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米国出願の場合、出願人は発明者自身である。発明者が特許出願宣言書に署名し提出する(書類 Form
PTO/SB/106, Japanese Language Declaration)。
米国に直接出願も可能ですが、あとのことを考えると、代理人を経由したほうが良い。代理人は特許弁護士(Patent
Attorney),特許弁理士(Patent Agent)のどちらかを選ぶ、費用は特許弁護士では8千ドル以上、agentの場合の費用の概算は、サーチ料500−1000ドル、出願手続き費用、書類作成、図面作成、3,500ドル。日本で翻訳を行い、出願手続きだけなら500ドル前後。
出願後の審査での拒絶通知(OFFICE
ACTION)に対しての対応では、600ドル以上必要。但し、侵害事件等の訴訟での裁判には特許弁護士しか対応できない。
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個人、小規模企業の特許出願費用は半額、出願時に小規模権利者であることを示す宣言書(小企業用;PTO/SB/10、個人用;PTO/SB/09)を提出。
特許出願に係る権利または特許権に係る実施権を大企業に設定した場合はだめ。譲渡の場合譲渡証をPTOに提出する。
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実用新案がない。
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新規性の判断は先発明主義を採用。日本での発明日は優先権主張しない場合、米国出願日となる。また、日本で公知であっても、刊行物に記載されてなければ米国では新規性を保持している。
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出願後18ヶ月で公開される(優先権主張は優先日より起算)。内容審査で拒絶理由が」なければ直接特許が付与される。
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拒絶理由通知は2回まで、1回目の拒絶理由にたいする答弁に審査官との面接もできる。拒絶査定に対し、クレームの内容を改定して、拒絶理由を回避する方法(継続出願)ができる。この場合出願日は最初の特許出願日に遡る。
又、拒絶理由によっては、新たに新規な発明でクレームの拡張や改良でクレームの一部を変更し新規事項を加え、一部継続出願(CIP)とする必要性がでてくる場合があります。
この場合は新規分のCIP出願に対しては、該当する原出願のクレーム部分は放棄することになるが、共通部分では、原出願の出願日が遡及する。
このため、米国特許では、サブマリーン特許といわれる、出願後継続出願、CIPを繰り返し、10年以上を経過後特許を付与される出願もありうるのでありえますが、度重なる、改定でなくなりつつあります。
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インターフェアランス(異なる出願人が同一の発明について特許出願してた場合)、どちらが先に発明したかを決める審査手続きをの抵触審査という、
優先順位は、@発明の着想日、A発明の実施日B発明者が発明の実施するにいかに熱心であったか、の順位)。
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ベストモード:
明細書の記載はその発明を実施または使用する方法を、その発明の属する業界における技術者が容易に実施できるように充分に明瞭、簡潔に適切に記述し、その発明を実施するのに発明者がもっともよいと考えるベストモードで記載しなければならない。
例をあげると、化学品の製造方法で、ノウハウをかくし、その明細書の記載どうり行なっても発明に記載された効果が得られない場合、無効審判において、相手側に有利な根拠をあたえてしまう。
IDS(情報開示申告書)
特許出願に関与した者(発明者、譲渡人、代理人)は情報を全て開示する義務を負う。違反すると、特許訴訟において、不正行為を犯したと認定され、特許権行使ができません。出願から3ヶ月以内、又は最初のオフィスアクション前は無料。
又、クレームと明細書は表裏一体をなすので、クレーム、明細書に記載する内容は、矛盾しないよう十分注意して記載しなくてはならない。万一、侵害や無効審判の裁判になった場合も想定して作成しなくてはならない。
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クレームに多項制がとられており、総括的概念から具体的な個別のクレームまで、記載できるが、発明の特許性に関係しない事項はクレームの構成要件には入れてはいけない。
裁判ではクレームは個々に独立した判断で行なわれるため、複数のクレームにしておくと生き残るの可能性が大きい。
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特許権の存続期間は出願日より20年
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出願に必要な書類
1.明細書
用紙8ないし8.5インチ幅、12.5ないし13インチ縦,
A4判でも可能
上部、左端に1インチの余白、1ページ、ダブルスペースでタイプし30−31行印 字。明細書の作成の参考書として、飯田幸郷著「英文明細書作成の実務」発明 協会、等がある。
- 発明の名称
- 関連出願の説明(継続出願、分割発明、一部継続出願の場合のみ)
- 発明の背景および関連技術-発明者の知っている従来技術、情報開示書(information disclosure
statement)で報告しても良い、知ってたことを故意に隠さないこと。
- 発明の目的および概要
- 図面の説明(図面がある場合)
- 発明の具体的、詳細な説明; 発明の最良の実施例を記載する、故意にかくした場合は、詐欺として特許付与後でも特許取り消される。説明が不十分な場合の補正では新規事項の追加は出来ない。
- 発明の要約;250字以内で1つのパラグラフでのべる。目的を説明するのでなく、構成を記述する、一般にメインクレームに沿って説明、クレームではない。
- クレーム(改ページする)
クレーム
- クレームの番号付け;連番をつけ、グループ化し同じ内容に関するクレームは続けて記載する。
- 独立クレーム;一つの発明に対し、異なった観点からクレームをつくれる。同じ発明を複数の独立クレームをつくることで、権利をより防御できる。
- 従属クレーム;以前のクレームで説明した構成要件をさらに詳しく説明し、発明の趣旨を変更しない範囲で、付加構成要因も追加できる。
- 構成;各構成要素の相互関係について、明確に記載する、用語に注意。
3.図面(ある場合);
用紙サイズ、8x14インチ(216x356mm)、上部2インチ、左右
及び下部に1/4インチの余白を設け、図面は8X11.75インチ(203x298mm)以内 に描く。クレームすべき内容が図面に十分に示されてない場合は、該当クレーム が削除されてしまうので注意。
4.発明者の宣言書、(PTO/SB/01)日本語(PTO/SB/106)、代理人経由の場合は委任状
5.小規模出願人であることの宣言書
6.譲渡証(譲渡した、あるいは、する場合)
7.優先権証明書
8.小規模出願者用、出願費用、特許料金、年金
独立クレーム数が3、独立クレームと従属クレームの合計が20以内が基本料金。小規模出願人の場合の基本出願費用、370ドル(FY2002)
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