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● 平成21年度税制改正の主なポイント
@中小企業の軽減税率を18%に引き下げ
中小法人等の平成21年4月1日から同23年3月31
日までの間に終了する各事業年度の所得金額のうち
年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率
が、これまでの22%から18%に引き下げられます。
A欠損金の繰戻し還付制度の復活
中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各
事業年度において生じた欠損金額については、欠損
金の繰戻しによる還付制度が適用できるようになりま
す。
B取得した土地等の長期譲渡所得からの1000万円
特別控除制度の創設
平成21年1月1日から同22年12月31日までの間
に取得をした国内にある土地等で、その年の1月1
日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した
場合には、その年中のその譲渡に係る長期譲渡所
得の金額から1000万円が控除されます。
この特別控除は、個人も同様となります。
C住宅ローン減税の大幅拡充・延長
減税の最大の柱ともいえる住宅ローン減税は、昨年
12月で終わる予定でしたが、5年延長され、減税額
が拡大されました。
D自動車重量税の免除・軽減
平成21年4月1日から同24年4月30日の間に受け
る新規・継続検査等の際に納付する自動車重量税
が環境にやさしい自動車に対し、一部免除・軽減され
ます。
●リース取引
平成20年4月1日以後に締結する所有権移転外ファ
イナンス・リース契約が基本的に売買処理に一本化さ
れます。
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● 株主総会、取締役会の議事録の整備は忘れて
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● 『新会社法』が施行されました。
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