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1.図面の作成上の注意
(1)
図面は、原則として製図法に従って、黒色で、鮮明にかつ容易に消すことができないように描くものとし、着色してはいけない。
(2)
用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさのトレーシングペーパー若しくはトレーシングクロス(黄色又は薄い赤色のものを除く。)又は白色上質紙を縦長にして用る。
ただし、特に必要があるときは、横長にでも良い。
(3) 図面は、横 170mm、縦
255mm以内。 また、図面が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入。
(4)
線の太さについては、実線は約 0.4mm(引出線は約
0.2mm)、点線(破線)及び鎖線(一点鎖線、二点鎖線)は
0.2mm。
実線は、可視部分の形(外形線)、破断線等、
細い実線は、引出線等、
破線は、見えない部分の形(カクレ線)等、
一点鎖線は、切断線等、
二点鎖線は、想像線 。
(5)
図中にある箇所の切断面を他の図に描くときは、一点鎖線で切断面の箇所を示し、その一点鎖線の両端に符号を付し、かつ、矢印で切断面を描くべき方向を示す。切断面には、平行斜線(ハッチング)を引き、その切断面中異なる部分を表す切断面には、方向を異にする平行斜線を、それができないときは間隔のことなる平行斜線を引く。
また、材質等を示す必要があるときは、特殊な表示やハッチングを用いてもよい。
(6)
凹凸の部分を表すには、断面図又は斜視図を用い、特に陰影を付ける必要があるときは、約
0.2mmの実線で鮮明に描く。
(7)
中心線は、特に必要がある場合を除き引いてはいけまい。また、各部の寸法縮尺、仕上げ記号、処理法、リベット記号、組立順序の表示等は不必要。
(8)
図面は、公開公報、特許公報等に縮小して掲載される場合が多いので、この点も考慮してわかりやすく描く。
[記載上の留意点] として
発明に直接関係する部分は、鮮明に描き、発明に直接関係のない部分は、全体が不明瞭とならない限りできるだけ省く。
発明に直接関係する部分は誇張して描いてもよい。その際、寸法、形状の比例関係等が実物と大きく異なる場合は、明細書の図面の簡単な説明又は発明の詳細な説明の欄においてその旨を明記する。
複雑な機構(メカニズム)に関する発明については、斜視図、分解図等も示して発明に直接関係する部分が明瞭にする。
また、制御系等の複雑な図は、全体の構成をブロック図式によって示し、説明に必要な構成部分の詳細図を別に描く。
(9)
符号は、アラビア数字又はローマ数字を用い、大きさは約5mm平方とし、他の線と明確に区別することができる引出線を引いて付ける。
[符号を付すに当たっての留意点]
同一の部分には、同一の符号を付す。同一の部分が二以上の図にあるときも同じ。
字体は製図法に従い明瞭で読みやすいものとし、模様化したものや簿記に用いるようなものを用いてはいけない。
「5'」や「5"」のように「'」(ダッシュ)をつけた符号は、誤記、誤読をまねきやすいのでできるだけ避け、代わりに例えば「5a」、「5b」、「5c」のようにする。
できる限り図面の内には記入せず、図の周囲の空間に列を整えて記載する。
引出線は、できる限り直線、折れ線で引き、その方向と太さとで図自体と識別できるようにし、その指示先も例えばドットを示し明瞭にする。
複雑な装置などでは、見やすくするため全体をブロックに分け、そのブロック表示の数を10桁、100桁に用いて、「101」、「102」........とする。
また、実施例が複数ある場合は、例えば、互いに対応する部分を共通下位数字にするか、ローマ字によって区別する。
<例> 第1実施例 11・12・13…… 1a・2a・3a……
第2実施例 21・22・23…… 1b・2b・3b……
(10)
図表、線図等及び特殊な図面において以下の事項については、記入が可能。(例示)
グラフ ・ 縦軸及び横軸の説明 ・
線の説明 ・ 領域の説明 工程図 ・
ブロック内に記載したブロックの説明
・ 原料及び生成物の表示 回路図 ・
ロック内に記載したブロックの説明(ブロック内に記載できない場合はブロック外に記載してもよい。)
・ 信号及び電源の表示 ・
IC、トランジスタ、抵抗等を表す記号
波形図 ・ 波形の説明 ・ 波形を表す式
フローチャート ・
ブロック内に記載したブロックの説明
・ 論理判断の表示 状態図 ・
座標軸の説明 ・ 線の説明 ・
領域の説明 ベクトル図 ・
ベクトルの説明 ・ 座標軸の説明 光路図
・ 光の成分の表示 ・
位相差、角度、距離の表示
2.図面の配列 (1)
二以上の図があるときは、原則として当該出願に係る発明の特徴をもっともよく表す図を「【図1】」とし、以下各図ごとに「【図2】」、「【図3】」のように連続番号を付し、図面が複数枚にわたるときも全ページを通じて各図ごとに連続番号を付す。連続番号は、各図の上部左端に記す。
(2)
異なる番号を付した図を横に並べて描かないこと。
[留意点]
主要図以外の図の配列は、任意であり、明細書の記載の流れに沿って配列する。
主要図と思われる図が複数ある場合には、請求の範囲の記載内容に最も近い図を選択して「【図1】」とする。
3.図面に関する説明の記載 (1)
図面に関する説明は、原則として、明細書の中に記載しますが、図表、線図等欠くことができない表示、切断面の表示及び図の主要な部分の名称については、次の要領で図面の中に記入することができます。
用語は、明細書又は特許請求の範囲において使用した用語と同一のものを用いて下さい。
文字は、図中のいずれの線にも掛かることなく記入して下さい。
図の必要な部分の名称は、なるべく符号とともに記入して下さい。
黒色で鮮明であり、かつ、容易に消すことができないように記入して下さい。
記号、略号を除き、日本語を用いて下さい。
簡潔かつ明瞭であり、原則として名詞形で終わるようにして下さい。
文字の大きさは、約 5mm平方とし、文字と文字との間隔を十分にとって下さい。
(2)
特許請求の範囲の記載内容に関する名称は、各図(特に重要図)に記載して下さい。図の近傍に適当な余白部分がある場合は、符号と名称をまとめて記入することができます。
4.図面として採用できる写真 (1)
製図法に従って作図することが極めて困難なものであって、顕微鏡写真、X線写真、結晶構造、金属組織、繊維の形状、粒子構造、生物の形態、オシロ波形、電気泳動、セラミック材料の組織、コロイド、薄膜、クロマトグラフ、基板上に形成された微細なパターン、ディスプレー上に表示した中間調画像及びガラスの切断面の状態を表している写真は、図面として採用できる。
ただし、写真は明瞭なものであり、かつ、公報等に鮮明に掲載することができるものに限られる。
(2)
図面として採用される写真を添付するときは、明細書の「【図面の簡単な説明】」の欄に何を表した顕微鏡写真であるのように、写真であることをを明記する。
(3)
色彩写真及び青写真は、写真又は参考図面として提出することはできる。この場合、これらの参考写真及び参考図面は正式の図と同一の用紙に記載する。
また、参考写真又は参考図面の説明は、明細書の「【図面の簡単な説明】」の欄に記載しない。参考写真及び参考図面の説明が必要な場合は、当該参考写真又は参考図面の余白に記載する。
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