パテント出願する場合の、最低限の費用(特許・実用新案の場合は請求項の数が1つのみの場合で、単位は千円)と権利期間は
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出願時
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審査等
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登録料*
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権利期間
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特許
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15
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172.6
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7.5
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出願日より20年
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実用新案
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14
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43*2
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6.6
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出願日より6
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意匠
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16
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ー
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25.5
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登録日から15年
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商標
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12
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40*3
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37.6*4
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登録日から10年
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特許庁は出願件数の増加への対応と審査スピードアップの目的で平成16年4月より出願手数料を下げ、審査料金を大幅に値上げします。資力の乏しい個人や中小企業にたいしては、審査請求料:半額軽減あるいは免除、特許料1〜3年分:3年間猶予あるいは免除等の軽減処理があります。
*登録料(特許、実用新案、意匠);1−3年分、以降はこれよりかなり高くなる。実用新案は出願時に出願料と登録料3年分を一括納付。
*2: 実用新案技術評価請求
*3: 判定請求
*4: 10年分一括納入
*実用新案は早期登録制度採用のため、新規性、進歩性等の実体審査を行わず登録されます。そのため、権利の有効性の判断を求める技術評価請求が審査請求に相当します)。
商標は10年分
弁理士に頼むと手数料、謝金で10万円以上必要。明細書も作成してもらうと別途20万円位は必要です。
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