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株式会社の設立 1.発起人 2.定款の記載事項と登記事項 1-1.株式会社の設立手続の概要 株式会社の設立手続きの概要は、 @定款の作成 A出資の履行 B機関の設置 C設立の登記 の手順で行われる。 1-2.発起人 発起人は、会社設立事務を行う義務と権限をもつものです。 発起人とは、自己の意思に基づき作成された定款に発起人として氏名又は名称住所が記載された者 です。 1-3.株式会社を最短期間で設立する手続き 発起設立の場合の手続き @定款作成 A定款の認証 B設立時発行株式に関する事項の決定 C出資の履行 D発行可能株式総数の定め等 E設立時役員の選定等 F設立時取締役による調査 G設立時代表取締役の選定等 H設立の登記 *. BDEGについては、あらかじめ定款に記載しておくことにより、事後の決定手続きを省略できる。 *. Gについては、非取締役会設置会社では不要 *. 登記するときに出資の履行を証明するものとしては、預金通帳の写し等でよい。 *. 500万円以下の現物出資(変体設立事項)であれば、検査役の選任は不要 2-1.定款の記載事項と登記事項
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