|
|
ホームページ |
|
米国出願 |
|
|
パテントを調べる |
|
アイデアの売込み法 |
|
|
|||
|
1986年にはGATTのウルグアイラウンドの交渉項目に知的財産権の貿易関連側面として議論され、WTO(世界貿易機関)設立協定が成立し、加盟国は1999年には134カ国に、2001年には中国、台湾も加盟し、知的所有権の条約では、加盟国は発明地による差別の禁止、あらゆる発明の特許保護、出願日から最低20年の保護期間、製法特許侵害訴訟における被告の製法の立証は被告が負う等、各国特許の調和がはかられました。 米国のITC(国際貿易委員会)は知的財産権の侵害に対し迅速な対応をします。侵害審査は1年で侵害の有無を判断し、侵害とあれば、即輸入ストップという権限をもっています。ですから、米国に輸出する企業にとって、その商品が新製品で米国特許を侵害してないと自信をもって言えない場合は、権利関係を調べ、場合により実施権を保有する必要があります。 米国には連邦巡回控訴裁判所が1982年設置され、特許侵害事件の早期解決が図られ、以後原告の勝訴率が大幅にアップしました。この以降、IT、バイオ等のハイテク産業の勃興もあり、米国の特許出願件数は急激に増加しております。産業革命は着実に進行しております。 米国の裁判では証拠開示手続きがあり、相手が持っている関係書類をみたり、承認の尋問ができます。また、陪審裁判にすることもできますので、日本企業にとっては不利です。 日本国内では、国内企業同士の侵害事件の裁判は時間とお金がかかります。今のところ、米国出願を積極的に進め、日本企業が米国に輸出した場合、米国で侵害訴訟を起こすほうが解決は容易です。 日本で言われるビジネスモデル特許取得も米国のほうが取りやすいと言われてます。21世紀の日本はアメリカと同じように知的所有権を重視した、プロパテント政策を推進するため、政府が戦略会議を開催し政策を決定します。知的財産権関係訴訟事件の充実・迅速化が目的です。日本再生には知的所有権の取扱がますます重要になってきます。 |
|||
|
|
Topページ |