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会津ボーイズチーム規約
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第1章 総則

第1条 (チームの名称)   
本チームの名称は、「会津ボーイズ」と称する。

第2条 (所属連盟)
本チームは、(財)日本少年野球連盟ボーイズリーグ東北支部に加盟し所属する。

第3条 (球団事務所)
本チームの事務所は、代表宅に置く。

第4条 (発起人)
本チームは、会津ボーイズ創設者として以下の者とする。
陽田 博之、蓮沼 幸広、角山 文昭、遠藤 研志、菊地 俊章 (順不同)

第5条 (発起人の役割)
発起人は、チームの存続及び改廃を決定し、指導者等の選出、解任も含む最高決定権を持つものとする。

第2章 目的及び事業

第6条 (目的)
このチームは日本少年野球連盟の定款に基づき、支部の趣旨に則り、その目的及び事業を推進するため、チームの充実を心掛け、次代を担う少年の健全育成を図る事を目的とする。

第7条 (事業)
前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.連盟の目的及び支部の趣旨に沿った定款及び規約の遵守並びに品位保持の励行。
2.練習、対外親善試合、連盟主催の大会等の参加協力。
3.少年に適した正しい野球の指導とマナーの向上。
4.その他、前条の目的達成のために必要と認められた一切の業務。

第3章 組織

第8条 (組織)
当球団は小、中学生を対象にする。
1.チームは硬式野球を愛好しスポーツによって、心身を鍛練しようとする。小学5.6年生及び中学生で保護者の承諾を得、チームが認めたものを対象とする。但し、小学生の本部への選手登録は出来ない。
2.発起人は連盟の趣旨を遵守してチーム創立時の目的と加盟の条件を堅持する。
発起人会はチームの永続を主眼とし、チームに助言をする。
発起人会メンバーは固定、欠員が出た場合は補充することが出来る。
3.父母会及び後援会を置く事が出来る。 (別途規則)

第9条 (組織の構成)
本チームの組織は、以下の者をもって構成する。
1.部員
  硬式野球を愛し、保護者の承認を得た小、中学生で、【入団審査会】において入部を承認された者。
  ※【入団審査会】構成員 (発起人・代表・監督)
2.保護者
  部員入部の際、保護者は父母会員として入会する(別途規約)
3.後援会
  チームの趣旨に賛同する法人・個人 (別途規約)
4.役員・指導者等
  T.代表 1名
     チームを代表し、内外のチームの業務を運営統括する。
  U.副代表 若干名
     代表を補佐し、代表不在等の場合はその職務を代行する。
  V.監督 1名
     チーム全体の活動と運営を統括し、選手の技術向上のため指導を行い、併せて選手の社会性を養う。
  W.ヘッドコーチ 1名
     監督を補佐し、監督の指導に従い、監督不在の場合は監督の代行をする。
  X.コーチ 若干名   監督、ヘッドコーチと連携し、選手の技術向上、資質の涵養に努める。
     監督、ヘッドコーチ不在の場合は監督の代行をする。
  Y.マネージャー 1名
     監督、ヘッドコーチと連携し、選手の技術向上、資質の涵養に努める。
     監督、ヘッドコーチ、コーチ不在の場合は監督の代行をする。
     但し、試合での抗議権は無い。
  Z.審判 若干名
     チームに帯同し、他チームの試合進行を行う。
5.指導者等の選出
  指導者等の選出は、【チーム最高会議】のメンバーにおいて行い、出席者の全員一致をもって決定する。
  ※【チーム最高会議】構成員 (発起人・代表・副代表・監督・後援会長)
6.任期
  指導者等の任期は、2年間とし再任を妨げない。
7.解任
  指導者等としてふさわしくない場合は、発起人が解任することが出来る。
  ただし、解任の決定にあたっては、事前に当該指導者等に弁明の機会を与えなければならない。

第10条 (役員)
球団は次の役員を置く
チーム役員 (連盟・支部登録役員を含む)
1.代表1名、副代表若干名、運営1名、会計1名、事務局1名、副事務局1名、監査2名(指導部会代表、父母会代表)
2.指導部会(連盟・支部登録役員を含む)
  監督1名、ヘッドコーチ1名、コーチ若干名、マネージャー1名、トレーナー若干名、審判員若干名(野球協会、父母会)
3.名誉会長、顧問、参与、その他役員を若干名置く事が出来る。
  但し、名誉会長は発起人会の指名による。父母会長は参与とし、代表が指名する。

第11条 (連盟役員の選出)
役員は次により選出登録する。
1.代表
  発起人会より選出し支部長推薦により支部担当理事の確認を得、本部理事会で承認の上、本部に登録される。
2.監督・コーチ
  代表の推薦により支部長の確認を得、支部担当理事の承認の上、本部に登録される。
3.その他の役員は必要に応じて代表が委嘱する。
4.1項、2項の役員の変更は本部登録完了後となる。

第12条 (役員の任務)
役員は次の任務を司る。
1.代表、監督、コーチその他役員は連盟及び支部規約に従いチームを運営する。
2.役員はチーム運営の円滑を図る。役員の任期は2年とし、但し再任は妨げない。
3.委員会を設置し業務の分担をさせることができる。
4.練習試合、合宿等は必ず支部長に届け出するものとする。

第13条 (大会参加義務)
チームは優先順位に従って大会出場の義務を負う。
1.本部主催大会
2.支部主催大会
3.ローカル大会

第4章 会議

第14条 (会議の種類)
本チームに次の会議を設ける。
1.入団審査会 (第9条第1項による)
2.チーム最高会議 (第9条第5項による)
3.チーム総会 (第16条第1項による)
4.定例役員会 (第16条第2項による)
5.臨時総会 (第16条第3項による)
6.臨時役員会 (第16条第4項による)
7.父母会 選手の父母をもって構成し、別途父母会規約をもって運営する。
  なお、万が一、父母会がチーム規約に逸脱する場合は、発起人の決定により解散することが出来る。

