兵庫TEACCHプログラム研究会のご案内
	 この度、TEACCHプログラムに学ぶ活動を通して、自閉症の方の幅広い支援を目的
    とした兵庫TEACCHプログラム研究会が設立されました。本研究科も同じ県内で活
    動しており、その趣旨に賛同し今後さらに連携を深めたいと思っています。

     兵庫県内に居住または勤務されている方で、会の趣旨に賛同し入会を希望される
    方は、下の入会申込書をクリックして保存し、必要事項を記入後、添付ファイルで
    事務局までお送りください。
	FAX・郵送の場合は、下記事務局まで。


兵庫TEACCHプログラム研究会会則 第1章 総則 (名称) 第1条 本会は、兵庫TEACCHプログラム研究会(略称:兵庫TEACCH)と称する。 (目的) 第2条 本会は、TEACCHプログラムから学ぶ活動を通して、兵庫県内において会員の資質の向上 や会員相互の協力、内外の関係機関との連携を図り、自閉症並びに発達障害のある人た ちの人権を守り、幸せに寄与することを目的とする。 (事業) 第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。     1.研修会(特別トレーニングセミナーを含む)の開催     2.実践研究大会の開催     3.機関誌、その他の刊行に関する事業     4.関係機関・団体との連携     5.その他、本会の目的を達成するために必要な事業 (事務所の所在地) 第4条 本会の所在地は、事務局所在地とする。 第2章 会員 (会員の資格) 第5条 会員は、兵庫県内に居住または勤務するもので、次の条件のいずれかに該当するものと する。     1.自閉症並びに発達障害に関連する領域で、研究や実践に取り組んでいる者     2.自閉症並びに発達障害のある人をもつ家族     3.自閉症並びに発達障害に関連する領域の研究や実践、本人支援に関心のある者 (入退会) 第6条 入会を希望する者は、所定の手続きを経て、事務局に申し込まなければならない。     2.退会する時は、事務局に通告し、代表の承認を得なければならない。 3.会費を2年以上滞納したものは、退会したものとみなす。 (会費) 第7条 会員は以下に示す会費を納めなければならない。 1.年会費3,000円(うち2,000円を支部会費、1,000円を本部会費とする)     2.既納の会費は返納しない。 第3章 役員及び監事 (役員の定数) 第8条 本会には次の役員を置く。     1.理事 6名以上(うち会長1名、副会長1名、事務局長1名)     2.監事 2名 (役員の選出) 第9条 役員の選出は以下の通りとする。 1.理事は理事総数の3分の2以上の同意を得て選出し、総会で承認を受ける。 2.会長、副会長は理事会において互選する。 3.事務局長は、理事の過半数の同意を得て、会長が委嘱する。 4.監事は理事会において会員の中から選任し、総会で承認を受ける。 (役員の任期) 第10条 役員の任期は以下の通りとする。 1.役員の任期は2年とし、再任は妨げない。 2.補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3.役員は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を 行わなければならない。  (役員の職務) 第11条 会長は本会を代表し、会務を総理する。 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。 3.理事は理事会を組織し、会務を執行する。 4.監事は本会の会計及び会務の執行状況を監査する。 第4章 組織 (本部) 第12条 本会は、TEACCHプログラム研究会の兵庫県支部とし、本部と連携し、活動する。 (総務) 第13条 本会の企画運営を円滑にすすめるために、総務を置く。 2.総務は、会長、副会長、事務局長で構成される。 (事務局) 第14条 本会に事務局をおく。事務局の場所については、理事会で決める。 2.事務局に事務局長を置く。 (委員会) 第15条 本会に研修委員会、広報委員会を置く他、必要に応じて委員会を置くことができる。 2.委員は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。 第5章 会議 (総会) 第16条 総会は正会員をもって構成する。 2.総会は最高議決機関とし、会長は毎年1回通常総会を招集しなければならない。 3.会長が必要と認める時、又は会員の3分の2の請求がある時は、臨時総会を開くこ   とができる。 4.会の決議は、出席者の過半数をもってする。 5.総会は以下の事項について議決する。 (1) 当該年度の事業報告並びに会計報告の承認 (2) 次年度における事業計画並びに会計予算の審議及び決議 (3) 役員にかかる件の承認 (4) その他運営に関する重要事項の審議 (理事会) 第17条 理事会は会長の招集により年2回以上開催する。また、特別理事会を随時必要に応じて 会長の招集により開催する。 2.理事会は理事総数の3分の2以上の出席がなければ、その議事を開き、議決するこ    とはできない。 3.理事会の議事は、理事総数の過半数で決定する。 4.理事会は本会の重要業務を処理する。 第6章 会計 (経費) 第18条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入によるものとする。      2.理事会の開催に要した交通費は、本会より支給する。 (予算及び決算) 第19条 本会の予算及び決算は、理事会の議決を経、総会の承認を得てこれを決定する。 (会計年度) 第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。 第7章 会則の変更及び解散 (会則の変更及び解散) 第22条 本会則を変更し、または本会を解散するには、会員の3分の1以上または理事会の過半 数の提案により、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。 附則  この会則は、2003年7月1日より施行する。 設立当初の役員は以下の発起人とし、設立総会の開催後遅延なく、正式な手続きを経 て選出し、会員の承認を受ける    設立発起人 奥 平 俊 六 大 石 博 司 大 西 俊 介 奥 平 綾 子 足 立 幸 代 久 野 茂 治 婦 木 治 蓬 莱 和 裕 益 田 毅 村 田 由香利 河 原 正 明 設立当初の事務局は以下のとおりとし、設立総会の開催後遅延なく、理事会にて正式な 手続きを経て決定する 事務局所在地:〒675-2202 兵庫県加西市野条町86-93 社会福祉法人 ゆたか会内 電話 0790-48-2521             FAX 0790-48-4222



入会申込書(nyukai.doc)




home