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総則
第 1条 名称
本会は、東京都臨床工学技士会と称する。
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第 2条 所在地
- 本会は、事務局を東京都目黒区大橋2丁目17番6号
- 東邦大学医学部附属大橋病院臨床工学部内に置く。
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第 3条 目的
- 本会は、日本臨床工学技士会と協力し、東京都における
- 臨床工学技士の職業倫理の高揚、技士相互の連帯交流を
- 深めるとともに学術技能の研鑽及び資質の向上に務め、
- 地域の福祉、医療の普及発展に寄与することを目的とする。
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第 4条 事業内容
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
- 会員の資質及び教育の向上と啓蒙活動に関すること。
- 会員相互の連帯交流に関すること。
- 会員の社会的地位の向上と相互福祉に関すること。
- 刊行物の発行及び調査研究。
- 内外関連団体との連帯交流に関すること。
- 臨床工学に関する助成及び顕彰。
- その他本会の目的を達成するために必要な事業。
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会員
第 5条 会員
- 本会の会員は、次の4種とする。
- 1. 正会員 本会の目的に賛同する臨床工学技士。
- 2. 準会員 本会の目的に賛同する個人。
- 3. 賛助会員 本会の目的に賛同し、これを援助する個人又は団体。
- 4. 特別会員 本会に顕著な功労のあったもの又は学識経験者で、理事会の推薦に基づき、総会の承認を得た者。
第 6条 入会
- 会員になろうとする者は、所定の入会申込書、入会金及び当該年度の会費を会長に提出しなければならない。但し、特別会員に推薦されたものは、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員になるものとする。
第 7条 入会金及び会費
- 会員は別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。但し、特別会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
第 8条 退会
- 会員は、退会届けを会長に提出することにより退会することができる。
- 本会の会員は、次の各号の1に該当するときは退会したものとみなす。
- 死亡、または本会が解散したとき。
- 免許を失ったとき。
- 正当な理由なくして会費を1年以上滞納したとき。
- 除名されたとき。
第 9条 除名
- 会員が、本会の目的に違背する行為があったときは、総会において4分の3以上の議決に基づき除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
第10条 拠出金品の不返還
- 会員が既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
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第11条 役員等
- 本会に、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名以内
- 常務理事 5名以内
- 理事 20名以内(会長、副会長、常務理事を含む)
- 監事 2名
第12条 役員の選任
- 1. 理事及び監事は、正会員の中から別に定める規程により選任される。
- 2. 会長、副会長及び常務理事は理事の中から互選により選任される。
- 3. 常務理事は、理事会により選出され、会長が委嘱する。
- 4. 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
第13条 理事の職務
- 1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
- 3. 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
- 4. 監事は、民法第59条の職務を行なう。
第14条 役員の任期
- 1. 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
- 2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その任務を行なわなければならない。
第15条 顧問
- 1. 本会に、顧問を置くことができる。
- 2. 顧問は会長が委嘱し、任期は会長の在任期間とする。
- 3. 顧問は、本会の運営に関する重要事項について会長の諮問に応ずる。
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第16条 種別
- 本会の会議は、総会、理事会及び常務理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
