複数の特許出願でバリア(障壁)を築き権利を守る
 
個人がはじめて特許の出願書類を作成するばあい、同じ技術分野の過去のパテントを参考に、内容を変更すれば作成できます。自宅で明細書を作成する場合の注意点と、出願書類の書き方と費用(特許印紙代)の概略は下記に記載しました。尚、出願後1年以内であれば、明細書を修正し、願書に、国内優先権主張の項目を記載、原出願の出願番号を記載し、明細書を差換えることも可能です。発明には原出願日が付与されます。特許出願の場合、様式審査のみで、出願日から1年6ヶ月後に公開されます。優先権主張の場合、原出願は自動的に破棄されます。又、登録して権利を取得するためには、出願から3年以内に、審査請求を行い、審査してもらい、特許登録査定を受ければ、期限内に、1−3年度分の特許料を支払い、登録され、特許証が送られてきます。


時間のある人は、各県にある、
発明協会の支部にゆけば、オンライン出願がおこなえます。この場合本人と電子出願する機械の登録を規定の様式で作成し、特許庁の承認が降りてからなので数日かかります、行ってすぐ出願は出来ません。
用紙はA列4番(横21cm、縦29.7cm)の白紙を縦長にして用います。文字は、すべて横書きです。

文字は、10−12ポイントの大きさで、文字は黒で半角文字は使用してはいけません。
1行40字詰で、1ページは50行以内で記載。文字の抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行なってはいけません。

出願に必要な書類(書類出願の場合)

1.願書    特許願で出願書類の表紙、発明の名称、出願人等記載する。

2.特許請求の範囲  
3.明細書   特許の内容等記載。である調で記載する。
4.(図面)   発明が方法や新規化学物質など図面で説明できない場合は要らない
5.要約書   要約の欄は文字数400字以内で簡潔に発明の内容を記載。 

送り先は    〒100−8915              
         東京都千代田区霞ヶ関3−4−3
          特許庁 特許庁長官 殿

              

1.願書          特許出願 (余白は上部6cm、左右下部2cmとります)。
 
特許

印紙

 

(16,000円)      書類で出願する場合、特許出願の手数料を特許印紙を
             貼って収める。貼る印紙の金額を()内に記載。16,             000円分の特許印紙に消印はしない。

【書類名】        特許願

【整理番号】       出願人の整理番号

【提出日】        特許庁への提出日、郵送の場合は発送日

【あて先】        特許庁長官殿

【国際特許分類】   発明が該当する国際特許分類番号。分からなければ             この項目削除可能

【発明者】

  【住所又は居住】  

  【氏名】      

【特許出願人】     特許の権利者

  【識別番号】   (識別番号を取得して無ければ削除可能)

  【住所又は居住】  

  【氏名又は名称】            印 又は識別ラベル

【手数料の表示】  書面で提出する場合は、特許印紙を貼るので不用
 
  【予納台帳番号】 

  【予納金額】

【代理人】      弁理士に出願を依頼する場合   

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲   1 

【物件名】 明細書    1  

(【物件名】 図面     1) 

【物件名】 要約書     1

 

2.特許請求の範囲   余白は、上下、左右各2cmとる、文字は、10ポイントから12ポイント、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内
 

【書類名】   特許請求の範囲

特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載した項に区分して【請求項□】と請求項1から連番で請求項ごとに行を改め記載する。

【請求項1】 特許請求する範囲を記載、範囲が広くとりすぎると、異議申立
        てで拒絶査定になる可能性ある。文書は一文でまとめて書くの
        で句点(。)を途中に使ってはいけない。

【請求項2】 請求項が複数の場合2、3,4・・・・と別個に記載する。請
        求項一つで広く権利を請求すると、拒絶査定になる可能性が大
        きい場合、請求項を分けて記載する。
 拒絶理由、拒絶査定で権利の範囲をせばめざるを得ない場合、該当請求項を手続補正所を提出して特許請求の範囲を減縮することも可能。
 特許を取得するための審査請求、出願審査請求費用では
     84,300円+請求項1項ごとに2,000円の費用がかかる。

 

3.明細書  (余白は、上下、左右各2cmとる、文字は、10ポイントから12ポイント、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とし、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記載)【】内の番号は連番で0001からスタートし、段落ごとに連番号つけてゆく。

