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やや古い話になりますが、「広報ふちゅう」2月1日号によりますと、高安寺観音堂(片町2の4)が、都景観条例に基づいて、「景観上重要な歴史的建造物」に指定されてたそうです。
この指定のよって、高安寺観音堂周辺100mを基本とした範囲で建築などを行う場合は、都の指針により、景観保全の配慮が必要となるようです。
ということで、ちょっと難しい話ですが、簡単に言うと京都などに代表される昔ながらの建物があるところでは、その町並みに似合わないようは派手な建物とか建てちゃ駄目だよということで、高安寺周辺もそうしてね、ということなのでしょうかね。
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