
筑波大学吹奏楽団OB会会則
第1章 総則
第1条(名称) 本会は筑波大学吹奏楽団OB会(以下OB会)と称する.
第2章 目的及び活動
第2条(目的) 本会は会員相互の親睦を図り,母校の吹奏楽団との交流、発展を援助することを目的とする.
第3章 会員
第3条(会員資格) 本会の会員資格を次のように定める.
普通会員 筑波大学吹奏楽団に3年以上所属した卒業生,ならびにそれに準ずるもの.
および中途入団者,中途退団者でOB会の承認を得た者.
特別会員 OB会の承認する者で特に筑波大学吹奏楽団に所属せず,
筑波大学吹奏楽団及び本会に貢献したもの.
第4条(会費) 普通会員は会費として、会の定める金額を年1回納入するものとする.
第5条(身上異動の報告) 会員はその住所,氏名等に異動を生じたときは本会に通知するものとする.
第6条(入会等)
第1項(入会と退会)会員資格を有する者は、会長・副会長・幹事のいずれかへの
届け出をもって入会並びに退会することができる.
第2項(休会と復会) 会員は何等かの理由により,一時的に会員活動の継続が困難となった場合,
会長,副会長,幹事のいずれかへの届出をもって,OB会を休会することができるものとする.
また会員活動が再び可能となった場合の復会についても,同様の届出をもって行うものとする.
第3項(除名)本会の体面をいちじるしく毀損した会員は,役員会の議決により除名することがある.
第4章 会議
第7条(会議) 本会は,総会・役員会の会議をもうけ会長が招集する.
第8条(総会) 本会の総会は毎年1回開き,会務の報告及び必要な事項の協議をする.
必要に応じて臨時総会を開くことができる.
第9条(役員会) 役員会は必要に応じて随時開くものとし,会務の審議及び執行にあたる.
第10条(議決) すべての会議における議案は出席者の過半数をもって議決する.
第5章 役員
第11条(役員) 本会に次の役員を置く.
会 長(1名) 本会を代表し,会務を総理する.
副会長(1名) 会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代行する.
幹事長(1名) 事業の企画立案及び遂行にあたる.
幹 事(各期1名及び吹奏楽団OB係)会長を補佐し,円滑な事業遂行のために幹事長を補佐する.
会 計(1名) 経理事務を担当する.
書 記(1名) 記録を担当をする.
監 査(2名) 会計を監査する.
第12条(役員の選出) 本会の役員の選出は次による.
会長及び副会長は,総会において普通会員中より選出する.
幹事長は,幹事の互選による.
幹事は,普通会員の互選により,各期より選出する.
会計は,総会において普通会員中より選出する.
書記は,総会において会長が委嘱する.
監査は,総会において会員中より選出する.
第13条(役員の任期) 役員の任期は1年とする.ただし再任は妨げない.
補欠による役員の任期は前任者の残存期間とする.
第6章 会計
第14条(経費) 本会の経費には,会費その他の諸収入をもってこれにあてる.
第15条(会計報告) 本会の収支決算は,総会においてこれを報告し,予算案を提出して会員の承認を得るものとする.
第16条(会計年度) 本会の会計年度は,毎年9月1日に始まり,翌年の8月31日に終わる.
第7章 附則
第17条(会則の変更) 本会則の変更は,総会の議決によるものとする.
第18条(会則の施行)
本会則は昭和61年8月23日より施行する.
平成7年9月1日一部改定.
平成10年8月22日一部改定.
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