ソフトウェアー特許の範囲は拡張しています


ソフトウェアー発明で問題になるのが、特許要件である。

自然法則を利用しているかどうかということである。

コンピューターを使用すれば必然的に生ずる処理については特許はとれない。

ソフトウェアーの特許とするには、ハードウェアという装置を使用し、ハードウエアの制御を行なうことが明確になっているものがあります。例として、
1. ソフトウェアーがコンピュータに指示しコンピューターにより制御を行なうもの
  −製造ラインでの製品品質測定装置と搬送速度制御装置
  −自動車エンジンへの燃料、空気混合ガスの制御装置
2. コンピューター自体の動作にたいする制御ソフトウェア
  −2000年対策ソフトウェア
  −キャッシュメモリ最適制御装置
又、ソフトウェアによる情報処理は自然法則を利用しているので、情報処理の方法も発明である。例として
  −画像処理方法
情報処理自体がプログラムで自然法則利用が認められない場合であっても、ハードウェアの使用で自然法則を利用したもの、例として、
  −かな漢字変換方法
プログラム言語や、プログラム自体は発明に該当しないので、xxxのプログラム、xxxのソフトウェアとして特許請求はできない。又、既に知られている方法を単にコンピュータを利用してプログラム化したものは発明とは言えない、例として、
  −単なる数の計算
−販売動向予測装置
進歩性の判断

特許文献が少ないため、発明の詳細な説明では、文献情報は出来るだけ記載する。又、慣用でない用語、記号等は使用しない。

課題を解決するための手順、手段を分かりやすくフローチャート等を用い説明する。

その道の専門家がみて明確にそのソフトウェアが理解できるように記載することが必要であり、当業者が過去の先行技術で容易に考え付くソフトウェアは特許がとれない。プログラムリストは参考資料として提出できる
ここでソフトウェアとプログラムの定義について

ソフトウェア;  1、プログラム 2、システム設計書、プログラム設計書 3.利用マニアルその他アイデア、ノウハウなどを含めたもの。

プログラム;機械が読み取ることができる媒体に収容されたとき、情報処理能力を有する機械に特定の機能、作業または命令を指示させ、遂行させまた達成させることができる一連の命令です。

ソフトウェアの法的保護はそのガイドラインを拡張する方向にあり、今後、審判での結果によって、見なおされてゆくことになります。

最近の例では、本のAMAZON.comが特許出願したOCC(ワン・クリック・チェックアウト;Eコマースで一度登録したリピーターはパスワードさえ入れれば買い物ができる)をB&N(バーンズ・アンド・ノーブル)が侵害していると提訴し、シアトル連邦地裁がB&Nに対し機能の停止を命じました。

このようなビジネスモデル特許と呼ばれるインターネット関連の特許出願が急増している。

インターネットビジネスのコンセプトさえも特許出願するケースが増えています。

インターネットは国境がない世界であります。特許権は国ごとに出願し、登録することが求められていますが、今後インターネット関連の特許は権利の登録方法、権利の及ぶ地域等いままでの概念を変えなくてはならない方向に向かってゆくことになるでしょう。

 


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