【書類名】   明細書  

【発明の名称】 

【技術分野】

 【0001】 発明が利用できる用途での改善点等の概略を記載

【背景技術】 

従来の技術問題点等を記載

 【0002】 

【発明の開示】

 【発明が解決しようとする課題】 

 従来の技術ではなしえなかった技術上の改良、や新しい効能・効果を見出した等本発明の目的を記載 

  【0003】 

【課題を解決するための手段】 
 発明の基本構造、方法を記載。特許請求の範囲に記載した内容

  【0004】   

  発明したもの使い方や使っている状況の説明等、段落ごとに【XXXX】で連番をつけ記載する。

【発明の効果】

 【XXXX】

【発明を実施するための最良の形態】 

  【XXXX】

【実施例】 
 発明が具体化された状態を例をあげて詳しく記載する。特許庁の審査官や同じ分野の技術者が読んで課題を解決できる実施例が容易に理解できるように記載する。

  【XXXX】

【発明の効果】 
 発明のメリットを記載する。

【図面の簡単な説明】

  【図 1】

   本発明の斜視図

   複数の図面の場合は【 】で図2、本発明の断面図、図3 本発明を装着
   した状況等別個に記載

【符号の説明】

【図1】斜視図

   1.

   2.

 

 
4. 図面   発「図面」の作成要領
 

1.図面の作成上の注意  

 (1) 図面は、原則として製図法に従って、黒色で、鮮明にかつ容易に消すことができないように描くものとし、着色してはいけない。 

(2) 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさのトレーシングペーパー若しくはトレーシングクロス(黄色又は薄い赤色のものを除く。)又は白色上質紙を縦長にして用る。  ただし、特に必要があるときは、横長にでも良い。

 (3) 図面は、横 170mm、縦 255mm以内。  また、図面が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入。

 (4) 線の太さについては、実線は約 0.4mm(引出線は約 0.2mm)、点線(破線)及び鎖線(一点鎖線、二点鎖線)は 0.2mm。   実線は、可視部分の形(外形線)、破断線等、 細い実線は、引出線等、 破線は、見えない部分の形(カクレ線)等、 一点鎖線は、切断線等、 二点鎖線は、想像線 。 

 (5) 図中にある箇所の切断面を他の図に描くときは、一点鎖線で切断面の箇所を示し、その一点鎖線の両端に符号を付し、かつ、矢印で切断面を描くべき方向を示す。切断面には、平行斜線(ハッチング)を引き、その切断面中異なる部分を表す切断面には、方向を異にする平行斜線を、それができないときは間隔のことなる平行斜線を引く。  また、材質等を示す必要があるときは、特殊な表示やハッチングを用いてもよい。 

(6) 凹凸の部分を表すには、断面図又は斜視図を用い、特に陰影を付ける必要があるときは、約 0.2mmの実線で鮮明に描く。

(7) 中心線は、特に必要がある場合を除き引いてはいけまい。また、各部の寸法縮尺、仕上げ記号、処理法、リベット記号、組立順序の表示等は不必要。

(8) 図面は、公開公報、特許公報等に縮小して掲載される場合が多いので、この点も考慮してわかりやすく描く。  [記載上の留意点]  として  

発明に直接関係する部分は、鮮明に描き、発明に直接関係のない部分は、全体が不明瞭とならない限りできるだけ省く。 発明に直接関係する部分は誇張して描いてもよい。その際、寸法、形状の比例関係等が実物と大きく異なる場合は、明細書の図面の簡単な説明又は発明の詳細な説明の欄においてその旨を明記する。 複雑な機構(メカニズム)に関する発明については、斜視図、分解図等も示して発明に直接関係する部分が明瞭にする。  また、制御系等の複雑な図は、全体の構成をブロック図式によって示し、説明に必要な構成部分の詳細図を別に描く。 

(9) 符号は、アラビア数字又はローマ数字を用い、大きさは約5mm平方とし、他の線と明確に区別することができる引出線を引いて付ける。  [符号を付すに当たっての留意点]   

