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1. 住宅ローン計算等の計算では年利を提示しつつも、「月利=年利÷12」としているが、一種の複利計算として考えられるので、本来、「(1+月利)の12乗 =(1+年利)」とすべきではないか? 「(1+月利)の12乗 =(1+年利)」として月利を定めるべきとの考え方は、いわゆる理論上の割引現在価値の考え方としては至極当然です。 元本、利息の区別なくキャッシュフローを取り扱う場合には、毎期のキャッシュフローを現在価値に直す場合に、一期間の割引率をrとして、第1期から第N期までのキャッシュフローを C(1),C(2),,,C(N)とすれば、これを現在価値に直す場合には, それぞれ、C(1)/(1+r), C(2)/(1+r)^2,,,C(N)/(1+r)^n となります。 (ただし / は除算 を ^は階乗を示す。) ここで、1期間を1ヵ月としてかんがえれば、第12期のキャッシュフローは、C(12)/(1+r)^12となるわけで、もし年利が最初に示されておりこれを月利に引き直すのであれば、「(1+月利)の12乗 =(1+年利)」となる月利が定められるのが理論的であることになります。 では、 月利=年利÷12 とするのは不当表示なのでしょうか? 実際 理系専門系統の方から、提示したシュミレーションでも「月利=年利÷12」と扱っていることから時々ご指摘をいただくことがあるのですが、これは現状の商習慣、法規制、会計制度に鑑みて判断すれば、おそらく妥当な表示と判断されると思います。まぁ実際上は、大半の場合は事前説明のパンフや契約時の金銭消費貸借契約書にも年利を月数で割って月利として毎月計算をする旨が記されてるのであまり問題にならないのですが。 その点を別にしても、まず商業金融取引の慣習として、貸付利息は貸主が貸付元本を一定期間、借主へ貸付ける事に対しての対価であるとされるのですが、この対価である貸付利息は前取りする事も、貸付期間中の特定期間ごとに受取る事も、そして、当然貸付元本の回収時に元本と一括して回収することも認めらています。キャッシュフロー上の割引率を実質上の割引率と表現して、商習慣上の契約利率を名目利率とすれば、名目利率が定められていても実質上の割引率はある程度の幅で名目利率を上回ることが許されていることになります。 また、法規制との関係では、いわゆる預金取引では元本成長型の複利の預金取引が認められている一方で、貸付に関しては当初の借入元本に利息を加えて新たな元本と看做して計算する事が禁じられています。(債権確定主義) 平たく言ってしまうと利息の回収ができずに、未収利息が発生したとしても未収利息部分に無条件で金利を付す事はできないのです。(そのかわり、通常は期日後については、通常より高めの金利を適用する旨の特約がつけられます。)。 これらの点を考慮して通常住宅ローン等の元利均等返済方式の借り入れを検討すれば、まず元本の一部分は毎月回収されていくので、理論上の複利計算が行われていると考えるとしても、いわゆる法が禁じている雪達磨式に元本が増加していく状態ではない事、また名目年利で契約してあっても単利ベース(元本×月数×年利率/12)での月々の利息の徴求も商習慣に照らして不当とはいえず、元利均等返済では毎月単利ベースで使用元本に対しての利息を支払っているにすぎないと言える事から現行法・慣習の下では「月利=年利÷12」の下での月利計算は差し支えないと考えます。 また、会計は一般に事実と慣習と判断の総合的な産物と言われますが、その会計制度上においても近年 退職給付会計やリース会計において割引現在価値に基づいた考え方が導入されてはいるものの、その一方で少なくとも一会計期間中期中に於いては期中に発生した収益の TIME DIFFERENCE は考慮されず等額は等価として扱われている点、単利ベース(元本×月数×年利率/12)での月々の利息の計算も広く容認されている点 等を考えれば、「月利=年利÷12」とする表示・方法が理論的根拠は別にしても採用されうるものだと言えます。。 | ||
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