
(権 能 等)
第28条 常任理事会は、必要に応じて会長がこれを招集し、理事会の委任を受けて、この法人の業務に関する重要事項を処理する。
2 定足数及び表決に関する第25条第1項、第2項の規定は常任理事会に準用する。
3 常任理事会の決定は、次期理事会に報告し承認を得なければならない。
(議 事 録)
第29条 常任理事会の議事については、第26条第1項に定める議事録を作成し保存するものとする。
第 5
章の2 評議員及び評議員会
(評議員)
第29条の2 この法人に、評議員15名以上20名以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、会長が委嘱する。
3 評議員には、第16条から第18条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第29条の3 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、会長が召集する。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会は、この寄付行為に別に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、又は必要な事項について審議し、会長に助言する。
5 評議員会には、第25条及び第26条の規定を準用する。この場合において、
「理事会」及び「理事」とあるのは、「評議員会」及び「評議員」と読み替える
ものとする。
6 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。
第 6 章 専門委員会
(専門委員会)
第30条 会長は、この法人の事業の円滑な運営をはかるため、必要と認めるときは、理事会の議決を経て、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第 7 章 事務局及び研究部
(事務局及び研究部)
第31条 この法人に事務局及び研究部を置く。
2 事務局及び研究部に関する規程は理事会の議決を経て、会長が別に定める。
3 事務局及び研究部の職員は、有給とする。
第 8
章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第32条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれその構成員 3分の2以上の議決を経た後、国土交通大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解 散)
第33条 この法人は、全構成員の出席した理事会及び評議員会において、それぞれ出席した構成員の4分の3以上の議決を経なければ、解散することができない。
(残余財産の処分)
第34条 この法人の解散に伴う残余財産の処分については、全構成員の出席した理事会及び評議員会において、それぞれ出席した構成員の4分の3以上の議決 を経た後、国土交通大臣
の許可を受けなければならない。
なお、残余財産は、この法人の目的と類似する公益事業を営む公益法人に寄附するものとする。
第 9 章 雑 則
(細 則)
第35条 この寄附行為に定めるもののほか、この法人の事業の運営上、必要な 細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
1 この寄附行為は、この法人の設立の日から施行する。
2 この法人の最初の事業年度は、第9条の規定にかかわらず、その設立の日に始まり、昭和42年3月31日に終わるものとする。
3 この法人の発起人会において、この法人設立後役員となるべき者として指名された者は、この法人設立時において第15条の規定により役員に選任されたもの とみなし、その任期は、第16条の規定にかかわらず、昭和43年3月31日までとする。
4 この法人の最初の事業年度の事業計画及び収支予算については、第11条中「毎 事業年度開始前」とあるのを、「この法人の設立後遅滞なく」とよみかえるものとする。
5 この法人の設立時における基本財産は次のとおりとする。
預金 20,000,000円
附 則
この寄付行為は、平成11年4月28日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、同年6月1日から施行する。
附 則
この寄付行為は、平成12年6月15日から施行する。
附 則
この寄付行為は、平成13年1月6日から施行する。
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海運関係
日本郵船(株)(株)商船三井 川崎汽船(株) 日鉄海運(株)
日正汽船(株) 大平洋汽船(株) 三菱鉱石輸送(株)
共栄タンカー(株) タンダマリン(株)
大洋日本汽船(株)
旭海運(株) 大阪船舶(株) 玉井商船(株)
東興海運(株)
内航労務協会 (22社・一括加入)
船主団体一洋会(20社・一括加入)
大型カーフェリー労務協会(23社・一括加入)
水産関係
大日本水産会 日本鰹鮪漁業協同組合
諸団体
日本船主協会 日本旅客船協会 全日本海員組合 日本海洋振興会
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 日本海事広報協会 中央労働災害防止協会
労働科学研究所 日本海技協会
個人
加 藤 厚 生 石 田 邦 光
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(平成16年6月1日現在)
A 理 事 会
理 事 (会 長) 友 國 八 郎
商船三井最高顧問
理 事
(所長 ・専務) 木 村 正 次
( 元海技大学校長)
理 事 (常 任) 荒 銀 昌 治
日本パイロット協会会長
理 事 (常 任) 増 田 信 雄
日本海運振興会会長
(元運輸省海上技術安全局船員部長)
理 事
(常 任) 井出本 榮
全日本海員組合組合長
理 事 (常 任) 福 島 義 章
日本船主協会理事長
(元運輸省航空局飛行場部長)
理 事 (常 任)
萬 治 隆 生 日本郵船専務取締役
理 事
(常 任) 大 島 正 光
健康科学研究所所長
理 事
草 刈 隆 郎
日本郵船会長
理 事
芦 田 昭 充 商船三井社長
理 事
ア 長 保 英
川崎汽船社長
理 事
伊 藤 源 嗣
日本造船工業会会長
理 事
吉 崎 清 大日本水産会会長
(元水産庁漁場保全部長)
監 事 鏡 敏 弘 商船三井常務執行役員
監 事
能 丸 喜 義
大阪湾水先区 水先人
顧 問
北 原 睦 彦 前海上労働科学研究所長
顧
問
斉 藤 一 労働科学研究所
但し、専務理事のみ常勤、他は非常勤
B 評 議 員
評 議 員 (議 長)
