7月4日に『ブログ』を更新しました。
 
 


  

 平成21年度税制改正の主なポイント

 
@中小企業の軽減税率を18%に引き下げ
   中小法人等の平成21年4月1日から同23年3月31
   日までの間に終了する各事業年度の所得金額のうち
   年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率
   が、これまでの22%から18%に引き下げられます。

 A欠損金の繰戻し還付制度の復活
   中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各
   事業年度において生じた欠損金額については、欠損
   金の繰戻しによる還付制度が適用できるようになりま
   す。

 
B取得した土地等の長期譲渡所得からの1000万円
   特別控除制度の創設

   平成21年1月1日から同22年12月31日までの間
   に取得をした国内にある土地等で、その年の1月1
   日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した
   場合には、その年中のその譲渡に係る長期譲渡所
   得の金額から1000万円が控除されます。
   この特別控除は、個人も同様となります。   

 
C住宅ローン減税の大幅拡充・延長
   
減税の最大の柱ともいえる住宅ローン減税は、昨年
   12月で終わる予定でしたが、5年延長され、減税額
   が拡大されました。

 
D自動車重量税の免除・軽減
   平成21年4月1日から同24年4月30日の間に受け
   る新規・継続検査等の際に納付する自動車重量税
   が環境にやさしい自動車に対し、一部免除・軽減され
   ます。


リース取引
  
平成20年4月1日以後に締結する所有権移転外ファ
  
イナンス・リース契約が基本的に売買処理に一本化さ
  
れます。


 社会福祉法人会計Q&AのページをUPしました。
  お役立ちコーナー」からご覧下さい。

 株主総会、取締役会の議事録の整備は忘れて
   いませんか?

 『新会社法』が施行されました。
  
ポイントと中小企業の対応策等を掲載しました。
   
        『詳しくはこちら』                

 
 

● 社会福祉法人会計Q&AをUP (07/06/01) 

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