第17条 構成
- 1. 総会は、正会員をもって構成する。
- 2. 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する。
- 3. 常務理事会は、会長、副会長、常務理事をもって構成する。
第18条 権能
- 1. 総会は、この定款に別に規程するもののほか、次の事項を議決する。
・事業計画及び収支予算
・事業報告及び収支決算
・その他本会の運営に関する事項
- 2. 常務理事会は、この定款に別に規程するもののほか次の事項を議決する。
・総会、理事会の議決した事項の執行に関すること
・総会、理事会の招集及びこれに付議すべき事項
・その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
- 3. 理事会は、次の事項を審議する。
・事業計画及び収支予算
・事業報告及び収支決算
・事業計画及び収支予算
・事業報告及び収支決算
・総会または常務理事会から付議された重要事項を議決する。
第19条 開催
- 1. 通常総会は、毎年年度終了後3カ月以内に開催する。
- 2. 臨時総会は、理事会が必要と認めた時、または正会員の5分の1以上もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があった時に開催する。
- 3. 常務理事会は、会長が必要と認めたとき、または常務理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
- 4. 理事会は、会長が必要と認めたとき、または理事の3分の1以上もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
第20条 招集
- 1. 会議は会長が招集する。
- 2. 会議を招集するときは、構成員に対して会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開会の日の7日前までに通知しなければならない。但し、会長が、緊急に理事会を開催する必要があると認めるときは、この限りではない。
- 3. 会長は、前条第2項、第3項、第4項の規程に基づく請求があったとき、30日以内に会議を招 集しなければならない。
第21条 議長
- 1. 総会の議長は、出席正会員の中から選出する。
- 2. 理事会の議長は、出席理事の中から選出する。
- 3. 常務理事会の議長は、会長がこれに当たる。
第22条 定足数
- 1. 総会は、構成員の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
- 2. 理事会及び常務理事会は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第23条 議決
- 会議の議事は、この定款に規程するもののほか、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第24条 書面表決等
- やむをえない理由のため、会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において、前2条の規程の適用については、その会議に出席したものとみなす。
第25条 議事録
- 1. 理事会及び常務理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
・日時及び場所
・構成員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
・審議事項及び議決事項
・議事の経過の概要及び発言者の発言要旨
・議事録署名人の選任に関する事項
- 2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印をしなければならない。
第26条 委員会
- 1. 理事会が必要と認めるときは委員会を設置することができる。
- 2. 会長が必要と認めるときは小委員会を設置することができる。
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第27条 資産の構成
- ・本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- ・入会金及び会費。
- ・寄付金品。
- ・資産から生じる収入。
- ・事業に伴う収入。
- ・その他の収入。
第28条 資産の管理
- 本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会及び総会の議決により定める。
第29条 経費の支弁
- 本会の経費は、資産をもって支弁する。
第30条 予算及び決算
- 1. 本会の収支予算は、年度開始前に理事会及び総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後3か月以内に収支計算書、貸借対照表及び財産目録と共に監事の監査を経て、理事会及び総会の承認を得なければならない。
- 2. やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、予算成立の日まで前年度の予算を執行する。
- 3. 前項の規程により暫定予算を執行した場合における収支は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