 同一の部分には、同一の符号を付す。同一の部分が二以上の図にあるときも同じ。 字体は製図法に従い明瞭で読みやすいものとし、模様化したものや簿記に用いるようなものを用いてはいけない。 「5'」や「5"」のように「'」(ダッシュ)をつけた符号は、誤記、誤読をまねきやすいのでできるだけ避け、代わりに例えば「5a」、「5b」、「5c」のようにする。 できる限り図面の内には記入せず、図の周囲の空間に列を整えて記載する。 引出線は、できる限り直線、折れ線で引き、その方向と太さとで図自体と識別できるようにし、その指示先も例えばドットを示し明瞭にする。 複雑な装置などでは、見やすくするため全体をブロックに分け、そのブロック表示の数を10桁、100桁に用いて、「101」、「102」........とする。  また、実施例が複数ある場合は、例えば、互いに対応する部分を共通下位数字にするか、ローマ字によって区別する。 <例> 第1実施例 11・12・13…… 1a・2a・3a……   第2実施例 21・22・23…… 1b・2b・3b…… (10) 図表、線図等及び特殊な図面において以下の事項については、記入が可能。(例示)    グラフ ・ 縦軸及び横軸の説明 ・ 線の説明 ・ 領域の説明 工程図 ・ ブロック内に記載したブロックの説明 ・ 原料及び生成物の表示 回路図 ・ ロック内に記載したブロックの説明(ブロック内に記載できない場合はブロック外に記載してもよい。) ・ 信号及び電源の表示 ・ IC、トランジスタ、抵抗等を表す記号 波形図 ・ 波形の説明 ・ 波形を表す式 フローチャート ・ ブロック内に記載したブロックの説明 ・ 論理判断の表示 状態図 ・ 座標軸の説明 ・ 線の説明 ・ 領域の説明 ベクトル図 ・ ベクトルの説明 ・ 座標軸の説明 光路図 ・ 光の成分の表示 ・ 位相差、角度、距離の表示   2.図面の配列   (1) 二以上の図があるときは、原則として当該出願に係る発明の特徴をもっともよく表す図を「【図1】」とし、以下各図ごとに「【図2】」、「【図3】」のように連続番号を付し、図面が複数枚にわたるときも全ページを通じて各図ごとに連続番号を付す。連続番号は、各図の上部左端に記す。 (2) 異なる番号を付した図を横に並べて描かないこと。  [留意点]    主要図以外の図の配列は、任意であり、明細書の記載の流れに沿って配列する。 主要図と思われる図が複数ある場合には、請求の範囲の記載内容に最も近い図を選択して「【図1】」とする。   3.図面に関する説明の記載   (1) 図面に関する説明は、原則として、明細書の中に記載しますが、図表、線図等欠くことができない表示、切断面の表示及び図の主要な部分の名称については、次の要領で図面の中に記入することができます。   用語は、明細書又は特許請求の範囲において使用した用語と同一のものを用いて下さい。 文字は、図中のいずれの線にも掛かることなく記入して下さい。 図の必要な部分の名称は、なるべく符号とともに記入して下さい。 黒色で鮮明であり、かつ、容易に消すことができないように記入して下さい。 記号、略号を除き、日本語を用いて下さい。 簡潔かつ明瞭であり、原則として名詞形で終わるようにして下さい。 文字の大きさは、約 5mm平方とし、文字と文字との間隔を十分にとって下さい。 (2) 特許請求の範囲の記載内容に関する名称は、各図(特に重要図)に記載して下さい。図の近傍に適当な余白部分がある場合は、符号と名称をまとめて記入することができます。   4.図面として採用できる写真   (1) 製図法に従って作図することが極めて困難なものであって、顕微鏡写真、X線写真、結晶構造、金属組織、繊維の形状、粒子構造、生物の形態、オシロ波形、電気泳動、セラミック材料の組織、コロイド、薄膜、クロマトグラフ、基板上に形成された微細なパターン、ディスプレー上に表示した中間調画像及びガラスの切断面の状態を表している写真は、図面として採用できる。  ただし、写真は明瞭なものであり、かつ、公報等に鮮明に掲載することができるものに限られる。 (2) 図面として採用される写真を添付するときは、明細書の「【図面の簡単な説明】」の欄に何を表した顕微鏡写真であるのように、写真であることをを明記する。 (3) 色彩写真及び青写真は、写真又は参考図面として提出することはできる。この場合、これらの参考写真及び参考図面は正式の図と同一の用紙に記載する。  また、参考写真又は参考図面の説明は、明細書の「【図面の簡単な説明】」の欄に記載しない。参考写真及び参考図面の説明が必要な場合は、当該参考写真又は参考図面の余白に記載する。

5. 要約書   発明を簡潔にまとめた書類

【書類名】     要約書   

【要約】

【課題】   発明が解決しようとする課題、その解決手段等を平易かつ明瞭に記載。〜を目的とする。〜を課題とする。

【解決手段】

明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要を以下の要領で記載する。   文字数は 400字以内とし、簡潔に記載する。 要約の記載の内容を理解するために必要があるときは、選択図において使用した符号を使用する。 図面の番号を引用して説明するとわかりやすい。

化学式等を「【要約】」の欄に記載する場合は、横 170mm、縦 255mmを超えて記載してはならず、1の番号を付した化学式等を複数ページに記載してはいけない。

【選択図】  図1 (どれか代表図一つを選択、ここでは図1を選択した場合、
      図面番号を記載するだけで良い)

 

Topページ   プログラム著作権の登録方法
パテントを調べる   アイデアの売込み法
特許願の書き方   アイデアの達人をめざせ
米国特許出願しよう   特許取得-最近の動向
ソフトウェア特許のとり方   ビジネス・モデル特許の動向