掛 谷 茂
評 議 員
大曽根 義 克
評 議 員
佐 藤 安 男
評 議 員
浦 本 英 俊
評 議 員
緑 川 好 浩
評 議 員
小 田 広 志
評 議 員
頼 成 功
評 議 員
齋 藤 壽 典
評 議 員
三 尾 勝
評 議 員
長 田 栄 弘
評 議 員
鶴 岡 辰 雄
評 議 員 中 村 祐 三
評 議 員
飯 田 裕 康
評 義 員
須 波 英 人
評 義 員
山 岡 靖 治
C 専門委員会
(ア)業務専門委員会
委 員
長
頼 成 功
委 員
掛 谷 茂
委 員
三 尾 勝
委 員
高 橋 幸一郎
委 員
山 岡 靖 治
委 員
齋 藤 壽 典
(イ)研究専門委員会
委 員
長 大 島 正 光
委 員
野 村 茂
委 員
飯 田 裕 康
委 員
小 野 征一郎
委 員
橋 本 進
委 員 岸 田 孝 弥
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4.収支計算書
| 平成15年度収支計算書 |
|
|
|
| 科目 |
予 算 額 |
決算額 |
差異 |
| T収入の部 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 1
基本財産運用収入 |
6,000,000 |
8,052,355 |
△2,052,355 |
| 2 会
費 収 入 |
7,000,000 |
7,420,000 |
△420,0 |
| 3 事
業 収 入 |
8,500,000 |
13,777,570 |
△5,277,570 |
| 4補助金等収入 |
62,500,000 |
68,962,000 |
△6,462,000 |
| 5 雑
収 入 |
50,000 |
9,723 |
40,277 |
|
|
|
|
| 当期収入合計(A) |
84,050,000 |
98,221,648 |
△14,171,648 |
| 前期繰越収支差額 |
22,898,000 |
22,898,000 |
0 |
| 収入合計(B) |
106,948,000 |
121,119,648 |
△14,171,648 |
|
|
|
|
| 科目 |
予 算 額 |
決算額 |
差異
|
| U支出の部 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 1 事
業 費 |
50,087,000 |
43,656,373 |
6,430,627 |
| 研究員給与 |
33,947,000 |
29,184,923 |
4,762,077 |
| 研究員法定福利費 |
4,215,000 |
3,803,477 |
411,523 |
| 旅費交通費 |
1,946,000 |
2,323,990 |
△377,990 |
| 通
信 費 |
731,000 |
257,897 |
473,103 |
| 消 耗 品 費 |
595,000 |
538,361 |
56,639 |
| 印
刷 費 |
1,964,000 |
1,623,825 |
331,175 |
| 機 器 借 料 |
20,000 |
80,115 |
△60,115 |
| 諸
謝 金 |
438,000 |
294,600 |
134,400 |
| 会
議 費 |
352,000 |
415,504 |
△63,504 |
| 文 献 資 料 |
738,000 |
445,988 |
292,012 |
| 集計分析費 |
184,000 |
198,489 |
△14,489 |
| 租 税 公 課 |
0 |
10,000 |
△10,000 |
| 雑 費 |
170,000 |
31,004 |
138,996 |
| 研究員退職金 |
4,787,000 |
4,439,200 |
△347,800 |
|
|
|
|
| 2管理費 |
41,148,000 |
37,152,913 |
3,995,087 |
| (1)
管理人件費 |
21,555,000 |
17,559,366 |
3,995,634 |
| 役員報酬 |
8,076,000 |
8,425,191 |
△349,191 |
| 職員給与手当 |
11,178,000 |
7,344,765 |
3,833,235 |
| 法定福利費 |
2,301,000 |
1,789,410 |
511,590 |
| (2)事務所等経費 |
19,593,000 |
19,593,547 |
△547 |
| 厚生費 |
96,000 |
82,214 |
13,786 |
| 会議費 |
270,000 |
330,690 |
△60,690 |
| 専門委員会費 |
255,000 |
136,200 |
118,800 |
| 旅費交通費 |
41,000 |
49,760 |
△8,760 |
| 通信費 |
520,000 |
445,877 |
74,123 |
| 消耗品費 |
246,000 |
224,777 |
21,223 |
| 印
刷 費 |
188,000 |
212,730 |
△24,730 |
| 機
器 借 料 |
498,000 |
424,234 |
73,766 |
| 光
熱 水 料 |
492,000 |
430,630 |
61,937 |
| 事務所借料 |
15,004,000 |
15,003,984 |
16 |
| 諸
会 費 |
408,000 |
450,350 |
△42,350 |
| 租
税 公 課 |
,114,000 |
174,900 |
△60,900 |
| 雑
役 務 費 |
702,000 |
701,280 |
720 |
| 雑
費 |
759,000 |
926,488 |
△167,488 |
|
|
|
|
| 3固定資産取得支出 |
2,800,000 |
468,300 |
2,334,700 |
|
金銭信託購入支出 |
2,800,000 |
468,300 |
2,334,700 |
| 4退職手当引当預金等 |
10,000,000 |
24,486,330 |
△14,486,330 |
| 5予
備 費 |
2,91,3,000 |
0 |
291,3000 |
| 当期支出合計(C) |
106,948,000 |
105,760,916 |
1,187,084 |
| 当期収支差額(A)-(C) |
△22,898,000 |
△7,539,268 |
15,358,732 |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) |
0 |
15,358,732 |
△15,358,732 |
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