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  尾木会計事務所
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 TKC全国会会員税理士・ITコーディネータです。

 

 

 

 

 

 

 

 

個人事業を開業したい方へ
【免責事項】 
当ホームページに掲載されている情報の正確性については、万全を期していますが、尾木会計事務所は当ホームページの情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。
 Q1.開業の税務手続きを教えてください。
 Q2.青色申告のメリット・手続きのポイント?
 Q3.白色申告のデメリットとは?
 Q4.尾木会計事務所の、報酬はいくら程ですか?
 Q5.開業時の消費税のポイント

Q1.開業の税務手続きを教えてください。
A.税務署等への提出書類
 個人事業を開始した場合に所轄税務署等に提出する書類には、必ず提出しなければならない届
出書類と、税法上の特典等を受けるために提出する届出書類があります。
  提出期限等の詳細ついては、お気軽にご相談下さい。
●税務署に提出する書類(特に重要な書類のみ掲載しました。)
  ・ 個人事業の開業届出書
  ・ 給与支払事務所等の開設届出書
  ・ 所得税の青色申告承認申請書
  ・ 所得税の棚卸資産の評価方法の届出書
  ・ 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
  ・ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  ・ 青色事業専従者給与に関する届出書
  ・ 消費税に関する各種届出書
●都道府県税事務所に提出する書類
  ・ 開業報告書  
                            
Q2.青色申告のメリット・手続きのポイント?
A.承認を受け、帳簿等の要件が整えば、税務上特に重要な特典が受けられます。
●特典(主たるものを掲載しました。)
 ・ 青色申告特別控除(最高65万円)を受けることができる
 ・ 青色事業専従者給与(同一生計の親族に対する給与)の必要経費算入ができる
 ・ 純損失(赤字)の繰越控除(3年間)ができる
 ・ 貸倒引当金等の繰入ができる
 ・ 特別償却(減価償却の特例)ができる
 ・ 小額減価償却資産の取得価額の必要経費算入ができる
●税務署に提出する書類
 ・ 所得税の青色申告承認申請書  
●1月16日以降に開業した場合の提出期限
 ・ 開業の日から2ヶ月以内 
●その他の場合の提出期限
 ・ 承認を受けようとする年の3月15日まで
    ※その他の場合の提出期限には、承認を受けようとする年の1月16日までに開業し
      た場合や開業の日から2ヶ月以内に提出できなかった場合が該当します。

Q3.白色申告のデメリットとは?
A.青色申告の特典は受けられません。
 
・ Q2の青色申告の承認を受けていない個人が税務署に提出する申告書です。
   Q2に説明した特典は、受けられませんので、注意が必要です!

Q4.尾木会計事務所の、報酬はいくら程ですか?
A.見積もりをいたしますのでお申し込み下さい。

  お気軽に、ご相談下さい。

Q5.開業時の消費税のポイント
A.消費税等の還付を受けることができる場合があります。
   
事業を開始した年は、設備投資等がかさみ、課税仕入高課税売上高を上回る場合
  があります。ケースによっては、事業開始年中に「消費税課税事業者選択届出書」の提
  出をして
消費税等の還付を受けることもできます。
    手続きの詳細等は、事前に税理士に相談してください。