あなたも警備員の仕事に人生を託してみませんか?

「人の生命・身体・財産を守る」ことが警備員の仕事です。人の暮らしと安全を与えて
社会に貢献する。やり甲斐のある仕事にあなたの人生を託してみませんか?

1.業 務 の 内 容

  当社では、主として次の業務を行っております。

◆ 施 設 警 備 ◆

    事務所、駐車場等の契約先対象施設での盗難や火災等の事故を防止する業務

          


◆ 交 通 誘 導 警 備 ◆

    建設現場や道路工事現場周辺での人や車両の誘導、祭礼、催しものなどによって
    混雑する場所での雑踏整理等を行う業務

◆ 私 服 保 安 ◆

    デパート量販店等における万引き防止業務


2.要    件

  警備の仕事はその業務の性質上、警備員に一定の信頼性が要求されます。
  そのため警備業法により警備員の要件が定めており、次の該当者は警備員になることはできません。

  (1) 18歳未満の者
  (2) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  (3) 禁固刑以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終
      わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  (4) 最近5年間に、警備業法の規定、同法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業法に
      関し警備業の要件に関する規定第1条各号に掲げる行為をした者
  (5) 集団的に、又は常習的に警備業の要件に関する規定第2条各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為
      を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は
      同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算
      して3年を経過しない者
  (7) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  (8) 精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行う
      ことができない者

3.勤  務  地

  高知市内及び周辺地区、香南地区、幡多地区


4.給     与

  当社規定による


5.面     接                                             

  電話連絡の上、履歴書・運転免許証持参で来社してください。