第31条 会計年度
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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第32条 定款の変更
- この定款は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
第33条 解散
- 本会は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得て解散することができる。
第34条 残余財産の処分
- 本会の解散のときに有する残余財産は、総会の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
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第35条 設置等
- 1. 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2. 事務局には、事務局長及び所要の職員をおくことができる。
- 3. 事務局長及び職員の任免は、理事会の同意を得て会長が行なう。
- 4. 事務局長は、理事をもって充てることができる。
- 5. 前各号に定めるもののほか、事務局に関する事項は別に定める。
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第36条
- この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
付則
- 1. この定款は、本会の設立の日から施行する。
- 2. 本会の設立当初の役員は、第12条の規程にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、第14条の第1項の規程にかかわらず、平成4年3月31日までとする。
- 3. 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第29条の規程にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
- 4. 本会の設立初年度の会計年度は、第30条の規程にかかわらず、設立の日から平成3年3月31日までとする。
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第1章 総則
第 1条
- 定款第12条に基づき、理事及び監事の選出を次のごとく定める。
第 2条
- 選挙権及び被選挙権を有する者は、会費を完納している正会員に限る。
第2章 選挙管理委員会
第 3条
- 理事及び監事を選出するために、理事会の承認を得て、選挙管理委員会を設ける。
第 4条
- 選挙管理委員会は、正会員の中より若干名を選出して構成し、委員長は互選する。但し、その選挙の候補者は、選挙管理委員になれない。
第 5条
- 選挙管理委員会は、次の業務を行なう。
・選挙の告示。
・理事及び監事候補者届の受理、資格審査、候補者の公示。
・投票及び開票の管理と当選の確認。
・総会に選挙結果を報告。
第 6条
- 選挙管理委員の任期は2年とする。
第3章 選挙
第 7条
- 理事及び監事に立候補しようとするものまたは、候補者を推薦しようとするものは選挙管理委員会に文書をもって届け出る。但し、推薦届けの場合には本人の同意を必要とする。
第 8条
- 立候補、推薦候補の届出締切は投票日2カ月前とする。
第 9条
- 選挙は立候補届けのあったものについて、正会員の無記名投票により行ない、理事は連記制、監事は単記制とする。
第10条
- 当選者は、それぞれ有効投票数を得たものから高点順に定める。
第11条
- 理事選挙は定員以上の場合には選挙とし、定員以内の場合は無投票にて選出する。会長、副会長は、理事の中より互選する。
第4章 無投票当選
第12条
- 各選挙を通じ締切日を経過するも、候補者が定数を越えないとき、または、越えなくなったときは、無投票で当選者を定めることができる。
第5章 候補者の補充
第13条
- 候補者が定数を越えないときは、理事会にて候補者を推薦することができる。
第14条
- 当選候補者が当選を辞退した場合は、次点者が当選者となることができる。
第6章 異議の申立て
第15条
- 選挙に関する異議は公示後14日以内に選挙管理委員会に文書をもって申し立てることができる。但し、この場合会員番号、氏名を明記し捺印しなければならない。
第7章 役員の補充
第16条
- 役員が任期中に欠員となったときは、選挙の次点者が役員となることができる。だだし、無投票の場合は理事会の推薦により、選挙管理委員会の審査を経て選出することができる。
付則
- 1.この規程の改廃は、理事会の決定を経て、総会での決議を必要とする。
- 2.この規程は、平成2年10月28日より施行する。
- 平成3年6月23日 改正
- 平成4年6月7日 改正
- 平成4年6月19日 改正
- 平成11年6月20日 改正
- 平成19年2月8日 改正
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第1章 総則
第 1条
- 総会運営は、定款及びこの規程の定めるところによる。
