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  尾木会計事務所
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株式会社の設立
 1.発起人
 2.定款の記載事項と登記事項

1-1.株式会社の設立手続の概要
    
株式会社の設立手続きの概要は、
      @定款の作成
      A出資の履行
      B機関の設置
      C設立の登記
    の手順で行われる。
                           
1-2.発起人
     
発起人は、会社設立事務を行う義務と権限をもつものです。
    
発起人とは、自己の意思に基づき作成された定款に発起人として氏名又は名称住所が記載された者
     です。


1-3.株式会社を最短期間で設立する手続き
    発起設立の場合の手続き
     @定款作成
     A定款の認証
     B設立時発行株式に関する事項の決定
     C出資の履行
     D発行可能株式総数の定め等
     E設立時役員の選定等
     F設立時取締役による調査
     G設立時代表取締役の選定等
     H設立の登記


   
*. BDEGについては、あらかじめ定款に記載しておくことにより、事後の決定手続きを省略できる。
     *. Gについては、非取締役会設置会社では不要
    *. 登記するときに出資の履行を証明するものとしては、預金通帳の写し等でよい。
    *. 500万円以下の現物出資(変体設立事項)であれば、検査役の選任は不要

2-1.定款の記載事項と登記事項 

定款の記載事項

登記事項






@目的1.目的
A商号2.商号
B本店の所在地3.本店及び【支店】の
  【所在場所】
C設立に際して出資される財産の価額または最低額  
 登記不要

D発起人の氏名または名称及び住所

E発行可能株式総数
  原始定款に記載されなくても良いが、会社設立登
  記申請までに定める必要がある。 
6.発行可能株式総数
  変態設立事項 登記不要

定款の定めは、不要5.【資本金】
中間配当をすることができる旨 登記不要
剰余金の配当等を取締役会が決定する旨





広告方法28.定款の定め
定款の定めは、不要29.電子広告アドレス
事故その他やむを得ない事由によって電子広告による広告をすることができない場合の広告方法29.定款の定め
定款の定めは、不要30.官報に掲載する方法を広告方法とする旨
定款の定めは、不要27.貸借対照表の電磁的公示


株主総会の承認が必要な事業譲渡・事後設立の範囲 登記不要
特別支配会社の要件
簡易事業譲渡・簡易組織再編の要件
株式会社の存続期間または解散の事由4.定款の定め
株式関係 別表参照
機関関係
                参考図書 新・会社法 商事法務 著者:相沢哲、葉玉匡美、郡谷大輔