パテントを調査しよう  
 自分で素晴らしいアイデアがでてきたら、そのアイデアで特許がとれるかどうか調べなければなりません。特許検索の初心者の場合は下記の方法がお進めです。

過去に公開、公告された特許、実用新案から先行技術を調査して、同じような技術が過去に出願されてないかどうか調べるには、特許電子図書館(
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl)に接続し、「特許・実新案検索」を選択、その中から3.「公報テキスト検索」を選択し、
検索項目を検索項目「要約+請求の範囲」を選択し、
検索キーワードの欄にそのアイデアの表現に必ず使うと考えられるキーワードを
入力して下さい。
キーワードはスペースを空ければ、複数のキーワードを入れることが出来ます。
検索方式ORは記入したキーワードが複数の場合、いずれか一つでもあれば、
ANDを指定すれば、記入した複数の検索キーワード全てを含む、
公報を検索する指定方法であります。

キーワードを入れたら、
他の検索項目選択から、検索項目を選び追加して、検索条件を絞り込んで検索できます。
例えば、公報発効日で、2000年1月1日以降に公開になった公報の場合は
20000101:
2000年1月1日〜2008年12月31日までは
20000101:20081231 のように入力します

検索キーワードが少ない状態で検索すると、ヒットする公報が500件以上となり、表示できませんので、検索条件をどのように設定するかが、最も重要です。
発明者、出願人等判っている情報があれば、検索項目で指定し、
入力して検索すれば、ヒットする公報の数も少なく的確です。
公報種別の公開特許公報では平成5年以降の公開公報の検索ができます。
入力方法は
ヘルプをクリックすれば調べられます。

検索項目『要約+請求の範囲』でキーワードを入れ、公報種別の特許公報(公告、特許)を指定すれば、現在登録番号の付いた特許公報のみを検索できます。

身の回り品の特許文献は、平成5年前に出願されているものも多いので、それ以前の特許や実用新案の文献をしらべるには、公報テキスト画面の右下にある、パテントマップガイダンス、をクリックして、発明した技術が属する分野を分類番号で区分している、IPC(国際特許分類番号)やFI・Fターム検索(
日本特許庁独自の分類)より、キーワードを入れて、ヒットしたリストより、発明の属する分類番号が分かれば、5.特許分類調査より、IPC番号を入力すれば、大正11年(IPC)から、また、日本特許庁の分類FI/Fタームからは大正3年からの特許公報の調査も可能です。FI・Fタームの分類番号もパテントマップガイダンスで調べられます。

特許の出願番号、公開番号、公告、登録番号が分かっているが、現在までの審査や登録の状況も、電子図書館トップページの経過情報検索から調べることもできます。

又、自宅のパソコンから潟pトリスのH.Pにアクセスし、Patolisという特許データベスを利用する方法(有料)もあります。Patolisの使い方は初心者には難しいと思いますが,効率よく先行技術の調査が行なえます。

時間があれば霞ヶ関の特許庁へ行き、守衛の人に特許公報の閲覧に来ましたと言って、2階の 独立法人 工業所有権総合情報館に行けば誰でもパソコンでの機械検索が可能です。使い方が判らない人には係りの人が使い方を教えてくれますし、パテントの調べ方の相談にのってくれる担当者もいます。

今後どんどん特許を出そうという人は、パソコン出願ソフトを入手し、自宅のパソコンからどんどん出願しましょう。特許出願のソフトウェアのCD−ROMの申請は特許庁に
この様式で行なう。識別番号(出願人の登録番号)も一緒に申請しましょう。特許料の支払い方法は、特許印紙(出願書類に特許印紙を貼る、特許印紙は大きな郵便局で入手可能)、電子出願は予納制度(あらかじめ特許庁に予納口座を作りその口座に特許料等を前納しておく)。

自分では無理だと思う方は、特許事務所、特許調査会社に頼むしかありませんが、完璧な調査を頼むにはお金がかなりかかります、事前にどれくらいかかるかは、チェックの必要があります。
個人でも、なれてくれば自分でかなり調べることができます。