第 2条
- 1. 司会者は、会長が指名し、議長決定までの会議の責任をもつものとする。
- 2. 総会における構成員とは、会費を前年度まで納入した正会員を含むものとする。
第2章 議長の選出
第 3条
- 司会者は、仮議長となって出席正会員の中から議長を選出する。議長は2名以内とする。
第 4条
- 正会員が、総会に出席できず、書面票決も出来ない場合は、出席正会員を代理人として、票決を委任することが出来る。委任する場合は、別に定める委任状によるものとする。前項により、委任を受けた代理人は、その委任状を総会に提出しなければならない。
第 5条
- 議長は、会議の議事を記録するため、書記を2名を任命しなければならない。
第 6条
- 議長は、会議の成立を宣言する。但し出席者が定数に満たないときは、休憩または散会あるいは延会を宣言する。
第3章 議事の進行
第 7条
- 総会の議題はあらかじめ会員に通知しなければならない。
第 8条
- 議長は案件を議題とするときは、その旨を宣言する。
第 9条
- 会議で発言する場合は、議長に通告し、その指名を受けなければならない。議長から指名を受けたときは、発言に先立ち所属・氏名を明確にしなければならない。
第10条
- 総会に提案する場合は、次の各号によらなければならない。提案主旨を印刷(その都度指示する必要部数)し、総会の日の14日前までに事務局長に送付する。修正動議は、あらかじめ文章を印刷(その都度指示する必要部数)し議長に提出しなければならない。
- 緊急の事情により、総会の当日提出する場合は、その事由と要旨を議長に届けなければならない。予算を伴うものについては、修正の結果必要とする経費を明らかにした文書をそえなければならない。
第4章 採決
第11条
- 採決を行なうときは、議長はその票決に対する問題を宣言しなければならない。
第12条
- 採決の順序は、議長がこれを決め、原案にもっとも遠い修正案より先に採決する。
第13条
- 修正案がすべて否決されたときは、原案について採決しなければならない。
第14条
- 採決の方法は、次の各号の一つとする。
- ・拍手
- ・挙手
- ・起立
- ・無記名投票
第15条
- 票決を行なった場合議長はその結果を宣言する。
第5章 傍聴
第16条
- 傍聴者は、定められた場所において傍聴する。
第17条
- この規程に違反し、議長の注意に従わない者は、発言の停止あるいは退場させることができる。
付則
- 1. この規程で定められていない必要事項は、会長が理事会の承認を得て総会議案書とともに提示するものとする。
- 2. この規程は、理事会の議を経なければ変更できない。
- 3. この規程は、平成2年10月28日から施行する。
- 平成6年6月19日改正
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第 1条
- 定款第7条に基づき、会費を次のごとく定める。
第 2条
- 正会員及び準会員の入会金は2,000円とする。但し、都道府県技士会からの転入で継続して会員となる技士及び学生会員は無料とする。
第 3条
- 正会員及び準会員の年会費は5,000円とする。但し、学生会員は2,000とする。
第 4条
- 賛助会員は年会費を一口10,000円とし、個人会員は一口以上、団体会員は三口以上とする。但し入会金は免除する。
第 5条
- 会費は前納とし、会計年度前に納入しなければならない。
第 6条
- この規程の変更は、総会の決議を必要とする。
第 7条
- この規程は、平成2年10月28日から施行する。
- 平成6年6月19日改正
- 平成8年6月23日改正
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第1条
- 準会員は東京都に勤務または居住する個人で、次の各号のいずれかに該当するもの。
1. 臨床工学技士国家試験受験資格を有するもの
2. 臨床工学技士養成校の学生は学生会員として入会することができる。また、免許取得後は正会員になることができる。この場合、入会金は免除する。
- 平成6年6月19日改正
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第 1条
- 定款第5条に基づき、会員の権能を次のごとく定める。
第 2条
- 正会員は次の権能をもつ。
- 総会に出席し議決権を有する。
- 役員の選挙権、被選挙権を有する。
- 本会の発行する刊行物に投稿し、またこれを受領する権利を有する。
- その他本会の事業に参加する権利を有する。
第 3条
- 準会員は次の権能をもつ。
- 総会に出席し発言権は有するが、議決権は有しない。
- 本会の発行する刊行物に投稿し、またこれを受領する権利を有する。
- その他本会の事業に参加する権利を有する。
第 4条
- 賛助会員は次の権能をもつ。
- 総会に出席する権利は有するが、発言権ならびに議決権は有しない。
- 本会の発行する刊行物に投稿し、またこれを受領する権利を有する。
- 本会が主催、共催する展示会への出展と本会の発行する刊行物への広告を優先的に掲載する権利を有する。
- その他本会の事業に参加する権利を有する。
第 5条
- 特別会員は次の権能をもつ。
- 本会に対して、助言を与える権利を有する。
- 総会に出席し発言権は有するが、議決権は有しない。
- 本会の発行する刊行物に投稿し、またこれを受領する権利を有する。
