費用について

 

現在普通に行われている白内障の手術で、眼内レンズを挿入する方法は、1992(平成4)年4月から、健康保険が適用されるようになりましたので、びっくりするほど高額な費用はかかりません。

このところ診療報酬の制度が頻繁に変更され、手術を受ける病院の規模や態勢によって、金額に差がありますし、加入している健康保険によって、自己負担の率も違い、当然、検査や薬によっても、治療費は変ってきます。

この状況で、標準的な費用を、ここで示すのは非常に難しく、誤解を生む可能性もあるのですが、ごく一般的な手術と治療を受けたとして、3日間程度の入院で、片方の眼の手術をすませた場合の金額は、

入院時自己負担率2割の方・・・45,000円程度
入院時自己負担率3割の方・・・67,000円程度

というのが、目安になるようですが、できれば事前に、それぞれの病院でご確認ください。

ただし、上に記した金額には、1日当たりの入院食事代780円は、含まれていますが、差額ベッドの料金は別ですのでご注意ください。

とてつもない金額ではないにしても、やはり負担感のある額ですので、幾つか補助制度についてお話しておきます。


高額医療費補助制度
これは、普通誰でも利用できる制度で、加入している保険組合(保険者)に申請すれば、その月の医療費自己負担分が72,300円を越えると、超えた分だけ払い戻しを受けることができます。

つまり、2週間程度の入院で、両眼の手術を受けるなら、入院期間が月をまたがないようにすれば、支払いは、72,300円で済む訳です。

都合がつくなら、入院日の日付には、充分注意しましょう。



各種医療補助制度
老人医療証や、ひとり親医療証などがあります。

老人医療証は、ある年齢になれば、市役所や区役所などから交付され、自己負担分の減率や減額が受けられますが、この制度も最近ころころ変りますし、収入などで資格が細かく区分されますので、詳しいことは、市区町村役所でお尋ねください。

子供が15歳(自治体によっては18歳)以下の、ひとり親家庭なら、市役所や区役所などで、申請をすると、医療証が交付されます。

この場合、治療費の自己負担は、ほとんどありませんが、日に780円の入院食事代はかかります。



特定疾患医療証
網膜色素変性症で、難病患者の認定を受けると、保険所から、医療証が交付され、白内障の治療の場合も利用できます。

この場合、治療費の一部負担金と、食事代はかかりますが、これも、重度と認定されれば、食事代だけで済みます。



障害者医療証
障害者手帳の1級、または2級を持っていると、市役所などで、医療証が交付され、この場合は、治療費の負担はありません。

しかも、自治体によっては、食事代についても、減免や、減額の措置があるようですから、一度、問い合わせてください。



以上、ざっと調べただけなので、間違っている部分があるかもしれませんし、自治体によって制度が異なる部分もあります。

他にも、補助してもらえる制度をご存知だったり、何かお気付きになられた方は、ご連絡頂ければこのページに反映していきたいと思いますので、宜しくお願いします。

また、金額や負担率などの数字は、制度の変革で違ってしまうことが予想され、できるだけ更新していくつもりですが、間に合わないこともありますので、どうかご了解ください。

最後に、もうひとつ、生命保険などでも、保険金が降りる場合もあるようですから、契約条件などを、確かめた上で、請求してみてはいかがでしょうか?

 

TOP 10 11 12

 

正面玄関に戻ります   有便箱

 

動画バナー