第15条 (会計事業年度)
毎年1月1日より12月31日までとする。

第16条 (会議)

1.年に一回総会を開催し次の事項を審議する。
  (イ) 事業報告、会計報告
  (ロ) 事業計画、予算計画
  (ハ) 規約の改正、役員の変更
 (1) 代表は総会において議長となる。
 (2) 出席者の過半数により議決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
2.毎月1日に定例役員会を行う。構成員は代表・副代表・監督・コーチ・役員全員・父母会長をもって構成し、
  運営及び選手の技術向上、資質の涵養についての意見交換をする。
3.発起人、代表は必要に応じ臨時総会を招集することができる。
4.発起人、代表は必要に応じ臨時役員会を招集することができる。

第17条
連盟で提訴は禁じられているので行為者は処罰の対象になる。

第18条
その他の必要事項はチーム役員で決定する。

第5章 会費

第19条 (会費等)
1.チームの決定した会費は必ず納入しなければならない。
 〇チーム役員
  入会時 出資金 10,000円
  毎月 会費 2,000円
  会費は役員会の運営、事務費として徴収致します。
 ○団員
  入団時 入団金 10,000円
 中学生
  毎年 年会費 10,000円(登録費・保険・他) ※入団時または、毎年1月中に納入
  毎月 部費 5,000円 ※毎月15日まで納入
  適時 その他、大会等の遠征費など
 小学生
  毎年 年会費 5,000円(保険・他) ※入団時または、毎年1月中に納入
  毎月 部費 3,000円 ※毎月15日まで納入
  適時 その他、大会等の遠征費など
2.会費の運用及び執行権は、代表または代表が委嘱する役員が有し、その責を負う。
3.会費の変更をする場合には、その主旨を充分説明の上、会員の半数以上の同意を得なければならない。
4.会員は代表の承諾無く、通常の会費以外の如何なる金銭も徴収してはならない。
5.合宿や遠征などクラブ活動の状況により、代表が必要と認めた場合のみ文書にてその旨を連絡し、
  臨時で必要な金額を徴収する事が出来る。
6.1家庭で2名以上所属する場合、2人目からは毎月の部費を通常の半額にし、その他の会費は通常と同じにする。

第20条 (脱退、除名、解任)
役員及び、球団員と保護者並びに後援者は申し出により退団する事が出来る。
チーム運営上、不適当な行為がある役員、球団員、保護者及び後援者に対して代表が解任する事が出来る。
※本部登録役員で不適当な場合は本部審査室の決定に委ねる。
※代表の任免は本部に届け本部理事会の承認による。
※不祥事の発生については、速やかに支部長に連絡、支部担当連盟理事の指示を受ける。

第6章 安全と責任

第21条 (安全管理)
1.球団は球団員の健康管理、安全確保について常に留意し、活動中に事故者の無いよう事前に防止対策を図る。
2.保護者は球団員の身体に異常のある時は、監督又は代表に届け出る事。
3.球団員は連盟指定の傷害保険に加入しなければならない。
4.代表、監督、父母会長は、連携を密にして常に子供の状態を把握し、チームの活動に支障の無いよう努めなければならない。

第22条 (責任の範囲)
活動中において、球団員及び指導者に万一事故、また第三者に損害を与えた場合、
その賠償金の支払いについては球団の契約した賠償責任保険金額の支払いの範囲とする。

第7章 慶弔・見舞い

第23条 (目的)
この規定は、会津ボーイズの慶弔金、見舞金について定める。

第24条 (弔慰金)
1.会員が死亡したときは、香典等として支出する。
  弔慰金 20,000円
2.会員の配偶者及び同居の父母及び子が死亡したときは、香典等として支出する。
  弔慰金 10,000円
3.リーグ関係者死亡の場合は、香典等として支出する。
  弔慰金 10,000円

第25条 (傷病見舞金)
傷病見舞金については、会員が7日以上入院治療する場合は、見舞金を支出する。
1.見舞金 5,000円

第26条 (結婚出産祝い金)

指導者等が結婚した場合は、次の結婚祝い金を贈る。
1.結婚祝い金 10,000円
2.出産祝い金 3,000円
※上記以外については、発起人・代表・副代表・監督・父母会長と協議し決定する。

第8章 別則

第27条
球団の円滑、健全な運営を堅持するため次のとおり禁止事項を定め、違背・問題が生じた場合には役員会に諮り処分する。
1.球団は、部員所属の小、中学校へ入部の報告をし、各校との連携を図る。
2.球団員(選手)の学生として不適当な容姿、服装、非行。(茶髪・ピアス・不登校・夜間徘徊等)
3.暴力団及び反社会的な政治・宗教団体に属する保護者の入団。(入団後、発覚の場合は除名)
4.父母会から指導部に対し選手起用、指導方針、指導方法に対し意見・批判。
5.父母会から練習及び試合時に、選手に対し直接の指導・罵倒(自身の子供に対しても)
6.父母会から特別の事情を除き、直接、監督・コーチに電話を入れる行為。
  (父母会長、事務局の事務連絡を除く。相談がある場合は一旦、父母会長を通す。)
7.選手現役時に父母会より役員、指導部に対し、個人的な接待、物品の提供。
8.酒気を帯びてのグランドへの出入り。

附則 この規則は、平成19年4月1日から施行し、適用する。