出願する場合、実用新案で簡単なものや意匠、商標(ネーミング)などは個人でも出願書類の作成は可能です。
特許の願書も書く気になれば、出来ないものではありません。参考までに、書き方について次ページに載せてあります。
個人の場合、資金に制約がありますので、是非トライしてほしいものです。書類で提出した場合、電子化の手数料が出願後30日後位に特許庁から請求がきます(1,200円+書面枚数X700円)。

特許庁、発明協会に相談すれば、無料で相談にのってくれます。
出願は全国各地の発明協会のパソコン端末からも出願できますので。家のパソコンで作成した特許願書等をフロッピーディスクにおとし、発明協会に行って出願することも可能です、各県にある
発明協会の出先で相談できます。
忙しい人、難しいと思う場合は、弁理士さんに頼まなければなりません。
特許権を取得し、ビジネスに結びつけるには、一つの権利だけでなく、発明本体に類似した考えられるの技術も、出願し抜け道をふさいでおくのが必要ですが、弁理士に依頼すると相当な費用がかかりますので、自分でできるものは出来るだけ自分ですることが必要です。

自分で明細書を作成する場合は先行技術を出来る限りしらべ、特許請求の範囲を出来るだけ広くとるにはテクニックを要します。先行技術の特許請求の範囲を参考にし、請求項を少なくする方が安くなりますが、拒絶をうけたとき、補正が難しくなる恐れがあります。個人の場合拒絶理由を受け特許取得を諦める場合が多いですが、拒絶に対し審査官の指摘した理由を良く読み、権利範囲の見直しを行い、必要とあらば、権利範囲を減縮(縮小修正)し、手続補正書、意見書を提出し、権利化を簡単に諦めないことが大切です。

パテント出願する場合の、最低限の費用(特許・実用新案の場合は請求項の数が1つのみの場合で、単位は千円)と権利期間は
 

出願時

審査等

登録料*

権利期間

特許

15

172.6

7.5

出願日より20年

実用新案

14

43*2

6.6

 出願日より

意匠

16

25.5

登録日から15年

商標

12

40*3

37.6*4

登録日から10年

特許庁は出願件数の増加への対応と審査スピードアップの目的で平成16年4月より出願手数料を下げ、審査料金を大幅に値上げします。資力の乏しい個人や中小企業にたいしては、審査請求料:半額軽減あるいは免除、特許料1〜3年分:3年間猶予あるいは免除等の軽減処理があります。

*登録料(特許、実用新案、意匠);1−3年分、以降はこれよりかなり高くなる。実用新案は出願時に出願料と登録料3年分を一括納付。
*2: 実用新案技術評価請求
*3: 判定請求
*4: 10年分一括納入

*実用新案は早期登録制度採用のため、新規性、進歩性等の実体審査を行わず登録されます。そのため、権利の有効性の判断を求める技術評価請求が審査請求に相当します)。
商標は10年分                
弁理士に頼むと手数料、謝金で10万円以上必要。明細書も作成してもらうと別途20万円位は必要です。

 
アイデアのための参考になる書籍として次のものがあります

発明で会社を興す 矢野寿一郎 著 ダイヤモンド社
台所のチエ買います 豊沢豊雄・高橋朋代著 近代文芸社
フォークの歯はなぜ四本になったか ヘンリー・ペトロスキー 著 平凡社
試作への挑戦 石田正明 著 コロナ社
発想のトリック 樺 旦純著  PHP研究所 
発明家のための練習問題 豊沢豊雄 著  実業之日本社 
口紅から機関車まで  R. .ローウィー著 学風書院 
誰でも成功するネーミング入門  井上睦己 著 実業之日本社
特許関連リンク
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl
特許庁電子図書館
www.patolis.co.jp/.
潟pトリス
www.jiii..or.jp/
発明協会

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