日本は著作物の保護に関するベルヌ条約に加入してますので、著作権は創作した時点で発生してます。しかし、誰が一番最初に創作したかは、明確にする事は容易ではありません。
このため、昭和62年4月1日よりプログラムの保護を明確化するため著作権法によるコンピューター・プログラム登録が実施されてます。
プログラムを創作する目的の多くは商用で、権利の明確化が必要になるからです。プログラムを売ろうと思ったら著作権登録し、登録した著作権を購入者に移転すれば良いのです。
但し、著作権は内容が同じでなければ、結果が同じでも著作権を侵したことにはなりません。この点を注意しないと、せっかく著作権登録しても、他人がその内容をみて、中身を変更したプログラムを作成しても、侵害と言えないので、その事も考慮にいれてプログラムを作成しなければなりません。
著作権の効力は著作者の死後50年間およびます。
プログラムの登録は特許庁ではなく、文化庁の著作権法でプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(昭和61年9月25日文部省令第35号)により、規定されます。
登録の種類として次の4種類があります。書類の提出先は
〒105−0001 東京都港区虎ノ門5−1−4 東都ビル4F
(財) ソフトウエアー情報センター 登録部
TEL 03−343−3071 FAX 03−3437−3398
登録に必要なお金
登録免許税; 申請書に収入印紙を貼りつける。登録の種類により金額は
異なる、印紙に割印はしない。
登録手数料; 所定の振込み用紙で振込む 1件30,000円
1.創作年月日の登録
プログラムの著作物の創作年月日を登録する。創作後6ヶ月以内に申請する。
提出資料
@ 創作年月日登録申請書 〔記載例参照)
A4、2ページ以上になる場合は左綴(ホチキス)し割印。3千円の収入印
紙を貼る(割印はしない)。
登録免許税 1件 3,000円
A 著作物の明細書 (記載例参照)
プログラムの機能の概要を200字から400字程度にまとめて記載する。
B プログラム著作物の複製物
日本工業規格のA6版マイクロフラッシュで作成し提出。その際、ソース・
プログラム、オブジェクト・プログラムのどちらでもよい。
既にその著作物について別の登録がされている場合は、再度提出する
必要はありません。
マイクロフラッシュの作成企業等の問い合わせ先
社団法人 日本画像情報マネジメント協会 (п@03−3254−4671)
C 代理人により出願する場合は委任状。同日に複数件申請する場合は、
2件目以降は委任状、代表者資格証明はコピーでOK
D 法人として申請する場合は代表者資格証明書あるいは登記簿抄本添付。
E 登録手数料納付書
財団法人 ソフトウェア情報センター指定(振込用紙は登録部宛てに返
信用封筒同封し請求)の振込受付証明書を貼って提出。
登録手数料は
1件 30,000円
F 定形の返信用封筒(切手を貼付)
2.第一発行年月日等の登録
公表された著作物について、その第一発行年月日又は第一公表年月日を登
録する。
提出資料
@ 第一発行年月日登録申請書、登録免許税 1件又は1個につき3,000円
A 著作物の明細書
B 登記簿抄本
C 販売証明書
D プログラムの著作権の複製物
E 登録手数料納付書
F 代理人によって申請する場合は委任状
G 販売証明書(第三者による証明が必要)、又は、50部程度の受領書等
の写し
H 定形の返信用封筒(切手を貼付)
3.実名の登録
無名又は変名で公表された著作物について、その著作物の実名を登録する
ものです。
提出資料
@ 実名登録申請書、登録免許税 1個に付き9,000円
A 著作物の明細書
B プログラムの著作物の複製物
C 代理人によって申請する場合は委任状
D 実名の証明書(戸籍、登記簿の謄本、抄本、住民票の内1つ)添付
E 定形の返信用封筒(切手を貼付)
4.著作権の登録
著作権に関する権利の変動を登録するものです。この登録は対抗要件として
の登録です。
提出書類
@ 著作権登録申請書(登録権利者、登録義務者の共同申請が原則)
登録免許税; 著作権の移転 1件18,000円、 質権の設定 債権金額の
1,000分の4、 質権の移転 1件3,000円、登録の変更、回復、抹殺
1件 1,000円
A 譲渡証書
B 代表者資格証明書
C プログラムの著作物の複製物
D 代理人によって申請する場合は委任状
E 印鑑証明書
F 登録手数料納付書
G 定形の返信用封筒(切手を貼付)
H その他証明で必要な書類を添付
書類の書き方
登録が完了すると「プログラム登録済通知書」が返信用封筒で送られてきます。
1.プログラムの著作物の題号
2.登録の目的
3.登録番号
4.登録年月日
創作年月日、第一発行年月日の登録は毎月1日付けの官報で下記が公示
1.登録の目的
2.登録番号
3.登録年月日
4.登録申請者の氏名〔名称〕及び住所〔居所)
5.プログラムの著作物の題号及び分類
実名の登録が行なわれた場合は、下記の事項が官報で告示されます。
1.登録の年月日及び登録番号
2.著作物の題号
3.公表年月日
4.公表の際に表示された著作者名(無名で公表されたときはその旨)
5.著作物の種類
6.登録の原因
7.著作者の実名及び住所〔居所)
プログラム著作物登録情報の検索
プログラム著作物登録情報の検索は専用パソコンを直接操作し、登録情報の
データベースの検索が次の場所で可能です(1時間以内500円、印刷20円/
1枚)。
財団法人 ソフトウェア情報センター
東京都港区虎ノ門5−1−4東部ビル TEL03-3437-3071
FAX
03-3437-3398
また、電話、FAX,電子メール等による紹介や検索依頼も可能。登録の有無、
登録番号の照会は無料。 検索依頼は1枚(最大10件)で500円
プログラム登録原簿に記録されている事項を記載した書類(登録事項記載
書類)の交付を請求するときは登録事項記載書類交付申請書を作成し窓口
に提出するか、現金書留で請求(1通1,500円)。郵送の場合は返信用封筒同
封〔切手貼付のこと)
登録事項記載書類交付申請書
年月日
財団法人ソフトウェア情報センター
理事長 殿
1.登録の年月日及び登録番号と必要枚数
2.申請者の住所と氏名、捺印必要
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