- その他本会の事業に参加する権利を有する。
第 6条
- 学生会員の権能は準会員に準ずる。
<付則>
- この細則は平成2年10月28日より施行する。
- 平成8年6月23日改正
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第 1条
- この規程は定款第25条に基づき、委員会及び小委員会に関して定める。
第 2条
- 1. 理事会が会務運営上必要と認めるときは委員会を常設することができる。
- 2. 会長が必要と認めるときは小委員会を設置することができる。以下、小委員会に関しては、「理事会」を「会長」に、「委員会」を「小委員会」にそれぞれ読み替えるものとする。
第 3条
- 委員会は、その目的を冠して「○○委員会」という。
第 4条
- 委員会は、理事会の諮問事項について、調査審議、または立案してこれを答申する。
第 5条
- 1. 委員会は委員長及び副委員長各1名、ならびに委員若干名をもって構成する。
- 2. 委員は理事会が正会員の中から選任する。
第 6条
- 委員長は特別事項の調査審議及び立案にあたり、必要と認めるときは委員会に正会員以外の特別委員をおくことができる。
第 7条
- 委員会の設置、改廃ならびに委員長、副委員長、委員、特別委員の任免は、理事会がこれを行なう。
第 8条
- 1. 委員会は委員長が召集する。
- 2. 委員会は、委員(特別委員をおいたときは、これを含む)の過半数の出席がなければ開催することができない。
第 9条
- 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって議決する。可否同数の時は、委員長がこれを決定する。
第10条
- 委員長は、委員会の会務を総括し、委員会を代表する。
第11条
- 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは委員長の職務を代行する。
第12条
- 委員は、委員長の指示を受け、委員会の会務を処理する。
第13条
- 委員会は、付議された事項に関して報告書を作成し、これを理事会に提出しなければならない。
第14条
- 委員会議事録は、委員長及び書記が作成する。
第15条
- この規程の改廃は、理事会において決定する。
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第 1条
- この規程は、本会の事務を円滑に処理することを目的とする。
第 2条
- 事務局には、理事会の同意を得た所要の職員をおくことができる。
第 3条
- 1. 会長は、会計を担当する理事(財務担当理事)を任命する。
- 2. 財務担当理事は会計責任者とする。
- 3. 会計責任者は、会計の出納に関し、その一部について補助者を命じて行なわさせることができる。
第 4条
- 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
- ・定款
- ・会員名簿及び会員の異動に関する書類。
- ・理事、監事及び職員の名簿及び履歴書。
- ・許可、認可等及び登記に関する書類。
- ・定款に定める機関の議事に関する書類。
- ・収入、支出に関する帳簿及び証拠書類。
- ・資産、負債及び正味財産の状況を示す書類。
- ・その他必要な帳簿及び書類。
第 5条
- 前条の帳簿及び書類は、永久保存としなければならない。但し会計に関わる書類の保存期間は10年とする。
第 6条
- この規程で定められていない必要事項は、理事会の議決によるものとする。
附則
- 1. この規程は、理事会の議を経なければ変更できない。
- 2. この規程は、平成2年10月28日から施行する。
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第 1条
- 会長は、会務のため関係役員に出張を命ずることができる。
第 2条
- 前条により出張する場合は、次の旅費を支給する。
- ・汽車賃 普通旅客運賃
- (付随する特急料金等は実費支給)
- ・日当 5,000円
- ・宿泊料 8,000円
- 但し、出張距離によっては航空機の使用を許可することもある。
第 3条
- 日当(食事代を含む)は出張日数、宿泊料は宿泊日数に応じてこれを支給する。但し、鉄道及び船舶内における宿泊は、宿泊料を支給しない。
第 4条
- 宿泊料は、朝・夕食、サービス料及び税金を含む。
第 5条
- 日当は、昼食代及び車中食事代その他の支弁に当てる。
第 6条
- 日帰り出張は、交通費の実費のみを支給する。但し、必要により食事代の実費を支給する。
第 7条
- 本会以外から交通費あるいは経費が全額または一部が支給されるときは、本会よりの支給はその差額分とする。
第 8条
- 本会の理事会、常務理事会の開催にあたっての出張は、交通費の実費のみを支給する。但し、必要により食事代の実費を支給する。
第 9条
- 国外出張の場合は理事会の決定による。
第10条
- この規程の改廃は、理事会において決定する。
- お疲れさまでした。以上が、東京都臨床工学技士会の定款および施行細則です。ちょっと堅苦しい文章でしたが、ご覧頂き誠に光栄に存じます! また、気になった時にご覧下さい。
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