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日本においては、過去特許侵害に対して、そう問題として考えられてこなかった。
ひとつには、侵害の立証は特許の権利者がしなければならず。又、侵害事実が認められても、損害賠償額は特許使用料相当額程度しか認められないケースが多く、訴訟になれば、訴訟の費用と時間を考えると、泣き寝入りする場合が多かった。特に中小企業にとっては、人材もお金もないので、特にこの傾向が強かった。
米国がプロパテント政策に転換し、米国での侵害訴訟の場合、損害賠償金額の大きさ、又、ディスカバリー制度で、侵害の証拠を合法的に入手ができ、侵害訴訟での審決期間が短期間であることで、多くの技術を売り物にする企業が、米国出願を積極的に進めてきた。
日本においても、特許の保護強化がはかられ、平成10年の改定で逸失利益が特許法102条1項で新設され、損害賠償訴訟では、逸失した財産的損害だけでなくて、精神的損害の賠償請求もできるようになってきました。
特許法104条の製造方法の発明は、特許出願前に日本で公然と知られてない物でないときは、その物と同一の物はその方法により生産した物と推定するとなってます。推定とは反証があるまでは一定の法律効果を生じさせておくという法律用語です。ようするに、侵害とされた側が証拠を示して、特許侵害してないことを証明しなければならないということです。
侵害があって緊急に侵害を停止させるのに仮処分とい暫定的な措置を求める訴訟が利用できます。仮処分は口頭弁論を開いて結論がでる場合は本案訴訟の訴訟手続きと同様ですが、審尋だけで審査される場合は通常の訴訟に比べて結論が早くでます。申請が認められれば,確定を待たずに直ちに執行力が生じます。
特許の訴訟(知的財産権訴訟)は和解を勧告されるケースが多く、弁護士や弁理士を調停委員に任命しての当事者間の話し合い調停で結論がでる場合が多い。
「工業所有権仲裁センター」は日弁連と弁理士会が共同で設立した訴訟によらないで解決をはかる機関です。
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最近では、業界では良く知られているが、公然と知られた状態にはない(外部の人が自由に見れる、文献とか、雑誌に発表されてない)の技術について特許申請され、審査の結果、不登録要件に該当せず特許登録され、実施料を請求されるケースもあります。
日本水産が冷凍枝豆の塩味を枝豆の中心部まで薄い塩味をつけるのに、塩水でボイル後、冷水塩水中に放置しておくという冷凍枝豆の製品特許を取得し、国内の食品メーカーなど41社に権利行使を通達した。
これに対し、マルハなど大手冷凍食品メーカー数社が特許庁に対し、日水の特許の無効審判請求を行う方針を固めた。日水は来年一月から特許使用料を各社から徴収する計画だが、各社の反発は強く、紛争は長期化する見通しとなった。
マルハによると、同社を含む数社が、日水が特許申請する以前から同様の塩味枝豆を生産・販売していたことを確認。特許の成立自体に疑義があるとして、資料などを特許庁に提出し、改めて同庁の判断を求める。日水と相対交渉を進めているニチロも「製法特許ならともかく、製品の特許は認められない」(同社幹部)と主張、今後の交渉次第では無効審判の請求に踏み切る構え。ニチレイも近く、追随する方針を固めており、大手メーカーはほぼ全社が日水と対時(たいじ)することが確実となった。
日水が保有する製品特許は、塩味がサヤの内部まで浸透した、緑色の冷凍枝豆。国内販売されている冷凍枝豆の五割弱にあたる三万五干トンが抵触する見込みだ。
今後はこのように、公知、公用でない技術で特許申請し、実施料をかせぐようなビジネスの登場も考えられます。 自社の技術を守ることも危機管理のひとつ。
グローバル化が進めば、自社のことは自社で考え戦略をねって生きぬかねばならない。ノウハウで自社の技術を守る場合は、そのノウハウの管理をしてないと、秘密が盗まれても対策が取れないこともある。ノウハウは不正競争防止法でしか守れない。特許出願し公開前に取り下げても、始めからなかったことになるので、先行技術として認められません。最近は、自社のノウハウ,あるいは業界でのノウハウまでどの様に防御するか、また、ノウハウだが、他社に押さえられてはまずい技術を守るため、取りあえず特許を出願しておくか、あるいは戦術として特許取得をめざし、それを権利として利用するか、経営者の判断がもとめられる。 |
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